行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和55年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

行政の簡素効率化と公正確保への国民的要請が高まる中、行政管理庁の監察機能を強化する必要が生じている。現在、行政管理庁の監察調査対象となる特殊法人は公社、公庫、公団及び事業団に限定されているが、国の業務と密接な関係を持つその他の特殊法人も調査する必要がある。そこで、行政の一層の合理化、能率化を図るため、監察の調査対象法人の範囲をすべての特殊法人に拡大することを主な内容とする改正を行うものである。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第91回国会

参議院
(昭和55年3月18日)
衆議院
(昭和55年3月26日)
(昭和55年4月22日)
(昭和55年4月24日)
(昭和55年4月25日)
参議院
(昭和55年5月6日)
(昭和55年5月8日)
(昭和55年5月9日)
行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十二号
行政管理庁設置法の一部を改正する法律
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号を次のように改める。
十二 前号の監察に関連して、第四号の二に規定する法人の業務及び国の委任又は補助に係る業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
2 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「第三十六条」を「第三十五条」に改める。
附則第三十六条を削り、附則第三十七条を附則第三十六条とする。
(中小企業事業団法の一部改正)
3 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「第三十七条」を「第三十六条」に改める。
附則第三十六条を削り、附則第三十七条を附則第三十六条とする。
内閣総理大臣 大平正芳
通商産業大臣 佐々木義武