(金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部改正)
第一条 次に掲げる法律の規定中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。
一 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三条、第十五条第一項及び第二項、第二十六条並びに第三十四条の二
二 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第三条
三 保険業法(平成七年法律第百五号)附則第一条の二の十四第一項
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第二条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第一号中「平成三十九年三月三十一日」を「平成四十四年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成二十九年十月一日」を「平成三十四年十月一日」に、「すべて」を「全て」に改める。
第三十八条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号及び第三号中「平成三十九年三月三十一日」を「平成四十四年三月三十一日」に改める。
第三十八条の二第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号及び第三号中「平成三十九年三月三十一日」を「平成四十四年三月三十一日」に改める。
第三十八条の五第一項及び第三十八条の六第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。
第四十九条第一項中「平成二十九年十月一日」を「平成三十四年十月一日」に、「すべて」を「全て」に改める。