行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
行政管理庁設置法の一部を改正する法律
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項第五号及び第六号を次のように改める。
五 統計及び統計制度の改善発達に関する基本的事項を企画すること。
六 統計調査の審査、基準の設定及び総合調整を行うこと。
七 統計報告の徴集について調整を行うこと。
八 統計機関の機構、定員及び運営に関し、地方公共団体の長又は教育委員会に対し、連絡及び勧奨を行うこと。
九 統計職員の養成の企画及び検定を行うこと。
十 統計知識の普及及び宣伝並びに国際統計事務の統轄その他統計の改善発達に関する事務を行うこと。
十一 各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行うこと。
十二 前号の監察に関連して、公共企業体(公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二條第一項に規定する公共企業体をいう。)の業務及び国の委任又は補助に係る業務の実施状況に関し、関係各行政機関と協力して、必要な調査を行うこと。
十三 所掌事務に関し必要な資料の収集を行うこと。
第二條第二項を削る。
第三條を次のように改める。
(内部部局)
第三條 行政管理庁に、長官官房及び左の三部を置く。
管理部
統計基準部
監察部
2 長官官房においては、人事、会計及び庶務に関する事務をつかさどる。但し、人事に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に従つて処理しなければならない。
3 管理部においては、第二條第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる事務をつかさどる。
4 統計基準部においては、第二條第五号から第十号まで及び第十三号に掲げる事務をつかさどる。
5 監察部においては、第二條第十一号から第十三号までに掲げる事務をつかさどる。
6 前各項に定めるものを除く外、内部部局の組織の細目は、長官が定める。
(地方支分部局)
第三條の二 行政管理庁に、地方支分部局として、管区監察局を置く。
2 管区監察局は、監察部の事務を分掌する。
3 管区監察局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
札幌管区監察局
札幌市
北海道
仙台管区監察局
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京管区監察局
東京都
東京都 茨城県 群馬県 栃木県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県
名古屋管区監察局
名古屋市
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 富山県 石川県
大阪管区監察局
大阪市
京都府 大阪府 福井県 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島管区監察局
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松管区監察局
高松市
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡管区監察局
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
4 管区監察局に、左の二部を置く。
第一部
第二部
5 前項に定めるものを除く外、管区監察局の組織の細目は、長官が定める。
6 管区監察局に、その事務の一部を分掌させるため、地方監察局を置く。
7 地方監察局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
函館地方監察局
函館市
渡島支庁及び檜山支庁の所管区域並びに函館市
旭川地方監察局
旭川市
宗谷支庁、留萌支庁、網走支庁及び上川支庁の所管区域並びに旭川市、留萌市、北見市、網走市及び稚内市
釧路地方監察局
釧路市
根室支庁、釧路国支庁及び十勝支庁の所管区域並びに釧路市及び帯広市
青森地方監察局
青森市
青森県
岩手地方監察局
盛岡市
岩手県
秋田地方監察局
秋田市
秋田県
山形地方監察局
山形市
山形県
福島地方監察局
福島市
福島県
茨城地方監察局
水戸市
茨城県
栃木地方監察局
宇都宮市
栃木県
群馬地方監察局
前橋市
群馬県
埼玉地方監察局
浦和市
埼玉県
千葉地方監察局
千葉市
千葉県
神奈川地方監察局
横浜市
神奈川県
新潟地方監察局
新潟市
新潟県
山梨地方監察局
甲府市
山梨県
長野地方監察局
長野市
長野県
富山地方監察局
富山市
富山県
石川地方監察局
金沢市
石川県
岐阜地方監察局
岐阜市
岐阜県
静岡地方監察局
静岡市
静岡県
三重地方監察局
津市
三重県
福井地方監察局
福井市
福井県
滋賀地方監察局
大津市
滋賀県
京都地方監察局
京都市
京都府
兵庫地方監察局
神戸市
兵庫県
奈良地方監察局
奈良市
奈良県
和歌山地方監察局
和歌山市
