第一條 行政調査部は、內閣總理大臣の管理に屬し、行政機構及び公務員制度竝びに行政運營の改革に關する調査、硏究及び立案に關する事務を掌る。
第五條 部員は、學識經驗ある者及び官公吏の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
部員は、上司の命を承けて、調査、硏究及び立案を掌る。
第六條 主事は、官吏の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
第七條 行政調査部に顧問若干人を置き、重要な部務に參畫せしめる。
顧問は、內閣總理大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
第八條 この勅令に規定するものの外、行政調査部に關して必要な事項は、內閣總理大臣が、これを定める。