(設置)
第一條 この法律により、総理廳の外局として、行政管理廳を設置する。
(所掌事務及び権限)
第二條 行政管理廳の所掌事務の範囲は、左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基く命令を含む。)に從つてなされなければならない。
一 行政制度一般に関する基本的事項を企画すること。
二 行政機関の機構、定員及び運営の総合調整を行うこと。
三 行政機関の機構、定員及び運営に関する調査、企画、立案及び勧告を行うこと。
四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。
六 所掌事務に関する統計及び資料の收集、整理及び編集を行うこと。
2 前項の所掌事務は、人事委員会に対する関係においては、これを適用しないものとし、且つ、他の法令により人事委員会、法務廳及び会計檢査院の所掌に属せしめられた事務を含まないものとする。
(内部部局)
2 長官官房においては、人事、会計及び庶務に関する事務を掌る。但し、人事に関しては、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に從つて処理しなければならない。
3 管理部においては、第二條第一項第一号から第四号まで及び第六号に規定する事務を掌る。
4 監察部においては、第二條第一項第五号に規定する事務を掌る。
5 前四項に定めるものの外、行政管理廳の組織の細目について必要な事項は、長官がこれを定める。
(職員)
第四條 行政管理廳の長は、行政管理廳長官とし、國務大臣をもつて、これに充てる。
2 長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3 長官は、所掌事務に関し、随時内閣総理大臣に対し意見を上申することができる。
第五條 この法律に定めるものの外、行政管理廳に置かれる職員について、必要な事項は、政令でこれを定める。