保険業を取り巻く経済社会情勢の変化に対応し、保険契約者等の保護と保険業に対する信頼性維持のため、セーフティーネットの確保を図る必要がある。具体的には、生命保険会社が破綻した場合のセーフティーネットについて、生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関する政府補助の特例措置を、平成24年3月末までの破綻に係る資金援助等について可能とするため、現行規定を3年間延長するものである。
参照した発言: 第170回国会 衆議院 本会議 第8号