海上衝突予防法
法令番号: 法律第百五十一号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律
海上衝突予防法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十一号
海上衝突予防法
目次
第一章
総則(第一条)
第二章
燈火及び形象物等(第二条―第十六条)
第三章
航法(前文・第十七条―第二十七条)
第四章
雑則(第二十八条―第三十二条)
附則
第一章 総則
(総則)
第一条 航洋船の航行できる海洋及びこれと接続する水域の水上にある船舶及び水上航空機は、この法律の規定を遵守しなければならない。但し、水上航空機にあつては、その構造が特殊なため燈火及び形象物の表示に関する規定を完全に遵守することができない場合は、事情の許す限り、これらの規定の趣旨に沿うような措置をとることをもつて足りる。
2 燈火に関する規定は、いかなる天気においても、日没から日出までの間遵守しなければならない。また、この間は、この法律に規定する燈火と誤認される燈火、この法律に規定する燈火が視認されること若しくはその特性が識別されることを妨げる燈火又は適当な見張の妨げとなる燈火は、表示してはならない。
3 この法律における用語は、他の意味に解釈されることが明らかな場合を除き、左の各号の意味に用いるものとする。
一 「船舶」とは、水上輸送の用に供する船舟類をいう。
二 「水上航空機」とは、飛行艇その他水上を移動することができる航空機をいう。
三 「動力船」とは、機関を用いて推進する船舶をいう。
四 機関を用いて推進する船舶であつても、帆を用いていて動力を用いていないときは、帆船とみなし、動力を用いている船舶は、帆を用いているといないとにかかわらず、動力船とする。
五 船舶又は水上航空機の「航行中」とは、船舶又は水上航空機が、水上にある場合であつて、停泊し、陸岸にけい留し、又は乗り揚げていないときをいう。
六 船体上の「高さ」とは、最上層の全通甲板からの高さをいう。
七 船舶の「長さ」及び「幅」とは、当該船舶の登録に係る証書に記載する長さ及び幅をいう。
八 水上航空機の「長さ」及び「幅」とは、当該水上航空機の耐空証明に係る証書に記載する最大の長さ及び幅をいい、耐空証明に係る証書を受けていない場合は、現に測定した最大の長さ及び幅をいう。
九 「視認される」とは、燈火に関して用いる場合には、大気が清澄な暗夜において見えることをいう。
十 「短音」とは、約一秒間継続する吹鳴をいう。
十一 「長音」とは、四秒から六秒までの時間継続する吹鳴をいう。
十二 「汽笛」とは、サイレンを含むものとする。
十三 「トン」とは、総積量を表わすトンをいう。
第二章 燈火、形象物等
(マスト燈、前燈及びげん燈)
第二条 動力船の航行中における燈火の表示については、左の各号による。
一 前部マスト又はその前方に、前部マストのないときは船舶の前部に、明りような白燈一個を掲げなければならない。この燈火は、コンパスの二十点(二百二十五度)にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正船首方向から各げん正横後二点(二十二度三十分)までの各十点(百十二度三十分)の間を照らすように装置され、且つ、少くとも五海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
二 前号の燈火の前方又は後方に、更にこれと同様の構造及び性能を有する白燈一個を掲げなければならない。但し、長さ四十五・七五メートル未満の船舶及び他の船舶又は水上航空機を引いている船舶は、これを掲げることを要しない。
三 前二号の燈火は、キールの上方に置き、前方の燈火の位置は、後方の燈火の位置から少くとも四・五七メートル下方とし、且つ、両燈間の水平距離は、その垂直距離の三倍以上でなければならない。これらの燈火のうち前方のもの(燈火が一個のときは、その燈火)は、船体上六・一〇メートル以上(船舶の幅が六・一〇メートルをこえるときは、その長さ以上)の高さの位置に掲げなければならない。但し、船体上十二・二〇メートルをこえることを要しない。これらの燈火は、いかなる事情においても、他のすべての鐙火及び妨害となる上部構造物より高い位置に、且つ、これらによつて妨げられないように掲げなければならない。
四 右げんに緑燈一個を掲げなければならない。この燈火は、コンパスの十点(百十二度三十分)にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正船首方向から右げん正横後二点(二十二度三十分)の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
五 左げんに紅燈一個を掲げなければならない。この燈火は、コンパスの十点(百十二度三十分)にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正船首方向から左げん正横後二点(二十二度三十分)の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
六 前二号のげん燈には、その前に少くとも〇・九一メートル突出した内側隔板を装置し、右げん燈は左げん側から、左げん燈は右げん側から見えないようにしなければならない。
2 水上航空機の航行中における燈火の表示については、左の各号による。
一 水上航空機の前部で機軸線の上方の最も見えやすい場所に、明りような白燈一個を掲げなければならない。この燈火は、コンパスの二百二十度にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正機首方向から各げん正横後二十度までの各百十度の間を照らすように装置され、且つ、少くとも三海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
二 右翼端に緑燈一個を掲げなければならない。この燈火は、コンパスの百十度にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正機首方向から右げん正横後二十度の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
三 左翼端に紅燈一個を掲げなければならない。この燈火は、コンパスの百十度にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正機首方向から左げん正横後二十度の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
(引き船等の燈火)
第三条 動力船は、航行中、他の船舶又は水上航空機を引き、又は押している場合は、前条第一項第一号の燈火を掲げないで、明りような白燈二個を一・八三メートル以上隔てて垂直線上に連掲しなければならない。また、引かれている船舶又は水上航空機が二以上であつて、その最後部のものの船尾又は機尾と引いている船舶の船尾との距離が百八十三メートルをこえる場合は、これらの白燈の上方又は下方一・八三メートルの位置に、明りような白燈一個を増掲しなければならない。これらのすべての白燈は、前条第一項第一号の燈火と同一の構造及び性能でなければならず、且つ、増掲した燈火以外の二個の白燈のうち一個は、同号の燈火と同一の位置に、増掲した燈火は、船体上四・二七メートル以上の高さの位置に掲げなければならない。但し、一本マストの船舶は、これらの燈火をそのマストに掲げることができる。
2 他の船舶又は水上航空機を引いている航行中の動力船は、第十条の船尾燈に代えて、引かれているものの操だの目標として、小形の白燈一個を煙突又は後部マストの後に正横の前方から見えないように掲げることができる。
3 水上航空機は、航行中、他の水上航空機又は船舶を引いている場合は、前条第二項の燈火を掲げる外、同項第一号の白燈と同一の構造及び性能を有する燈火一個をその上方又は下方に少くとも一・八三メートル隔てて垂直線上に掲げなければならない。
(運転不自由船等の燈火及び形象物)
第四条 運転が自由でない状態にある航行中の船舶は、最も見えやすい場所に、夜間は、少くとも二海里離れた周囲から視認される性能を有する紅燈二個を、昼間は、直径〇・六一メートル以上の黒球又は黒色の形象物二個をそれぞれ一・八三メートル以上隔てて垂直線上に連掲しなければならない。この場合において、当該船舶が動力船であるときは、夜間は、第二条第一項第一号及び第二号の燈火を掲げてはならない。
2 運転が自由でない状態にある航行中の水上航空機は、最も見えやすい場所に、夜間は、少くとも二海里離れた周囲から視認される性能を有する紅燈二個を、昼間は、直径〇・六一メートル以上の黒球又は黒色の形象物二個をそれぞれ〇・九一メートル以上隔てて垂直線上に連掲することができる。
3 水底電線若しくは航路標識の敷設若しくは引揚、測量又は水中作業をしている船舶は、航行中、作業の性質上接近してくる船舶の進路を避けることができない場合は、最も見えやすい場所に、夜間は、少くとも二海里離れた周囲から視認される性能を有し、その中央の一個が白色、上下の二個が紅色である三個の燈火を、昼間は、その直径が〇・六一メートル以上で、その中央の一個が白色のひし形、上下の二個が紅色の球形である三個の形象物をそれぞれ一・八三メートル以上隔てて垂直線上に連掲しなければならない。この場合において、当該船舶が動力船であるときは、夜間は、第二条第一項第一号及び第二号の燈火を掲げてはならない。
4 前三項の船舶又は水上航空機は、対水速力を有しない場合は、げん燈を掲げてはならない。
5 船舶又は水上航空機は、他の船舶又は水上航空機が第一項から第三項までに規定する燈火又は形象物を掲げる場合は、その燈火又は形象物は、これを掲げる船舶又は水上航空機が航行中であつて、運転が自由でない状態にあり、且つこれにより他の船舶又は水上航空機の進路を避けることができないことを表わす信号であると認めなければならない。
(帆船等の燈火)
第五条 航行中の帆船は、第二条第一項第四号及び第五号のげん燈を掲げなければならない。
2 引かれている航行中の動力船又は水上航空機は、第二条第一項第一号及び第二号又は同条第二項第一号の白燈を掲げてはならない。
