(昭和五十四年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の十一 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額にその相当する額が別表第九の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に同表の下欄に掲げる額を加算して得た額の十二分の一に相当する額を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
3 前二項の規定の適用を受ける次の各号に掲げる年金については、これらの規定による改定後の年金額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。
一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 四十八万五千三百円
二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 六十四万七千円
ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 四十八万五千三百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円
三 遺族年金 次のイからホまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからホまでに定める額
イ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十七万四千五百円
ロ 六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満であるもの 二十八万九百円
ハ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 三十二万三千五百円
ニ 遺族である子がいない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満であるもの及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 二十四万二千七百円
ホ イからニまでに掲げる年金以外の年金 十六万千八百円
4 前三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料その他遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
5 第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける退職年金若しくは障害年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき、又は第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 第一項又は第三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第四項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7 前各項の規定の適用を受ける年金のうち六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る遺族年金については、その額(その額につき第四項又は前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算される額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年六月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。
一 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金 四十二万円
二 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である遺族年金 三十一万五千円
8 前各項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和五十四年六月分以後、第一項から第三項まで又は前項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円
9 第一項又は第三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第七項の規定に準じて算定した額に改定する。
10 第一項又は第三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第八項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
11 第一項又は第三項の規定の適用を受ける遺族年金(六十歳以上の者及び遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る遺族年金を除く。)については、その額が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年十月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金 四十二万円
二 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である遺族年金 三十一万五千円
12 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第八項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
13 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。