行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第189号
公布年月日: 昭和30年12月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政監察の調査対象範囲を拡大し、四公庫(国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫)、三公団(日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団)及び国が資本金の二分の一以上を出資する義務がある法人についても、関係行政機関の監察に関連して調査を行えるようにする。また、行政機構改革を強力に遂行するため、各界の意見を広く取り入れられるよう、行政審議会の委員定数を五人増員し、二十人以内とする。

参照した発言:
第23回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第23回国会

参議院
(昭和30年12月8日)
衆議院
(昭和30年12月9日)
参議院
(昭和30年12月12日)
(昭和30年12月13日)
(昭和30年12月14日)
(昭和30年12月15日)
(昭和30年12月15日)
衆議院
(昭和30年12月16日)
(昭和30年12月16日)
(昭和30年12月16日)
参議院
(昭和30年12月16日)
行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百八十九号
行政管理庁設置法の一部を改正する法律
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「の業務及び」を「、公庫(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条の公庫をいう。)、日本住宅公団、愛知用水公団及び農地開発機械公団の業務並びに」に改める。
第七条第二項中「十五人」を「二十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