和歌山県
鳥取地方監察局
鳥取市
鳥取県
島根地方監察局
松江市
島根県
岡山地方監察局
岡山市
岡山県
山口地方監察局
山口市
山口県
徳島地方監察局
徳島市
徳島県
愛媛地方監察局
松山市
愛媛県
高知地方監察局
高知市
高知県
佐賀地方監察局
佐賀市
佐賀県
長崎地方監察局
長崎市
長崎県
熊本地方監察局
熊本市
熊本県
大分地方監察局
大分市
大分県
宮崎地方監察局
宮崎市
宮崎県
鹿児島地方監察局
鹿児島市
鹿児島県
8 地方監察局の内部組織は、長官が定める。
第四條の見出しを「(長官)」に改め、同條第三項を次のように改める。
3 長官は、監察上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、資料の提出に関し、協力を求めることができる。
4 長官は、所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係各行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
第七條を第十條とし、第六條を次のように改める。
(附属機関)
第六條 行政管理庁に、左の附属機関を置く。
行政審議会
統計審議会
(行政審議会)
第七條 行政審議会は、長官の諮問に応じ、国の行政の改善を図ることを目的として、行政制度及び行政運営に関する重要事項並びに監察の結果に基く重要な勧告事項を調査審議する。
2 行政審議会は、委員十五人以内で組織する。
3 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 委員は、長官の委嘱に基き、第二條第十一号の監察を行うことができる。
(統計審議会)
第八條 統計審議会は、長官の諮問に応じ、統計調査の審査、基準の設定及び総合調整並びに統計報告の調整に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関し長官に建議する。
2 統計審議会は、委員十七人で組織する。
3 委員は、左に掲げる者について、内閣総理大臣が任命する。
統計に関し学識経験のある者
七人
行政機関及び都道府県の統計主管部局を代表する者
六人
統計の利用者を代表する者
四人
4 統計審議会に、部会を置くことができる。
第九條 前二條に定めるものを除く外、行政審議会及び統計審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)は、廃止する。
3 この法律施行前にした旧経済調査庁法の規定による経済調査官、警察官又は警察吏員の行為については、同法は、その廃止後もなおその効力を有するものとする。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 この法律施行の際、現に設置されている地方経済調査局は、昭和二十八年三月三十一日までの間、残務処理のため、当該管区監察局に附置することができる。但し、同日以前に残務処理が終了した場合においては、政令で定めるところにより、廃止するものとする。
6 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
第二條及び第四條第一項中「で指定し、」を「が指定し、」に改める。
第六條から第六條の四までを次のように改める。
第六條 削除
第七條第三項及び第八條第三項中「各行政機関、」を「各行政機関若しくは」に改める。
第十條第一項中「法務府、」を削る。
第十六條の次に次の一條を加える。
(資料等の提出及び説明の要求)
第十六條の二 行政管理庁長官は、この法律の実施に関し必要があると認めるときは、各行政機関の長又はその他のものに対し、資料及び報告の提出並びに説明を求めることができる。
第十八條の次に次の一條を加える。
(権限の委任)
第十八條の二 行政管理庁長官は、政令で定めるところにより、第二條及び第七條に定める権限を統計基準部長に委任することができる。
第十九條の二第一項中「統計委員会委員、」を削る。
7 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
本則(第十三條を除く。)中「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
第十三條中「統計委員会」を「行政管理庁」に改める。
第十四條を第十五條とし、第十三條の次に次の一條を加える。
(権限の委任)
第十四條 行政管理庁長官は、政令で定めるところにより、第五條第二項、第九條及び第十條に定める権限について、統計基準部長に委任することができる。
附則第二項中「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
8 この法律施行の際現に統計委員会及び経済調査庁の職員(統計委員会委員を除く。)である者は、別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務條件をもつて、行政管理庁の職員となるものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
経済安定本部総裁 吉田茂
行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十号
