昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和51年5月22日
法令の形式: 法律
昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月二十二日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二十四号
昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の七の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の八 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額にその相当する額が別表第八の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その相当する額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)の十二分の一に相当する額を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間が二十年を超えるものに限る。次項及び第四項において同じ。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける権利を有する七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に準じて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加算して得た額に改定する。この場合においては、第一条の六第二項後段の規定を準用する。
一 退職年金又は障害年金 その年金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間のうち二十年を超える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下この項において「二十年を超える年数」という。)一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(二十年を超える年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する額
二 遺族年金 二十年を超える年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(二十年を超える年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する額
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が八十歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第二項の規定に準じて算定した額に改定する。
5 第二項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第三項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の十二の次に次の三条を加える。
(昭和五十一年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の十三 第二条の十一第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にその年額が別表第八の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条の八第二項から第五項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。
3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の十四 第二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、これらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額にその年額が別表第八の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第一条の八第二項から第五項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。
3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の十五 第二条の十二第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額にその年額が別表第八の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正後の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和四十九年四月一日以後昭和五十年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和四十九年四月一日以後昭和五十年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額(その給付事由が昭和四十九年八月三十一日以前に生じた年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にあつては、これらの年額が、それぞれ、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項又は四十九年改正法第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定がその給付事由が生じた日に施行されていたとしたならばその年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額)にその年額が別表第八の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正後の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一条の八第二項から第五項までの規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。
4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の五の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年六月以前の資格喪失等に係る退職年金等の最低保障に係る改定及び遺族年金の額に係る加算の特例)
第三条の六 第三条の四第一項の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、若しくは第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に旧法第三十九条第一項若しくは新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失、資格喪失事由又は障害給付の請求に係る退職年金、障害年金及び遺族年金(以下「昭和五十一年六月以前の年金」と総称する。)の額の改定について準用する。この場合において、第三条の四第一項中「第一条の六、第二条の九又は第二条の十」とあるのは「第一条の八、第二条の十三、第二条の十四又は第二条の十五」と、「年金額」とあるのは「年金額(新法の規定による遺族年金については、その額につき昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十四号。以下「五十一年改正法」という。)第二条の規定による改正後の法第四十六条の五の規定の適用がある場合(同条の規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)」と、「同年九月分以後」とあるのは「昭和五十一年七月分以後」と、「三十二万千六百円」とあるのは「五十五万円」と、「二十四万千二百円」とあるのは「四十一万二千五百円」と、「十六万八百円」とあるのは「二十七万五千円」と、「十二万六百円」とあるのは「二十万六千三百円」と、「八万四百円」とあるのは「十三万七千五百円」と読み替えるものとする。
