農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「以下「職員」という」を「次に掲げる者を除く。以下「職員」という」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「職員」を「者」に改める。
第十五条第一項中「(前条第一項各号の一に該当する者がこれに当該しない者となつたときは、そのなつた日)」を削り、同条第二項第二号を次のように改め、同項第三号及び第四号を削る。
二 その他職員でなくなつた(その職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となつた場合を除く。以下「退職した」という。)とき。
第十七条第一項中「十五年以上である者は、組合員の資格を喪失したときは」を「十五年以上である者が、組合員の資格を喪失した場合において、退職年金を受けるに必要な組合員期間を満たしていないときは、その者は」に改め、同条第二項中「、その資格を喪失した日の前日の属する月の翌月からその申出をする日の属する月までの各月の掛金を添えて」を削り、同条第四項中「、その日」を「その日、第五号に掲げる事由に該当するに至つたときは納付済みの掛金に係る最後の月の翌月の初日」に改め、同項第二号中「組合員であつた期間と任意継続組合員であつた期間とを合算した期間(次条第四項の規定により給付の基礎となるべき期間に算入されない期間を除く。)」を「組合員期間」に改め、同項第五号中「掛金を滞納」を「掛金(第五十六条第三項の規定により納付すべき掛金を除く。)を滞納」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前条第二項及び第三項の規定は、任意継続組合員の資格の取得及び喪失に準用する。
第十七条中第三項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により任意継続組合員の資格を取得した者が、第五十六条第三項の規定により納付すべき掛金を同項の期限までに納付しないときは、第一項の規定による任意継続組合員とならなかつたものとみなす。
第十七条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合は、第一項の申出を受理したときは、その旨を、遅滞なく、当該申出をした者に通知しなければならない。
第十八条の見出しを「(組合員期間)」に改め、同条第四項中「組合員」の下に「又は任意継続組合員」を、「同条第二項」の下に「(前条第七項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「組合員」の下に「又は任意継続組合員」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「期間」を「期間の計算」に改め、「起算し、」を削り、「月をもつて終るものとする」を「月までの期間の年月数による」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律による給付の基礎となる組合員期間は、次項から第五項までの規定により計算した期間とする。
第十九条の次に次の一条を加える。
(給付の決定)
第十九条の二 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。
第二十条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
第一級 |
六、〇〇〇円 |
六、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
七、〇〇〇円 |
六、五〇〇円以上 |
七、五〇〇円未満 |
第三級 |
八、〇〇〇円 |
七、五〇〇円以上 |
八、五〇〇円未満 |
第四級 |
九、〇〇〇円 |
八、五〇〇円以上 |
九、五〇〇円未満 |
第五級 |
一〇、〇〇〇円 |
九、五〇〇円以上 |
一一、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一二、〇〇〇円 |
一一、〇〇〇円以上 |
一三、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一四、〇〇〇円 |
一三、〇〇〇円以上 |
一五、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一六、〇〇〇円 |
一五、〇〇〇円以上 |
一七、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一八、〇〇〇円 |
一七、〇〇〇円以上 |
一九、〇〇〇円未満 |
第十級 |
二〇、〇〇〇円 |
一九、〇〇〇円以上 |
二一、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
二二、〇〇〇円 |
二一、〇〇〇円以上 |
二三、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
二四、〇〇〇円 |
二三、〇〇〇円以上 |
二五、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
二六、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円以上 |
二七、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二八、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円以上 |
二九、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
三〇、○〇〇円 |
二九、〇〇〇円以上 |
三一、五〇〇円未満 |
第十六級 |
三三、〇〇〇円 |
三一、五〇〇円以上 |
三四、五〇〇円未満 |
第十七級 |
三六、〇〇〇円 |
三四、五〇〇円以上 |
三七、五〇〇円未満 |
第十八級 |
三九、〇〇〇円 |
三七、五〇〇円以上 |
四〇、五〇〇円未満 |
第十九級 |
四二、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円以上 |
四三、五〇〇円未満 |
第二十級 |
四五、〇〇〇円 |
四三、五〇〇円以上 |
四六、五〇〇円未満 |
第二十一級 |
四八、〇〇〇円 |
四六、五〇〇円以上 |
五〇、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
五二、〇〇〇円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
五四、〇〇〇円未満 |
第二十三級 |
五六、〇〇〇円 |
五四、〇〇〇円以上 |
五八、〇〇〇円未満 |
第二十四級 |
六〇、〇〇〇円 |
五八、〇〇〇円以上 |
