医療法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 昭和53年10月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の医学医術の進歩により、診療技術が専門分化し独立した分野を形成するに至った診療科について、国民の利便性向上のため、病院・診療所での広告を可能とすることを目的としている。具体的には、医業において美容外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科を、歯科医業において矯正歯科、小児歯科をそれぞれ追加する。これらの診療科は、それぞれの専門領域で技術的進歩が見られ、独立した診療分野として確立されていることが認められたため、診療科名として追加することとしたものである。

参照した発言:
第85回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号

審議経過

第85回国会

衆議院
(昭和53年10月13日)
(昭和53年10月16日)
参議院
(昭和53年10月17日)
(昭和53年10月18日)
(昭和54年1月30日)
医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十月二十七日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十六号
医療法の一部を改正する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「形成外科」の下に「、美容外科」を、「脳神経外科」の下に「、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科」を加え、同項第二号中「ついては歯科」の下に「、矯正歯科、小児歯科」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 小沢辰男
内閣総理大臣 福田赳夫