2 昭和五十一年六月以前の年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。
3 第一条の八の規定又は第一項において準用する第三条の四第一項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が遺族年金を受ける権利を有する妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、その額に当該各号に掲げる額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料その他遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
4 第一条の八の規定又は第一項において準用する第三条の四第一項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が遺族年金を受ける権利を有する六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
第四条の三の次に次の一条を加える。
(昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定)
第四条の四 前条第二項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、第四条第一項及び第二項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同条第一項第二号中「みなして」とあるのは「みなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定がそのみなされた退職年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額(その月額が、三十九年改正法附則第四条第六号の規定が当該資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)を求め、その月額を基礎として」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第一条の八第一項」と、同条第二項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年八月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「同条第一項第二号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第二号中」と読み替えるものとする。
3 前条第三項から第五項までの規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の十三第一項、第二条の十四第一項又は第二条の十五第一項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と読み替えるものとする。
4 前項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年八月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「同条第三項第二号中」とあるのは、「同条第三項第一号中「二十四万円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第二号中」と読み替えるものとする。
5 昭和四十九年四月一日以後昭和五十年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の十五第二項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と読み替えるものとする。
6 前項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年八月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「同条第三項第二号中」とあるのは、「同条第三項第一号中「二十四万円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第二号中」と読み替えるものとする。
7 旧法第三十七条の二第六項、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法第三十七条の三第五項又は四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第三十七条の三第六項の規定の適用を受けた通算退職年金については、これらの規定による合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前各項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて改定年金額とする。
8 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第五条中「第二条の十二」を「第二条の十五」に、「前三条」を「第四条から前条まで」に改める。
附則に次の四項を加える。
18 附則第十四項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以後に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る退職年金、障害年金及び遺族年金(五十一年改正法第二条の規定による改正後の法第四十六条の六の規定の適用がある遺族年金を除く。次項において「昭和五十一年七月以後の年金」と総称する。)の額について準用する。この場合において、附則第十四項中「その額が」とあるのは「その額(遺族年金については、その額につき五十一年改正法第二条の規定による改正後の法第四十六条の五の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が」と、「三十二万千六百円」とあるのは「五十五万円」と、「二十四万千二百円とあるのは「四十一万二千五百円」と、「十六万八百円」とあるのは「二十七万五千円」と、「十二万六百円」とあるのは「二十万六千三百円」と、「八万四百円」とあるのは「十三万七千五百円」と読み替えるものとする。
19 昭和五十一年七月以後の年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。
20 附則第十八項において準用する附則第十四項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、その額に当該各号に掲げる額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料その他遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
