農林漁業団体職員共済組合による給付内容について、国家公務員共済組合等の他の共済組合制度に準じて改善を図るため、以下の改正を行う。第一に、昭和40年9月以前の組合員期間を含む既裁定年金の額を、国家公務員給与の引き上げと物価上昇を勘案して引き上げる。第二に、掛け金・給付額算定の基礎となる標準給与月額の上限を引き上げる。第三に、退職年金、障害年金、遺族年金の最低保障額を引き上げ、通算退職年金の定額部分も引き上げる。また、遺族給付を受けられる遺族の範囲緩和、明治44年4月1日以前生まれの者の通算退職年金受給要件の緩和も行う。
参照した発言:
第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号
期間の区分 |
率 |
昭和三十四年一月から同年九月まで |
一・九九二 |
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで |
一・九二九 |
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで |
一・八〇三 |
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで |
一・五五一 |
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで |
一・三五五 |
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで |
一・一九二 |
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで |
一・〇三七 |
期間の区分 |
率 |
昭和三十四年一月から同年九月まで |
二・一五九 |
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで |
二・〇九一 |
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで |
一・九五四 |
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで |
一・六八二 |
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで |
一・四六九 |
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで |
一・二九二 |
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで |
一・一二四 |
第三十四級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四五、〇〇〇円以上 |
第三十四級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四五、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第三十五級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第三十六級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七七、五〇〇円未満 |
第三十七級 |
一八五、〇〇〇円 |
一七七、五〇〇円以上 |