行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和53年6月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政の合理化を推進するため、行政改革計画に基づき行政管理庁の地方支分部局について必要な措置を講ずることを目的とする。具体的には、行政管理庁の地方行政監察局のうち、函館、旭川、釧路の3局を廃止し、北海道における行政相談業務執行体制の確保のため、北海道管区行政監察局に行政相談部を設置する。法律の施行日は昭和53年7月1日とする。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年2月21日)
参議院
(昭和53年3月2日)
衆議院
(昭和53年4月27日)
(昭和53年4月28日)
(昭和53年5月9日)
参議院
(昭和53年5月11日)
(昭和53年6月1日)
(昭和53年6月6日)
(昭和53年6月7日)
(昭和53年7月21日)
行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第六十七号
行政管理庁設置法の一部を改正する法律
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第七項中「、総務部」を「総務部を、北海道管区行政監察局に行政相談部」に改め、同条第九項中「管区行政監察局」の下に「(北海道管区行政監察局を除く。)」を加え、同条第十項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項の表中函館行政監察局の項、旭川行政監察局の項及び釧路行政監察局の項を削る。
附 則
この法律は、昭和五十三年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