医療法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第129号
公布年月日: 昭和27年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療法第70条の診療科名規定は、正確な診療内容表示と公衆の適切な医療受診を目的としている。現代医学の専門分化に伴い、診療科名も学問的基礎に基づき変化すべきである。気管食道に関する研究・技術は、耳鼻咽喉科や内科の一部という従来の概念を超え、直接診断治療へと発展した。日本気管食道学会は国際的にも貢献しており、この新専門分野の診療科名を医療法に追加し、国民に周知することは医療向上に重要な意義を持つため、本法律案を提出した。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 厚生委員会 第22号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年4月16日)
参議院
(昭和27年4月16日)
衆議院
(昭和27年4月17日)
(昭和27年4月19日)
(昭和27年7月31日)
医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十九号
医療法の一部を改正する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十條第一項第一号中「耳鼻いんこう科、」の下に「気管食道科、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂
医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十九号
医療法の一部を改正する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項第一号中「耳鼻いんこう科、」の下に「気管食道科、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