行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和45年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アジア諸国の要請に基づき、同地域における統計の改善発達を図るため、国際連合及び関係諸国と協力してアジア統計研修所を日本に設置する準備を進めてきた。1969年9月には、アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定に署名し、同研修所の設立が実現する運びとなった。これに伴い、同研修所において行われる研修の実施に関する協力事務を行政管理庁の所掌事務とする必要があるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年2月26日)
衆議院
(昭和45年3月5日)
参議院
(昭和45年3月10日)
衆議院
(昭和45年3月26日)
(昭和45年4月2日)
(昭和45年4月3日)
(昭和45年4月7日)
(昭和45年4月9日)
(昭和45年4月10日)
参議院
(昭和45年4月14日)
(昭和45年4月23日)
(昭和45年4月24日)
(昭和45年5月12日)
行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十二号
行政管理庁設置法の一部を改正する法律
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定に基づき、アジア統計研修所において行なわれる研修の実施に関する協力を行なうこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作