国際民間航空条約に基づく航空安全の枠組みでは、航空機の安全確保に関する責務は登録国が負うとされていたが、近年、国際間でのリースにより登録国以外での運航が増加している。これに対応し、1980年10月に採択された国際民間航空条約改正議定書により、登録国と運航国の協定で安全確保責務を運航国に移転できることとなった。本法案は、この議定書の批准に合わせ、運航国が行った耐空証明等についても日本の航空法上の証明とみなすことを目的とするものである。
参照した発言:
第142回国会 衆議院 運輸委員会 第6号