(昭和四十五年九月以前の資格喪失等に係る退職年金等の最低保障に係る改定)
第三条の二 昭和四十五年九月三十日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、若しくは第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に旧法第三十九条第一項若しくは新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失、資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(以下「昭和四十五年九月以前の年金」と総称する。)のうち、その年金たる給付を受ける権利を有する者が昭和四十五年十月一日において七十歳以上であるもの(第二号に掲げる年金にあつては、その年金たる給付を受ける権利を有する者が組合員又は組合員であつた者の妻、子又は孫であるときは、同日において七十歳未満であるものを含む。)については、その額(第一条の二又は第二条の二の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
2 昭和四十五年九月以前の年金で前項の規定の適用を受けるもの以外のもののうち、その額(第一条の二又は第二条の二の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が同項各号に掲げる額に満たないものについては、その年金たる給付を受ける権利を有する者が七十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を同項各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第三条ただし書の規定を準用する。
3 遺族年金に関する前二項の規定の適用については、当該遺族年金の給付を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。