行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第108号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政運営の民主化と能率化を推進するため、行政監察機能を強化する必要があることから、法改正を行うものである。主な改正点として、各行政機関の業務を実地調査できる権限の付与、公共企業体等の業務調査における協力体制の明確化、監察結果に基づく改善措置の報告要求、内閣総理大臣への改善指示に関する意見具申、綱紀維持に必要な是正措置についての意見具申権限の付与、および公共企業体労働関係法改正に伴う所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月6日)
参議院
(昭和28年7月6日)
衆議院
(昭和28年7月9日)
参議院
(昭和28年7月14日)
衆議院
(昭和28年7月20日)
参議院
(昭和28年7月20日)
衆議院
(昭和28年7月21日)
(昭和28年7月22日)
参議院
(昭和28年7月24日)
(昭和28年7月27日)
衆議院
(昭和28年7月28日)
(昭和28年8月10日)
行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八号
行政管理庁設置法の一部を改正する法律
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に、「第二条第一項に規定する公共企業体」を「第二条第一項第一号に掲げる公共企業体」に改め、「、関係各行政機関と協力して、」を削る。
第四条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の六項を加える。
4 長官は、監察を行うため必要な範囲において、各行政機関の業務について実地に調査することができる。
5 長官は、各行政機関の業務の監察に関連して、第二条第十二号に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
6 長官は、監察上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
7 長官は、監察の結果第三項の規定により関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基いて執つた措置について報告を求めることができる。
8 長官は、監察の結果行政運営の改善を図るため必要と認めたときは、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の長に所管事項の改善を指示するよう意見を具申することができる。
9 長官は、監察の結果綱紀を維持するため必要と認めたときは、関係行政機関の長に対し、これに関し意見を述べることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 犬養健
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 山県勝見
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 岡野清豪
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎
労働大臣 小坂善太郎
建設大臣 戸塚九一郎