恩給制度や国家公務員共済組合制度等に準じて、農林漁業団体職員共済組合からの既裁定年金の額及び最低保障額の引き上げ等による給付水準の向上を図るとともに、同組合制度の現状を考慮し、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ、高額所得者への退職年金支給制限、退職一時金制度の廃止等の措置を講じようとするものである。なお、本法案は前の通常国会及び臨時国会で審議未了となった法律案と同一内容であり、附則について若干の条文修正を行ったものである。
参照した発言:
第90回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
年 額 の 区 分 |
率 |
額 |
一、七二五、〇〇〇円未満 |
一・〇三七 |
二、〇〇〇円 |
一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満 |
一・〇三三 |
八、九〇〇円 |
二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満 |
一・〇二四 |
三四、〇〇〇円 |
四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満 |
一・〇〇〇 |
一四〇、四〇〇円 |
四、五一八、三一九円以上 |
〇・四〇五 |
二、八二八、八〇〇円 |
第三十八級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七五、〇〇〇円以上 |
第三十八級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七五、〇〇〇円以上 三八五、〇〇〇円未満 |
第三十九級 |
三九〇、〇〇〇円 |
三八五、〇〇〇円以上 |
昭和三年七月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
五十歳 |
昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
五十一歳 |
昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
五十二歳 |
昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
五十三歳 |
昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
五十四歳 |
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
四十五歳 |
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
四十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
四十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
四十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
四十九歳 |
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十五歳 |
昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者 |
五十九歳 |