3 引かれている航行中の船舶が二隻以上ある場合は、その最後部の船舶以外の船舶は、第十条の船尾燈に代えて、第三条第二項の小形の白燈一個を掲げることができる。
4 船首方向に押されている航行中の船舶は、第二条第一項第四号及び第五号のげん燈のみを各げんの前端に掲げ、且つ、これらの燈火には、同項第六号の内側隔板を装置しなければならない。但し、二隻以上の船舶が一団となつて船首方向に押されている場合は、これらの船舶は、本文の規定の適用については、一隻の船舶とみなす。
(小形船舶のげん燈の表示)
第六条 小形の船舶は、荒天又はその他のやむを得ない事由によりげん燈を定置することができない場合は、直ちにこれを使用できるように点火して手近かに備えておき、他の船舶と接近するときは、衝突を防ぐために十分な時間、これを当該船舶から最も見えやすく、且つ、緑燈又は紅燈がそれぞれ左げん側又は右げん側から見えないように示さなければならない。この場合においては、できる限り、これらの燈火が各げん正横後の二点(二十二度三十分)をこえる後方から見えないようにしなければならない。
2 前項の燈火は、これを確実且つ容易に使用することができるように、緑燈又は紅燈の外面をそれぞれ緑色又は紅色に塗り、且つ、それに適当な内側隔板を装置しなければならない。
(四十トン未満の動力船等の燈火)
第七条 四十トン未満の動力船又は二十トン未満のろかい若しくは帆を用いている船舶(小形ろかい舟を除く。)は、航行中、第二条第一項の燈火を掲げることを要しない。但し、これらの燈火を掲げない場合は、次項から第四項までの規定によらなければならない。
2 四十トン未満の動力船の燈火の表示については、左の各号による。
一 船舶の前部の最も見えやすい場所でげん縁上二・七五メートル以上の高さの位置に、第二条第一項第一号に規定する構造及び装置を有し、且つ、少くとも三海里離れた所から視認される性能を有する明りような白燈一個を掲げなければならない。
二 第二条第一項第四号及び第五号に規定する構造及び装置を有し、且つ、少くとも一海里離れた所から視認される性能を有するげん燈を掲げ、又は前号の白燈から〇・九一メートル以上下方の位置に、緑紅の両色燈一個を、その緑色若しくは紅色の射光がそれぞれ正船首方向から右げん若しくは左げん正横後二点(二十二度三十分)の間を照らすように掲げなければならない。
3 航洋船に積載されるような小形の動力船は、前項第一号の規定にかかわらず、同号の白燈をげん縁上二・七五メートル未満の高さの位置に掲げることができる。但し、この位置は、同項第二号の燈火より高い位置でなければならない。
4 二十トン未満のろかい又は帆を用いている船舶(小形ろかい舟を除く。)は、最も見えやすい場所に、少くとも一海里離れた所から視認される性能を有する緑紅の両色燈一個を、その緑色又は紅色の射光がそれぞれ左げん側又は右げん側から見えないように掲げなければならない。但し、この燈火を掲げることができない場合は、これを直ちに使用できるように備えておき、衝突を防ぐために十分な時間、その緑色又は紅色の射光がそれぞれ左げん側又は右げん側から見えないように示すことをもつて足りる。
5 小形ろかい舟を、ろかいを用いていると帆を用いているとにかかわらず、白色の携帯電燈又は点火した白燈のみを手近かに備えておき、衝突を防ぐために十分な時間、これを示さなければならない。
6 第一項に規定する船舶は、第四条第一項及び第十一条第五項の燈火又は形象物を掲げることを要しない。
(水先船の燈火)
第八条 水先帆船がパイロット・ステーシヨンにおいて水先業務に従事している場合であつて、停泊していないときは、その燈火の表示については、左の各号による。この場合においては、左の各号以外の燈火を表示してはならない。
一 マストの最上部に少くとも三海里離れた周囲から視認される性能を有する白燈一個を掲げ、且つ、十分間をこえない間隔で炎火一個又は数個を示さなければならない。
二 他の船舶と間近かに接近するときは、点火しておいたげん燈を、その緑色又は紅色の射光がそれぞれ左げん側又は右げん側から見えないように、短い間隔で示さなければならない。
三 他の船舶に水先人を乗船させるためにその船舶に横付けしなければならない水先帆船にあつては、第一号の白燈をマストの最上部に掲げる代りにこれを示し、且つ、前号のげん燈に代えて、緑紅の両色燈を手近かに備えておき、これを同号に規定するところに準じて使用することができる。
2 水先動力船は、パイロット・ステーシヨンにおいて水先業務に従事している場合であつて、停泊していないときは、前項第一号の白燈及び炎火を同号の規定に準じて表示する外、この白燈の下方二・四〇メートルの位置に、少くとも三海里離れた周囲から視認される性能を有する紅燈一個を掲げ、且つ、航行中の船舶が掲げることを要する燈火のうちげん燈のみを掲げなければならない。但し、炎火の代りに断続的に周囲を照らす明りような白燈一個を用いることができる。
3 水先船は、パイロット・ステーションにおいて水先業務に従事している場合であつて、停泊しているときは、第十一条の停泊燈を掲げる外、帆船にあつては第一項、動力船にあつては前項に規定する燈(げん燈を除く。)及び炎火をそれぞれ表示しなければならない。
4 水先船は、パイロット・ステーシヨンにおいて水先業務に従事していない場合は、停泊しているといないとにかかわらず、その種類又はトン数と同一の種類又はトン数の他の船舶が掲げる燈火と同一の燈火を掲げなければならない。
(漁船の燈火等)
第九条 網又はなわを用いて漁ろうをする漁船は、漁ろうをしていない場合は、その種類又はトン数と同一の種類又はトン数の他の船舶が表示する燈火又は形象物と同一の燈火又は形象物を表示しなければならない。また、漁ろうをしている場合は、本条に規定する燈火又は形象物の表示のみをしなければならず、且つ、これらの燈火又は形象物は、別に定める場合を除き、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
2 引きなわを用いて漁ろうをしている漁船は、そのトン数と同一のトン数の他の動力船又は帆船が、航行中表示する燈火と同一の燈火を表示しなければならない。
3 網(底びき網を除く。)又はなわ(引きなわを除く。)を用いて漁ろうをしている漁船で、これと網又はなわの端との水平距離が百五十三メートル以下であるものは、停泊していない場合は、夜間は、最も見えやすい場所に周囲を照らす白燈一個を掲げ、且つ、他の船舶と接近するときは、その白燈の少くとも一・八三メートル下方の位置から網又はなわが結びつけられている方向に水平線上少くとも三・〇五メートル(小形無甲板舟にあつては、一・八三メートル)を隔てた位置に、更に白燈一個を掲げなければならず、昼間は、最も見えやすい場所に、漁ろうをしていることを表わすために、かご一個を掲げなければならない。
4 網(底びき網を除く。)又はなわ(引きなわを除く。)を用いて漁ろうをしている漁船で、これと網又はなわの端との水平距離が百五十三メートルをこえるものは、停泊していない場合は、夜間は、最も見えやすい場所に周囲を照らす白燈三個を一辺が〇・九一メートル以上の三角形でその面が垂直なものになるように掲げ、且つ、対水速力を有するときは第二条第一項、第五条第一項又は第七条第二項のげん燈を掲げなければならず、昼間は、船舶の前部においてできる限り船首材に近い場所で手すり上三・〇五メートル以上の高さの位置にかご一個を、最も見えやすい場所にその頂点を上にして第十四条の黒色の円すい形象物一個をそれぞれ掲げなければならない。
5 底びき網(けた網その他海底又はその附近を引くために用いる漁具をいう。)を用いて漁ろうをしている漁船が停泊していない場合は、その燈火及び形象物の表示については、左の各号による。
一 動力船にあつては、夜間は、第二条第一項第一号の白燈を掲げる位置に、三色燈で、その白色の射光が正船首方向から各げん二点(二十二度三十分)の間、これに続いてその紅色又は緑色の射光がそれぞれ左げん又は右げんの正横後二点(二十二度三十分)の間を照らす構造及び装置を有するもの一個及びその下方一・八三メートルから三・六五メートルまでの位置に、周囲を完全に照らす明りような白燈一個を掲げ、且つ、第十条第一項の船尾燈を掲げなければならない。
二 帆船にあつては、夜間は、周囲を完全に照らす明りような白燈一個を掲げ、且つ、他の船舶と接近するときは、衝突を防ぐために十分な時間、最も見えやすい場所に白色の炎火を示さなければならない。
三 動力船であると帆船であるとにかかわらず、昼間は、最も見えやすい場所にかご一個を掲げなければならない。
6 網又はなわを用いて漁ろうをしている漁舶は、この条の燈火の外、作業用の燈火を用い、又は接近してくる他の船舶の注意を喚起するために必要がある場合は、炎火を示すことができる。
7 網又はなわを用いて漁ろうをしている漁船は、停泊している場合は、夜間は、第十一条第一項又は第二項の停泊燈を掲げ、且つ、他の船舶が接近してくるときは、前部の停泊燈から少くとも一・八三メートル下方の位置から漁具の方向に水平線上少くとも三・〇五メートルを隔てた位置に、更に白燈一個を掲げなければならず、昼間は、第十一条第三項の黒球を掲げ、且つ、他の船舶が接近してくるときは、かご一個を黒球と網又はなわを結んだ線上に掲げなければならない。
8 網又はなわを用いて漁ろうをしている漁船は、漁具が岩その他の障害物にからみついた場合は、昼間は、第三項、第四項、第五項第三号又は前項に規定するかごを掲げないで第十一条第三項の黒球を掲げなければならず、夜間は、同条第一項又は第二項の燈火を掲げなければならない。この場合において、霧、もや、降雪、暴雨その他これらと同様に視界が制限される状態にあるとき、又は他の船舶が間近かに接近してくるときは、昼間であると夜間であるとにかかわらず、更に第十五条第三項第五号に規定する音響信号を行わなければならない。
(船尾燈及び機尾燈)
第十条 航行中の船舶は、船尾においてできる限りげん燈と同一の高さの位置に白燈一個を掲げなければならない。この燈火は、コンパスの十二点(百三十五度)にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正船尾方向から各げん六点(六十七度三十分)の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