21 附則第十八項において準用する附則第十四項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
別表第七の次に次の一表を加える。
別表第八(第一条の八、第二条の十三第二条の十五関係)
年額の区分
六五二、〇〇〇円未満
一・一一五
六五二、〇〇〇円以上八六一、五三八円未満
一・〇九〇
一六、三〇〇円
八六一、五三八円以上二、一〇二、四三九円未満
一・一〇三
五、一〇〇円
二、一〇二、四三九円以上三、〇四五、〇〇〇円未満
一・〇六二
九一、三〇〇円
三、〇四五、〇〇〇円以上三、三二八、五七一円未満
一・〇四二
一五二、二〇〇円
三、三二八、五七一円以上
一・〇〇〇
二九二、〇〇〇円
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十五条」を「第四十五条の二」に改める。
第一条第二項中「及び昭和三十七年八月二十八日に設立を許可された社団法人中央酪農会議」を「、昭和三十七年八月二十八日に設立を許可された社団法人中央酪農会議及び同年十月八日に設立を許可された財団法人農林年金福祉団」に改める。
第二十条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級
標準給与の月額
給与月額
第一級
五八、〇〇〇円
 五九、〇〇〇円未満
第二級
六〇、〇〇〇円
 五九、〇〇〇円以上 六二、〇〇〇円未満
第三級
六四、〇〇〇円
 六二、〇〇〇円以上 六六、〇〇〇円未満
第四級
六八、〇〇〇円
 六六、〇〇〇円以上 七〇、〇〇〇円未満
第五級
七二、〇〇〇円
 七〇、〇〇〇円以上 七四、〇〇〇円未満
第六級
七六、〇〇〇円
 七四、〇〇〇円以上 七八、〇〇〇円未満
第七級
八〇、〇〇〇円
 七八、〇〇〇円以上 八二、五〇〇円未満
第八級
八五、〇〇〇円
 八二、五〇〇円以上 八七、五〇〇円未満
第九級
九〇、〇〇〇円
 八七、五〇〇円以上 九二、五〇〇円未満
第十級
九五、〇〇〇円
 九二、五〇〇円以上 九七、五〇〇円未満
第十一級
一〇〇、〇〇〇円
 九七、五〇〇円以上一〇二、五〇〇円未満
第十二級
一〇五、〇〇〇円
一〇二、五〇〇円以上一〇七、五〇〇円未満
第十三級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、五〇〇円以上一一五、〇〇〇円未満
第十四級
一二〇、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円以上一二五、〇〇〇円未満
第十五級
一三〇、〇〇〇円
一二五、〇〇〇円以上一三五、〇〇〇円未満
第十六級
一四〇、〇〇〇円
一三五、〇〇〇円以上一四五、〇〇〇円未満
第十七級
一五〇、〇〇〇円
一四五、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満
第十八級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満
第十九級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満
第二十級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満
第二十一級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
第二十二級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上二〇五、〇〇〇円未満
第二十三級
二一〇、〇〇〇円
二〇五、〇〇〇円以上二一五、〇〇〇円未満
第二十四級
二二〇、〇〇〇円
二一五、〇〇〇円以上二二五、〇〇〇円未満
第二十五級
二三〇、〇〇〇円
二二五、〇〇〇円以上二三五、〇〇〇円未満
第二十六級
二四〇、〇〇〇円
二三五、〇〇〇円以上二四五、〇〇〇円未満
第二十七級
二五〇、〇〇〇円
二四五、〇〇〇円以上二五五、〇〇〇円未満
第二十八級
二六〇、〇〇〇円
二五五、〇〇〇円以上二六五、〇〇〇円未満
第二十九級
二七〇、〇〇〇円
二六五、〇〇〇円以上二七五、〇〇〇円未満
第三十級
二八〇、〇〇〇円
二七五、〇〇〇円以上二八五、〇〇〇円未満
第三十一級
二九〇、〇〇〇円
二八五、〇〇〇円以上二九五、〇〇〇円未満
第三十二級
三〇〇、〇〇〇円
二九五、〇〇〇円以上三〇五、〇〇〇円未満
第三十三級
三一〇、〇〇〇円
三〇五、〇〇〇円以上三一五、〇〇〇円未満
第三十四級
三二〇、〇〇〇円
三一五、〇〇〇円以上三二五、〇〇〇円未満
第三十五級
三三〇、〇〇〇円
三二五、〇〇〇円以上三三五、〇〇〇円未満
第三十六級
三四〇、〇〇〇円
三三五、〇〇〇円以上
第二十二条中「若しくは日額又は給付の額」を「又は日額」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
給付を受ける権利を決定し、又は給付の額を改定する場合において、その決定に係る給付の額又は改定後の給付の額に五十円に満たない端数を生じたとき又はその全額が五十円に満たないときはこれを切り捨て、五十円以上百円に満たない端数を生じたとき又はその全額が五十円以上百円に満たないときはこれを百円に切り上げる。
第二十三条の二の見出し中「調整」を「調整等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 遺族年金を受ける権利を有する者には、通算遺族年金は、支給しない。
第二十四条第一項中「遺族給付」の下に「(通算遺族年金を除く。第二十六条において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 通算遺族年金を受けるべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であつた者の親族で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するものとする。
第二十八条中「第二十四条、第二十六条及び」を「第二十四条第一項及び第二項、第二十六条並びに」に改める。
第二十九条中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第三十六条第二項中「こえる」を「超える」に、「三十二万千六百円」を「五十五万二千円」に改める。
第三十六条の二第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「十年」を「十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改める。
第三十六条の三中「及び第四十六条の四」を「、第四十六条の四及び第四十六条の六第四項」に改める。
第三十七条第四項第一号及び第三十七条の二第五項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改める。
第三十七条の三第三項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。
第三十九条第一項第二号中「組合員又は任意継続組合員として引き続き一年以上経過した後に」を「組合員期間(通算年金通則法第四条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる期間(政令で定める期間に限る。以下「公的年金期間」という。)を有する組合員で組合員期間が一年未満であるものにあつては、公的年金期間と組合員期間とを合算した期間(以下「公的年金合算期間」という。)。第四十五条第一項及び第三項において同じ。)が一年以上となつた日後組合員又は任意継続組合員である間に」に改め、同条第二項中「なおつた」を「治つた」に、「三年」を「一年六月」に、「なおらない」を「治らない」に改める。
