農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和49年6月25日
法令の形式: 法律
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九十六号
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)
第一条第一項第七号の二中「第二章」を削る。
第二十条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級
標準給与の月額
給与月額
第一級
三九、〇〇〇円
四〇、五〇〇円未満
第二級
四二、〇〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第三級
四五、〇〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第四級
四八、〇〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第五級
五二、〇〇〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第六級
五六、〇〇〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第七級
六〇、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第八級
六四、〇〇〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第九級
六八、〇〇〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第十級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第十一級
七六、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第十二級
八〇、〇〇〇円
七八、〇〇〇円以上
八二、五〇〇円未満
第十三級
八五、〇〇〇円
八二、五〇〇円以上
八七、五〇〇円未満
第十四級
九〇、〇〇〇円
八七、五〇〇円以上
九二、五〇〇円未満
第十五級
九五、〇〇〇円
九二、五〇〇円以上
九七、五〇〇円未満
第十六級
一〇〇、〇〇〇円
九七、五〇〇円以上
一〇二、五〇〇円未満
第十七級
一〇五、〇〇〇円
一〇二、五〇〇円以上
一〇七、五〇〇円未満
第十八級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、五〇〇円以上
一一五、〇〇〇円未満
第十九級
一二〇、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円以上
一二五、〇〇〇円未満
第二十級
一三〇、〇〇〇円
一二五、〇〇〇円以上
一三五、〇〇〇円未満
第二十一級
一四〇、〇〇〇円
一三五、〇〇〇円以上
一四五、〇〇〇円未満
第二十二級
一五〇、〇〇〇円
一四五、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第二十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第二十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第二十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第二十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第二十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上
二〇五、〇〇〇円未満
第二十八級
二一〇、〇〇〇円
二〇五、〇〇〇円以上
二一五、〇〇〇円未満
第二十九級
二二〇、〇〇〇円
二一五、〇〇〇円以上
二二五、〇〇〇円未満
第三十級
二三〇、〇〇〇円
二二五、〇〇〇円以上
二三七、五〇〇円未満
第三十一級
二四五、〇〇〇円
二三七、五〇〇円以上
第二十一条第一項中「三年間」を「一年間」に、「三十六分の一」を「十二分の一」に改め、同条第三項中「三年」を「一年」に改める。
第二十四条第一項中「配偶者がない者」を「婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者」に改める。
第三十六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条の次に次の二条を加える。
第三十六条の二 前条第二項の規定により算定した退職年金の額が次の各号に掲げる額の合算額より少ないときは、その合算額をもつて退職年金の額とする。ただし、その合算額が平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額をもつて退職年金の額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加算して得た額)
二 組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
第三十六条の三 退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者(第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。第三十九条の四及び第四十六条の四において同じ。)に退職年金を支給するときは、第三十六条第二項又は前条の規定にかかわらず、第三十六条第二項又は前条の規定により算定した退職年金の額から、その者の前の退職一時金の額の計算の基礎となつた第三十八条第二項第一号に掲げる額又は前に支給を受けた障害一時金の額を基準として、政令で定めるところにより算定した額を控除した額を退職年金の額とする。ただし、政令で定めるところにより、当該退職一時金の額の計算の基礎となつた同号に掲げる額又は障害一時金の額を基準として政令で定める額を返還したときは、この限りでない。
第三十七条第二項後段を削り、同条第三項中「前項後段」を「前二項」に、「前条第三項本文」を「前条本文」に、「同項本文」を「同条本文」に、「こえる」を「超える」に、「前条第二項ただし書」を「第三十六条第二項ただし書」に、「の規定にかかわらず」を「及び第三十六条の二ただし書の規定にかかわらず」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が第三十六条の二の規定又は前二条の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条第二項本文の規定又は同項本文及び前条の規定により算定するものとした場合の退職年金の額とし、改定前の退職年金の額について第三十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の額とする。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつてその改定額とする。
4 前二項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が第三十六条第二項の規定又は同項及び前条の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条の二本文の規定又は同条本文及び前条の規定により算定するものとした場合の退職年金の額とし、改定前の退職年金の額について第三十六条の二ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の額とする。)に次の各号に掲げる額の合算額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつてその改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
第三十七条の二第三項中「第二項前段」を「第二項」に改め、同条第四項中「前条第二項前段」を「前条第二項」に改め、「改定前の減額退職年金の額」の下に「(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が第三十六条の二の規定又は同条及び第三十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条第二項本文の規定又は同項本文及び第三十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とし、その額の算定の基礎となつた退職年金の額について第三十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。)」を加え、「同条第二項後段及び第三項」を「前条第三項及び第五項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 前項の場合において、その改定額が、改正前の減額退職年金の額(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が第三十六条第二項の規定又は同項及び第三十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条の二本文の規定又は同条本文及び第三十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とし、その額の算定の基礎となつた退職年金の額について第三十六条の二ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。)のその算定の基礎となつた平均標準給与の年額に対する割合をその再び退職した当時の平均標準給与の年額に乗じて得た額に、次の各号に掲げる額の合算額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつてその改定額とする。この場合においては、前条第四項及び第五項の規定を準用する。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
第三十七条の二に次の一項を加える。
6 再び退職した日において五十五歳未満である者に対する減額退職年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の三第四項中「こえる」を「超える」に改め、「割合」の下に「(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」を加える。
第三十七条の三第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前二項の規定にかかわらず、通算退職年金の年額は、通算退職年金の支給を受ける者についてその退職した時又は任意資格喪失事由に該当した時にその給付事由が生じていたとした場合においてその額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。
第三十八条の二第四項中「第三十七条の三第五項」を「第三十七条の三第六項」に改める。
第三十九条の二第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第三十九条の三 前条第一項の規定により算定した障害年金の額が次の各号に掲げる額の合算額の百分の七十五(別表第二の上欄の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の百とする。次項及び第四十二条第五項において同じ。)に相当する額に平均標準給与の年額の百分の十(同欄の一級に該当する者にあつては百分の三十とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の二十とする。)に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつて障害年金の額とする。ただし、その加算して得た額が平均標準給与の年額に相当する金額を超えるときは、当該金額をもつて障害年金の額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加算して得た額)
二 組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
2 前条第二項の規定により算定した障害年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額の百分の七十五に相当する額より少ないときは、その相当する額をもつて障害年金の額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一 組合員期間の年数が十年に達しない場合 二十四万円に平均標準給与の年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(次号及び第三号において「障害年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年以上二十年以下である場合 障害年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、二十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
四 組合員期間の年数が三十年を超える場合 組合員期間の年数が三十年であるものとして前号の規定により求めた額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
第三十九条の四 第三十六条の三の規定は、退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の障害年金の額を算定する場合に準用する。
第四十一条第一項中「前三条」を「同条から第三十九条の三まで及び前条」に、「これらの規定」を「第三十九条から前条までの規定」に改め、同条第二項第二号中「第三十九条の二第二項」の下に「又は第三十九条の三第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第三項中「第三十九条の二第三項」を「第三十九条の四」に、「第三十六条第三項本文」を「第三十六条の三本文」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四十二条第四項を次のように改める。
4 前二項の規定により障害年金の額を改定した場合において、当該障害年金が職務による障害年金であるときのその改定額が、改定前の障害年金の額(その額が第三十九条の三第一項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定した障害年金の額であるときは、第三十九条の二第一項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定するものとした場合の障害年金の額)に前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつてその改定額とする。
第四十二条第六項中「前二項」を「前三項」に、「第三十九条の二第三項」を「第三十九条の四」に、「第三十六条第三項本文」を「第三十六条の三本文」に、「同項本文」を「同条本文」に、「こえる」を「超える」に、「の規定にかかわらず」を「及び第三十九条の三第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第二号から第四号までを次のように改め、同項を同条第六項とする。
