戦後の公衆衛生の発展に伴い、保健所が衛生行政の第一線機関として機能しているが、政令指定都市の権限が法律上明確でなく、地方自治法に基づく権限委任と厚生次官通牒による運用では、行政吏員の身分や費用負担などに不都合が生じている。そこで性病予防法を含む関連法を改正し、都道府県知事の権限のうち全県的考慮を要する事項以外は政令指定都市の市長に委ねること、市長による監視員等の任命権限、国庫負担金の交付、用語の現代化などを規定し、都道府県と市の事務範囲や費用負担関係を明確化して衛生行政の進展を図ることとした。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 厚生委員会 第7号