国連が提唱した国際連合大学の本部を日本に設置することが決定され、その円滑な運営のため日本国と国連間で協定を締結する必要が生じた。この法案は、協定実施に必要な国内法上の措置を定めるものである。具体的には、国有財産の無償使用を可能とすること、また国際連合大学という名称やそれに類似する名称の使用を制限することを主な内容としている。これにより、既に活動を開始している国際連合大学の円滑な運営を図ることを目的としている。
参照した発言: 第77回国会 衆議院 文教委員会 第7号