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年以上二十年以下である場合において、その改定額が次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の障害年金の額(その額が第三十九条の三第二項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定した障害年金の額であるときは、第三十九条の二第二項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定するものとした場合の障害年金の額。次号イ及び第四号イにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の障害年金の額(その額が第三十九条の二第二項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定した障害年金の額であるときは、第三十九条の三第二項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定するものとした場合の障害年金の額。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第三十九条の三第二項第二号の規定により算定した額から、その再び退職した当時の平均標準給与の年額を改定前の障害年金の基礎となつた平均標準給与の年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の障害年金の年額(改定障害年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度が改定障害年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)に相当する額を控除した額を加算して得た額
三 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合において、その改定額が次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数のうち、二十年に達するまでの年数については組合員期間の年数が二十年であるものとして前号イの規定により求めた額を、二十年を超える年数についてはその超える年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を、それぞれ加算して得た額
ロ 改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第三十九条の三第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その再び退職した当時の平均標準給与の年額を改定前の障害年金の基礎となつた平均標準給与の年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の障害年金の年額に相当する額を控除した額を加算して得た額
四 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合において、その改定額が次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第三十九条の三第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その再び退職した当時の平均標準給与の年額を改定前の障害年金の基礎となつた平均標準給与の年額とみなしてこれらの規定により算定した改定前の障害年金の年額に相当する額を控除した額を加算して得た額
第四十二条第四項の次に次の一項を加える。
5 前三項の規定により障害年金の額を改定した場合において、当該障害年金が職務による障害年金であるときのその改定額が、改定前の障害年金の額(その額が第三十九条の二第一項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定した障害年金の額であるときは、第三十九条の三第一項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定するものとした場合の障害年金の額)に次の各号に掲げる額の合算額の百分の七十五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつて改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
第四十二条に次の一項を加える。
8 第四項から前項までの場合における改定前の障害年金の額は、改定障害年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度が改定障害年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額とし、改定前の障害年金の額について第三十九条の二第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)又は第三十九条の三第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額とする。
第四十三条第二項中「その職務外傷病について」を「同一の廃疾に関し、」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第三項中「で、前項の規定によりその額のうち一部の額の支給が停止されているもの」を「のうち、同一の廃疾に関し、労働者災害補償保険法の規定による障害年金が支給され、又は長期傷病給付が行われることとなつた者に係るもの」に、「第三十九条の二第一項に規定する額」を「その額」に、「こえる」を「超える」に改める。
第四十三条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 職務による障害年金の支給を停止された組合員が再び退職した場合における前項の規定の適用については、同項中「その算定」とあるのは、「改定前の障害年金の算定」とする。
第四十四条第三項中「第三十六条第三項」を「第三十六条の三」に、「第三十九条の二第三項」を「第三十九条の四」に改める。
第四十六条第一項第二号中「退職年金)の額」を「退職年金。次条第二号において同じ。)の額(その額が第三十六条の二の規定又は同条及び第三十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条第二項の規定又は同項及び第三十六条の三の規定により算定するものした場合の退職年金の額)」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の三条を加える。
第四十六条の二 前条第一項の規定により算定した遺族年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号の規定により算定した額より少ないときは、その算定した額をもつて当該遺族年金の額とする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、同号の規定により算定した額が平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額をもつて当該遺族年金の額とする。
一 前条第一項第一号に掲げる場合 二十四万円に平均標準給与の年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(以下この号、第三号及び第四号において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間が二十年を超えるときは、二十年を超え三十年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算して得た額)
二 前条第一項第二号に掲げる場合 その者が受ける権利を有していた退職年金の額(その額が第三十六条第二項の規定又は同項及び第三十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条の二の規定又は同条及び第三十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)の百分の五十に相当する額
三 前条第一項第三号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額)
四 前条第一項第四号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する額
第四十六条の三 第四十六条第一項又は前条の場合において、遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号に該当する場合には、第四十六条第一項又は前条の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加算して得た額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金を受ける権利を有する者が妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいる場合 その子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
二 当該遺族年金を受ける権利を有する者が子であり、かつ、二人以上いる場合 その子のうち一人を除いた子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
2 前項の場合において、同項各号に規定する子が第四十八条各号の一に該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
3 第一項第一号の場合において、同号の妻である配偶者が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
第四十六条の四 次の各号に掲げる者が退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者(第三十六条の三ただし書(第三十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により定める額を返還した者を除く。)である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の年額は、前三条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 第四十六条第一項第一号に規定する者 前三条の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第三十六条の三本文(第三十九条の四において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定めるところにより算定した額を控除した額
二 第四十六条第一項第二号に規定する者 同項及び前二条の規定により算定した遺族年金の額(その額が二十五万四千四百円からその者に係る第三十六条の三本文の政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額を控除した金額より少ないときは、当該金額)
三 第四十六条第一項第三号又は第四号に規定する者 前三条の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第三十六条の三本文の政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額を控除した額
第四十九条の二の見出しを「(遺族年金と遺族補償等との調整)」に改め、同条中「第四十六条第一項第一号の規定による」を「職務上傷病による死亡に係る」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条に次の一項を加える。
2 職務上傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、労働者災害補償保険法の規定による遺族年金が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該職務上傷病によらない死亡が職務上傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき遺族年金の額を超えるときは、当該支給されるべき遺族年金の額に相当する額とする。
附則中第五条を削り、第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(給付額の算定の基礎となる標準給与の月額の特例)
第六条 第二十一条第一項又は第三項に規定する標準給与の月額は、国家公務員の給与に関する法令が改正された場合その他政令で定める場合には、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該標準給与の月額に政令で定める額を加えた額とすることができる。
附則第六条の三中「、第九条」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(農林中央金庫等の職員に対する特例)
第六条の四 農林中央金庫又は農業信用保険協会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)の職員のうち、昭和四十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年十月一日に組合員となつたものの同年九月三十日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、同年十月一日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
2 前項の規定は、農林中央金庫等が、その職員で同項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和四十九年十月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、当該申出をした農林中央金庫等の職員について適用する。
3 前項の申出をした農林中央金庫等は、同項に規定するその職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十四年一月から昭和四十九年九月までに係るものの各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において当該農林中央金庫等が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和五十年九月三十日までに組合に納付しなければならない。
4 前項に規定する納付金は、当該組合員及び当該農林中央金庫等が折半して負担する。
5 第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
第六条の五 前条第一項及び第二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十九年九月三十日以前の期間を含むものを有する組合員に係る給付の額の算定については、その者を農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)附則第四条第三号に規定する更新組合員とみなして、同法附則第四条、第六条、第十一条、第十三条、第十六条、第二十条及び第二十一条並びに農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)附則第三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四号中「その額が」の下に「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号。次号において「四十九年改正法」という。)第一条の規定による改正前の」を加え、同条第五号中「新法第二十一条」を「四十九年改正法第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「四十九年改正後の法」という。)第二十一条」に、「三年」を「一年」に改め、同条第十号中「二百六十四万円」を「二百九十四万円」に改める。
附則第六条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「この号」の下に「及び第三項」を加え、同条に次の二項を加える。