六二、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
六四、〇〇〇円 |
六二、〇〇〇円以上 |
六六、〇〇〇円未満 |
第二十六級 |
六八、〇〇〇円 |
六六、〇〇〇円以上 |
七〇、〇〇〇円未満 |
第二十七級 |
七二、〇〇〇円 |
七〇、〇〇〇円以上 |
七四、〇〇〇円未満 |
第二十八級 |
七六、〇〇〇円 |
七四、〇〇〇円以上 |
七八、〇〇〇円未満 |
第二十九級 |
八○、〇〇〇円 |
七八、〇〇〇円以上 |
八二、五〇〇円未満 |
第三十級 |
八五、〇〇〇円 |
八二、五〇〇円以上 |
八七、五〇〇円未満 |
第三十一級 |
九〇、〇〇〇円 |
八七、五〇〇円以上 |
九二、五〇〇円未満 |
第三十二級 |
九五、〇〇〇円 |
九二、五〇〇円以上 |
九七、五〇〇円未満 |
第三十三級 |
一〇〇、〇〇〇円 |
九七、五〇〇円以上 |
一〇二、五〇〇円未満 |
第三十四級 |
一〇五、〇〇〇円 |
一〇二、五〇〇円以上 |
一〇七、五〇〇円未満 |
第三十五級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、五〇〇円以上 |
|
第二十条第二項中「組合員である」を削り、同条第五項中「組合員たる」を削り、「日、週その他月以外の一定期間により支給される給与については、」を「日により支給される給与についてはその給与の額の二十五倍に相当する額を、週その他日及び月以外の一定期間により支給される給与については」に改め、同条第六項中「属する月」の下に「(組合員の資格を喪失した日の前日の属する月に組合員の資格を取得し、又は同じ月に引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた者については、その翌月)」を加え、「職員となつた者」を「引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた者」に改め、同条に次の二項を加える。
11 組合員の給与月額が、第三項若しくは第五項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第三項、第五項若しくは第七項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の給与を受ける他の職員の給与月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の給与月額とする。
12 組合は、組合員の標準給与を定め、又は改定したときは、その旨を当該組合員に係る農林漁業団体に通知しなければならない。
第二十一条第一項中「最後に組合員又は任意継続組合員の資格を喪失した日の前日の属する月から起算してその前組合員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を含む。)の五年間」を「給付事由が生じた日の属する月以前の組合員期間の三年間」に、「六十分の一」を「三十六分の一に相当する額とし、平均標準給与の年額は、平均標準給与の月額の十二倍」に改め、同条第二項中「組合員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を含む。)の全期間」を「組合員期間」に改め、同条第三項中「組合員であつた全期間」を「組合員期間」に、「五年」を「三年」に改める。
第二十三条を次のように改める。
(年金の支給期間及び支給期月)
第二十三条 年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 年金である給付は、毎年三月、六月、九月及び十二月の四期に、それぞれその前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(退職給付と障害給付との調整)
第二十三条の二 退職年金と障害年金とを支給すべき事由に該当するときは、当該給付を受ける者に有利ないずれか一の給付を行なうものとする。
2 障害年金を受ける権利を有する者には、通算退職年金及び退職一時金は、支給しない。
3 退職年金を受ける権利を有する者には、障害一時金は、支給しない。
第二十四条の見出し中「遺族年金」を「遺族給付」に改め、同条第一項本文中「遺族年金」を「遺族給付」に、「並びに子」を「、子」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、子又は孫については、組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時十八歳未満でまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時から引き続き別表第二の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。
第二十六条第一項を次のように改める。
遺族給付を受けるべき遺族の順位は、第二十四条第一項本文に規定する順序とする。
第二十六条に次の一項を加える。
3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前二項の規定は、その生じた日から適用する。
第二十八条第一項及び第二項中「第二十四条から前条まで」を「第二十四条、第二十六条及び前条」に、「支給する」を「支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する」に改める。
第二十九条中「市町村職員共済組合」の下に「その他地方公務員共済組合」を加える。
第三十条第一項中「遺族給付は」を「遺族給付(第二十八条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)は」に改める。
第三十一条中「遺族」の下に「(第二十八条に規定する相続人を含む。)」を加え、「給付金から」を「当該給付金から」に改める。
第三十二条第一項中「発生した」を「生じた」に改め、同条に次の一項を加える。
3 時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
一 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
二 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
第三十四条中「発生した」を「生じた」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
第三十六条第一項及び第二項を次のように改める。
組合員期間が二十年以上である組合員が退職したとき、又は任意継続組合員が第十七条第六項第二号に規定する事由に該当したときは、その者の死亡に至るまで、退職年金を支給する。ただし、その者が五十五歳に満たない間は、その支給を停止する。
