行政管理庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 昭和37年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政管理庁設置法と北海道開発法の一部改正を行うもの。行政管理庁設置法改正では、鉱害復旧事業団など4つの事業団を監察調査の対象に加え、定員を1,654人から1,664人に改める。これら事業団は国家的目的遂行のために設立された法人で、他の事業団同様に調査が必要なため。北海道開発法改正では、北海道開発庁の定員を現行の10,430人に定員外職員の定員化1,267人と新規増員30人を加え、11,727人とするもの。

参照した発言:
第40回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年2月1日)
(昭和37年2月19日)
(昭和37年3月29日)
(昭和37年4月4日)
(昭和37年4月6日)
参議院
(昭和37年4月12日)
(昭和37年4月13日)
(昭和37年4月23日)
行政管理庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十九号
行政管理庁設置法等の一部を改正する法律
(行政管理庁設置法の一部改正)
第一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「及び雇用促進事業団」を「、雇用促進事業団、鉱害復旧事業団、石炭鉱業合理化事業団、日本蚕繭事業団及び中小企業退職金共済事業団」に改める。
第十条中「千六百五十四人」を「千六百六十四人」に改める。
(北海道開発法の一部改正)
第二条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「一万四百三十人」を「一万一千七百二十七人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、行政管理庁設置法第十条の改正規定及び北海道開発法第十八条の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 池田勇人