保険業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 平成20年12月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

保険業を取り巻く経済社会情勢の変化に対応し、保険契約者等の保護と保険業に対する信頼性維持のため、セーフティーネットの確保を図る必要がある。具体的には、生命保険会社が破綻した場合のセーフティーネットについて、生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関する政府補助の特例措置を、平成24年3月末までの破綻に係る資金援助等について可能とするため、現行規定を3年間延長するものである。

参照した発言:
第170回国会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第170回国会

衆議院
(平成20年10月28日)
(平成20年10月29日)
(平成20年10月31日)
(平成20年11月4日)
(平成20年11月5日)
(平成20年11月6日)
参議院
(平成20年11月7日)
(平成20年11月11日)
(平成20年11月13日)
(平成20年11月19日)
(平成20年11月20日)
(平成20年12月11日)
(平成20年12月12日)
保険業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年十二月十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第九十一号
保険業法の一部を改正する法律
保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条の二の十四第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
内閣総理大臣 麻生太郎
財務大臣 中川昭一