診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律
法令番号: 法律第259号
公布年月日: 昭和26年11月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療法により診療所での同一患者の収容時間が48時間以内に制限されたが、経済事情や医療制度の実態から、施行を3年間延期していた。この間、診療所は設備改善に努めたものの、政府からの支援がなく、経済状況や社会保障制度的思想の広がりにより、病院への転換が困難であった。また、3年前以前の開設診療所と以後の開設診療所で収容時間制限に差があり、診療上の欠陥が生じている。これらの問題を解消し、48時間制度の理想に近づくため、本法案を提案するものである。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 厚生委員会 第5号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年10月31日)
参議院
(昭和26年10月31日)
衆議院
(昭和26年11月1日)
参議院
(昭和26年11月5日)
(昭和26年11月7日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律
診療所の管理者は、この法律施行の日から三年間は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十三條の規定によらないことができる。但し、診療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を四十八時間をこえて收容しないようにつとめなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 医療法の一部を次のように改正する。
第七十九條第四項を削る。
厚生大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 吉田茂
診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律
診療所の管理者は、この法律施行の日から三年間は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十三条の規定によらないことができる。但し、診療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を四十八時間をこえて収容しないようにつとめなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 医療法の一部を次のように改正する。
第七十九条第四項を削る。
厚生大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 吉田茂