2 退職年金の年額は、平均標準給与の年額の百分の四十に相当する額(組合員期間が二十年をこえるときは、その額にそのこえる年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下この章において同じ。)一年につき平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額)とする。ただし、その額が三万五千五百二十円より少ないときは、三万五千五百二十円とし、その額が平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額とする。
第三十六条第三項中「第三十九条第四項」を「第三十九条の二第三項及び第四十六条第三項」に改め、同条第四項中「(障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が別表第二」を「が別表第二の上欄」に、「規定にかかわらず、その者に退職年金を支給する」を「規定による停止は、行なわない」に改める。
第三十七条第一項中「その組合員となつた日の属する月から」を「その者が組合員である間は、」に改め、同項後段を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により退職年金の支給を停止された組合員が退職したときは、前後の組合員期間を合算して退職年金の額を改定する。この場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(当該退職年金の額について前条第二項ただし書の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)に、当該合算した期間の年数から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつてその者の退職年金の額とする。
第三十七条に次の一項を加える。
3 前項後段の規定による改定額が、改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額(前条第三項本文の規定の適用を受けた者にあつては、同項本文の規定により改定前の退職年金の額の算定上控除することとされた額を控除した額)をこえるときは、前条第二項ただし書(平均標準給与の年額の百分の七十に相当する額とする部分に限る。)の規定にかかわらず、当該金額をもつてその改定額とする。
第三十七条の二第二項各号列記以外の部分を次のように改める。
2 組合員期間が二十年未満である組合員のうち組合員であつた期間が一年以上である者が退職した場合又は組合員期間が二十年未満である任意継続組合員のうち任意継続組合員であつた期間が一年以上である者が第十七条第六項第三号、第四号若しくは第五号に規定する事由(以下「任意資格喪失事由」という。)に該当した場合において、これらの者が、これらの事由に該当した時以後に次の各号の一に該当し、又は該当するに至つたときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。ただし、その者が六十歳に満たない間は、その支給を停止する。
第三十七条の二第三項を削り、同条第四項中「第二項の規定に該当する資格の喪失」を「前項の退職又は任意資格喪失事由」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二項の規定に該当する資格の喪失が二回」を「第三項に規定する期間が二」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「「組合員又は任意継続組合員」と、「前条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条の二第二項ただし書」」を「、「組合員又は任意継続組合員」」に改め、同項を同条第六項とする。
第三十八条第一項を次のように改める。
組合員期間が二十年未満である組合員のうち組合員であつた期間が一年以上である者が退職したとき、又は組合員期間が二十年未満である任意継続組合員のうち任意継続組合員であつた期間が一年以上である者が任意資格喪失事由に該当したときは、退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した額がないときは、この限りでない。
第三十八条第二項第二号中「前条第四項」を「前条第三項」に、「資格の喪失の日」を「事由が生じた日」に改め、同条第三項中「資格の喪失の日」を「事由が生じた日」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
第三十八条の二第二項中「同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日」を「当該退職一時金の給付事由が生じた日」に改め、「の前日(第三十九条第四項の規定の適用を受ける者については、同項の障害年金を受けることとなつた日)」を削り、同条第四項中「第三十七条の二第六項」を「第三十七条の二第五項」に、「支給に係る資格の喪失が二回以上ある」を「給付事由が二回以上生じた」に改める。
第三十八条の三第一項第一号中「第三十八条第一項の規定に該当する資格の喪失の後」を「退職一時金の給付事由が生じた後」に改め、同項第二号中「前号に規定する資格の喪失があつた」を「退職一時金の給付事由が生じた」に改め、同条第二項中「の前日(第三十九条第四項の規定の適用を受ける者については、同項の障害年金を受けることとなつた日)」を削り、「第一号」を「各号」に、「同号に該当するに至つた日、同項第二号に該当する場合においては同号に該当するに至つた日の前日」を「、その該当するに至つた日」に改める。
第三十九条を次のように改める。
(障害年金)
第三十九条 次の各号に掲げる者が当該各号の場合に該当するときは、その者の死亡に至るまで、障害年金を支給する。
一 農林漁業団体等の職務(以下「職務」という。)により病気にかかり、又は負傷した組合員 その職務による病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「職務上傷病」と総称する。)の結果として、退職した時に別表第二の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるとき、又は退職した時から五年以内に同欄に掲げる程度の廃疾の状態になつた場合において、その期間の経過後一月を経過する日までにその者の請求があつたとき。
二 組合員又は任意継続組合員として引き続き一年以上経過した後に職務によらないで病気にかかり、又は負傷した者 その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「職務外傷病」と総称する。)の結果として、退職した時若しくは任意継続組合員である間にその職務外傷病に係る障害給付の請求をした時に別表第二の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるとき、又は退職した時若しくは第十七条第六項第二号から第五号までに規定する事由に該当した時から五年以内に同欄に掲げる程度の廃疾の状態になつた場合において、その期間の経過後一月を経過する日までにその者の請求があつたとき。