3 第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける退職年金(その退職年金の基礎となつた旧法組合員期間が二十年を超えるものに限る。次項において同じ。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者であるときは、第一項の規定にかかわらず、前二項の規定の例により算定した額に、その退職年金の基礎となつた旧法組合員期間で二十年を超えるもののその超える年数一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の三百分の一を加算して得た額を第一項に規定する合算額とする。
4 第一項の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、前項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該退職年金の額を改定する。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
附則第七条第一項中「退職年金の改定額」を「四十九年改正後の法第三十七条第二項の規定による退職年金の改定額(新法第三十六条第二項の規定又は同項及び四十九年改正後の法第三十六条の三の規定により算定されるものに限る。)」に、「前条」を「前条第一項及び第二項」に改め、「同条の規定」の下に「又は同条及び四十九年改正後の法第三十六条の三の規定」を加え、同条第五項中「第一条の五」を「第一条の六」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」の下に「又は前項において準用する前条第三項若しくは第四項」を加え、「こえる」を「超える」に、「同項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定の適用を受ける退職年金に準用する。
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
附則第十二条第三項ただし書中「十一万四百円(六十五歳以上の者に係るものにあつては、十三万四千四百円。以下この項において同じ。)より少ないときは、十一万四百円」を「次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、当該金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 六十五歳以上の者で組合員期間(旧法組合員期間と新法組合員期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。)が二十年以上であるものに係る年金 三十二万千六百円
二 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(前号に掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 二十四万千二百円
三 前二号に掲げる年金以外の年金 十六万八百円
附則第十三条に次の二項を加える。
3 第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳以上の者である場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の一とを合算した率を乗じて得た額」とする。
4 附則第六条第四項前段の規定は、第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者に準用する。
附則第十四条第一項中「新法第三十九条の二」を「四十九年改正後の法第三十九条の二から第三十九条の四まで」に改める。
附則第十五条第一項中「障害年金の改定額」を「四十九年改定後の法第四十二条第二項の規定による障害年金の改定額(四十九年改定後の法第三十九条の二の規定又は同条及び四十九年改正後の法第三十九条の四の規定により算定されるものに限る。)」に、「新法第三十九条の二及び」を「四十九年改正後の法第三十九条の二の規定若しくは同条及び四十九年改正後の法第三十九条の四の規定並びに」に、「新法第四十一条」を「四十九年改正後の法第四十一条(四十九年改正後の法第三十九条の二の規定若しくは同条及び四十九年改正後の法第三十九条の規定又は新法第四十条の規定を適用する場合に限る。)」に改め、同条第二項中「第四項」を「第六項」に改め、同条第五項中「附則第七条第五項」を「附則第七条第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第二項から前項まで」に、「こえる」を「超える」に、「同項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳以上であるときの同項の規定の適用については、同項第三号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の一とを合算した率を乗じて得た額」とする。
5 附則第六条第四項前段の規定は、第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者に準用する。
附則第十六条第二項中「新法第四十六条第一項第三号」を「四十九年改正後の法第四十六条第一項第二号又は新法第四十六条第一項第三号」に、「同号」を「これら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が、七十歳以上の者であるとき又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫であるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定の例により算定した額に、その遺族年金の基礎となつた旧法組合員期間で二十年を超えるもののその超える年数一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の三百分の一を加算して得た額を同項に規定する合算額とする。
3 前項の場合において、遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
4 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者(妻である配偶者、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合には、第二項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該遺族年金の額を改定する。
附則第十六条に次の三項を加える。
6 前項の場合において、四十九年改正後の法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金(附則第六条第三項及び第四項の規定の例により算定されるものを除く。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者であるとき又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫であるときは、前項の規定にかかわらず、附則第六条第一項から第三項までの規定の例により算定した額を前項に規定する同条の規定の例により算定した額とする。
7 第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金に準用する。
8 四十九年改正後の法第四十六条の三の規定は、前各項の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に準用する。
(農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「新法第三十七条の二第三項」を「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「四十九年改正後の法」という。)第三十七条の二第三項」に、「新法第三十七条第二項前段」を「四十九年改正後の法第三十七条第二項」に、「新法第三十七条の二第四項及び第五項」を「四十九年改正後の法第三十七条の二第四項及び第六項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
(昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第四条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の五の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の六 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に当該年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日の前日又は当該年金に係る旧法第三十九条第一項の障害給付の請求の日の属する期間に係る別表第六の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間が二十年を超えるものに限る。次項において同じ。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける権利を有する七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に準じて算定した額に、その算定した額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間のうち二十年を超える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき同項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加算して得た額に改定する。この場合において、遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じて改定するものとする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条第一項中「法律第八十二号」の下に「。以下「四十一年改正法」という。」を加える。
第二条の二第二項、第二条の五第一項、第二条の六第一項、第二条の七第一項並びに第二条の八第一項及び第二項中「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律」を「四十一年改正法」に改める。
第二条の八の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の九 第二条の七第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額(平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にあつては、これらの年額が、それぞれ、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号。以下「四十九年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項又は四十九年改正法第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定がその給付事由が生じた日に施行されていたとしたならばその年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額を求め、これらの年額を基礎として、第二条第一項、第二条の二第一項、第二条の三第一項、第二条の四第一項、第二条の五第一項又は第二項及び第二条の七第一項の規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされた額又は新法の平均標準給与の年額とみなされた額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされた額又は新法の平均標準給与の年額とみなされた額)に、その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第六の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超えるときは、二百九十四万円とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。
3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の十 第二条の八第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、これらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額(平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にあつては、これらの年額が、それぞれ、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項又は四十九年改正法第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定がその給付事由が生じた日に施行されていたとしたならばその年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額を求め、これらの年額を基礎として、第二条の二第二項、第二条の三第二項及び第三項、第二条の四第二項及び第三項、第二条の六第一項及び第二項並びに第二条の八第一項及び第二項の規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされた額又は新法の平均標準給与の年額とみなされた額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされた額又は新法の平均標準給与の年額とみなされた額)に、その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第六の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超えるときは、二百九十四万円とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和四十七年四月一日以後昭和四十八年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和四十七年四月一日以後昭和四十八年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額(平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にあつては、これらの年額が、それぞれ、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項又は四十九年改正法第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定がその給付事由が生じた日に施行されていたとしたならばその年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超えるときは、二百九十四万円とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一条の六第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。
4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条第一項ただし書中「期間をいう」の下に「。以下同じ」を加える。
第三条の三第一項ただし書中「第三条ただし書の」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年九月以前の資格喪失等に係る退職年金等の最低保障に係る改定)
