農林漁業団体職員共済組合制度の給付内容について、昭和44年度に既裁定年金の増額改定等の大幅改正を実施したが、昭和45年度においても国家公務員共済組合等の他の共済組合制度に準じて、さらなる改善を行うものである。具体的には、昭和40年9月以前の組合員期間を含む既裁定年金について、標準給与に乗ずる率の算定基礎となる増額率を73.8%から89%に引き上げ、また、既裁定年金の最低保障額を70歳以上の退職年金・障害年金は12万円に、70歳以上または遺族に係る遺族年金は6万円にそれぞれ引き上げることを目的とする。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
期間の区分 |
率 |
昭和三十四年一月から同年九月まで |
一・九五一 |
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで |
一・八九〇 |
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで |
一・七六六 |
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで |
一・五二〇 |
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで |
一・三二七 |
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで |
一・一六八 |
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで |
一・〇一六 |