行政管理庁の所掌事務に、法律により直接設立される法人や特別の法律により特別の設立行為をもって設立される特殊法人の新設等に関する審査を追加することを目的とする。近年、国家目的達成のため、公団、公庫、事業団等の特殊法人が多数設置される傾向にあるが、業務の合理的・能率的遂行や行政の統一性・公正妥当性の観点から、行政機関と特殊法人の役割分担や特殊法人設立の適否について十分な検討が必要なため、行政管理庁がこれらの審査を行うこととする。
参照した発言: 第43回国会 衆議院 内閣委員会 第7号