2 小形の船舶は、荒天又はその他のやむを得ない事由により前項の船尾燈を掲げることができない場合は、白色の携帯電燈又は点火した白燈を直ちに使用できるように手近かに備えておき、追い越し船が接近してくるときは、衝突を防ぐために十分な時間、これを示さなければならない。
3 航行中の水上航空機は、機尾に白燈一個を掲げなければならない。この燈火は、コンパスの百四十度にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正機尾方向から各げん七十度の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
(停泊燈等)
第十一条 長さ四十五・七五メートル未満の船舶は、停泊している場合は、夜間においては、その前部で最も見えやすい場所に、少くとも二海里離れた周囲から視認される明りような白燈一個を掲げなければならない。
2 長さ四十五・七五メートル以上の船舶は、停泊している場合は、夜間においては、その前部で船体上六・一〇メートル以上の高さの位置に前項の燈火一個を掲げ、且つ、船尾又はその近くの場所でこの燈火から四・五七メートル以上下方の位置にこれと同様の燈火一個を掲げなければならない。但し、これらの燈火は、少くとも三海里離れた周囲から視認される性能を有するものでなければならない。
3 船舶は、停泊している場合は、昼間においては、その前部で最も見えやすい場所に直径〇・六一メートル以上の黒球一個を掲げなければならない。
4 水底電線若しくは航路標識の敷設若しくは引揚、測量又は水中作業をしている船舶は、停泊している場合は、前三項の燈火又は形象物の外、第四条第三項の燈火又は形象物を掲げなければならない。
5 船舶は、乗り揚げている場合は、夜間は、第一項又は第二項の燈火及び第四条第一項の燈火を掲げなければならず、昼間は、最も見えやすい場所に、直径〇・六一メートル以上の黒球三個を一・八三メートル以上隔てて垂直線上に連掲しなければならない。
6 長さ四十五・七五メートル未満の水上航空機は、停泊している場合は、最も見えやすい場所に、少くとも二海里離れた周囲から視認される性能を有する白燈一個を掲げなければならない。
7 長さ四十五・七五メートル以上の水上航空機は、停泊している場合は、その前部及び後部で最も見えやすい場所に、少くとも三海里離れた周囲から視認される性能を有する白燈各一個を掲げなければならない。この場合において、幅が四十五・七五メートルをこえるものにあつては、これらの燈火の外、最大の幅を表わすために、両側に、できる限り一海里離れた周囲から視認される性能を有する白燈各一個を掲げなければならない。
8 水上航空機は、乗り揚げている場合は、前二項の燈火を掲げなければならず、且つ、周囲を照らす紅燈二個を少くとも〇・九一メートル隔てて垂直線上に連掲することができる。
(注意喚起信号)
第十二条 船舶又は水上航空機は、注意を喚起するために必要がある場合は、この法律に規定する燈火の外、炎火を示し、又はこの法律に規定する信号と誤認されない爆発音その他の有効な音響による信号を発することができる。
(軍艦等の燈火及び形象物の特別規則)
第十三条 この法律の規定は、軍艦、護送されて航行している船舶又は水上航空機が二以上である場合に、これらの船舶又は水上航空機に増掲する位置燈及び信号燈について各国の政府が特に定めた規則の施行を妨げるものではなく、また、船舶所有者が、その船舶の属する国の政府の許可を受け、且つ登録及び公告をされた識別信号を使用することを妨げるものではない。
2 この法律の規定は、海軍その他の軍の船舶又は水上航空機であつて特殊の構造又は目的を有するものについて、燈火又は形象物の数量、位置、視認距離又は視認圏に関するこの法律の規定に従うときは当該船舶又は水上航空機の軍事機能が害されるとその国の政府が認める場合において、当該船舶又は水上航空機の燈火又は形象物の数量、位置、視認距離又は視認圏についてその国の政府がこの法律の規定に準じて定めた特別の規則の施行を妨げるものではない。
(帆及び機関を用いている船舶の形象物)
第十四条 帆を用いて進行中の船舶で同時に機関を用いて推進しているものは、昼間は、その前部で最も見えやすい場所に、底の直径が〇・六一メートル以上の黒色の円すい形象物一個を頂点を上にして掲げなければならない。
(霧中等における信号)
第十五条 動力船は、蒸気又はこれに代るものによつて音響を発し、その音響が他の物によつて妨げられないように装置された有効な汽笛、機械的な方法によつて音響を発する有効なフオグ・ホーン及び有効な号鐘を備えなければならない。また、二十トン以上の帆船は、動力船に備えられるものと同様のフオグ・ホーン及び号鐘を備えなければならない。
2 航行中の船舶が次項の規定により行う信号は、左の各号に掲げる物を用いて行わなければならない。
一 動力船にあつては、汽笛
二 帆船にあつては、フオグ・ホーン
三 引かれている船舶にあつては、汽笛又はフオグ・ホーン
3 霧、もや、降雪、暴雨その他これらと同様に視界が制限される状態にある場合の信号については、昼間であると夜間であるとにかかわらず、左の各号による。
一 航行中の動力船は、対水速力を有する場合は、二分間をこえない間隔で長音を一回鳴らさなければならない。
二 航行中の動力船は、対水速力を有しない場合は、二分間をこえない間隔で長音を二回鳴らさなければならない。この二回の長音の間隔は、約一秒間とする。
三 航行中の帆船は、一分間をこえない間隔で、右げん開きのときは一回の吹鳴、左げん開きのときは連続した二回の吹鳴、正横後から風を受けるときは連続した三回の吹鳴を行わなければならない。
四 停泊している船舶は、一分間をこえない間隔で約五秒間急速に号鐘を鳴らさなければならず、且つ、長さ百六・七五メートルをこえる船舶にあつては、これを前部において行う外、後部において、この号鐘と混同しない音調を有するどらその他の物を一分間をこえない間隔で約五秒間鳴らさなければならない。また、接近してくる他の船舶に対して、自船の位置及び衝突の可能性を警告する必要がある場合は、前段の信号の外、連続した短音、長音及び短音を鳴らすことができる。
五 他の船舶若しくは水上航空機を引いている船舶、水底電線若しくは航路標識の敷設若しくは引揚をしている船舶、運転が自由でない状態にあるため接近してくる他の船舶の進路を避けることができない船舶又はこの法律の規定に従つて移動することができない船舶は、航行中、第一号から第三号までの信号の代りに、一分間をこえない間隔で、連続した長音、短音及び短音を鳴らさなければならない。
六 引かれている航行中の船舶(二隻以上あるときは、最後部の船舶)に乗組員がいる場合は、当該船舶は、一分間をこえない間隔で、連続した長音、短音、短音及び短音を鳴らさなければならない。この信号は、できる限り引いている船舶の行う信号の直後に行わなければならない。
七 乗り揚げている船舶は、第四号前段に規定する信号を鳴らし、且つ、この信号の直前及び直後に号鐘を明確に三回、点打しなければならない。また、接近してくる他の船舶に対して、自船の位置及び衝突の可能性を警告する必要がある場合は、前段の信号の外、連続した短音、長音及び短音を鳴らすことができる。
八 二十トン未満の船舶は、前各号の信号を行うことを要しない。但し、これらの信号を行わない場合は、一分間をこえない間隔で他の有効な音響による信号を行わなければならない。
九 二十とん以上の漁ろうをしている漁船は、一分間をこえない間隔で、一回吹鳴し、これに続いて号鐘を鳴らさなければならない。但し、これに代えて、高低交互に数回連続する調子の一回の吹鳴を行うことができる。
十 水上航空機は、第一号から第七号までの規定に準じて信号を行い、又は一分間をこえない間隔で他の有効な音響による信号を行わなければならない。
(霧中等における速力等)
第十六条 船舶又は水上において移動(離水のための滑走及び着水直後の滑走を除く。)をしている水上航空機は、霧、もや、降雪、暴雨その他これらと同様に視界が制限される状態にある場合は、その時の状況に十分注意し、適度の速力で進行しなければならない。
2 動力船は、その正横の前方に当つて他の船舶又は水上航空機の前条第三項の信号を聞いた場合で、その位置を確かめることができないときは、状況の許す限り、機関の運転を止め、しかる後衝突の危険がなくなるまで注意して運航しなければならない。
第三章 航法
前文
1 この章の規定を履行するに当つては、すべての動作は、十分余裕のある時期に、適当な船舶の運用方法によりためらわずに行わなければならない。
2 衝突のおそれがあるかどうかを接近してくる他の船舶のコンパス方位を慎重に見守ることによつて確かめる場合において、当該コンパス方位に明確な変更が認められないときは、衝突のおそれがあるものと判断しなければならない。
3 船員は、水上航空機が、離水し若しくは着水する最後の段階に入つた場合又は不利な天気において移動中、危険が切迫した場合は、その予定の動作を変えることができないことがあることに注意しなければならない。
(帆船の航法)
第十七条 二隻の帆船が互に接近し、衝突のおそれがある場合は、その航法については、左の各号による。
一 一杯開きでない船舶は、一杯開きの船舶の進路を避けなければならない。
二 左げん一杯開きの船舶は、右げん一杯開きの船舶の進路を避けなければならない。
三 一杯開きでない二隻の船舶が風を受けるげんが異なるときは、左げんに風を受ける船舶は、右げんに風を受ける船舶の進路を避けなければならない。
四 一杯開きでない二隻の船舶が風を受けるげんが同じであるときは、風上の船舶は、風下の船舶の進路を避けなければならない。
五 船尾に風を受ける船舶は、他の船舶の進路を避けなければならない。
(行き会い船の航法等)
