第十六条の二 歯科医師は、免許を受けた後も、一年以上大学若しくは大学の歯学部若しくは医学部の附属施設である病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を行うように努めるものとする。
2 厚生大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、医療関係者審議会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生大臣が適当と認めたものは、同項の厚生大臣の指定する病院又は診療所とみなす。
第十六条の三 前条第一項に規定する病院又は診療所の長は、当該病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を厚生大臣に報告するものとする。
2 前条第三項の規定により同条第一項の厚生大臣の指定する病院又は診療所とみなされた病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者は、当該臨床研修を行つた旨を厚生大臣に報告するものとする。
第十六条の四 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定並びに前条第一項及び第二項の報告に関して必要な事項は、省令で定める。