2 前項第一号又は第二号中「退職した時」とあり、「任意継続組合員である間にその職務外傷病に係る障害給付の請求をした時」とあり、又は「第十七条第六項第二号から第五号までに規定する事由に該当した時」とあるのは、退職したとき、当該請求をしたとき又は当該事由に該当したときに当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条第一項第一号若しくは第三項の規定による療養補償費若しくは療養の給付その他療養補償に相当する補償を受けている者にあつては、「当該傷病がなおつた時又は労働基準法第八十一条の規定による打切補償若しくはこれに相当する補償を受けた時」とし、これらのときに当該傷病について健康保険又はこれに相当する制度による療養の給付又は療養費の支給を受けている者でこれらの給付の支給開始後三年を経過していないものにあつては、「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過するまでの間になおつた時又はなおらないがその期間を経過した時」とする。
3 廃疾の状態になつた時又は請求の時が第一項第一号に規定する期間を経過した後であつても、組合が審査会の議に付することを適当と認め、かつ、審査会においてその廃疾が職務上傷病によることが顕著であると議決したときは、そのときから、障害年金を支給する。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(障害年金の年額)
第三十九条の二 前条第一項第一号の規定による障害年金(以下「職務による障害年金」という。)の年額は、廃疾の程度に応じ平均標準給与の年額に別紙第二の中欄(イ)に掲げる率を乗じて得た額(組合員期間が二十年をこえるときは、そのこえる年数一年につき平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額)とする。ただし、その額が同表の下欄に掲げる金額より少ないときは、当該金額とし、その額が平均標準給与の年額に相当する金額をこえるときは、当該金額とする。
2 前条第一項第二号の規定による障害年金(以下「職務によらない障害年金」という。)の年額は、廃疾の程度に応じ平均標準給与の年額に別表第二の中欄(ロ)に掲げる率を乗じて得た額(組合員期間が十年をこえるときは、その二十年に達するまでの期間についてはそのこえる年数一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を、二十年をこえる期間についてはそのこえる年数一年につき平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額)とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 第三十六条第三項の規定は、退職一時金又は障害一金時の支給を受けた者の障害年金の額を算定する場合に準用する。
第四十条中「当該廃疾による組合員の資格の喪失等があつた時から五年以内に」を「当該廃疾に係る病気若しくは負傷があつた後最初に退職した時若しくは第十七条第六項第二号から第五号までに規定する事由に該当した時から五年を経過する日までに」に、「その期間経過後一月内までに」を「その期間の過経後一月を経過する日までにその者の」に、「別表第二」を「別表第二の上欄」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第三十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により障害年金の額を改定する場合に準用する。
第四十一条を次のように改める。
(二以上の廃疾がある場合の取扱い)
第四十一条 組合員又は組合員であつた者について同時に二以上の廃疾があるときは、第三十九条第一項各号の病気又は負傷によらないものを除き、職務による障害年金と職務によらない障害年金との別に応じ、これらの廃疾を併合した廃疾の程度を前三条に規定する廃疾の程度として、これらの規定を適用する。
2 組合員又は組合員であつた者について、職務上傷病による廃疾と職務外傷病による廃疾とがあるときは、職務によらない障害年金については、次に定めるところによる。
一 当該年金の基礎となるべき廃疾の程度は、職務上傷病による廃疾を職務外傷病によるものとみなし、これらを併合した廃疾の程度による。
二 当該年金の第三十九条の二第二項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、職務上傷病による廃疾を職務外傷病によるものとみなし、これらを併合して算定した障害年金の額(当該職務上傷病による廃疾の程度が別表第二の上欄に掲げる廃疾の程度に該当する場合には、当該廃疾が職務外傷病によるものであるとしたならば当該廃疾について支給されるべき障害年金の額を控除した額)とする。
3 前項の場合において、第三十九条の二第三項において準用する第三十六条第三項本文の規定による控除は、職務によらない障害年金の額から行ない、なお残額がある場合に、職務による障害年金の額から行なうものとする。
第四十二条第一項中「その組合員となつた日の属する月から」を「その者が組合員である間は、」に改め、同条第二項中「、その者につき組合員の資格の喪失等があつた」を「再び退職した」に、「別表第二」を「別表第二の上欄」に、「前の組合員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を含む。)と後の組合員であつた期間」を「前後の組合員期間」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第三十九条第二項の規定は、前項の規定により障害年金の額を改定する場合に準用する。
第四十二条に次の三項を加える。
4 前二項の規定により障害年金の額を改定した場合において、当該障害年金が職務による障害年金であるときのその改定額が、次の各号に掲げる額の合算額より少ないときは、当該合算額をもつてその改定額とする。
一 改定前の障害年金の額(改定障害年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度が改定障害年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額とし、改定前の障害年金の額について第三十九条の二第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額とする。以下この条において同じ。)
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額
5 第二項及び第三項の規定により障害年金の額を改定した場合において、当該障害年金が職務によらない障害年金であるときのその改定額が、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる額より少ないときは、当該各号に掲げる額をもつてその改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年に達しない場合において、その改定額が改定前の障害年金の額より少ないとき。 改定前の障害年金の額