行政管理庁設置法の一部を改正する法律
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号及び第六号を次のように改める。
五 統計及び統計制度の改善発達に関する基本的事項を企画すること。
六 統計調査の審査、基準の設定及び総合調整を行うこと。
七 統計報告の徴集について調整を行うこと。
八 統計機関の機構、定員及び運営に関し、地方公共団体の長又は教育委員会に対し、連絡及び勧奨を行うこと。
九 統計職員の養成の企画及び検定を行うこと。
十 統計知識の普及及び宣伝並びに国際統計事務の統轄その他統計の改善発達に関する事務を行うこと。
十一 各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行うこと。
十二 前号の監察に関連して、公共企業体(公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項に規定する公共企業体をいう。)の業務及び国の委任又は補助に係る業務の実施状況に関し、関係各行政機関と協力して、必要な調査を行うこと。
十三 所掌事務に関し必要な資料の収集を行うこと。
第二条第二項を削る。
第三条を次のように改める。
(内部部局)
第三条 行政管理庁に、長官官房及び左の三部を置く。
管理部
統計基準部
監察部
2 長官官房においては、人事、会計及び庶務に関する事務をつかさどる。但し、人事に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に従つて処理しなければならない。
3 管理部においては、第二条第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる事務をつかさどる。
4 統計基準部においては、第二条第五号から第十号まで及び第十三号に掲げる事務をつかさどる。
5 監察部においては、第二条第十一号から第十三号までに掲げる事務をつかさどる。
6 前各項に定めるものを除く外、内部部局の組織の細目は、長官が定める。
(地方支分部局)
第三条の二 行政管理庁に、地方支分部局として、管区監察局を置く。
2 管区監察局は、監察部の事務を分掌する。
3 管区監察局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
札幌管区監察局
札幌市
北海道
仙台管区監察局
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
東京管区監察局
東京都
東京都 茨城県 群馬県 栃木県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県
名古屋管区監察局
名古屋市
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 富山県 石川県
大阪管区監察局
大阪市
京都府 大阪府 福井県 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県
広島管区監察局
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
高松管区監察局
高松市
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡管区監察局
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
4 管区監察局に、左の二部を置く。
第一部
第二部
5 前項に定めるものを除く外、管区監察局の組織の細目は、長官が定める。
6 管区監察局に、その事務の一部を分掌させるため、地方監察局を置く。
7 地方監察局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称
位置
管轄区域
函館地方監察局
函館市
渡島支庁及び檜山支庁の所管区域並びに函館市
旭川地方監察局
旭川市
宗谷支庁、留萌支庁、網走支庁及び上川支庁の所管区域並びに旭川市、留萌市、北見市、網走市及び稚内市
釧路地方監察局
釧路市
根室支庁、釧路国支庁及び十勝支庁の所管区域並びに釧路市及び帯広市
青森地方監察局
青森市
青森県
岩手地方監察局
盛岡市
岩手県
秋田地方監察局
秋田市
秋田県
山形地方監察局
山形市
山形県
福島地方監察局
福島市
福島県
茨城地方監察局
水戸市
茨城県
栃木地方監察局
宇都宮市
栃木県
群馬地方監察局
前橋市
群馬県
埼玉地方監察局
浦和市
埼玉県
千葉地方監察局
千葉市
千葉県
神奈川地方監察局
横浜市
神奈川県
新潟地方監察局
新潟市
新潟県
山梨地方監察局
甲府市
山梨県
長野地方監察局
長野市
長野県
富山地方監察局
富山市
富山県
石川地方監察局
金沢市
石川県
岐阜地方監察局
岐阜市
岐阜県
静岡地方監察局
静岡市
静岡県
三重地方監察局
津市
三重県
福井地方監察局
福井市
福井県
滋賀地方監察局
大津市
滋賀県
京都地方監察局
京都市
京都府
兵庫地方監察局
神戸市
兵庫県
奈良地方監察局
奈良市
奈良県
和歌山地方監察局
和歌山市
和歌山県
鳥取地方監察局
鳥取市
鳥取県
島根地方監察局