第三条の四 昭和四十九年九月三十日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、若しくは第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に旧法第三十九条第一項若しくは新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失、資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(以下「昭和四十九年九月以前の年金」と総称する。)については、その額(第一条の六、第二条の九又は第二条の十の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。
一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 二十四万千二百円
二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
2 昭和四十九年九月以前の年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。
第四条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定)
第四条の二 前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、同項及び同条第二項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同条第一項第二号中「みなして」とあるのは「みなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定がそのみなされた退職年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額(その月額が、三十九年改正法附則第四条第六号の規定が当該資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)を求め、その月額を基礎として」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第一条の六第一項」と、同条第二項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と読み替えるものとする。
2 前条第三項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、同項及び同条第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の九第一項又は第二条の十第一項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と読み替えるものとする。
3 昭和四十七年四月一日以後昭和四十八年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、前条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の十第二項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と読み替えるものとする。
4 前条第五項の規定は、旧法第三十七条の二第六項又は四十九年改正法第一条の規定による改正前の法第三十七条の三第五項の規定の適用を受けた通算退職年金について準用する。
5 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第五条中「第二条の八」を「第二条の十」に、「前条」を「前二条」に改める。
附則に次の二項を加える。
14 昭和四十九年十月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以後に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(次項において「昭和四十九年十月以後の年金」と総称する。)について、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。
一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 二十四万千二百円
二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
15 昭和四十九年十月以後の年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達した場合(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、その額が前項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を同項各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。
別表第五の次に次の一表を加える。
別表第六
期間の区分
昭和三十四年一月一日から昭和三十五年三月三十一日まで
一・二三八
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
一・二〇六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・二〇二
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一六三
昭和四十五年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで
一・一五三
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中農林漁業団体職員共済組合法第四十三条第二項及び第三項の改正規定、同法第四十九条の二の改正規定並びに次条、附則第五条、附則第七条及び附則第十二条の規定 公布の日
二 第一条中農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三第四項の改正規定、第二条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)附則第九条の改正規定及び附則第四条第三項の規定 昭和四十九年十一月一日
(標準給与に関する経過措置)
第二条 農林漁業団体職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定の例による。
2 施行日前に改正前の法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、施行日に職員となつたものとみなし、改正後の法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。
(退職年金等の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額等に関する経過措置)
第三条 改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた年金である給付についても、同日の属する月以後の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額及び新法の平均標準給与の年額について適用し、同日の属する月前の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額及び新法の平均標準給与の年額については、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金である給付の施行日の属する月以後の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額につき改正後の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額が改正前の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正前の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額とみなす。
3 施行日前に給付事由が生じた一時金である給付(施行日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、施行日前に退職した組合員又は任意資格喪失事由に該当した任意継続組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額については、なお従前の例による。
4 第二項の規定は、当分の間、施行日以後に給付事由が生じた給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額について準用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第四条 改正後の法第三十六条第三項、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条(第一項を除く。)、第三十七条の二第三項から第六項まで、第三十九条の二から第三十九条の四まで、第四十一条、第四十二条第四項から第八項まで、第四十四条第三項及び第四十六条から第四十六条の四まで、第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第六条(第二項を除く。)、第七条(第二項及び第三項を除く。)、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条(第三項を除く。)並びに第十六条(第一項を除く。)並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号。以下「四十一年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
2 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 改正後の法第三十七条の三第四項の規定は、昭和四十八年四月一日以後昭和四十九年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。
(障害年金及び遺族年金と障害補償等との調整に関する経過措置)
第五条 改正後の法第四十三条第二項及び第四十九条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第六条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の法附則第六条の四第一項及び第二項の規定により組合員期間に合算されることとなつた農林中央金庫又は農業信用保険協会(以下「農林中央金庫等」という。)の職員である組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十九年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から農林漁業団体職員共済組合に交付するものとする。
(厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)
第七条 農林中央金庫等の職員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者又は昭和四十九年九月三十日までに厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、同年七月三十一日までに、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨又は当該年金たる保険給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときは、改正後の法附則第六条の四第一項及び第二項の規定の適用については、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間に限る。)は、同条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間から控除する。
2 農林中央金庫等の職員のうち、昭和四十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年十月一日に組合員となつたものが前項に規定する申出をしたときは、その者の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、同年九月三十日に消滅する。
(所得税法等の特例)
第八条 改正後の法附則第六条の四第四項の規定により組合員として負担した納付金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
第九条 第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(再退職する更新組合員に係る従前の退職年金の額の算定に関する経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第七条第六項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定については、なお従前の例による。
(年金額の自動的改定措置)
第十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講じられる場合には、農林漁業団体職員共済組合法、三十九年改正法附則又は四十一年改正法附則第三条の規定に基づく年金の額については、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(政令への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十三条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「並ニ農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十九号)附則第四項」を「、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十九号以下本条ニ於テ四十七年改正法ト謂フ)附則第四項並ニ農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第六条」に、「同法附則第五項」を「四十七年改正法附則第五項」に改める。
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 田中角榮
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九十六号
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)
第一条第一項第七号の二中「第二章」を削る。
第二十条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級
標準給与の月額
給与月額
第一級
三九、〇〇〇円
四〇、五〇〇円未満
第二級
四二、〇〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第三級
四五、〇〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第四級
四八、〇〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第五級
五二、〇〇〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第六級
五六、〇〇〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第七級