第十八条 二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合であつて、衝突のおそれがあるときは、各船舶は、互に他の船舶の左げん側を通過することができるように、それぞれ針路を右に転じなければならない。この場合において、各船舶が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合とは、昼間においては、自船のマストと他の船舶のマストとを一直線又はほとんど一直線に見る場合、夜間においては、互に他の船舶の両側のげん燈を見る場合とし、昼間において、他の船舶が自船の針路を横切つて自船の船首方向に見える場合、夜間において、自船の紅色のげん燈が他の船舶の紅色のげん燈に対する場合、自船の緑色のげん燈が他の船舶の緑色のげん燈に対する場合、自船の船首方向に他の船舶の緑色のげん燈を見ないでその紅色のげん燈を見る場合、自船の船首方向に他の船舶の紅色のげん燈を見ないでその緑色のげん燈を見る場合又は他の船舶の両側のげん燈を自船の船首方向以外の方向に見る場合は、各船舶が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合としない。
2 この条から第二十九条までの規定(第二十条第二項の規定を除く。)の適用については、水上航空機は、動力船とみなす。
(横切り船の航法)
第十九条 二隻の動力船が、互に進路を横切る場合であつて、衝突のおそれがあるときは、他の船舶を右げん側に見る船舶は、他の船舶の進路を避けなければならない。
(動力船と帆船とが接近する場合の航法等)
第二十条 動力船と帆船とが互に衝突のおそれがある方向に進行する場合は、動力船は、第二十四条及び第二十六条に規定する場合を除き、帆船の進路を避けなければならない。
2 水上航空機は、できる限り、すべての船舶から十分に遠ざかり、当該船舶の運航を阻害しないようにしなければならない。
(針路及び速力の保持)
第二十一条 この法律の規定により二隻の船舶のうちの一隻が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。但し、その船舶は、何らかの事由により両船舶が間近かに接近したため、進路を避けなければならない船舶の動作のみでは衝突を避けることができないと認めたときは、衝突を避けるために最善の協力動作をしなければならない。
(船首方向の横切りの禁止)
第二十二条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければならない船舶は、やむを得ない場合を除き、他の船舶の船首方向を横切つてはならない。
(速力の減少等)
第二十三条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければならない動力船は、他の船舶に接近した場合は、必要に応じて、速力を減じ、停止し、又は後退しなければならない。
(追い越し船の航法)
第二十四条 追い越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶の進路を避けなければならない。また、追い越し船は、他の船舶を確実に追い越し、十分に遠ざかるまで当該船舶の進路を避けなければならない。
2 他の船舶の正横後二点(二十二度三十分)をこえる後方の位置すなわち夜間は当該船舶のいずれのげん燈も見ることができない位置から当該船舶を追い越す船舶は、追い越し船とする。
3 前項の規定にかかわらず、他の船舶を追い越す船舶は、他の船舶の正横後二点(二十二度三十分)をこえる後方の位置にあるかどうかを確かめることができない場合は、追い越し船とする。
(狭い水道における航法)
第二十五条 狭い水道をこれに沿つて進行する動力船は、それが安全であり、且つ実行に適する場合は、当該船舶の進行方向に対する航路筋の右側を進行しなければならない。
2 動力船は、反対方向から接近してくる他の動力船を見ることができない水道のわん曲部に接近する場合は、そのわん曲部から半海里以内に達したときに、汽笛を用いて長音を一回鳴らさなければならない。この場合において、反対方向から接近してくる動力船は、この信号を水道のわん曲部附近で聞いたときは、同一の信号で応答しなければならない。動力船は、このようなわん曲部を航行するに当つては、反対方向から接近してくる他の船舶の信号を聞くと聞かないとにかかわらず、細心の注意を払わなければならない。
(漁船と接近する場合の航法)
第二十六条 漁ろうをしていない航行中の船舶は、底びき網その他の網又はなわ(引きなわを除く。)を用いて漁ろうをしている漁船の進路を避けなければならない。但し、この規定は、漁ろうをしている漁船が航路筋において他の船舶の航行を妨げることができることとするものではない。
(切迫した危険を避けるための措置等)
第二十七条 この法律の規定を履行するに当つては、運航上の危険及び衝突の危険に十分注意するとともに、切迫した危険のある特殊の状況(船舶又は水上航空機の性能に基くものを含む。)について十分注意しなければならない。この特殊の状況の場合には、切迫した危険を避けるためにこの法律に規定する航法によらないことができる。
第四章 雑則
(針路信号等)
第二十八条 船舶が互に他の船舶の視野の内にある場合において、航行中の動力船がこの法律の規定により針路を転じ、又は機関を後進にかけているときは、当該船舶は、汽笛を用いて左の各号の信号を行わなければならない。
一 針路を右に転じているときは、短音一回
二 針路を左に転じているときは、短音二回
三 機関を後進にかけているときは、短音三回
2 動力船は、この法律の規定によりその針路及び速力を保持しなければならない場合であつて、他の船舶の視野の内にあり、且つ当該船舶が衝突を避けるために十分な動作をとつているかどうか疑わしいと認めるときは、この疑問を表示するため、汽笛を用いて急速に短音を五回以上鳴らすことができる。但し、この規定は、この信号を行うことによりこの法律に規定する義務を免除するものではない。
3 この法律の規定は、軍艦又は護送されて航行している船舶の相互の間において用いるこの法律に定める汽笛信号以外の汽笛信号について、各国の政府が特に定めた規則の施行を妨げるものではない。
(注意等を怠ることについての責任)
第二十九条 この法律の規定は、燈火を表示し、若しくは信号を行うこと、適当な見張をおくこと又は船員の常務として若しくはその時の特殊な事情により必要とされる注意を払うことを怠ることによつて生じた結果について、船舶、船舶所有者、船長又は海員の責任を免除するものではない。
(港、河川、湖沼等における特例)
第三十条 港及びその境界附近における船舶又は水上航空機が衝突予防に関し遵守すべき燈火又は形象物の表示、信号、航法その他運航に関する事項であつて、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の定めるものについては、同法の定めるところによる。
2 河川、湖沼、内水又は水上航空機の飛行場であつて、政令で定める水域において、船舶又は水上航空機が衝突予防に関し遵守すべき燈火又は形象物の表示、信号、航法その他運航に関する事項については、前項に定めるものを除く外、政令で特例を定めることができる。
(遭難信号)
第三十一条 船舶又は水上航空機が遭難して他の船舶又は陸岸からの救助を求める場合は、左の各号に掲げる信号の全部又は一部を用いるものとする。
一 約一分間の間隔で行う一回の発砲その他の爆発による信号
二 霧中信号器による連続音響の信号
三 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケット又はりゆう弾による信号
四 無線電信その他の信号方法によるモールス符号の「‐‐‐―― ―― ――‐‐‐」の信号
五 無線電話による「メーデー」という語の信号
六 国際旗りゆう信号によるNCの遭難信号
七 方形旗であつて、その上又は下に球又はこれに類似するもの一個の付いたものの信号
八 船舶上の発炎(タールをけ、油たる等の燃焼)による信号
九 落下さんの付いた赤色の炎火ロケットによる信号
2 船舶又は水上航空機は、遭難して救助を求めていることを示す目的以外に、前項の信号又はこれと混同されるおそれのある信号を行つてはならない。
(操だ号令)
第三十二条 操だ号令においては、「おもかじ」又は「スターボード」とはかじを右げんにとれという意味に、「とりかじ」又は「ポート」とはかじを左げんにとれという意味に用いるものとする。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2 海上衝突予防法(明治二十五年法律第五号)は、廃止する。
3 港則法の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 海上衝突予防法(昭和二十八年法律第百五十一号)第七条第四項に規定する船舶(同項但書に規定する場合に限る。)又は同条第五項に規定する船舶は、これらの規定にかかわらず、港内においては、夜間航行中それぞれ同条第四項但書又は同条第五項に規定する燈火を表示しておかなければならない。
第二十八条、第三十条の二第一項及び第三十条の三中「汽笛又は汽角」を「汽笛又はサイレン」に改める。
第三十条の二第一項中「長声五発を」を「長音(海上衝突予防法第一条第三項第十一号の長音をいう。)を五回」に改め、同条第三項を削る。
4 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除
第二十八条中「、操練及操舵命令」を「及操練」に、第二十九条中「前二条」を「前条」に改める。
第三十条中「、第二十七条ノ規定」を削る。
第三十一条中「、海上衝突予防法ハ第二十七条ノ規定ノ施行ノ日ヨリ」を削る。
5 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第六十四条中「若しくは水上にてい泊し、」を削り、同条に次の但書を加える。
但し、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和二十八年法律第百五十一号)の定めるところによる。
第八十三条に次の但書を加える。
但し、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。
6 保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第八十七条中「第二十七条の規定並びに」を削る。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂
