近年の歯学・歯科医療技術の進歩や人口高齢化に伴う国民の歯科医療ニーズの多様化、高度化により、歯科医師の資質向上が強く求められている。特に歯科医師免許取得直後の臨床研修の重要性が増しているが、現行法では臨床研修に関する規定がなく、研修参加者は新規免許取得者の半数程度にとどまっている。このため、歯科医師法を改正し、一年以上の臨床研修を歯科医師の努力義務として制度化するとともに、研修実施機関を大学附属病院または厚生大臣指定の病院・診療所とし、実施した臨床研修について厚生大臣への報告を義務付けることで、臨床研修の実施を推進することを目的とする。
参照した発言:
第136回国会 参議院 厚生委員会 第18号