六〇、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第八級
六四、〇〇〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第九級
六八、〇〇〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第十級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第十一級
七六、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第十二級
八〇、〇〇〇円
七八、〇〇〇円以上
八二、五〇〇円未満
第十三級
八五、〇〇〇円
八二、五〇〇円以上
八七、五〇〇円未満
第十四級
九〇、〇〇〇円
八七、五〇〇円以上
九二、五〇〇円未満
第十五級
九五、〇〇〇円
九二、五〇〇円以上
九七、五〇〇円未満
第十六級
一〇〇、〇〇〇円
九七、五〇〇円以上
一〇二、五〇〇円未満
第十七級
一〇五、〇〇〇円
一〇二、五〇〇円以上
一〇七、五〇〇円未満
第十八級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、五〇〇円以上
一一五、〇〇〇円未満
第十九級
一二〇、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円以上
一二五、〇〇〇円未満
第二十級
一三〇、〇〇〇円
一二五、〇〇〇円以上
一三五、〇〇〇円未満
第二十一級
一四〇、〇〇〇円
一三五、〇〇〇円以上
一四五、〇〇〇円未満
第二十二級
一五〇、〇〇〇円
一四五、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第二十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第二十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第二十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第二十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第二十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上
二〇五、〇〇〇円未満
第二十八級
二一〇、〇〇〇円
二〇五、〇〇〇円以上
二一五、〇〇〇円未満
第二十九級
二二〇、〇〇〇円
二一五、〇〇〇円以上
二二五、〇〇〇円未満
第三十級
二三〇、〇〇〇円
二二五、〇〇〇円以上
二三七、五〇〇円未満
第三十一級
二四五、〇〇〇円
二三七、五〇〇円以上
第二十一条第一項中「三年間」を「一年間」に、「三十六分の一」を「十二分の一」に改め、同条第三項中「三年」を「一年」に改める。
第二十四条第一項中「配偶者がない者」を「婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者」に改める。
第三十六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条の次に次の二条を加える。
第三十六条の二 前条第二項の規定により算定した退職年金の額が次の各号に掲げる額の合算額より少ないときは、その合算額をもつて退職年金の額とする。ただし、その合算額が平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額をもつて退職年金の額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加算して得た額)
二 組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
第三十六条の三 退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者(第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。第三十九条の四及び第四十六条の四において同じ。)に退職年金を支給するときは、第三十六条第二項又は前条の規定にかかわらず、第三十六条第二項又は前条の規定により算定した退職年金の額から、その者の前の退職一時金の額の計算の基礎となつた第三十八条第二項第一号に掲げる額又は前に支給を受けた障害一時金の額を基準として、政令で定めるところにより算定した額を控除した額を退職年金の額とする。ただし、政令で定めるところにより、当該退職一時金の額の計算の基礎となつた同号に掲げる額又は障害一時金の額を基準として政令で定める額を返還したときは、この限りでない。
第三十七条第二項後段を削り、同条第三項中「前項後段」を「前二項」に、「前条第三項本文」を「前条本文」に、「同項本文」を「同条本文」に、「こえる」を「超える」に、「前条第二項ただし書」を「第三十六条第二項ただし書」に、「の規定にかかわらず」を「及び第三十六条の二ただし書の規定にかかわらず」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が第三十六条の二の規定又は前二条の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条第二項本文の規定又は同項本文及び前条の規定により算定するものとした場合の退職年金の額とし、改定前の退職年金の額について第三十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の額とする。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつてその改定額とする。
4 前二項の場合において、その改定額が、改定前の退職年金の額(その額が第三十六条第二項の規定又は同項及び前条の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条の二本文の規定又は同条本文及び前条の規定により算定するものとした場合の退職年金の額とし、改定前の退職年金の額について第三十六条の二ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の額とする。)に次の各号に掲げる額の合算額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつてその改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
第三十七条の二第三項中「第二項前段」を「第二項」に改め、同条第四項中「前条第二項前段」を「前条第二項」に改め、「改定前の減額退職年金の額」の下に「(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が第三十六条の二の規定又は同条及び第三十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条第二項本文の規定又は同項本文及び第三十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とし、その額の算定の基礎となつた退職年金の額について第三十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。)」を加え、「同条第二項後段及び第三項」を「前条第三項及び第五項」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 前項の場合において、その改定額が、改正前の減額退職年金の額(その額の算定の基礎となつた退職年金の額が第三十六条第二項の規定又は同項及び第三十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条の二本文の規定又は同条本文及び第三十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とし、その額の算定の基礎となつた退職年金の額について第三十六条の二ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。)のその算定の基礎となつた平均標準給与の年額に対する割合をその再び退職した当時の平均標準給与の年額に乗じて得た額に、次の各号に掲げる額の合算額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつてその改定額とする。この場合においては、前条第四項及び第五項の規定を準用する。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
第三十七条の二に次の一項を加える。
6 再び退職した日において五十五歳未満である者に対する減額退職年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の三第四項中「こえる」を「超える」に改め、「割合」の下に「(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」を加える。
第三十七条の三第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前二項の規定にかかわらず、通算退職年金の年額は、通算退職年金の支給を受ける者についてその退職した時又は任意資格喪失事由に該当した時にその給付事由が生じていたとした場合においてその額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。
第三十八条の二第四項中「第三十七条の三第五項」を「第三十七条の三第六項」に改める。
第三十九条の二第三項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第三十九条の三 前条第一項の規定により算定した障害年金の額が次の各号に掲げる額の合算額の百分の七十五(別表第二の上欄の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の百とする。次項及び第四十二条第五項において同じ。)に相当する額に平均標準給与の年額の百分の十(同欄の一級に該当する者にあつては百分の三十とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の二十とする。)に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつて障害年金の額とする。ただし、その加算して得た額が平均標準給与の年額に相当する金額を超えるときは、当該金額をもつて障害年金の額とする。
一 二十四万円(組合員期間が二十年を超えるときは、二十四万円にその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき一万二千円を加算して得た額)
二 組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
2 前条第二項の規定により算定した障害年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額の百分の七十五に相当する額より少ないときは、その相当する額をもつて障害年金の額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一 組合員期間の年数が十年に達しない場合 二十四万円に平均標準給与の年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(次号及び第三号において「障害年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年以上二十年以下である場合 障害年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、二十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する額を加算して得た額
四 組合員期間の年数が三十年を超える場合 組合員期間の年数が三十年であるものとして前号の規定により求めた額に、三十年を超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
第三十九条の四 第三十六条の三の規定は、退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の障害年金の額を算定する場合に準用する。
第四十一条第一項中「前三条」を「同条から第三十九条の三まで及び前条」に、「これらの規定」を「第三十九条から前条までの規定」に改め、同条第二項第二号中「第三十九条の二第二項」の下に「又は第三十九条の三第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第三項中「第三十九条の二第三項」を「第三十九条の四」に、「第三十六条第三項本文」を「第三十六条の三本文」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四十二条第四項を次のように改める。
4 前二項の規定により障害年金の額を改定した場合において、当該障害年金が職務による障害年金であるときのその改定額が、改定前の障害年金の額(その額が第三十九条の三第一項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定した障害年金の額であるときは、第三十九条の二第一項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定するものとした場合の障害年金の額)に前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつてその改定額とする。
第四十二条第六項中「前二項」を「前三項」に、「第三十九条の二第三項」を「第三十九条の四」に、「第三十六条第三項本文」を「第三十六条の三本文」に、「同項本文」を「同条本文」に、「こえる」を「超える」に、「の規定にかかわらず」を「及び第三十九条の三第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第二号から第四号までを次のように改め、同項を同条第六項とする。
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年以上二十年以下である場合において、その改定額が次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の障害年金の額(その額が第三十九条の三第二項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定した障害年金の額であるときは、第三十九条の二第二項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定するものとした場合の障害年金の額。次号イ及び第四号イにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の障害年金の額(その額が第三十九条の二第二項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定した障害年金の額であるときは、第三十九条の三第二項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定するものとした場合の障害年金の額。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第三十九条の三第二項第二号の規定により算定した額から、その再び退職した当時の平均標準給与の年額を改定前の障害年金の基礎となつた平均標準給与の年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の障害年金の年額(改定障害年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度が改定障害年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)に相当する額を控除した額を加算して得た額
