医療法では、病院と診療所を区別し、診療所では原則48時間を超えて患者を収容してはならないとしていた。しかし、診療上やむを得ない場合には48時間以上の収容が必要な場合も少なくなく、この制限は国民医療に支障をきたすおそれがある。そこで、医療法第13条を改正し、診療上やむを得ない場合を除き、48時間を超えて収容しないよう努めることとし、違反に対する罰則を削除する。また、これに伴い「診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律」を廃止する。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 厚生委員会 第12号