海上衝突予防法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十一号
海上衝突予防法
目次
第一章
総則(第一条)
第二章
灯火及び形象物等(第二条―第十六条)
第三章
航法(前文・第十七条―第二十七条)
第四章
雑則(第二十八条―第三十二条)
附則
第一章 総則
(総則)
第一条 航洋船の航行できる海洋及びこれと接続する水域の水上にある船舶及び水上航空機は、この法律の規定を遵守しなければならない。但し、水上航空機にあつては、その構造が特殊なため灯火及び形象物の表示に関する規定を完全に遵守することができない場合は、事情の許す限り、これらの規定の趣旨に沿うような措置をとることをもつて足りる。
2 灯火に関する規定は、いかなる天気においても、日没から日出までの間遵守しなければならない。また、この間は、この法律に規定する灯火と誤認される灯火、この法律に規定する灯火が視認されること若しくはその特性が識別されることを妨げる灯火又は適当な見張の妨げとなる灯火は、表示してはならない。
3 この法律における用語は、他の意味に解釈されることが明らかな場合を除き、左の各号の意味に用いるものとする。
一 「船舶」とは、水上輸送の用に供する船舟類をいう。
二 「水上航空機」とは、飛行艇その他水上を移動することができる航空機をいう。
三 「動力船」とは、機関を用いて推進する船舶をいう。
四 機関を用いて推進する船舶であつても、帆を用いていて動力を用いていないときは、帆船とみなし、動力を用いている船舶は、帆を用いているといないとにかかわらず、動力船とする。
五 船舶又は水上航空機の「航行中」とは、船舶又は水上航空機が、水上にある場合であつて、停泊し、陸岸にけい留し、又は乗り揚げていないときをいう。
六 船体上の「高さ」とは、最上層の全通甲板からの高さをいう。
七 船舶の「長さ」及び「幅」とは、当該船舶の登録に係る証書に記載する長さ及び幅をいう。
八 水上航空機の「長さ」及び「幅」とは、当該水上航空機の耐空証明に係る証書に記載する最大の長さ及び幅をいい、耐空証明に係る証書を受けていない場合は、現に測定した最大の長さ及び幅をいう。
九 「視認される」とは、灯火に関して用いる場合には、大気が清澄な暗夜において見えることをいう。
十 「短音」とは、約一秒間継続する吹鳴をいう。
十一 「長音」とは、四秒から六秒までの時間継続する吹鳴をいう。
十二 「汽笛」とは、サイレンを含むものとする。
十三 「トン」とは、総積量を表わすトンをいう。
第二章 灯火、形象物等
(マスト灯、前灯及びげん灯)
第二条 動力船の航行中における灯火の表示については、左の各号による。
一 前部マスト又はその前方に、前部マストのないときは船舶の前部に、明りような白灯一個を掲げなければならない。この灯火は、コンパスの二十点(二百二十五度)にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正船首方向から各げん正横後二点(二十二度三十分)までの各十点(百十二度三十分)の間を照らすように装置され、且つ、少くとも五海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
二 前号の灯火の前方又は後方に、更にこれと同様の構造及び性能を有する白灯一個を掲げなければならない。但し、長さ四十五・七五メートル未満の船舶及び他の船舶又は水上航空機を引いている船舶は、これを掲げることを要しない。
三 前二号の灯火は、キールの上方に置き、前方の灯火の位置は、後方の灯火の位置から少くとも四・五七メートル下方とし、且つ、両灯間の水平距離は、その垂直距離の三倍以上でなければならない。これらの灯火のうち前方のもの(灯火が一個のときは、その灯火)は、船体上六・一〇メートル以上(船舶の幅が六・一〇メートルをこえるときは、その長さ以上)の高さの位置に掲げなければならない。但し、船体上十二・二〇メートルをこえることを要しない。これらの灯火は、いかなる事情においても、他のすべての鐙火及び妨害となる上部構造物より高い位置に、且つ、これらによつて妨げられないように掲げなければならない。
四 右げんに緑灯一個を掲げなければならない。この灯火は、コンパスの十点(百十二度三十分)にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正船首方向から右げん正横後二点(二十二度三十分)の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
五 左げんに紅灯一個を掲げなければならない。この灯火は、コンパスの十点(百十二度三十分)にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正船首方向から左げん正横後二点(二十二度三十分)の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
六 前二号のげん灯には、その前に少くとも〇・九一メートル突出した内側隔板を装置し、右げん灯は左げん側から、左げん灯は右げん側から見えないようにしなければならない。
2 水上航空機の航行中における灯火の表示については、左の各号による。
一 水上航空機の前部で機軸線の上方の最も見えやすい場所に、明りような白灯一個を掲げなければならない。この灯火は、コンパスの二百二十度にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正機首方向から各げん正横後二十度までの各百十度の間を照らすように装置され、且つ、少くとも三海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
二 右翼端に緑灯一個を掲げなければならない。この灯火は、コンパスの百十度にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正機首方向から右げん正横後二十度の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
三 左翼端に紅灯一個を掲げなければならない。この灯火は、コンパスの百十度にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正機首方向から左げん正横後二十度の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
(引き船等の灯火)
第三条 動力船は、航行中、他の船舶又は水上航空機を引き、又は押している場合は、前条第一項第一号の灯火を掲げないで、明りような白灯二個を一・八三メートル以上隔てて垂直線上に連掲しなければならない。また、引かれている船舶又は水上航空機が二以上であつて、その最後部のものの船尾又は機尾と引いている船舶の船尾との距離が百八十三メートルをこえる場合は、これらの白灯の上方又は下方一・八三メートルの位置に、明りような白灯一個を増掲しなければならない。これらのすべての白灯は、前条第一項第一号の灯火と同一の構造及び性能でなければならず、且つ、増掲した灯火以外の二個の白灯のうち一個は、同号の灯火と同一の位置に、増掲した灯火は、船体上四・二七メートル以上の高さの位置に掲げなければならない。但し、一本マストの船舶は、これらの灯火をそのマストに掲げることができる。
2 他の船舶又は水上航空機を引いている航行中の動力船は、第十条の船尾灯に代えて、引かれているものの操だの目標として、小形の白灯一個を煙突又は後部マストの後に正横の前方から見えないように掲げることができる。
3 水上航空機は、航行中、他の水上航空機又は船舶を引いている場合は、前条第二項の灯火を掲げる外、同項第一号の白灯と同一の構造及び性能を有する灯火一個をその上方又は下方に少くとも一・八三メートル隔てて垂直線上に掲げなければならない。
(運転不自由船等の灯火及び形象物)
第四条 運転が自由でない状態にある航行中の船舶は、最も見えやすい場所に、夜間は、少くとも二海里離れた周囲から視認される性能を有する紅灯二個を、昼間は、直径〇・六一メートル以上の黒球又は黒色の形象物二個をそれぞれ一・八三メートル以上隔てて垂直線上に連掲しなければならない。この場合において、当該船舶が動力船であるときは、夜間は、第二条第一項第一号及び第二号の灯火を掲げてはならない。
2 運転が自由でない状態にある航行中の水上航空機は、最も見えやすい場所に、夜間は、少くとも二海里離れた周囲から視認される性能を有する紅灯二個を、昼間は、直径〇・六一メートル以上の黒球又は黒色の形象物二個をそれぞれ〇・九一メートル以上隔てて垂直線上に連掲することができる。
3 水底電線若しくは航路標識の敷設若しくは引揚、測量又は水中作業をしている船舶は、航行中、作業の性質上接近してくる船舶の進路を避けることができない場合は、最も見えやすい場所に、夜間は、少くとも二海里離れた周囲から視認される性能を有し、その中央の一個が白色、上下の二個が紅色である三個の灯火を、昼間は、その直径が〇・六一メートル以上で、その中央の一個が白色のひし形、上下の二個が紅色の球形である三個の形象物をそれぞれ一・八三メートル以上隔てて垂直線上に連掲しなければならない。この場合において、当該船舶が動力船であるときは、夜間は、第二条第一項第一号及び第二号の灯火を掲げてはならない。
4 前三項の船舶又は水上航空機は、対水速力を有しない場合は、げん灯を掲げてはならない。
5 船舶又は水上航空機は、他の船舶又は水上航空機が第一項から第三項までに規定する灯火又は形象物を掲げる場合は、その灯火又は形象物は、これを掲げる船舶又は水上航空機が航行中であつて、運転が自由でない状態にあり、且つこれにより他の船舶又は水上航空機の進路を避けることができないことを表わす信号であると認めなければならない。
(帆船等の灯火)
第五条 航行中の帆船は、第二条第一項第四号及び第五号のげん灯を掲げなければならない。
2 引かれている航行中の動力船又は水上航空機は、第二条第一項第一号及び第二号又は同条第二項第一号の白灯を掲げてはならない。