三 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合において、その改定額が次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数のうち、二十年に達するまでの年数については組合員期間の年数が二十年であるものとして前号イの規定により求めた額を、二十年を超える年数についてはその超える年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を、それぞれ加算して得た額
ロ 改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第三十九条の三第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その再び退職した当時の平均標準給与の年額を改定前の障害年金の基礎となつた平均標準給与の年額とみなして同項第一号又は第二号の規定により算定した改定前の障害年金の年額に相当する額を控除した額を加算して得た額
四 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年を超え、改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合において、その改定額が次のイ又はロに掲げる額より少ないとき。 当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額
イ 改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一・五に相当する額を加算して得た額
ロ 改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき第三十九条の三第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、その再び退職した当時の平均標準給与の年額を改定前の障害年金の基礎となつた平均標準給与の年額とみなしてこれらの規定により算定した改定前の障害年金の年額に相当する額を控除した額を加算して得た額
第四十二条第四項の次に次の一項を加える。
5 前三項の規定により障害年金の額を改定した場合において、当該障害年金が職務による障害年金であるときのその改定額が、改定前の障害年金の額(その額が第三十九条の二第一項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定した障害年金の額であるときは、第三十九条の三第一項の規定又は同項及び第三十九条の四の規定により算定するものとした場合の障害年金の額)に次の各号に掲げる額の合算額の百分の七十五に相当する額を加算して得た額より少ないときは、その加算して得た額をもつて改定額とする。
一 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が三十年を超えるときは、三十年)から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき一万二千円
二 前後の組合員期間を合算した期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から改定前の障害年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につきその再び退職した当時の平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
第四十二条に次の一項を加える。
8 第四項から前項までの場合における改定前の障害年金の額は、改定障害年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の障害年金の基礎となつた廃疾の程度が改定障害年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額とし、改定前の障害年金の額について第三十九条の二第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)又は第三十九条の三第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額とする。
第四十三条第二項中「その職務外傷病について」を「同一の廃疾に関し、」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第三項中「で、前項の規定によりその額のうち一部の額の支給が停止されているもの」を「のうち、同一の廃疾に関し、労働者災害補償保険法の規定による障害年金が支給され、又は長期傷病給付が行われることとなつた者に係るもの」に、「第三十九条の二第一項に規定する額」を「その額」に、「こえる」を「超える」に改める。
第四十三条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 職務による障害年金の支給を停止された組合員が再び退職した場合における前項の規定の適用については、同項中「その算定」とあるのは、「改定前の障害年金の算定」とする。
第四十四条第三項中「第三十六条第三項」を「第三十六条の三」に、「第三十九条の二第三項」を「第三十九条の四」に改める。
第四十六条第一項第二号中「退職年金)の額」を「退職年金。次条第二号において同じ。)の額(その額が第三十六条の二の規定又は同条及び第三十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条第二項の規定又は同項及び第三十六条の三の規定により算定するものした場合の退職年金の額)」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の三条を加える。
第四十六条の二 前条第一項の規定により算定した遺族年金の額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号の規定により算定した額より少ないときは、その算定した額をもつて当該遺族年金の額とする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、同号の規定により算定した額が平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額をもつて当該遺族年金の額とする。
一 前条第一項第一号に掲げる場合 二十四万円に平均標準給与の年額の百分の二十に相当する額を加算して得た額(以下この号、第三号及び第四号において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間が二十年を超えるときは、二十年を超え三十年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が十年を超えるときは、十年)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算して得た額)
二 前条第一項第二号に掲げる場合 その者が受ける権利を有していた退職年金の額(その額が第三十六条第二項の規定又は同項及び第三十六条の三の規定により算定した退職年金の額であるときは、第三十六条の二の規定又は同条及び第三十六条の三の規定により算定するものとした場合の退職年金の額)の百分の五十に相当する額
三 前条第一項第三号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た額)
四 前条第一項第四号に掲げる場合 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する額
第四十六条の三 第四十六条第一項又は前条の場合において、遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号に該当する場合には、第四十六条第一項又は前条の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加算して得た額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金を受ける権利を有する者が妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいる場合 その子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
二 当該遺族年金を受ける権利を有する者が子であり、かつ、二人以上いる場合 その子のうち一人を除いた子一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)
2 前項の場合において、同項各号に規定する子が第四十八条各号の一に該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
3 第一項第一号の場合において、同号の妻である配偶者が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
第四十六条の四 次の各号に掲げる者が退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者(第三十六条の三ただし書(第三十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により定める額を返還した者を除く。)である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の年額は、前三条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 第四十六条第一項第一号に規定する者 前三条の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第三十六条の三本文(第三十九条の四において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定めるところにより算定した額を控除した額
二 第四十六条第一項第二号に規定する者 同項及び前二条の規定により算定した遺族年金の額(その額が二十五万四千四百円からその者に係る第三十六条の三本文の政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額を控除した金額より少ないときは、当該金額)
三 第四十六条第一項第三号又は第四号に規定する者 前三条の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第三十六条の三本文の政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額を控除した額
第四十九条の二の見出しを「(遺族年金と遺族補償等との調整)」に改め、同条中「第四十六条第一項第一号の規定による」を「職務上傷病による死亡に係る」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条に次の一項を加える。
2 職務上傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、労働者災害補償保険法の規定による遺族年金が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該職務上傷病によらない死亡が職務上傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき遺族年金の額を超えるときは、当該支給されるべき遺族年金の額に相当する額とする。
附則中第五条を削り、第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(給付額の算定の基礎となる標準給与の月額の特例)
第六条 第二十一条第一項又は第三項に規定する標準給与の月額は、国家公務員の給与に関する法令が改正された場合その他政令で定める場合には、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該標準給与の月額に政令で定める額を加えた額とすることができる。
附則第六条の三中「、第九条」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(農林中央金庫等の職員に対する特例)
第六条の四 農林中央金庫又は農業信用保険協会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)の職員のうち、昭和四十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年十月一日に組合員となつたものの同年九月三十日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、同年十月一日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
2 前項の規定は、農林中央金庫等が、その職員で同項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和四十九年十月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、当該申出をした農林中央金庫等の職員について適用する。
3 前項の申出をした農林中央金庫等は、同項に規定するその職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十四年一月から昭和四十九年九月までに係るものの各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において当該農林中央金庫等が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和五十年九月三十日までに組合に納付しなければならない。
4 前項に規定する納付金は、当該組合員及び当該農林中央金庫等が折半して負担する。
5 第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
第六条の五 前条第一項及び第二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十九年九月三十日以前の期間を含むものを有する組合員に係る給付の額の算定については、その者を農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)附則第四条第三号に規定する更新組合員とみなして、同法附則第四条、第六条、第十一条、第十三条、第十六条、第二十条及び第二十一条並びに農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)附則第三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四号中「その額が」の下に「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号。次号において「四十九年改正法」という。)第一条の規定による改正前の」を加え、同条第五号中「新法第二十一条」を「四十九年改正法第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「四十九年改正後の法」という。)第二十一条」に、「三年」を「一年」に改め、同条第十号中「二百六十四万円」を「二百九十四万円」に改める。
附則第六条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「この号」の下に「及び第三項」を加え、同条に次の二項を加える。
