医療法により診療所での同一患者の収容時間が48時間以内に制限されたが、経済事情や医療制度の実態から、施行を3年間延期していた。この間、診療所は設備改善に努めたものの、政府からの支援がなく、経済状況や社会保障制度的思想の広がりにより、病院への転換が困難であった。また、3年前以前の開設診療所と以後の開設診療所で収容時間制限に差があり、診療上の欠陥が生じている。これらの問題を解消し、48時間制度の理想に近づくため、本法案を提案するものである。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 厚生委員会 第5号