一の二 第十条第一項の耐空証明を申請する者 |
十二万四千円。但し、本邦外において検査を行う場合は、十二万四千円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
二 第十二条第一項の型式証明を申請する者 |
六万七千二百円 |
三 第十六条第一項の修理改造検査を受けようとする者 |
三万四千七百円。但し、本邦外において検査を行う場合は、三万四千七百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
四 第十七条第一項の予備品証明を申請する者 |
一万六千八百円。但し、本邦外において検査を行う場合は、一万六千八百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
五 第二十条第一項の検査を受けようとする者 |
八千七百円。但し、本邦外において検査を行う場合は、八千七百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
六 第二十二条第一項の技能証明を申請する者 |
七百円。但し、実地試験に航空機を使用する場合であつて、運輸省の航空機を使用するときは、七百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
七 第二十二条第二項の航空機乗組員免許を申請する者 |
三百円 |
七の二 第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者 |
五百六十円 |
八 第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者 |
五百六十円。但し、実地試験に航空機を使用する場合であつて、運輸省の航空機を使用するときは、五百六十円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
九 第三十五条の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者 |
三百円 |
十 航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空免状又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者 |
百四十円 |