3 第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける退職年金(その退職年金の基礎となつた旧法組合員期間が二十年を超えるものに限る。次項において同じ。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者であるときは、第一項の規定にかかわらず、前二項の規定の例により算定した額に、その退職年金の基礎となつた旧法組合員期間で二十年を超えるもののその超える年数一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の三百分の一を加算して得た額を第一項に規定する合算額とする。
4 第一項の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、前項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該退職年金の額を改定する。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
附則第七条第一項中「退職年金の改定額」を「四十九年改正後の法第三十七条第二項の規定による退職年金の改定額(新法第三十六条第二項の規定又は同項及び四十九年改正後の法第三十六条の三の規定により算定されるものに限る。)」に、「前条」を「前条第一項及び第二項」に改め、「同条の規定」の下に「又は同条及び四十九年改正後の法第三十六条の三の規定」を加え、同条第五項中「第一条の五」を「第一条の六」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」の下に「又は前項において準用する前条第三項若しくは第四項」を加え、「こえる」を「超える」に、「同項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定の適用を受ける退職年金に準用する。
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
附則第十二条第三項ただし書中「十一万四百円(六十五歳以上の者に係るものにあつては、十三万四千四百円。以下この項において同じ。)より少ないときは、十一万四百円」を「次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、当該金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 六十五歳以上の者で組合員期間(旧法組合員期間と新法組合員期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。)が二十年以上であるものに係る年金 三十二万千六百円
二 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(前号に掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 二十四万千二百円
三 前二号に掲げる年金以外の年金 十六万八百円
附則第十三条に次の二項を加える。
3 第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳以上の者である場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の一とを合算した率を乗じて得た額」とする。
4 附則第六条第四項前段の規定は、第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者に準用する。
附則第十四条第一項中「新法第三十九条の二」を「四十九年改正後の法第三十九条の二から第三十九条の四まで」に改める。
附則第十五条第一項中「障害年金の改定額」を「四十九年改定後の法第四十二条第二項の規定による障害年金の改定額(四十九年改定後の法第三十九条の二の規定又は同条及び四十九年改正後の法第三十九条の四の規定により算定されるものに限る。)」に、「新法第三十九条の二及び」を「四十九年改正後の法第三十九条の二の規定若しくは同条及び四十九年改正後の法第三十九条の四の規定並びに」に、「新法第四十一条」を「四十九年改正後の法第四十一条(四十九年改正後の法第三十九条の二の規定若しくは同条及び四十九年改正後の法第三十九条の規定又は新法第四十条の規定を適用する場合に限る。)」に改め、同条第二項中「第四項」を「第六項」に改め、同条第五項中「附則第七条第五項」を「附則第七条第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第二項から前項まで」に、「こえる」を「超える」に、「同項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳以上であるときの同項の規定の適用については、同項第三号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の一とを合算した率を乗じて得た額」とする。
5 附則第六条第四項前段の規定は、第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者に準用する。
附則第十六条第二項中「新法第四十六条第一項第三号」を「四十九年改正後の法第四十六条第一項第二号又は新法第四十六条第一項第三号」に、「同号」を「これら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が、七十歳以上の者であるとき又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫であるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定の例により算定した額に、その遺族年金の基礎となつた旧法組合員期間で二十年を超えるもののその超える年数一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の三百分の一を加算して得た額を同項に規定する合算額とする。
3 前項の場合において、遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
4 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者(妻である配偶者、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合には、第二項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該遺族年金の額を改定する。
附則第十六条に次の三項を加える。
6 前項の場合において、四十九年改正後の法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金(附則第六条第三項及び第四項の規定の例により算定されるものを除く。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者であるとき又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫であるときは、前項の規定にかかわらず、附則第六条第一項から第三項までの規定の例により算定した額を前項に規定する同条の規定の例により算定した額とする。
7 第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金に準用する。
8 四十九年改正後の法第四十六条の三の規定は、前各項の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に準用する。
(農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「新法第三十七条の二第三項」を「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「四十九年改正後の法」という。)第三十七条の二第三項」に、「新法第三十七条第二項前段」を「四十九年改正後の法第三十七条第二項」に、「新法第三十七条の二第四項及び第五項」を「四十九年改正後の法第三十七条の二第四項及び第六項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
(昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第四条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の五の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の六 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に当該年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日の前日又は当該年金に係る旧法第三十九条第一項の障害給付の請求の日の属する期間に係る別表第六の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間が二十年を超えるものに限る。次項において同じ。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける権利を有する七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に準じて算定した額に、その算定した額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間のうち二十年を超える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき同項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加算して得た額に改定する。この場合において、遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じて改定するものとする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。
4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条第一項中「法律第八十二号」の下に「。以下「四十一年改正法」という。」を加える。
第二条の二第二項、第二条の五第一項、第二条の六第一項、第二条の七第一項並びに第二条の八第一項及び第二項中「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律」を「四十一年改正法」に改める。
第二条の八の次に次の二条を加える。
(昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の九 第二条の七第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額(平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にあつては、これらの年額が、それぞれ、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号。以下「四十九年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項又は四十九年改正法第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定がその給付事由が生じた日に施行されていたとしたならばその年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額を求め、これらの年額を基礎として、第二条第一項、第二条の二第一項、第二条の三第一項、第二条の四第一項、第二条の五第一項又は第二項及び第二条の七第一項の規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされた額又は新法の平均標準給与の年額とみなされた額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされた額又は新法の平均標準給与の年額とみなされた額)に、その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第六の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超えるときは、二百九十四万円とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。
3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の十 第二条の八第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、これらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額(平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にあつては、これらの年額が、それぞれ、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項又は四十九年改正法第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定がその給付事由が生じた日に施行されていたとしたならばその年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額を求め、これらの年額を基礎として、第二条の二第二項、第二条の三第二項及び第三項、第二条の四第二項及び第三項、第二条の六第一項及び第二項並びに第二条の八第一項及び第二項の規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされた額又は新法の平均標準給与の年額とみなされた額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされた額又は新法の平均標準給与の年額とみなされた額)に、その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第六の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超えるときは、二百九十四万円とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和四十七年四月一日以後昭和四十八年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和四十七年四月一日以後昭和四十八年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額(平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にあつては、これらの年額が、それぞれ、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項又は四十九年改正法第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定がその給付事由が生じた日に施行されていたとしたならばその年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二百九十四万円を超えるときは、二百九十四万円とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一条の六第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。
4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条第一項ただし書中「期間をいう」の下に「。以下同じ」を加える。
第三条の三第一項ただし書中「第三条ただし書の」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年九月以前の資格喪失等に係る退職年金等の最低保障に係る改定)
