医業・歯科医業等の広告は、適正に行われれば国民の診療に有益だが、自由放任では内容の適正を期しがたく、国民保健上の弊害が懸念される。現行の医療法では広告可能事項を厳格に制限しているが、他法令の円滑な施行等のために広告が適当な事項でも認められない場合があり、不都合が生じている。そこで、厚生大臣が医道審議会の意見を聴いた上で必要と認める事項は広告可能とする。また、往診のみの医師等に対する報告命令や帳簿書類の検査提出に関する根拠規定を新設し、それに伴う罰則規定の整備を行う。
参照した発言:
第5回国会 参議院 厚生委員会 第14号