(目的)
第一条 この法律は、国立又は公立の学校に勤務する女子教育職員が産前産後の休暇をとる場合において、その休暇中当該学校の教育職員の職務を行わせるための教育職員の臨時的任用に関し必要な事項を定め、もつて女子教育職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「学校」とは、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校をいう。
2 この法律において「教育職員」とは、校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び寮母をいう。
(国及び地方公共団体の任務)
第三条 国又は地方公共団体は、国立又は公立の学校に勤務する女子教育職員が産前産後の休暇をとる場合における当該学校の学校教育の正常な実施を確保するため、必要な財政的措置を講ずるように努めなければならない。
(国立又は公立の学校における教育職員の臨時的任用)
第四条 国立又は公立の学校に勤務する女子教育職員が権限のある者の承認を受けて産前産後の休暇をとる場合においては、任命権者は、その休暇中当該学校における学校教育の正常な実施を図るために、その休暇の期間の範囲内において、学校教育の正常な実施が困難となると認める期間を任用の期間として、当該学校の教育職員の職務を行わせるため、臨時的に校長以外の教育職員を任用しなければならない。
2 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員(特別区立の学校の職員を除く。)である教育職員の前項の規定による臨時的任用については、同項の規定にかかわらず、任命権者たる市町村の教育委員会の申出により、当該市町村の教育委員会と都道府県の教育委員会とが協議して決定する。
(適用除外)
第五条 前条第一項の規定による臨時的任用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条第一項から第三項まで及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第二項から第五項までの規定は適用しない。