第三十九条の三第一項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「十年」を「十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第二項第一号中「十年に達しない」を「一年以上十年未満である場合及び組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である」に、「二十四万円」を「三十九万六千円」に改め、同項第三号中「三十年」を「三十五年」に改め、同項第四号中「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改める。
第四十二条第五項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第六項第一号中「に達しない」を「未満である」に改める。
第四十四条第三項中「第三十八条の三」の下に「、第四十九条の三」を加える。
第四十五条第一項中「引き続き一年以上組合員又は任意継続組合員」を「組合員期間が一年以上」に改め、同条第二項中「同項中」を「同条第二項中「一年六月」とあるのは「三年」と、」に、「なおつた」を「治つた」に、「なおらない」を「治らない」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第三項中「引き続き一年以上組合員又は任意継続組合員」を「組合員期間が一年以上」に、「その一年を経過する」を「組合員期間が一年となる」に、「なおらない」を「治らない」に改める。
第三章第三節中第四十五条の次に次の一条を加える。
(公的年金合算期間保有組合員に係る障害給付)
第四十五条の二 組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間を一年以上有する組合員(以下「公的年金合算期間保有組合員」という。)であつた者に係る障害給付については、この節に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
第四十六条第一項第三号中「又は組合員期間」を「、組合員期間」に改め、「よらないで死亡した場合」の下に「、公的年金合算期間保有組合員が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合(その死亡した者の遺族が同一の事由により他の公的年金制度からこの法律の規定による遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有する場合を除く。)又は公的年金合算期間保有組合員で障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合(その死亡した者の遺族が同一の事由により他の公的年金制度からこの法律の規定による遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有する場合を除く。)」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に、「こえる」を「超える」に改める。
第四十六条の二第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「この号、第三号及び第四号」を「この条及び第四十六条の六第三項」に、「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改める。
第四十六条の三第一項中「九千六百円」を「二万四千円」に改める。
第四十六条の四中「除く。」の下に「第四十六条の六第四項において同じ。」を加え、同条第二号中「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第四十六条の五 第四十六条から前条までの場合において、遺族年金を受ける権利を有する妻である配偶者が次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加算して得た額を当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料その他遺族年金に相当する年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円
二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
2 遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
第四十六条の六 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合(その死亡した者が障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。)において、その死亡した者の遺族が同一の事由により他の公的年金制度から第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金として政令で定める年金の支給を受けるときは、同項第三号の規定による遺族年金の額は、同号及び同条第二項並びに第四十六条の二から前条までの規定にかかわらず、当該支給を受けることができる間、その死亡した者の組合員期間の年数一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額とする。
2 組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合において、その死亡した者の遺族で同一の事由により他の公的年金制度から通算遺族年金に相当する年金の支給を受ける権利を有するものが第四十六条第一項第三号の規定による遺族年金と併せて当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることを希望する旨を政令で定めるところにより組合に申し出たときは、同号の規定による遺族年金の額は、同号及び同条第二項並びに第四十六条の二から前条までの規定にかかわらず、当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることができる間、その死亡した者の組合員期間の年数一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額とする。
3 第一項又は前項の規定により算定した遺族年金の額が、当該年金を受ける権利を有する者に係る組合員期間の年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額より少ないときは、その額をもつて当該遺族年金の額とする。
4 前三項の場合において、第一項又は第二項に規定する死亡した者が退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第三十六条の三本文の政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額を控除した額とする。
第四十九条の二の次に次の一条を加える。
(通算遺族年金)
第四十九条の三 第三十七条の三第二項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、政令で定めるところにより、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。ただし、その者の遺族が、同一の事由により他の公的年金制度から第四十六条第一項第三号の規定による遺族年金に相当する年金として政令で定める年金を受ける権利を有する者(厚生年金保険法第三十八条第一項その他政令で定める規定により当該年金の全部の支給が停止されている場合における当該年金を受ける権利を有する者を除く。)であるときは、この限りでない。