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年以上二十年以下である場合において、その改定額が、改定前の障害年金の額に当該合算した期間の年数から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)を控除した年数一年につき再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算して得た額より少ないとき。 その加算して得た額
三 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年をこえ、改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合において、その改定額が、改定前の障害年金の額に、当該合算した期間の年数のうち、二十年に達するまでの年数については前号の規定により加算すべき額を、二十年をこえる年数についてはその一年につき再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を、それぞれ加算して得た額より少ないとき。 その加算した得た額
四 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年をこえ、改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合において、その改定額が、改定前の障害年金の額に、当該合算した期間の年数から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないとき。 その加算して得た額
6 前二項の改定額が、改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額に相当する金額(第三十九条の二第三項においた準用する第三十六条第三項本文の規定の適用を受けた者にあつては、同項本文の規定により改定前の障害年金の額の算定上控除することとされた額を控除した額)をこえるときは、第三十九条の二第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含むものとし、平均標準給与の年額に相当する額とする部分に限る。)の規定にかかわらず、当該金額をもつてその改定額とする。
第四十三条を次のように改める。
(職務による障害年金と障害補償との調整)
第四十三条 職務による障害年金は、その職務上傷病について労働基準法第七十七条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費を支給する事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から六年間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与の年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
第四十四条第一項中「障害年金の支給を受ける程度」を「別表第二の上欄に掲げる程度」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 組合員期間が二十年未満である者で障害年金を受ける権利を有するものが前項の規定により障害年金の支給を受けなくなり、又は死亡した場合(遺族年金を支給する場合を除く。)において、すでに支給を受けた障害年金の総額が、その者が退職した際又は任意資格喪失事由に該当した際に第三十八条第一項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の計算の基礎となる同条第二項第一号に掲げる額(職務による障害年金で当該職務上傷病について労働基準法第七十七条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費の支給を受ける権利を有しない者に係るもの及び職務によらない障害年金にあつては、平均標準給与の月額の十二月分に相当する額を加算して得た額(第四項において「合算額」という。)とする。)より少ないときは、その者又はその遺族にその差額を支給する。
第四十四条に次の三項を加える。
3 第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定は、前項の場合における遺族の範囲及び順位並びに同順位の遺族が二人以上あるときの支給方法に準用する。
4 第二項の規定により支給された差額は、給付に関する規定(第三十七条の二、第三十八条の二、第三十八条の三及び第五十条の二の規定を除く。)の適用については、当該差額が合算額との差額である場合における平均標準給与の月額の十二月分に達するまでの額については障害一時金と、その他の額については退職一時金(第三十六条第三項(第三十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用に関しては、第三十八条第二項第一号に掲げる額)とみなす。
5 前項の規定により退職一時金又は障害一時金とみなされる差額の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合における第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「その者の遺族」とあるのは、「その者の遺族(当該給付が第四十四条第二項に規定する死亡した場合に該当して支給されるものであるときは、同項の死亡した者の遺族)」とする。
第四十五条を次のように改める。
(障害一時金)
第四十五条 引き続き一年以上組合員又は任意継続組合員であつた者で、当該期間内に職務により又は職務によらないで、病気にかかり、又は負傷したものが、その職務上傷病(労働基準法第七十七条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費の支給を受けないものに限る。)又は職務外傷病の結果として、退職した時、又は任意継続組合員である間にその職務外傷病に係る障害給付の請求をした時に別表第三に掲げる廃疾の状態にあるときは、障害一時金として、平均標準給与の月額の十二月分に相当する額を支給する。
2 第三十九条第二項の規定は、前項の規定により障害一時金を支給する場合に準用する。この場合において、同項中「なおつた時又はなおらないがその期間を経過した時」とあるのは、「なおつた時」と読み替えるものとする。
3 引き続き一年以上組合員又は任意継続組合員であつた者で、その一年を経過する前に職務によらないで、病気にかかり、又は負傷したものに対する前二項の規定の適用については、第一項中「別表第三に掲げる廃疾の状態にあるとき」とあるのは、「別表第二又は別表第三に掲げる廃疾の状態にあるとき(療養の給付又は療養費の支給を受けている場合には、これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間になおらないでその期間を経過した時に、その職務外傷病の結果として、別表第二に掲げる廃疾の状態にあるときを含む。)」とする。