3 引かれている航行中の船舶が二隻以上ある場合は、その最後部の船舶以外の船舶は、第十条の船尾灯に代えて、第三条第二項の小形の白灯一個を掲げることができる。
4 船首方向に押されている航行中の船舶は、第二条第一項第四号及び第五号のげん灯のみを各げんの前端に掲げ、且つ、これらの灯火には、同項第六号の内側隔板を装置しなければならない。但し、二隻以上の船舶が一団となつて船首方向に押されている場合は、これらの船舶は、本文の規定の適用については、一隻の船舶とみなす。
(小形船舶のげん灯の表示)
第六条 小形の船舶は、荒天又はその他のやむを得ない事由によりげん灯を定置することができない場合は、直ちにこれを使用できるように点火して手近かに備えておき、他の船舶と接近するときは、衝突を防ぐために十分な時間、これを当該船舶から最も見えやすく、且つ、緑灯又は紅灯がそれぞれ左げん側又は右げん側から見えないように示さなければならない。この場合においては、できる限り、これらの灯火が各げん正横後の二点(二十二度三十分)をこえる後方から見えないようにしなければならない。
2 前項の灯火は、これを確実且つ容易に使用することができるように、緑灯又は紅灯の外面をそれぞれ緑色又は紅色に塗り、且つ、それに適当な内側隔板を装置しなければならない。
(四十トン未満の動力船等の灯火)
第七条 四十トン未満の動力船又は二十トン未満のろかい若しくは帆を用いている船舶(小形ろかい舟を除く。)は、航行中、第二条第一項の灯火を掲げることを要しない。但し、これらの灯火を掲げない場合は、次項から第四項までの規定によらなければならない。
2 四十トン未満の動力船の灯火の表示については、左の各号による。
一 船舶の前部の最も見えやすい場所でげん縁上二・七五メートル以上の高さの位置に、第二条第一項第一号に規定する構造及び装置を有し、且つ、少くとも三海里離れた所から視認される性能を有する明りような白灯一個を掲げなければならない。
二 第二条第一項第四号及び第五号に規定する構造及び装置を有し、且つ、少くとも一海里離れた所から視認される性能を有するげん灯を掲げ、又は前号の白灯から〇・九一メートル以上下方の位置に、緑紅の両色灯一個を、その緑色若しくは紅色の射光がそれぞれ正船首方向から右げん若しくは左げん正横後二点(二十二度三十分)の間を照らすように掲げなければならない。
3 航洋船に積載されるような小形の動力船は、前項第一号の規定にかかわらず、同号の白灯をげん縁上二・七五メートル未満の高さの位置に掲げることができる。但し、この位置は、同項第二号の灯火より高い位置でなければならない。
4 二十トン未満のろかい又は帆を用いている船舶(小形ろかい舟を除く。)は、最も見えやすい場所に、少くとも一海里離れた所から視認される性能を有する緑紅の両色灯一個を、その緑色又は紅色の射光がそれぞれ左げん側又は右げん側から見えないように掲げなければならない。但し、この灯火を掲げることができない場合は、これを直ちに使用できるように備えておき、衝突を防ぐために十分な時間、その緑色又は紅色の射光がそれぞれ左げん側又は右げん側から見えないように示すことをもつて足りる。
5 小形ろかい舟を、ろかいを用いていると帆を用いているとにかかわらず、白色の携帯電灯又は点火した白灯のみを手近かに備えておき、衝突を防ぐために十分な時間、これを示さなければならない。
6 第一項に規定する船舶は、第四条第一項及び第十一条第五項の灯火又は形象物を掲げることを要しない。
(水先船の灯火)
第八条 水先帆船がパイロット・ステーシヨンにおいて水先業務に従事している場合であつて、停泊していないときは、その灯火の表示については、左の各号による。この場合においては、左の各号以外の灯火を表示してはならない。
一 マストの最上部に少くとも三海里離れた周囲から視認される性能を有する白灯一個を掲げ、且つ、十分間をこえない間隔で炎火一個又は数個を示さなければならない。
二 他の船舶と間近かに接近するときは、点火しておいたげん灯を、その緑色又は紅色の射光がそれぞれ左げん側又は右げん側から見えないように、短い間隔で示さなければならない。
三 他の船舶に水先人を乗船させるためにその船舶に横付けしなければならない水先帆船にあつては、第一号の白灯をマストの最上部に掲げる代りにこれを示し、且つ、前号のげん灯に代えて、緑紅の両色灯を手近かに備えておき、これを同号に規定するところに準じて使用することができる。
2 水先動力船は、パイロット・ステーシヨンにおいて水先業務に従事している場合であつて、停泊していないときは、前項第一号の白灯及び炎火を同号の規定に準じて表示する外、この白灯の下方二・四〇メートルの位置に、少くとも三海里離れた周囲から視認される性能を有する紅灯一個を掲げ、且つ、航行中の船舶が掲げることを要する灯火のうちげん灯のみを掲げなければならない。但し、炎火の代りに断続的に周囲を照らす明りような白灯一個を用いることができる。
3 水先船は、パイロット・ステーションにおいて水先業務に従事している場合であつて、停泊しているときは、第十一条の停泊灯を掲げる外、帆船にあつては第一項、動力船にあつては前項に規定する灯(げん灯を除く。)及び炎火をそれぞれ表示しなければならない。
4 水先船は、パイロット・ステーシヨンにおいて水先業務に従事していない場合は、停泊しているといないとにかかわらず、その種類又はトン数と同一の種類又はトン数の他の船舶が掲げる灯火と同一の灯火を掲げなければならない。
(漁船の灯火等)
第九条 網又はなわを用いて漁ろうをする漁船は、漁ろうをしていない場合は、その種類又はトン数と同一の種類又はトン数の他の船舶が表示する灯火又は形象物と同一の灯火又は形象物を表示しなければならない。また、漁ろうをしている場合は、本条に規定する灯火又は形象物の表示のみをしなければならず、且つ、これらの灯火又は形象物は、別に定める場合を除き、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
2 引きなわを用いて漁ろうをしている漁船は、そのトン数と同一のトン数の他の動力船又は帆船が、航行中表示する灯火と同一の灯火を表示しなければならない。
3 網(底びき網を除く。)又はなわ(引きなわを除く。)を用いて漁ろうをしている漁船で、これと網又はなわの端との水平距離が百五十三メートル以下であるものは、停泊していない場合は、夜間は、最も見えやすい場所に周囲を照らす白灯一個を掲げ、且つ、他の船舶と接近するときは、その白灯の少くとも一・八三メートル下方の位置から網又はなわが結びつけられている方向に水平線上少くとも三・〇五メートル(小形無甲板舟にあつては、一・八三メートル)を隔てた位置に、更に白灯一個を掲げなければならず、昼間は、最も見えやすい場所に、漁ろうをしていることを表わすために、かご一個を掲げなければならない。
4 網(底びき網を除く。)又はなわ(引きなわを除く。)を用いて漁ろうをしている漁船で、これと網又はなわの端との水平距離が百五十三メートルをこえるものは、停泊していない場合は、夜間は、最も見えやすい場所に周囲を照らす白灯三個を一辺が〇・九一メートル以上の三角形でその面が垂直なものになるように掲げ、且つ、対水速力を有するときは第二条第一項、第五条第一項又は第七条第二項のげん灯を掲げなければならず、昼間は、船舶の前部においてできる限り船首材に近い場所で手すり上三・〇五メートル以上の高さの位置にかご一個を、最も見えやすい場所にその頂点を上にして第十四条の黒色の円すい形象物一個をそれぞれ掲げなければならない。
5 底びき網(けた網その他海底又はその附近を引くために用いる漁具をいう。)を用いて漁ろうをしている漁船が停泊していない場合は、その灯火及び形象物の表示については、左の各号による。
一 動力船にあつては、夜間は、第二条第一項第一号の白灯を掲げる位置に、三色灯で、その白色の射光が正船首方向から各げん二点(二十二度三十分)の間、これに続いてその紅色又は緑色の射光がそれぞれ左げん又は右げんの正横後二点(二十二度三十分)の間を照らす構造及び装置を有するもの一個及びその下方一・八三メートルから三・六五メートルまでの位置に、周囲を完全に照らす明りような白灯一個を掲げ、且つ、第十条第一項の船尾灯を掲げなければならない。
二 帆船にあつては、夜間は、周囲を完全に照らす明りような白灯一個を掲げ、且つ、他の船舶と接近するときは、衝突を防ぐために十分な時間、最も見えやすい場所に白色の炎火を示さなければならない。
三 動力船であると帆船であるとにかかわらず、昼間は、最も見えやすい場所にかご一個を掲げなければならない。
6 網又はなわを用いて漁ろうをしている漁舶は、この条の灯火の外、作業用の灯火を用い、又は接近してくる他の船舶の注意を喚起するために必要がある場合は、炎火を示すことができる。
7 網又はなわを用いて漁ろうをしている漁船は、停泊している場合は、夜間は、第十一条第一項又は第二項の停泊灯を掲げ、且つ、他の船舶が接近してくるときは、前部の停泊灯から少くとも一・八三メートル下方の位置から漁具の方向に水平線上少くとも三・〇五メートルを隔てた位置に、更に白灯一個を掲げなければならず、昼間は、第十一条第三項の黒球を掲げ、且つ、他の船舶が接近してくるときは、かご一個を黒球と網又はなわを結んだ線上に掲げなければならない。
8 網又はなわを用いて漁ろうをしている漁船は、漁具が岩その他の障害物にからみついた場合は、昼間は、第三項、第四項、第五項第三号又は前項に規定するかごを掲げないで第十一条第三項の黒球を掲げなければならず、夜間は、同条第一項又は第二項の灯火を掲げなければならない。この場合において、霧、もや、降雪、暴雨その他これらと同様に視界が制限される状態にあるとき、又は他の船舶が間近かに接近してくるときは、昼間であると夜間であるとにかかわらず、更に第十五条第三項第五号に規定する音響信号を行わなければならない。
(船尾灯及び機尾灯)
第十条 航行中の船舶は、船尾においてできる限りげん灯と同一の高さの位置に白灯一個を掲げなければならない。この灯火は、コンパスの十二点(百三十五度)にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正船尾方向から各げん六点(六十七度三十分)の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
