昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和50年11月20日
法令の形式: 法律
昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第八十一号
昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の六の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に一・二九三を乗じて得た額を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三を乗じて得た額」とあるのは、「当該年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日の前日又は当該年金に係る旧法第三十九条第一項の障害給付の請求の日の属する期間に係る別表第七の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が三十一万円を超えるときは、三十一万円とする。)」と読み替えるものとする。
3 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間が二十年を超えるものに限る。次項及び第五項において同じ。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける権利を有する七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第一項又は前項の規定にかかわらず、その額を、これらの規定に準じて算定した額に、その算定した額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間のうち二十年を超える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。次項において同じ。)一年につきこれらの規定による平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加算して得た額に改定する。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が八十歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「(遺族年金については、六百分の一)」とあるのは、「(遺族年金については、六百分の一)(その超える年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(遺族年金については、六百分の二))」とする。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第三項の規定に準じて算定した額に改定する。
6 第三項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第四項の規定に準じて算定した額に改定する。
7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の十の次に次の二条を加える。
(昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の十一 第二条の九第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超えるときは、三百七十二万円とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは、「その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第七の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
3 第一条の七第三項から第六項までの規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。
4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第二条の十二 第二条の十第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、これらの規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超えるときは、三百七十二万円とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正前の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(昭和四十四年十一月から昭和四十五年三月までの新法の規定による年金に限る。)については、昭和五十一年一月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二九三」とあるのは、「その給付事由が生じた日の属する期間に係る別表第七の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
3 昭和四十八年四月一日以後昭和四十九年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和四十八年四月一日以後昭和四十九年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その給付事由が生じた日におけるその年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額(平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額にあつては、これらの年額が、それぞれ、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項又は四十九年改正法第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定がその給付事由が生じた日に施行されていたとしたならばその年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額)に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超えるときは、三百七十二万円とする。)をそれぞれ平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則又は四十九年改正法第三条の規定による改正後の四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
4 第一条の七第三項から第六項までの規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「組合員又は任意継続組合員であった期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。
5 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の四の次に次の一条を加える。
(昭和五十年七月以前の資格喪失等に係る退職年金等の最低保障に係る改定)
第三条の五 前条第一項の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、若しくは第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に旧法第三十九条第一項若しくは新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失、資格喪失事由又は障害給付の請求に係る退職年金、障害年金及び遺族年金(以下「昭和五十年七月以前の年金」と総称する。)の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「第一条の六、第二条の九又は第二条の十」とあるのは「第一条の七、第二条の十一又は第二条の十二」と、「同年九月分以後」とあるのは「昭和五十年八月分以後」と、「三十二万千六百円」とあるのは「四十二万円」と、「二十四万千二百円」とあるのは「三十一万五千円」と、「十六万八百円」とあるのは「二十一万円」と、「十二万六百円」とあるのは「十五万七千五百円」と、「八万四百円」とあるのは「十万五千円」と読み替えるものとする。
2 昭和五十年七月以前の年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。
第四条の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十年度における通算退職年金の額の改定)
第四条の三 前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、第四条第一項及び第二項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同条第一項第二号中「みなして」とあるのは「みなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定がそのみなされた退職年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額(その月額が、三十九年改正法附則第四条第六号の規定が当該資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)を求め、その月額を基礎として」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第一条の七第一項」と、同条第二項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第一条の七第一項」とあるのは、「第一条の七第二項」と読み替えるものとする。
