(目的)
第一条 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。
2 この法律において「教育職員」とは、校長及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教員をいう。
(優遇措置)
第三条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
(人事院の勧告)
第四条 人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である前条の教育職員の給与について、同条の趣旨にのつとり、必要な勧告を行なわなければならない。