沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 平成15年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

沖縄振興については、自立型経済の構築を目指し、各種産業の振興、人材育成、科学技術の振興などが重要課題となっている。この振興策の一環として、沖縄の電力用途の石炭に係る石油石炭税を免除するとともに、羽田—沖縄離島(宮古島、石垣島、久米島)間の航空機燃料税の軽減措置を延長するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年3月20日)
参議院
(平成15年3月28日)
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七号
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六十三条中「第六十五条において」を「以下」に改める。
第六十四条第一項中「一般電気事業者」の下に「(以下単に「一般電気事業者」という。)」を加える。
第六十五条に次の一項を加える。
2 一般電気事業者又は卸電気事業者(電気事業法第二条第一項第四号に規定する卸電気事業者をいう。)が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第四号に規定する石炭をいう。)については、租税特別措置法で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。
附則第三条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