3 前条第二項又は第三項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、同条第三項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の十一第一項又は第二条の十二第一項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と読み替えるものとする。
4 前項の規定の適用を受ける通算退職年金(昭和四十五年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る年金に限る。)については、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「第二条の十一第一項又は第二条の十二第一項」とあるのは、「第二条の十一第二項又は第二条の十二第二項」と読み替えるものとする。
5 昭和四十八年四月一日以後昭和四十九年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の十二第三項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と読み替えるものとする。
6 第四条第五項の規定は、旧法第三十七条の二第六項又は四十九年改正法第一条の規定による改正前の法第三十七条の三第五項の規定の適用を受けた通算退職年金について準用する。
7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第五条中「第二条の十」を「第二条の十二」に、「前二条」を「前三条」に、「一円未満」を「、五十円未満」に、「、その端数を」を「これを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に」に改める。
附則に次の二項を加える。
16 附則第十四項の規定は、昭和五十年八月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以後に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る退職年金、障害年金及び遺族年金(次項において「昭和五十年八月以後の年金」と総称する。)の額について準用する。この場合において、附則第十四項中「三十二万千六百円」とあるのは「四十二万円」と、「二十四万千二百円」とあるのは「三十一万五千円」と、「十六万八百円」とあるのは「二十一万円」と、「十二万六百円」とあるのは「十五万七千五百円」と、「八万四百円」とあるのは「十万五千円」と読み替えるものとする。
17 昭和五十年八月以後の年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける権利を有する妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第一条、第二条関係)」に改める。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第一条の二、第二条の二関係)」に改める。
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第一条の三、第二条の三関係)」に改める。
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第一条の三、第二条の四関係)」に改める。
別表第五中「別表第五」を「別表第五(第一条の四、第二条の五、第二条の六関係)」に改める。
別表第六中「別表第六」を「別表第六(第一条の六、第二条の九、第二条の十関係)」に改め、同表の次に次の一表を加える。
別表第七(第一条の七、第二条の十一、第二条の十二関係)
期間の区分
昭和三十四年一月一日から昭和三十五年三月三十一日まで
一・三八一
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
一・三五〇
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・三四五
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・三四一
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・三三八
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・三二九
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・三三〇
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・三二五
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・三一八
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・三一二
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・三〇三
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級
標準給与の月額
給与月額
第一級
五二、〇〇〇円
五四、〇〇〇円未満
第二級
五六、〇〇〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第三級
六〇、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第四級
六四、〇〇〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第五級
六八、〇〇〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第六級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第七級
七六、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第八級
八〇、〇〇〇円
七八、〇〇〇円以上
八二、五〇〇円未満
第九級
八五、〇〇〇円
八二、五〇〇円以上
八七、五〇〇円未満
第十級
九〇、〇〇〇円
八七、五〇〇円以上
九二、五〇〇円未満
第十一級
九五、〇〇〇円
九二、五〇〇円以上
九七、五〇〇円未満
第十二級
一〇〇、〇〇〇円
九七、五〇〇円以上
一〇二、五〇〇円未満
第十三級
一〇五、〇〇〇円
一〇二、五〇〇円以上
一〇七、五〇〇円未満
第十四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、五〇〇円以上
一一五、〇〇〇円未満
第十五級
一二〇、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円以上
一二五、〇〇〇円未満
第十六級
一三〇、〇〇〇円
一二五、〇〇〇円以上
一三五、〇〇〇円未満
第十七級
一四〇、〇〇〇円
一三五、〇〇〇円以上
一四五、〇〇〇円未満
第十八級
一五〇、〇〇〇円
一四五、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第十九級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第二十級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第二十一級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第二十二級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第二十三級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上
二〇五、〇〇〇円未満
第二十四級
二一〇、〇〇〇円
二〇五、〇〇〇円以上
二一五、〇〇〇円未満
第二十五級
二二〇、〇〇〇円
二一五、〇〇〇円以上
二二五、〇〇〇円未満
第二十六級
二三〇、〇〇〇円
二二五、〇〇〇円以上
二三五、〇〇〇円未満
第二十七級
二四〇、〇〇〇円
二三五、〇〇〇円以上
二四五、〇〇〇円未満
第二十八級
二五〇、〇〇〇円
二四五、〇〇〇円以上
二五五、〇〇〇円未満
第二十九級
二六〇、〇〇〇円
二五五、〇〇〇円以上
二六五、〇〇〇円未満
第三十級
二七〇、〇〇〇円
二六五、〇〇〇円以上
二七五、〇〇〇円未満
第三十一級
二八〇、〇〇〇円
二七五、〇〇〇円以上
二八五、〇〇〇円未満
第三十二級
二九〇、〇〇〇円
二八五、〇〇〇円以上
二九五、〇〇〇円未満
第三十三級
三〇〇、〇〇〇円
二九五、〇〇〇円以上
三〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
三一〇、〇〇〇円
三〇五、〇〇〇円以上