4 同時に二以上の廃疾があるときは、第一項及び前項の職務上傷病又は職務外傷病によらないものを除き、これらの廃疾を併合した廃疾の状態をこれらの規定に規定する廃疾の状態として、これらの規定を適用する。
第四十六条及び第四十七条を次のように改める。
(遺族年金)
第四十六条 次の各号の一に該当するときは、当該各号に規定する者の遺族に遺族年金を支給するものとし、その年額は、当該各号に掲げる額とする。
一 組合員が職務上傷病により、組合員である間に、又は退職した後に死亡した場合 平均標準給与の年額の百分の四十に相当する額(組合員期間が二十年をこえるときは、そのこえる年数一年につき平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額)
二 組合員期間が二十年以上である者が職務上傷病によらないで死亡した場合 その者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者及び再び組合員となつていた者については、その死亡のときに退職したものとみなし、かつ、障害年金の給付事由が生じなかつたものとみなした場合において支給すべきこととなる退職年金)の額の百分の五十に相当する額
三 組合員期間が十年以上二十年末満である者が職務上傷病によらないで組合員若しくは任意継続組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が十年以上二十年未満である者で障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合 平均標準給与の年額の百分の十に相当する額(組合員期間が十年をこえるときは、そのこえる年数一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算して得た額)
四 組合員期間が十年未満の者で職務による障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合 平均標準給与の年額の百分の十に相当する額
2 前項の規定による遺族年金の額が二万一千三百六十円より少ないときは、これを二万一千三百六十円とし、同項第一号の規定による遺族年金の額が平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額とする。
3 次の各号に掲げる者が退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者(第三十六条第三項ただし書(第三十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により定める額を返還した者を除く。)である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の年額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 第一項第一号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第三十六条第三項本文(第三十九条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の政令で定めるところにより算定した額を控除した額
二 第一項第二号に規定する者 同号に掲げる額(その額が二万一千三百六十円からその者に係る第三十六条第三項本文の政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額を控除した金額より少ないときは、当該金額)
三 第一項第三号又は第四号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第三十六条第三項本文の政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額を控除した額
(遺族年金の停止)
第四十七条 夫、父母又は祖父母に対する遺族年金は、その者が五十五歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、別表第二の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
第四十八条の見出し中「転給」を「失権及び転給」に改め、同条中第二号から第四号までを次のように改める。
二 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
三 死亡した組合員であつた者の三親等内の親族以外の者の養子となつたとき。
四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
第四十八条に次の二号を加える。
五 子又は孫(別表第二の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるものを除く。)が十八歳に達したとき。
六 別表第二の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるため遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなつたとき。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(職務による遺族年金と遺族補償との調整)
第四十九条の二 第四十六条第一項第一号の規定による遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から六年間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与の年額の百分の二十に相当する額の支給を停止する。
第五十条第一項を次のように改める。
組合員期間が十年未満である組合員のうち組合員であつた期間が一年以上である者(組合員期間が十年未満である任意継続組合員のうち任意継続組合員であつた期間が一年以上である者を含む。)が職務上傷病によらないで死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。ただし、当該遺族が第四十六条第一項第四号の遺族年金の支給を受ける権利を有することとなるときは、この限りでない。
第五十条第二項中「組合員」の下に「又は任意継続組合員」を加える。
第五十条の二第二項中「その者の同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日」を「その者につき同項の退職一時金の給付事由が生じた日」に改める。