松江市
島根県
岡山地方監察局
岡山市
岡山県
山口地方監察局
山口市
山口県
徳島地方監察局
徳島市
徳島県
愛媛地方監察局
松山市
愛媛県
高知地方監察局
高知市
高知県
佐賀地方監察局
佐賀市
佐賀県
長崎地方監察局
長崎市
長崎県
熊本地方監察局
熊本市
熊本県
大分地方監察局
大分市
大分県
宮崎地方監察局
宮崎市
宮崎県
鹿児島地方監察局
鹿児島市
鹿児島県
8 地方監察局の内部組織は、長官が定める。
第四条の見出しを「(長官)」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 長官は、監察上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、資料の提出に関し、協力を求めることができる。
4 長官は、所掌事務に関し、随時、内閣総理大臣又は関係各行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
第七条を第十条とし、第六条を次のように改める。
(附属機関)
第六条 行政管理庁に、左の附属機関を置く。
行政審議会
統計審議会
(行政審議会)
第七条 行政審議会は、長官の諮問に応じ、国の行政の改善を図ることを目的として、行政制度及び行政運営に関する重要事項並びに監察の結果に基く重要な勧告事項を調査審議する。
2 行政審議会は、委員十五人以内で組織する。
3 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 委員は、長官の委嘱に基き、第二条第十一号の監察を行うことができる。
(統計審議会)
第八条 統計審議会は、長官の諮問に応じ、統計調査の審査、基準の設定及び総合調整並びに統計報告の調整に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関し長官に建議する。
2 統計審議会は、委員十七人で組織する。
3 委員は、左に掲げる者について、内閣総理大臣が任命する。
統計に関し学識経験のある者
七人
行政機関及び都道府県の統計主管部局を代表する者
六人
統計の利用者を代表する者
四人
4 統計審議会に、部会を置くことができる。
第九条 前二条に定めるものを除く外、行政審議会及び統計審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)は、廃止する。
3 この法律施行前にした旧経済調査庁法の規定による経済調査官、警察官又は警察吏員の行為については、同法は、その廃止後もなおその効力を有するものとする。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 この法律施行の際、現に設置されている地方経済調査局は、昭和二十八年三月三十一日までの間、残務処理のため、当該管区監察局に附置することができる。但し、同日以前に残務処理が終了した場合においては、政令で定めるところにより、廃止するものとする。
6 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
第二条及び第四条第一項中「で指定し、」を「が指定し、」に改める。
第六条から第六条の四までを次のように改める。
第六条 削除
第七条第三項及び第八条第三項中「各行政機関、」を「各行政機関若しくは」に改める。
第十条第一項中「法務府、」を削る。
第十六条の次に次の一条を加える。
(資料等の提出及び説明の要求)
第十六条の二 行政管理庁長官は、この法律の実施に関し必要があると認めるときは、各行政機関の長又はその他のものに対し、資料及び報告の提出並びに説明を求めることができる。
第十八条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第十八条の二 行政管理庁長官は、政令で定めるところにより、第二条及び第七条に定める権限を統計基準部長に委任することができる。
第十九条の二第一項中「統計委員会委員、」を削る。
7 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
本則(第十三条を除く。)中「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
第十三条中「統計委員会」を「行政管理庁」に改める。
第十四条を第十五条とし、第十三条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第十四条 行政管理庁長官は、政令で定めるところにより、第五条第二項、第九条及び第十条に定める権限について、統計基準部長に委任することができる。
附則第二項中「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
8 この法律施行の際現に統計委員会及び経済調査庁の職員(統計委員会委員を除く。)である者は、別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務条件をもつて、行政管理庁の職員となるものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
経済安定本部総裁 吉田茂