行政の簡素効率化と公正確保への国民的要請が高まる中、行政管理庁の監察機能を強化する必要が生じている。現在、行政管理庁の監察調査対象となる特殊法人は公社、公庫、公団及び事業団に限定されているが、国の業務と密接な関係を持つその他の特殊法人も調査する必要がある。そこで、行政の一層の合理化、能率化を図るため、監察の調査対象法人の範囲をすべての特殊法人に拡大することを主な内容とする改正を行うものである。
参照した発言: 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第6号