(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。
一 次条の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入
三 道路法第四十九条若しくは第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項、道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十二条第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二十二条第一項若しくは第三項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百六条第五項の規定に基づく都道府県等の負担金(以下「地方負担金」という。)
四 道路法第三十一条第一項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項若しくは第六十二条、高速自動車国道法第二十条の二若しくは第二十一条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第一項若しくは第二十一条又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十九条の規定による国以外の者の負担金
五 道路法第六十一条第一項の規定により国土交通大臣が徴収する受益者負担金
八 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の三第一項、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条第一項又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十条第一項の規定による貸付金の償還金
九 独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十三条第三項の規定による納付金
2 この会計においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。
一 道路整備事業に要する費用、附帯工事に要する費用及び受託工事に要する費用(これらの事業及び工事のうち国が北海道又は沖縄県で行うものに係る職員の給与に要する費用その他の工事事務費その他第五条第一項の規定による一般会計への繰入金に相当する費用を除く。)
二 第十条第一項の規定による借入金の償還金及び利子