(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百一条第一項第五号、第百十条、第百二十条、第百二十条の二及び第百二十九条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十三条の四第五項の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条 附則第一条ただし書の規定の施行の際現にこの法律による改正前の航空法第百条第一項の許可を受けて航空運送事業を経営している会社の持株会社等が附則第一条ただし書の規定の施行の日において新法第四条第一項第四号に掲げる者に該当する場合における当該航空運送事業を経営している会社に係る航空運送事業の許可の失効については、附則第一条ただし書の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第百二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、同条の持株会社等が、その株式を取得した新法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときにおける新法第百二十条の二第一項の規定の適用については、同項中「その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは」とあるのは、「その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合には」とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。