学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和49年2月25日
法令の形式: 法律
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年二月二十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二号
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。
2 この法律において「教育職員」とは、校長及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教員をいう。
(優遇措置)
第三条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
(人事院の勧告)
第四条 人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である前条の教育職員の給与について、同条の趣旨にのつとり、必要な勧告を行なわなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。
3 人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である第三条の教育職員について、遅くとも昭和四十九年一月一日から同条に定める優遇措置の計画的実現のための給与の改善が行なわれるように必要な勧告をしなければならない。
内閣総理大臣 田中角榮
文部大臣 奥野誠亮
自治大臣 町村金五
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年二月二十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二号
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。
2 この法律において「教育職員」とは、校長及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教員をいう。
(優遇措置)
第三条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
(人事院の勧告)
第四条 人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である前条の教育職員の給与について、同条の趣旨にのつとり、必要な勧告を行なわなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。
3 人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である第三条の教育職員について、遅くとも昭和四十九年一月一日から同条に定める優遇措置の計画的実現のための給与の改善が行なわれるように必要な勧告をしなければならない。
内閣総理大臣 田中角栄
文部大臣 奥野誠亮
自治大臣 町村金五