医療法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医業・歯科医業等の広告は、適正に行われれば国民の診療に有益だが、自由放任では内容の適正を期しがたく、国民保健上の弊害が懸念される。現行の医療法では広告可能事項を厳格に制限しているが、他法令の円滑な施行等のために広告が適当な事項でも認められない場合があり、不都合が生じている。そこで、厚生大臣が医道審議会の意見を聴いた上で必要と認める事項は広告可能とする。また、往診のみの医師等に対する報告命令や帳簿書類の検査提出に関する根拠規定を新設し、それに伴う罰則規定の整備を行う。

参照した発言:
第5回国会 参議院 厚生委員会 第14号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月23日)
衆議院
(昭和24年4月26日)
参議院
(昭和24年4月27日)
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月6日)
(昭和24年5月7日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
医療法の一部を改正する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五條を次のように改める。
第五條 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に從事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に從事する助産婦については、第八條、第九條及び第三十九條又は第四十一條の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
2 厚生大臣又は都道府縣知事は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産婦に対し、必要な報告を命じ、又は檢査のため診療録、助産録その他の帳簿書類を提出させることができる。
第二十九條第一項第二号中「命令」を「命令又は処分」に改める。
第三十九條に次の三項を加える。
4 第一項及び第三項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項は、これを廣告することができる。この場合において、厚生大臣は、その廣告の方法についても、必要な定をすることができる。
5 厚生大臣は、前項の規定による定をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。
6 第一項各号に掲げる事項又は第四項の規定に基き厚生大臣が定める事項を廣告する場合においても、その内容が虚僞にわたり、又はその方法が第四項の規定による定に違反してはならない。
第四十一條に次の二項を加える。
4 第一項及び第三項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項は、これを廣告することができる、この場合において、厚生大臣は、その廣告の方法についても、必要な定をすることができる。
5 第一項各号に掲げる事項又は前項の規定に基き厚生大臣が定める事項を廣告する場合においても、その内容が虚僞にわたり、又はその方法が前項の規定による定に違反してはならない。
第四十二條第一号中「第三十九條、」を「第三十九條第一項から第三項まで、若しくは第六項、」に、「第四十一條、」を「第四十一條第一項から第三項まで、若しくは第五項、」に改める。
第四十三條第一項中「第二十五條」を「第五條第二項又は第二十五條」に改める。
第四十四條第二号中「第二十五條第一項の規定による報告」を「第五條第二項若しくは第二十五條第一項の規定による報告若しくは提出」に改め、「又は」の下に「第二十五條第一項の規定による」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十七号
医療法の一部を改正する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産婦については、第八条、第九条及び第三十九条又は第四十一条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産婦に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録その他の帳簿書類を提出させることができる。
第二十九条第一項第二号中「命令」を「命令又は処分」に改める。
第三十九条に次の三項を加える。
4 第一項及び第三項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項は、これを広告することができる。この場合において、厚生大臣は、その広告の方法についても、必要な定をすることができる。
5 厚生大臣は、前項の規定による定をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。
6 第一項各号に掲げる事項又は第四項の規定に基き厚生大臣が定める事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法が第四項の規定による定に違反してはならない。
第四十一条に次の二項を加える。
4 第一項及び第三項の規定にかかわらず、厚生大臣が特に必要があると認めて定める事項は、これを広告することができる、この場合において、厚生大臣は、その広告の方法についても、必要な定をすることができる。
5 第一項各号に掲げる事項又は前項の規定に基き厚生大臣が定める事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法が前項の規定による定に違反してはならない。
第四十二条第一号中「第三十九条、」を「第三十九条第一項から第三項まで、若しくは第六項、」に、「第四十一条、」を「第四十一条第一項から第三項まで、若しくは第五項、」に改める。
第四十三条第一項中「第二十五条」を「第五条第二項又は第二十五条」に改める。
第四十四条第二号中「第二十五条第一項の規定による報告」を「第五条第二項若しくは第二十五条第一項の規定による報告若しくは提出」に改め、「又は」の下に「第二十五条第一項の規定による」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