歯科医師法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 平成8年6月21日
法令の形式: 法律
歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月二十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第九十二号
歯科医師法の一部を改正する法律
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(第十六条の二第一項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者
第十一条第二号中「口くう衛生」を「口 腔衛生」に、「もの。」を「もの」に改め、同条第三号中「且つ」を「かつ」に、「もの。」を「もの」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 臨床研修
第十六条の二 歯科医師は、免許を受けた後も、一年以上大学若しくは大学の歯学部若しくは医学部の附属施設である病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を行うように努めるものとする。
2 厚生大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、医療関係者審議会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生大臣が適当と認めたものは、同項の厚生大臣の指定する病院又は診療所とみなす。
第十六条の三 前条第一項に規定する病院又は診療所の長は、当該病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を厚生大臣に報告するものとする。
2 前条第三項の規定により同条第一項の厚生大臣の指定する病院又は診療所とみなされた病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者は、当該臨床研修を行つた旨を厚生大臣に報告するものとする。
第十六条の四 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定並びに前条第一項及び第二項の報告に関して必要な事項は、省令で定める。
第四十四条中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に歯科医師免許を受けた者については、この法律による改正後の歯科医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行われた歯科医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であつて、この法律の施行後歯科医師免許を受けたものについても、同様とする。
(医療法の一部改正)
第三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「第十六条の二第一項」の下に「若しくは歯科医師法第十六条の二第一項」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
(公衆衛生修学資金貸与法の一部改正)
第四条 公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「第十六条の二第一項」の下に「又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項」を加え、「行ない」を「行い」に改める。
文部大臣 奥田幹生
厚生大臣 菅直人
内閣総理大臣 橋本龍太郎