国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和51年6月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国連が提唱した国際連合大学の本部を日本に設置することが決定され、その円滑な運営のため日本国と国連間で協定を締結する必要が生じた。この法案は、協定実施に必要な国内法上の措置を定めるものである。具体的には、国有財産の無償使用を可能とすること、また国際連合大学という名称やそれに類似する名称の使用を制限することを主な内容としている。これにより、既に活動を開始している国際連合大学の円滑な運営を図ることを目的としている。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 文教委員会 第7号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年5月19日)
(昭和51年5月19日)
参議院
(昭和51年5月20日)
(昭和51年5月24日)
(昭和51年6月11日)
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月二十二日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十二号
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法
(定義)
第一条 この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。
2 この法律において「大学」とは、千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。
(国有の財産の無償使用)
第二条 国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。
(名称の使用制限)
第三条 大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2 前項の規定に違反して、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条の二第一項の規定は、大学には適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いている者については、第三条第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
大蔵大臣 大平正芳
文部大臣 永井道雄
内閣総理大臣 三木武夫