2 通算遺族年金の年額は、その死亡した者に係る第三十七条の三第三項から第六項までの規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とする。
3 厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条まで並びに通算年金通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。
第五十条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その者の死亡に係る通算遺族年金を受ける権利を有する者があるときは、この限りでない。
第五十一条を次のように改める。
(公的年金期間を有していた組合員等に係る遺族給付)
第五十一条 公的年金期間を有していた組合員又は組合員であつた者に係る遺族給付については、この節に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
附則第六条の二の前の見出し中「第一条第二項の法人」を「社団法人全国農業共済協会等」に改める。
附則第六条の五の次に次の二条を加える。
(財団法人農林年金福祉団の職員に対する特例)
第六条の六 財団法人農林年金福祉団(以下「福祉団」という。)の職員のうち、昭和五十一年六月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年七月一日に組合員となつたものの同年六月三十日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(福祉団の職員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を除く。)に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、同年七月一日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
2 前項の規定は、福祉団が、その職員で同項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和五十一年七月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、適用する。
3 福祉団は、前項の申出をした場合には、同項に規定する職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間に係る各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において福祉団が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和五十一年十二月三十一日までに組合に納付しなければならない。
4 前項に規定する納付金は、当該組合員及び福祉団が折半して負担する。
5 第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
第六条の七 前条第一項及び第二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十九年九月三十日以前の期間を含むものを有する組合員に係る給付の額の算定については、その者を農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)附則第四条第三号に規定する更新組合員とみなして、同法附則第四条、第六条、第十一条、第十三条、第十六条、第二十条及び第二十一条並びに農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)附則第三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第三十八条関係)」に改める。
別表第一の二を次のように改める。
別表第一の二(第三十八条関係)
退職一時金の支給に係る資格の喪失の日における年齢
一八歳未満
一・〇九
一八歳以上二三歳未満
一・三五
二三歳以上二八歳未満
一・七七
二八歳以上三三歳未満
二・三一
三三歳以上三八歳未満
三・〇二
三八歳以上四三歳未満
三・九四
四三歳以上四八歳未満
五・一二
四八歳以上五三歳未満
六・六七
五三歳以上五八歳未満
八・八一
五八歳以上六三歳未満
一〇・九六
六三歳以上六八歳未満
九・九〇
六八歳以上七三歳未満
八・三三
七三歳以上
六・二四
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第二十四条、第三十六条、第三十九条―第三十九条の三、第四十条―第四十五条、第四十七条、第四十八条関係)」に、「なおらない」を「治らない」に、「あわせ」を「併せ」に、「三九三、六〇〇円」を「六六九、〇〇〇円」に、「三二一、六〇〇円」を「五五二、〇〇〇円」に、「二四〇、〇〇〇円」を「三九六、〇〇〇円」に改める。
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第四十五条関係)」に、「あわせ」を「併せ」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第十号中「三百七十二万円」を「四百八万円」に改める。
附則第六条第一項ただし書中「三十二万千六百円」を「五十五万二千円」に改め、同条第三項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する者が八十歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
附則第七条第六項中「第一条の七」を「第一条の八」に改める。
附則第十二条第三項第一号中「四十二万円」を「五十五万円」に改め、同項第二号中「三十一万五千円」を「四十一万二千五百円」に改め、同項第三号中「二十一万円」を「二十七万五千円」に改める。
附則第十三条第三項及び附則第十五条第四項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改める。
附則第十六条第二項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が八十歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 第二条中農林漁業団体職員共済組合法第三十六条第二項、第三十六条の二第一号、第三十七条第四項第一号、第三十七条の二第五項第一号、第三十七条の三第三項第一号、第三十九条の三第一項第一号及び第二項(第二号を除く。)、第四十二条第五項第一号及び第六項第一号、第四十六条第二項、第四十六条の二第一号、第四十六条の三第一項並びに第四十六条の四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第四十六条の五に係る部分に限る。)並びに別表第二の改正規定、第三条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)附則第六条第一項ただし書の改正規定並びに附則第四条の規定 昭和五十一年八月一日
