(昭和五十七年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の十四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額にその相当する額が別表第十の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その相当する額が百二十八万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)の十二分の一に相当する額(その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
3 前二項の規定の適用を受ける次の各号に掲げる年金については、これらの規定による改定後の年金額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十九万二千七百円
二 障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額
イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 七十九万二百円
ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上二十年未満であるものに係る年金及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 五十九万二千七百円
ハ 六十五歳以上の者で組合員期間が六年以上九年未満であるものに係る年金 四十七万四千百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金三十九万五千百円
三 遺族年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である年金 五十一万三千八百円
ロ その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である年金 三十八万五千四百円
4 前三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十七年五月分以後、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。この場合においては、第一条の十一第四項ただし書の規定を準用する。
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円
5 第一項又は第三項の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 第一項から第三項までの規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第四項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7 第一条の十二第十三項及び第十四項の規定は、第四項又は前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、同条第十三項中「第九項各号の一」とあるのは「第一条の十四第四項各号の一」と、「又は第十項」とあるのは「又は同条第六項」と、「第九項第三号」とあるのは「同条第四項第三号」と、「及び第十項」とあるのは「及び第一条の十四第六項」と、「ただし、第一項、第二項又は第七項」とあるのは「ただし、同条第一項から第三項まで」と、同条第十四項中「第九項又は第十項」とあるのは「第一条の十四第四項又は第六項」と、「第九項及び第十項」とあるのは「同条第四項及び第六項」と読み替えるものとする。
8 第一項から第四項まで又は前二項の規定の適用を受ける遺族年金については、その額(その額につき第四項又は第六項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算される額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
一 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金 五十二万円
二 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である遺族年金 三十九万円
9 第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10 第一項から第三項まで又は第五項の規定の適用を受ける年金のうちこれらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額が四百十六万二千四百円以上である退職年金については、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する額(その額が第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に相当する額を超えるときは、その差額に相当する額)の支給を停止する。
一 第一項から第三項まで又は第五項の規定による改定後の年金額
二 第一項から第三項まで又は第五項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額が四百十六万二千三百九十二円であるものとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額