第五十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定による」を「前二項の」に改め、「組合員の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の掛金の徴収は、組合員又は任意継続組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの各月につき、するものとする。この場合において、組合員又は任意継続組合員の資格を喪失した日の前日の属する月に再び組合員又は任意継続組合員の資格を取得したときは、当該資格の取得によるその月の掛金は、徴収しない。
第五十六条第二項中「第十七条第二項」を「次項」に改め、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「喪失した場合においては、前月分及びその月分の掛金」を「喪失し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた場合には、その日の前日の属する月分の掛金を含む。」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 組合員は、給与が金銭をもつて支給されないとき、その他前項の規定による控除が行なわれないときは、その月の末日までに、その負担すべき前月分の掛金(組合員がその資格を喪失し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた場合には、その日の前日の属する月分の掛金を含む。)に相当する金額をその使用される農林漁業団体等に対して払い込まなければならない。
第五十六条第二項の次に次の一項を加える。
3 第十七条第四項の規定により任意継続組合員の資格を取得した者は、同条第三項の通知を受けたときは、最後に組合員の資格を喪失した日の前日の属する月の翌月から当該通知を受けた日の属する月までの各月の掛金を、当該通知を受けた日の属する月の翌月の末日までに組合に納付する義務を負う。
第五十六条の次に次の一条を加える。
(掛金の繰上徴収)
第五十六条の二 農林漁業団体が次の各号の一に該当するときは、組合は、納付期限前においても、掛金を徴収することができる。
一 国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分を受けるとき。
第五十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、前条の規定により掛金を徴収するときは、この限りでない。
第五十八条第一項中「、同項」を「同項」に改め、「掛金」の下に「その他この法律の規定による徴収金を完納しないとき、又は第五十六条の二各号(第三号を除く。)の一に該当したことにより納付期限を繰り上げてする掛金の納入の告知を受けた農林漁業団体がその指定された納付期限までに掛金」を加える。
第六十一条第二項中「同条第二項」の下に「(第十七条第七項において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十二条第一号中「(政令で定めるところにより算出した額を除く。以下この号において同じ。)」を削る。
第六十三条第一項中「給付に関する決定、掛金その他組合員若しくは任意継続組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収」を「組合員若しくは任意継続組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分」に、「異議」を「不服」に改める。
第六十四条に次の一項を加える。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行なう。
第六十六条第一項中「給付に関する決定、掛金その他組合員若しくは任意継続組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収」を「組合員若しくは任意継続組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分」に改め、同条第二項中「徴収」の下に「、処分」を加え、同条第四項中「医師」の下に「若しくは歯科医師」を加え、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第六十七条中「医師」の下に「又は歯科医師」を加える。
第七十二条第二項中「第三号」の下に「若しくは第五号」を加える。
第七十七条の次に次の一条を加える。
(期間計算の特例)
第七十七条の二 この法律の規定による請求、申出又は届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が書面の郵送により行なわれたものであるときは、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。
附則第四条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、組合員となつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間は、組合の成立の日以後における厚生年金保険法の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。ただし、組合の成立の日の前日において、同法に基づく給付を受けている組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間は、当該給付については、この限りでない。
別表第一を次のように改める。
別表第一
組合員又は任意継続組合員であつた期間 |
日数 |
一年以上 |
二年未満 |
二〇日 |
二年以上 |
三年未満 |
四五日 |
三年以上 |
四年未満 |
七〇日 |
四年以上 |
五年未満 |
九五日 |
五年以上 |
六年未満 |
一二〇日 |
六年以上 |
七年未満 |
一四五日 |
七年以上 |
八年未満 |
一七〇日 |
八年以上 |
九年未満 |
一九五日 |
九年以上 |
一〇年未満 |
二二〇日 |
一〇年以上 |
一一年未満 |
二四五日 |
一一年以上 |
一二年未満 |
二七〇日 |
一二年以上 |
一三年未満 |
二九五日 |
一三年以上 |
一四年未満 |
三二〇日 |
一四年以上 |
一五年未満 |
三五〇日 |
一五年以上 |
一六年未満 |
三八〇日 |
一六年以上 |
一七年未満 |
四一〇日 |
一七年以上 |
一八年未満 |
四四五日 |
一八年以上 |
一九年未満 |
四八〇日 |
一九年以上 |
二〇年未満 |
五一五日 |
別表第二及び第三を次のように改める。
別表第二
廃疾の程度 |
廃疾の状態 |
支給率 |
最低保障額 |
(イ)(職務上の廃疾) |
(ロ)(職務外の廃疾) |
一級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの |
〇・八 |
〇・五 |
四七、五二〇円 |
二 |
両上肢の用を全く廃したもの |
