(学校教育法の特例)
第十二条 認定こども園である幼稚園又は認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園に係る学校教育法第七十八条、第七十九条並びに第八十一条第三項及び第四項の規定の適用については、同法第七十八条中「努めなければならない」とあるのは「努めるとともに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する子育て支援事業(以下単に「子育て支援事業」という。)を行うものとする」と、同法第七十九条中「保育内容」とあるのは「保育内容(子育て支援事業を含む。)」と、同法第八十一条第三項及び第四項中「園務」とあるのは「園務(子育て支援事業を含む。)」とする。
(児童福祉法等の特例)
第十三条 第三条第一項の認定を受けた市町村が設置する保育所又は同項各号に掲げる要件に適合しているものとして同条第三項の規定による公示がされた都道府県が設置する保育所に係る児童福祉法第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「すべて」とあるのは「すべて及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第四条第一項第四号に掲げる数の同号に規定する子ども」と、「児童を」とあるのは「当該申込書に係る児童及び当該子どもを厚生労働省令の定めるところにより」とする。
2 私立認定保育所に係る児童福祉法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十四条第二項 |
市町村に提出しなければ |
入所を希望する私立認定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「就学前保育等推進法」という。)第十条第一項第五号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。)に提出するものとし、当該私立認定保育所はこれを市町村に送付しなければ |
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保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる |
市町村は、当該申込書に係る児童が前項に規定する児童に該当すると認めるときは、当該私立認定保育所に対し、その旨を通知するとともに、当該申込書を送付しなければならない |
第二十四条第三項 |
市町村は、一の保育所について、当該保育所 |
私立認定保育所は、当該私立認定保育所 |
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申込書に係る児童のすべて |
規定により送付された申込書に係る児童のすべて(就学前保育等推進法第三条第一項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童のすべて及び就学前保育等推進法第四条第一項第四号に掲げる数の同号に規定する子ども) |
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当該保育所に |
当該私立認定保育所に |
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児童を |
当該申込書に係る児童(就学前保育等推進法第三条第一項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童及び当該子ども)を厚生労働省令の定めるところにより |
第四十六条の二 |
都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により保育の実施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は保育の実施等のための委託 |
第二十四条第二項の規定による通知 |
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これ |
当該通知に係る児童の入所 |
第五十一条第四号 |
保育費用 |
保育費用から就学前保育等推進法第十三条第四項の保育料に相当する額(当該額が第五十六条第三項の市町村の長が定める額を基礎として政令の定めるところにより算定した額を下回るときは当該算定した額とする。以下「保育料額」という。)を控除した額 |
第五十六条第八項 |
第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令 |
保育料額の算定 |
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本人又はその扶養義務者 |
保育の実施に係る児童の保護者 |
3 私立認定保育所の設置者は、厚生労働省令の定めるところにより、前項の規定により読み替えられた児童福祉法第二十四条第二項の規定による通知に係る児童(同法第四条第一項に規定する児童をいう。以下同じ。)の当該私立認定保育所への入所の状況を市町村の長に対して報告しなければならない。
4 私立認定保育所の保育費用(児童福祉法第五十条第六号の二に規定する保育費用をいう。以下同じ。)については、同法第五十六条第三項の規定は、適用しない。この場合において、第二項の規定により読み替えられた同法第二十四条第二項に規定する保育の実施に係る児童の保護者は、保育料として当該私立認定保育所の設置者が定める額を当該私立認定保育所に支払わなければならない。
5 前項の保育料の額は、同項の保育費用を勘案し、かつ、当該保護者の家計に与える影響を考慮して当該児童の年齢等に応じて定めなければならない。
6 私立認定保育所の設置者は、第四項の保育料の額を定めたときは、これを当該私立認定保育所が所在する市町村の長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
7 市町村の長は、前項の規定により届け出られた保育料の額が、第五項の規定に適合しないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
8 第二項の規定により読み替えられた児童福祉法第二十四条第二項の申込書に係る児童に対する母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条及び児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「市町村は、」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十条第一項第五号に規定する私立認定保育所は、同法第十三条第二項の規定により読み替えられた」と、「保育所」とあるのは「当該私立認定保育所」とする。
第十四条 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人(私立学校法第三条に規定する学校法人をいう。)である場合における当該保育所に係る児童福祉法第五十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「社会福祉法人が」とあるのは「社会福祉法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人が」と、同項第一号中「社会福祉法人」とあるのは「社会福祉法人、私立学校法第三条に規定する学校法人」とする。
(私立学校振興助成法の特例)
第十五条 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人(社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)で私立学校振興助成法附則第二条第一項の規定に基づき同法第九条又は第十条の規定により補助金(当該幼稚園に係るものに限る。)の交付を受けるものについては、同法附則第二条第五項の規定は、適用しない。