精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 平成18年6月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

精神病院という用語には、医療施設ではなく精神病者の収容施設というイメージが残存しており、これが精神科医療機関への正しい理解や患者の自発的受診を妨げている。精神障害者施策は地域ケア中心の体制へと移行し、人権確保や社会復帰促進の理念のもと改善が図られてきたが、法令用語としての「精神病院」は変更されないまま今日に至っている。そこで、専門的医療を提供する施設であることを明確にし、患者や家族の心理的抵抗を軽減するため、「精神病院」を「精神科病院」に改める。また、警察官職務執行法の「精神病者収容施設」という用語も不適当として削除する。これにより、うつ病患者の受診環境改善や自殺対策にも寄与することを目指す。

参照した発言:
第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号

審議経過

第164回国会

参議院
(平成18年6月15日)
(平成18年6月16日)
衆議院
(平成18年6月16日)
(平成18年6月16日)
精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年六月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九十四号
精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
「精神病院」を「精神科病院」に改める。
第十九条の七の見出しを「(都道府県立精神科病院)」に改める。
(覚せい剤取締法等の一部改正)
第二条 次に掲げる法律の規定中「精神病院」を「精神科病院」に改める。
一 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三条第一項第二号
二 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条
三 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)別表十七の項
四 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条第四項
(警察官職務執行法の一部改正)
第三条 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「且つ」を「かつ」に、「とりあえず」を「取りあえず」に改め、「、精神病者収容施設」を削り、同項第一号中「でい酔」を「泥酔」に、「虞」を「おそれ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
厚生労働大臣 川崎二郎