三 第二条中農林漁業団体職員共済組合法目次、第二十三条の二、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十六条の三、第三十九条第一項第二号、第四十四条第三項並びに第四十五条第一項及び第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十六条第一項第三号の改正規定、第四十六条の四の次に二条を加える改正規定(第四十六条の五に係る部分を除く。)、第四十九条の二の次に一条を加える改正規定、第五十条第一項にただし書を加える改正規定並びに第五十一条及び別表第一の二の改正規定並びに附則第五条第一項、附則第六条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二条中農林漁業団体職員共済組合法第三十九条第二項及び第四十五条第二項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(標準給与に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和五十一年七月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が五万六千円以下である者又は三十一万円である者(給与月額が三十一万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
(端数処理に関する経過措置)
第三条 改正後の法第二十二条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の決定又はその額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の決定又はその額の改定については、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第四条 改正後の法第三十六条第二項ただし書、第三十六条の二第一号、第三十七条第四項第一号、第三十七条の二第五項第一号、第三十九条の三第一項第一号及び第二項(第二号を除く。)、第四十二条第五項第一号、第四十六条第二項、第四十六条の二第一号、第四十六条の三第一項、第四十六条の四第二号、第四十六条の五並びに別表第二並びに第三条の規定による改正後の三十九年改正法(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第六条第一項ただし書の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定による給付についても、同年八月分以後適用する。
2 改正後の法第三十七条の三第三項第一号の規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年七月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
(障害年金及び障害一時金に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十九条第一項第二号又は第四十五条第一項若しくは第三項の規定は、職務によらない病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)について附則第一条第三号の政令で定める日前に療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同日以後も、なおその効力を有する。
2 附則第一条第四号の政令で定める日の前日において障害年金を受ける権利を有しない者について、同号の政令で定める日の一年六月前の日から改正後の法第三十九条第二項の規定が適用されていたとしたならば、同号の政令で定める日前にその者が障害年金を受ける権利を有することとなるときは、その者には同日の属する月から同条第一項の規定による障害年金を支給する。
(他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
第六条 改正後の法第四十六条の六の規定は、附則第一条第三号の政令で定める日の前日において現に第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
(通算遺族年金に関する経過措置)
第七条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第四十二条第一項又は第三項に規定する者は、改正後の法第四十九条の三の規定の適用については、農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三第二項第一号に該当するものとみなす。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第八条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の法附則第六条の六第一項及び第二項の規定により組合員期間に合算されることとなつた財団法人農林年金福祉団(以下「福祉団」という。)の職員である組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から二年以内に厚生保険特別会計から農林漁業団体職員共済組合に交付するものとする。
(厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)
第九条 福祉団の職員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者又は施行日の前日までに厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、この法律の公布の日から起算して二十日以内に、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨又は当該年金たる保険給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときは、改正後の法附則第六条の六第一項及び第二項の規定の適用については、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間(福祉団の職員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を除く。)に限る。)は、同条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間から控除する。
2 福祉団の職員のうち、施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で施行日に組合員となつたものが、前項に規定する申出をしたときは、その者の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、施行日の前日に消滅する。
(所得税法等の特例)
第十条 改正後の法附則第六条の六第四項の規定により組合員として負担した納付金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
(更新組合員の老齢加算等に関する経過措置)
第十一条 改正後の三十九年改正法附則第六条第三項及び第四項、第十三条第三項、第十五条第四項並びに第十六条第二項及び第三項の規定は、昭和五十年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
第十二条 改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十四条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「並ニ農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第六条」を「、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第六条並ニ昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十四号)附則第八条」に改める。
農林大臣 安倍晋太郎
内閣総理大臣 三木武夫