|
|
|
三 |
両下肢の用を全く廃したもの |
|
|
|
四 |
両上肢を腕関節以上で失つたもの |
|
|
|
五 |
両下肢を足関節以上で失つたもの |
|
|
|
六 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの |
|
|
|
七 |
精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を残すもの |
|
|
|
八 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの |
|
|
|
二級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇四以下に減じたもの |
〇・六 |
〇・四 |
三五、五二〇円 |
二 |
一眼の視力が〇・〇二以下に減じ、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの |
|
|
|
三 |
両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度に減じたもの |
|
|
|
四 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
|
|
|
五 |
脊柱の機能に高度の障害を残すもの |
|
|
|
六 |
一上肢を腕関節以上で失つたもの |
|
|
|
七 |
一下肢を足関節以上で失つたもの |
|
|
|
八 |
一上肢の用を全く廃したもの |
|
|
|
九 |
一下肢の用を全く廃したもの |
|
|
|
一〇 |
両上肢のすべての指の用を廃したもの |
|
|
|
一一 |
両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
|
|
|
一二 |
両下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
|
|
|
一三 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
|
|
|
一四 |
精神に、労働することを不能ならしめる程度の障害を残すもの |
|
|
|
一五 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
|
|
|
三級 |
一 |
両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
〇・四 |
〇・三 |
一九、八二四円 |
二 |
両耳の聴力が四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
|
|
|
三 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
|
|
四 |
脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
|
|
|
五 |
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
|
|
|
六 |
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
|
|
|
七 |
長管状骨に仮関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
|
|
|
八 |
一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上を失つたもの |
|
|
|
九 |
おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの |
|
|
|
一〇 |
一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
|
|
|
一一 |
両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの |
|
|
|
一二 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
|
|
|
一三 |
精神又は神経系統に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
|
|
|
一四 |
傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
|
|
|
別表第三
番号 |
廃疾の状態 |
一 |
両眼の視力が〇・六以下に減じたもの |
二 |
一眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
三 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
四 |
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの |
五 |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
六 |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
七 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
八 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
九 |
脊柱の機能に障害を残すもの |
一〇 |
一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一一 |
一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
一二 |
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
一三 |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
一四 |
一上肢の二指以上を失つたもの |
一五 |
一上肢のひとさし指を失つたもの |
一六 |
一上肢の三指以上の用を廃したもの |
一七 |
ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの |
一八 |
一上肢のおや指の用を廃したもの |
一九 |
一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの |
二〇 |
一下肢の五趾の用を廃したもの |
二一 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
二二 |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |