国家社会の発展において重要な役割を果たす学校教育では、次代を担う青少年の人間形成が基本となる。そのため、教育職員にすぐれた人材を確保し、教育に専念できる環境を整えることは、教育行政の緊急課題である。本法案は、義務教育諸学校の教育職員の給与について、一般公務員と比較して必要な優遇措置を講じることを定めるものである。人事院は給与について国会・内閣に必要な勧告を行い、国はその優遇措置を計画的に実現する。具体的には、遅くとも昭和49年1月1日から給与改善が実施されるよう、人事院が必要な勧告を行うことを定めている。これにより、学校教育の水準維持向上を図ることを目的とする。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 本会議 第25号