第三十七条の二第五項中「額とする。)」の下に「のうち同条第二号に係る額」を、「乗じて得た額」の下に「と当該改定前の減額退職年金の額のうち同条第一号に係る額との合算額」を加える。
第四十二条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二 障害年金を受ける権利を有する者が別表第二の上欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、当該廃疾の状態に該当しない間、その支給を停止する。
第四十四条第一項中「ときは」を「場合において、その該当しなくなつた日から同欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当することなく三年を経過したときは」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第十号中「二百九十四万円」を「三百七十二万円」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第六条第一項第二号中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条第三項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する者が八十歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。
附則第六条に次の一項を加える。
6 第三項又は前項の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する者が八十歳に達した場合には、第三項及び第四項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該退職年金の額を改定する。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
附則第七条第四項中「及び第四項」を「から第六項まで」に改め、同条第五項中「若しくは第四項」を「から第六項まで」に改め、同条第六項中「第一条の六」を「第一条の七」に改める。
附則第十二条第三項第一号中「三十二万千六百円」を「四十二万円」に改め、同項第二号中「二十四万千二百円」を「三十一万五千円」に改め、同項第三号中「十六万八百円」を「二十一万円」に改める。
附則第十三条第一項第二号中「こえる」を「超える」に改め、「切り捨てた年数」の下に「。第四項において同じ。」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が八十歳以上の者である場合における同項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第一項第一号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを合算した率を乗じて得た額」とする。
附則第十三条に次の二項を加える。
5 第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、その者を第三項の規定に該当する者とみなして、当該障害年金の額を改定する。
6 前項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が八十歳に達した場合に準用する。この場合において、同項中「第三項」とあるのは、「第四項」と続み替えるものとする。
附則第十五条第二項中「第六項」を「第八項」に改め、同項第四号中「こえる」を「超える」に改め、「切り捨てた年数」の下に「。第五項において同じ。」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が八十歳以上の者である場合における同項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第二項第三号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを合算した率を乗じて得た額」とする。
附則第十五条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。
6 第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、その者を第四項の規定に該当する者とみなして、当該障害年金の額を改定する。
7 前項の規定は、第四項又は前項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が八十歳に達した場合に準用する。この場合において、同項中「第四項」とあるのは、「第五項」と読み替えるものとする。
附則第十六条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が八十歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。
附則第十六条第五項から第七項までを次のように改め、同条第八項を削る。
5 第二項又は前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が八十歳に達した場合には、第二項及び第三項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該遺族年金の額を改定する。
6 第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
7 更新組合員に係る四十九年改正後の法第四十六条第一項第二号又は新法第四十六条第一項第三号に規定する額は、これらの規定にかかわらず、附則第六条第一項及び第二項並びに第二項から前項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額とする。
(通算年金通則法の一部改正)
第四条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(農林漁業団体職員共済組合の組合員に関する経過措置)
第十四条 農林漁業団体職員共済組合法第一条第二項に規定する法人の職員で同法附則第六条の二第一項に規定する適用日に農林漁業団体職員共済組合の組合員となつたもの及び同法附則第六条の四第一項に規定する農林中央金庫等の職員で昭和四十九年十月一日に当該組合員となつたものの昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間で、同法附則第六条の二第一項又は第六条の四第一項の規定により当該組合員であつた期間とみなされ、同法第三十八条の規定による退職一時金の基礎となるべきものは、附則第二条第二項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律附則第十六項及び第十七項の規定、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定並びに第四条の規定による改正後の通算年金通則法附則第十四条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十年八月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が四万八千円以下である標準給与又は二十三万円以上である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が二十三万五千円未満であるもの及び二十三万七千五百円以上二十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
2 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十一年九月までの各月の標準給与とする。
(掛金に関する経過措置)
第三条 前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十年八月分以降の掛金について行うものとし、同年七月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(廃疾の程度が変わつた場合の障害年金の停止等に関する経過措置)
第四条 改正後の法第四十二条の二及び第四十四条第一項の規定は、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定による障害年金を受ける権利を有する者が施行日以後に農林漁業団体職員共済組合法別表第二の上欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつた場合について適用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第六条第一項及び第三項から第六項まで、第七条第四項から第六項まで、第十二条第三項、第十三条第一項及び第四項から第六項まで、第十五条第二項及び第五項から第九項まで並びに第十六条第三項及び第五項から第七項までの規定は、昭和四十九年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
(旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)
第六条 第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
厚生大臣 田中正巳
農林大臣 安倍晋太郎
内閣総理大臣 三木武夫