行政調査部臨時設置制
法令番号: 勅令第四百九十號
公布年月日: 昭和21年10月28日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和22年5月21日 政令第54号
  • 改正: 昭和22年10月31日 政令第228号
  • 改正: 昭和23年5月13日 政令第111号
  • 廃止: 昭和23年7月1日 法律第77号
朕は、行政調査部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第四百九十號
行政調査部臨時設置制
第一條 行政調査部は、內閣總理大臣の管理に屬し、行政機構及び公務員制度竝びに行政運營の改革に關する調査、硏究及び立案に關する事務を掌る。
第二條 行政調査部に左の職員を置く。
總裁
主幹
部員
主事
第三條 總裁は、これを勅命する。
總裁は、部務を統理する。
第四條 主幹は、法制局長官を以て、これに充てる。
主幹は、總裁を助けて、部務を整理する。
第五條 部員は、學識經驗ある者及び官公吏の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
部員は、上司の命を承けて、調査、硏究及び立案を掌る。
第六條 主事は、官吏の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
主事は、上司の指揮を承けて、庶務に從事する。
第七條 行政調査部に顧問若干人を置き、重要な部務に參畫せしめる。
顧問は、內閣總理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
第八條 この勅令に規定するものの外、行政調査部に關して必要な事項は、內閣總理大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、行政調査部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第四百九十号
行政調査部臨時設置制
第一条 行政調査部は、内閣総理大臣の管理に属し、行政機構及び公務員制度並びに行政運営の改革に関する調査、研究及び立案に関する事務を掌る。
第二条 行政調査部に左の職員を置く。
総裁
主幹
部員
主事
第三条 総裁は、これを勅命する。
総裁は、部務を統理する。
第四条 主幹は、法制局長官を以て、これに充てる。
主幹は、総裁を助けて、部務を整理する。
第五条 部員は、学識経験ある者及び官公吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。
部員は、上司の命を承けて、調査、研究及び立案を掌る。
第六条 主事は、官吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。
主事は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。
第七条 行政調査部に顧問若干人を置き、重要な部務に参画せしめる。
顧問は、内閣総理大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
第八条 この勅令に規定するものの外、行政調査部に関して必要な事項は、内閣総理大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。