2 小形の船舶は、荒天又はその他のやむを得ない事由により前項の船尾灯を掲げることができない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使用できるように手近かに備えておき、追い越し船が接近してくるときは、衝突を防ぐために十分な時間、これを示さなければならない。
3 航行中の水上航空機は、機尾に白灯一個を掲げなければならない。この灯火は、コンパスの百四十度にわたる水平の弧を完全に照らす構造で、その射光が正機尾方向から各げん七十度の間を照らすように装置され、且つ、少くとも二海里離れた所から視認される性能を有するものでなければならない。
(停泊灯等)
第十一条 長さ四十五・七五メートル未満の船舶は、停泊している場合は、夜間においては、その前部で最も見えやすい場所に、少くとも二海里離れた周囲から視認される明りような白灯一個を掲げなければならない。
2 長さ四十五・七五メートル以上の船舶は、停泊している場合は、夜間においては、その前部で船体上六・一〇メートル以上の高さの位置に前項の灯火一個を掲げ、且つ、船尾又はその近くの場所でこの灯火から四・五七メートル以上下方の位置にこれと同様の灯火一個を掲げなければならない。但し、これらの灯火は、少くとも三海里離れた周囲から視認される性能を有するものでなければならない。
3 船舶は、停泊している場合は、昼間においては、その前部で最も見えやすい場所に直径〇・六一メートル以上の黒球一個を掲げなければならない。
4 水底電線若しくは航路標識の敷設若しくは引揚、測量又は水中作業をしている船舶は、停泊している場合は、前三項の灯火又は形象物の外、第四条第三項の灯火又は形象物を掲げなければならない。
5 船舶は、乗り揚げている場合は、夜間は、第一項又は第二項の灯火及び第四条第一項の灯火を掲げなければならず、昼間は、最も見えやすい場所に、直径〇・六一メートル以上の黒球三個を一・八三メートル以上隔てて垂直線上に連掲しなければならない。
6 長さ四十五・七五メートル未満の水上航空機は、停泊している場合は、最も見えやすい場所に、少くとも二海里離れた周囲から視認される性能を有する白灯一個を掲げなければならない。
7 長さ四十五・七五メートル以上の水上航空機は、停泊している場合は、その前部及び後部で最も見えやすい場所に、少くとも三海里離れた周囲から視認される性能を有する白灯各一個を掲げなければならない。この場合において、幅が四十五・七五メートルをこえるものにあつては、これらの灯火の外、最大の幅を表わすために、両側に、できる限り一海里離れた周囲から視認される性能を有する白灯各一個を掲げなければならない。
8 水上航空機は、乗り揚げている場合は、前二項の灯火を掲げなければならず、且つ、周囲を照らす紅灯二個を少くとも〇・九一メートル隔てて垂直線上に連掲することができる。
(注意喚起信号)
第十二条 船舶又は水上航空機は、注意を喚起するために必要がある場合は、この法律に規定する灯火の外、炎火を示し、又はこの法律に規定する信号と誤認されない爆発音その他の有効な音響による信号を発することができる。
(軍艦等の灯火及び形象物の特別規則)
第十三条 この法律の規定は、軍艦、護送されて航行している船舶又は水上航空機が二以上である場合に、これらの船舶又は水上航空機に増掲する位置灯及び信号灯について各国の政府が特に定めた規則の施行を妨げるものではなく、また、船舶所有者が、その船舶の属する国の政府の許可を受け、且つ登録及び公告をされた識別信号を使用することを妨げるものではない。
2 この法律の規定は、海軍その他の軍の船舶又は水上航空機であつて特殊の構造又は目的を有するものについて、灯火又は形象物の数量、位置、視認距離又は視認圏に関するこの法律の規定に従うときは当該船舶又は水上航空機の軍事機能が害されるとその国の政府が認める場合において、当該船舶又は水上航空機の灯火又は形象物の数量、位置、視認距離又は視認圏についてその国の政府がこの法律の規定に準じて定めた特別の規則の施行を妨げるものではない。
(帆及び機関を用いている船舶の形象物)
第十四条 帆を用いて進行中の船舶で同時に機関を用いて推進しているものは、昼間は、その前部で最も見えやすい場所に、底の直径が〇・六一メートル以上の黒色の円すい形象物一個を頂点を上にして掲げなければならない。
(霧中等における信号)
第十五条 動力船は、蒸気又はこれに代るものによつて音響を発し、その音響が他の物によつて妨げられないように装置された有効な汽笛、機械的な方法によつて音響を発する有効なフオグ・ホーン及び有効な号鐘を備えなければならない。また、二十トン以上の帆船は、動力船に備えられるものと同様のフオグ・ホーン及び号鐘を備えなければならない。
2 航行中の船舶が次項の規定により行う信号は、左の各号に掲げる物を用いて行わなければならない。
一 動力船にあつては、汽笛
二 帆船にあつては、フオグ・ホーン
三 引かれている船舶にあつては、汽笛又はフオグ・ホーン
3 霧、もや、降雪、暴雨その他これらと同様に視界が制限される状態にある場合の信号については、昼間であると夜間であるとにかかわらず、左の各号による。
一 航行中の動力船は、対水速力を有する場合は、二分間をこえない間隔で長音を一回鳴らさなければならない。
二 航行中の動力船は、対水速力を有しない場合は、二分間をこえない間隔で長音を二回鳴らさなければならない。この二回の長音の間隔は、約一秒間とする。
三 航行中の帆船は、一分間をこえない間隔で、右げん開きのときは一回の吹鳴、左げん開きのときは連続した二回の吹鳴、正横後から風を受けるときは連続した三回の吹鳴を行わなければならない。
四 停泊している船舶は、一分間をこえない間隔で約五秒間急速に号鐘を鳴らさなければならず、且つ、長さ百六・七五メートルをこえる船舶にあつては、これを前部において行う外、後部において、この号鐘と混同しない音調を有するどらその他の物を一分間をこえない間隔で約五秒間鳴らさなければならない。また、接近してくる他の船舶に対して、自船の位置及び衝突の可能性を警告する必要がある場合は、前段の信号の外、連続した短音、長音及び短音を鳴らすことができる。
五 他の船舶若しくは水上航空機を引いている船舶、水底電線若しくは航路標識の敷設若しくは引揚をしている船舶、運転が自由でない状態にあるため接近してくる他の船舶の進路を避けることができない船舶又はこの法律の規定に従つて移動することができない船舶は、航行中、第一号から第三号までの信号の代りに、一分間をこえない間隔で、連続した長音、短音及び短音を鳴らさなければならない。
六 引かれている航行中の船舶(二隻以上あるときは、最後部の船舶)に乗組員がいる場合は、当該船舶は、一分間をこえない間隔で、連続した長音、短音、短音及び短音を鳴らさなければならない。この信号は、できる限り引いている船舶の行う信号の直後に行わなければならない。
七 乗り揚げている船舶は、第四号前段に規定する信号を鳴らし、且つ、この信号の直前及び直後に号鐘を明確に三回、点打しなければならない。また、接近してくる他の船舶に対して、自船の位置及び衝突の可能性を警告する必要がある場合は、前段の信号の外、連続した短音、長音及び短音を鳴らすことができる。
八 二十トン未満の船舶は、前各号の信号を行うことを要しない。但し、これらの信号を行わない場合は、一分間をこえない間隔で他の有効な音響による信号を行わなければならない。
九 二十とん以上の漁ろうをしている漁船は、一分間をこえない間隔で、一回吹鳴し、これに続いて号鐘を鳴らさなければならない。但し、これに代えて、高低交互に数回連続する調子の一回の吹鳴を行うことができる。
十 水上航空機は、第一号から第七号までの規定に準じて信号を行い、又は一分間をこえない間隔で他の有効な音響による信号を行わなければならない。
(霧中等における速力等)
第十六条 船舶又は水上において移動(離水のための滑走及び着水直後の滑走を除く。)をしている水上航空機は、霧、もや、降雪、暴雨その他これらと同様に視界が制限される状態にある場合は、その時の状況に十分注意し、適度の速力で進行しなければならない。
2 動力船は、その正横の前方に当つて他の船舶又は水上航空機の前条第三項の信号を聞いた場合で、その位置を確かめることができないときは、状況の許す限り、機関の運転を止め、しかる後衝突の危険がなくなるまで注意して運航しなければならない。
第三章 航法
前文
1 この章の規定を履行するに当つては、すべての動作は、十分余裕のある時期に、適当な船舶の運用方法によりためらわずに行わなければならない。
2 衝突のおそれがあるかどうかを接近してくる他の船舶のコンパス方位を慎重に見守ることによつて確かめる場合において、当該コンパス方位に明確な変更が認められないときは、衝突のおそれがあるものと判断しなければならない。
3 船員は、水上航空機が、離水し若しくは着水する最後の段階に入つた場合又は不利な天気において移動中、危険が切迫した場合は、その予定の動作を変えることができないことがあることに注意しなければならない。
(帆船の航法)
第十七条 二隻の帆船が互に接近し、衝突のおそれがある場合は、その航法については、左の各号による。
一 一杯開きでない船舶は、一杯開きの船舶の進路を避けなければならない。
二 左げん一杯開きの船舶は、右げん一杯開きの船舶の進路を避けなければならない。
三 一杯開きでない二隻の船舶が風を受けるげんが異なるときは、左げんに風を受ける船舶は、右げんに風を受ける船舶の進路を避けなければならない。
四 一杯開きでない二隻の船舶が風を受けるげんが同じであるときは、風上の船舶は、風下の船舶の進路を避けなければならない。
五 船尾に風を受ける船舶は、他の船舶の進路を避けなければならない。
(行き会い船の航法等)
