行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十五号
公布年月日: 昭和35年5月20日
法令の形式: 法律
行政管理庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十五号
行政管理庁設置法の一部を改正する法律
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十三号を第十四号とし、同条第十二号の次に次の一号を加える。
十三 各行政機関の業務及び前号に規定する業務に関する苦情の申出につき必要なあつせんを行なうこと。
第三条第三項から第五項まで中「第十三号」を「第十四号」に改め、同条第六項を削る。
第三条の二中第八項を第九項とし、同条第七項の表を次のように改め、同項を同条第八項とする。
名称
位置
管轄区域
函館行政監察局
函館市
渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁の所管区域並びに函館市
旭川行政監察局
旭川市
宗谷支庁、留萠支庁、網走支庁及び上川支庁の所管区域並びに稚内市、留萠市、北見市、網走市、紋別市、旭川市、士別市及び名寄市
釧路行政監察局
釧路市
根室支庁、釧路支庁及び十勝支庁の所管区域並びに根室市、釧路市及び帯広市
青森行政監察局
青森市
青森県
岩手行政監察局
盛岡市
岩手県
秋田行政監察局
秋田市
秋田県
山形行政監察局
山形市
山形県
福島行政監察局
福島市
福島県
茨城行政監察局
水戸市
茨城県
栃木行政監察局
宇都宮市
栃木県
群馬行政監察局
前橋市
群馬県
埼玉行政監察局
浦和市
埼玉県
千葉行政監察局
千葉市
千葉県
神奈川行政監察局
横浜市
神奈川県
新潟行政監察局
新潟市
新潟県
山梨行政監察局
甲府市
山梨県
長野行政監察局
長野市
長野県
富山行政監察局
富山市
富山県
石川行政監察局
金沢市
石川県
岐阜行政監察局
岐阜市
岐阜県
静岡行政監察局
静岡市
静岡県
三重行政監察局
津 市
三重県
福井行政監察局
福井市
福井県
滋賀行政監察局
大津市
滋賀県
京都行政監察局
京都市
京都府
兵庫行政監察局
神戸市
兵庫県
奈良行政監察局
奈良市
奈良県
和歌山行政監察局
和歌山市
和歌山県
鳥取行政監察局
鳥取市
鳥取県
島根行政監察局
松江市
島根県
岡山行政監察局
岡山市
岡山県
山口行政監察局
山口市
山口県
徳島行政監察局
徳島市
徳島県
愛媛行政監察局
松山市
愛媛県
高知行政監察局
高知市
高知県
佐賀行政監察局
佐賀市
佐賀県
長崎行政監察局
長崎市
長崎県
熊本行政監察局
熊本市
熊本県
大分行政監察局
大分市
大分県
宮崎行政監察局
宮崎市
宮崎県
鹿児島行政監察局
鹿児島市
鹿児島県
第三条の二中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項の表中「札幌管区行政監察局」を「北海道管区行政監察局」に、「仙台管区行政監察局」を「東北管区行政監察局」に、「東京管区行政監察局」を「関東管区行政監察局」に、「名古屋管区行政監察局」を「中部管区行政監察局」に、「大阪管区行政監察局」を「近畿管区行政監察局」に、「広島管区行政監察局」を「中国管区行政監察局」に、「高松管区行政監察局」を「四国管区行政監察局」に、「福岡管区行政監察局」を「九州管区行政監察局」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 行政管理庁長官は、前項の事務のほか、管区行政監察局に、第二条第三号に掲げる事務のうち行政機関の機構、定員及び運営に関する調査の事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち行政管理局及び統計基準局の所掌する事務を分掌させることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介