第三十二條の二 第六條、第七條第一項、第十條、第十四條第一項及び第二十二條中「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一條の規定に基く政令で定める市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。
2 第十五條第一項中「都道府県知事」とあるのは、前項の市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。但し、第十一條又は第十二條の規定により、都道府県知事が、医師の健康診断を受くべきことを命じ、又は当該吏員に健康診断をさせた患者については、この限りでない。
3 第十五條第三項中「都道府県知事」とあるのは、第一項の市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。但し、前項の規定により読み替えられる第十五條第一項の規定により、市長が、医師の治療を受け、又は受けさせるべきことを命じた場合に限る。
4 第一項の市にあつては、第十七條中「都道府県」とあるのは「市」と、第二十一條第一項及び第二十五條中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。但し、第一項の規定により読み替えられる第十條又は第二項の規定により読み替えられる第十五條第一項の規定により、市長が、医師の健康診断を受くべきこと、又は医師の治療を受け、若しくは受けさせるべきことを命じた場合に限る。