第十八条 二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合であつて、衝突のおそれがあるときは、各船舶は、互に他の船舶の左げん側を通過することができるように、それぞれ針路を右に転じなければならない。この場合において、各船舶が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合とは、昼間においては、自船のマストと他の船舶のマストとを一直線又はほとんど一直線に見る場合、夜間においては、互に他の船舶の両側のげん灯を見る場合とし、昼間において、他の船舶が自船の針路を横切つて自船の船首方向に見える場合、夜間において、自船の紅色のげん灯が他の船舶の紅色のげん灯に対する場合、自船の緑色のげん灯が他の船舶の緑色のげん灯に対する場合、自船の船首方向に他の船舶の緑色のげん灯を見ないでその紅色のげん灯を見る場合、自船の船首方向に他の船舶の紅色のげん灯を見ないでその緑色のげん灯を見る場合又は他の船舶の両側のげん灯を自船の船首方向以外の方向に見る場合は、各船舶が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合としない。
2 この条から第二十九条までの規定(第二十条第二項の規定を除く。)の適用については、水上航空機は、動力船とみなす。
(横切り船の航法)
第十九条 二隻の動力船が、互に進路を横切る場合であつて、衝突のおそれがあるときは、他の船舶を右げん側に見る船舶は、他の船舶の進路を避けなければならない。
(動力船と帆船とが接近する場合の航法等)
第二十条 動力船と帆船とが互に衝突のおそれがある方向に進行する場合は、動力船は、第二十四条及び第二十六条に規定する場合を除き、帆船の進路を避けなければならない。
2 水上航空機は、できる限り、すべての船舶から十分に遠ざかり、当該船舶の運航を阻害しないようにしなければならない。
(針路及び速力の保持)
第二十一条 この法律の規定により二隻の船舶のうちの一隻が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。但し、その船舶は、何らかの事由により両船舶が間近かに接近したため、進路を避けなければならない船舶の動作のみでは衝突を避けることができないと認めたときは、衝突を避けるために最善の協力動作をしなければならない。
(船首方向の横切りの禁止)
第二十二条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければならない船舶は、やむを得ない場合を除き、他の船舶の船首方向を横切つてはならない。
(速力の減少等)
第二十三条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければならない動力船は、他の船舶に接近した場合は、必要に応じて、速力を減じ、停止し、又は後退しなければならない。
(追い越し船の航法)
第二十四条 追い越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶の進路を避けなければならない。また、追い越し船は、他の船舶を確実に追い越し、十分に遠ざかるまで当該船舶の進路を避けなければならない。
2 他の船舶の正横後二点(二十二度三十分)をこえる後方の位置すなわち夜間は当該船舶のいずれのげん灯も見ることができない位置から当該船舶を追い越す船舶は、追い越し船とする。
3 前項の規定にかかわらず、他の船舶を追い越す船舶は、他の船舶の正横後二点(二十二度三十分)をこえる後方の位置にあるかどうかを確かめることができない場合は、追い越し船とする。
(狭い水道における航法)
第二十五条 狭い水道をこれに沿つて進行する動力船は、それが安全であり、且つ実行に適する場合は、当該船舶の進行方向に対する航路筋の右側を進行しなければならない。
2 動力船は、反対方向から接近してくる他の動力船を見ることができない水道のわん曲部に接近する場合は、そのわん曲部から半海里以内に達したときに、汽笛を用いて長音を一回鳴らさなければならない。この場合において、反対方向から接近してくる動力船は、この信号を水道のわん曲部附近で聞いたときは、同一の信号で応答しなければならない。動力船は、このようなわん曲部を航行するに当つては、反対方向から接近してくる他の船舶の信号を聞くと聞かないとにかかわらず、細心の注意を払わなければならない。
(漁船と接近する場合の航法)
第二十六条 漁ろうをしていない航行中の船舶は、底びき網その他の網又はなわ(引きなわを除く。)を用いて漁ろうをしている漁船の進路を避けなければならない。但し、この規定は、漁ろうをしている漁船が航路筋において他の船舶の航行を妨げることができることとするものではない。
(切迫した危険を避けるための措置等)
第二十七条 この法律の規定を履行するに当つては、運航上の危険及び衝突の危険に十分注意するとともに、切迫した危険のある特殊の状況(船舶又は水上航空機の性能に基くものを含む。)について十分注意しなければならない。この特殊の状況の場合には、切迫した危険を避けるためにこの法律に規定する航法によらないことができる。
第四章 雑則
(針路信号等)
第二十八条 船舶が互に他の船舶の視野の内にある場合において、航行中の動力船がこの法律の規定により針路を転じ、又は機関を後進にかけているときは、当該船舶は、汽笛を用いて左の各号の信号を行わなければならない。
一 針路を右に転じているときは、短音一回
二 針路を左に転じているときは、短音二回
三 機関を後進にかけているときは、短音三回
2 動力船は、この法律の規定によりその針路及び速力を保持しなければならない場合であつて、他の船舶の視野の内にあり、且つ当該船舶が衝突を避けるために十分な動作をとつているかどうか疑わしいと認めるときは、この疑問を表示するため、汽笛を用いて急速に短音を五回以上鳴らすことができる。但し、この規定は、この信号を行うことによりこの法律に規定する義務を免除するものではない。
3 この法律の規定は、軍艦又は護送されて航行している船舶の相互の間において用いるこの法律に定める汽笛信号以外の汽笛信号について、各国の政府が特に定めた規則の施行を妨げるものではない。
(注意等を怠ることについての責任)
第二十九条 この法律の規定は、灯火を表示し、若しくは信号を行うこと、適当な見張をおくこと又は船員の常務として若しくはその時の特殊な事情により必要とされる注意を払うことを怠ることによつて生じた結果について、船舶、船舶所有者、船長又は海員の責任を免除するものではない。
(港、河川、湖沼等における特例)
第三十条 港及びその境界附近における船舶又は水上航空機が衝突予防に関し遵守すべき灯火又は形象物の表示、信号、航法その他運航に関する事項であつて、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の定めるものについては、同法の定めるところによる。
2 河川、湖沼、内水又は水上航空機の飛行場であつて、政令で定める水域において、船舶又は水上航空機が衝突予防に関し遵守すべき灯火又は形象物の表示、信号、航法その他運航に関する事項については、前項に定めるものを除く外、政令で特例を定めることができる。
(遭難信号)
第三十一条 船舶又は水上航空機が遭難して他の船舶又は陸岸からの救助を求める場合は、左の各号に掲げる信号の全部又は一部を用いるものとする。
一 約一分間の間隔で行う一回の発砲その他の爆発による信号
二 霧中信号器による連続音響の信号
三 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケット又はりゆう弾による信号
四 無線電信その他の信号方法によるモールス符号の「‐‐‐―― ―― ――‐‐‐」の信号
五 無線電話による「メーデー」という語の信号
六 国際旗りゆう信号によるNCの遭難信号
七 方形旗であつて、その上又は下に球又はこれに類似するもの一個の付いたものの信号
八 船舶上の発炎(タールをけ、油たる等の燃焼)による信号
九 落下さんの付いた赤色の炎火ロケットによる信号
2 船舶又は水上航空機は、遭難して救助を求めていることを示す目的以外に、前項の信号又はこれと混同されるおそれのある信号を行つてはならない。
(操だ号令)
第三十二条 操だ号令においては、「おもかじ」又は「スターボード」とはかじを右げんにとれという意味に、「とりかじ」又は「ポート」とはかじを左げんにとれという意味に用いるものとする。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2 海上衝突予防法(明治二十五年法律第五号)は、廃止する。
3 港則法の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 海上衝突予防法(昭和二十八年法律第百五十一号)第七条第四項に規定する船舶(同項但書に規定する場合に限る。)又は同条第五項に規定する船舶は、これらの規定にかかわらず、港内においては、夜間航行中それぞれ同条第四項但書又は同条第五項に規定する灯火を表示しておかなければならない。
第二十八条、第三十条の二第一項及び第三十条の三中「汽笛又は汽角」を「汽笛又はサイレン」に改める。
第三十条の二第一項中「長声五発を」を「長音(海上衝突予防法第一条第三項第十一号の長音をいう。)を五回」に改め、同条第三項を削る。
4 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除
第二十八条中「、操練及操舵命令」を「及操練」に、第二十九条中「前二条」を「前条」に改める。
第三十条中「、第二十七条ノ規定」を削る。
第三十一条中「、海上衝突予防法ハ第二十七条ノ規定ノ施行ノ日ヨリ」を削る。
5 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第六十四条中「若しくは水上にてい泊し、」を削り、同条に次の但書を加える。
但し、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和二十八年法律第百五十一号)の定めるところによる。
第八十三条に次の但書を加える。
但し、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。
6 保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第八十七条中「第二十七条の規定並びに」を削る。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