行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第106号
公布年月日: 昭和38年6月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政管理庁の所掌事務に、法律により直接設立される法人や特別の法律により特別の設立行為をもって設立される特殊法人の新設等に関する審査を追加することを目的とする。近年、国家目的達成のため、公団、公庫、事業団等の特殊法人が多数設置される傾向にあるが、業務の合理的・能率的遂行や行政の統一性・公正妥当性の観点から、行政機関と特殊法人の役割分担や特殊法人設立の適否について十分な検討が必要なため、行政管理庁がこれらの審査を行うこととする。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年3月12日)
参議院
(昭和38年3月12日)
衆議院
(昭和38年5月23日)
(昭和38年5月28日)
(昭和38年5月28日)
参議院
(昭和38年5月30日)
(昭和38年6月4日)
(昭和38年6月6日)
(昭和38年6月11日)
(昭和38年6月14日)
(昭和38年6月28日)
衆議院
(昭和38年7月6日)
行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六号
行政管理庁設置法の一部を改正する法律
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行なうこと。
第三条第三項中「第四号」を「第四号の二」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人