第三条の四 昭和四十九年九月三十日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、若しくは第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に旧法第三十九条第一項若しくは新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失、資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(以下「昭和四十九年九月以前の年金」と総称する。)については、その額(第一条の六、第二条の九又は第二条の十の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。
一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 二十四万千二百円
二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
2 昭和四十九年九月以前の年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。
第四条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定)
第四条の二 前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、同項及び同条第二項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同条第一項第二号中「みなして」とあるのは「みなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定がそのみなされた退職年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額(その月額が、三十九年改正法附則第四条第六号の規定が当該資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)を求め、その月額を基礎として」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第一条の六第一項」と、同条第二項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と読み替えるものとする。
2 前条第三項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、同項及び同条第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の九第一項又は第二条の十第一項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と読み替えるものとする。
3 昭和四十七年四月一日以後昭和四十八年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、前条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の十第二項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と読み替えるものとする。
4 前条第五項の規定は、旧法第三十七条の二第六項又は四十九年改正法第一条の規定による改正前の法第三十七条の三第五項の規定の適用を受けた通算退職年金について準用する。
5 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第五条中「第二条の八」を「第二条の十」に、「前条」を「前二条」に改める。
附則に次の二項を加える。
14 昭和四十九年十月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以後に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(次項において「昭和四十九年十月以後の年金」と総称する。)について、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。
一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 二十四万千二百円
二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が九年以上であるもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)に係る年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上であるもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
15 昭和四十九年十月以後の年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達した場合(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、その額が前項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を同項各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。
別表第五の次に次の一表を加える。
別表第六
期間の区分
昭和三十四年一月一日から昭和三十五年三月三十一日まで
一・二三八
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
一・二〇六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・二〇二
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・一九七
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・一九五
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・一八六
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・一八八
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・一八三
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・一七五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一七〇
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一六三
昭和四十五年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで
一・一五三
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中農林漁業団体職員共済組合法第四十三条第二項及び第三項の改正規定、同法第四十九条の二の改正規定並びに次条、附則第五条、附則第七条及び附則第十二条の規定 公布の日
二 第一条中農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三第四項の改正規定、第二条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)附則第九条の改正規定及び附則第四条第三項の規定 昭和四十九年十一月一日
(標準給与に関する経過措置)
第二条 農林漁業団体職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定の例による。
2 施行日前に改正前の法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、施行日に職員となつたものとみなし、改正後の法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。
(退職年金等の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額等に関する経過措置)
第三条 改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた年金である給付についても、同日の属する月以後の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額及び新法の平均標準給与の年額について適用し、同日の属する月前の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額及び新法の平均標準給与の年額については、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金である給付の施行日の属する月以後の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額につき改正後の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額が改正前の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正前の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額とみなす。
3 施行日前に給付事由が生じた一時金である給付(施行日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、施行日前に退職した組合員又は任意資格喪失事由に該当した任意継続組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額については、なお従前の例による。
4 第二項の規定は、当分の間、施行日以後に給付事由が生じた給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額について準用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第四条 改正後の法第三十六条第三項、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条(第一項を除く。)、第三十七条の二第三項から第六項まで、第三十九条の二から第三十九条の四まで、第四十一条、第四十二条第四項から第八項まで、第四十四条第三項及び第四十六条から第四十六条の四まで、第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第六条(第二項を除く。)、第七条(第二項及び第三項を除く。)、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条(第三項を除く。)並びに第十六条(第一項を除く。)並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号。以下「四十一年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。
2 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 改正後の法第三十七条の三第四項の規定は、昭和四十八年四月一日以後昭和四十九年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。
(障害年金及び遺族年金と障害補償等との調整に関する経過措置)
第五条 改正後の法第四十三条第二項及び第四十九条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第六条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の法附則第六条の四第一項及び第二項の規定により組合員期間に合算されることとなつた農林中央金庫又は農業信用保険協会(以下「農林中央金庫等」という。)の職員である組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十九年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から農林漁業団体職員共済組合に交付するものとする。
(厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)
第七条 農林中央金庫等の職員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者又は昭和四十九年九月三十日までに厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、同年七月三十一日までに、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨又は当該年金たる保険給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときは、改正後の法附則第六条の四第一項及び第二項の規定の適用については、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間に限る。)は、同条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間から控除する。
2 農林中央金庫等の職員のうち、昭和四十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年十月一日に組合員となつたものが前項に規定する申出をしたときは、その者の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、同年九月三十日に消滅する。
(所得税法等の特例)
第八条 改正後の法附則第六条の四第四項の規定により組合員として負担した納付金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
第九条 第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(再退職する更新組合員に係る従前の退職年金の額の算定に関する経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第七条第六項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定については、なお従前の例による。
(年金額の自動的改定措置)
第十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講じられる場合には、農林漁業団体職員共済組合法、三十九年改正法附則又は四十一年改正法附則第三条の規定に基づく年金の額については、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(政令への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十三条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「並ニ農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十九号)附則第四項」を「、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十九号以下本条ニ於テ四十七年改正法ト謂フ)附則第四項並ニ農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第六条」に、「同法附則第五項」を「四十七年改正法附則第五項」に改める。
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 田中角栄