行政不服審査法の改正に合わせ、国民の救済手段を充実拡大させる観点から、不服申し立ての対象とならない処分前の手続や行政指導に関する手続について規定を整備するものである。具体的には、法令違反の是正のための処分または行政指導を求める「処分等の求めの手続」、および法令違反の是正を求める行政指導の相手方がその中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求めの手続」を新設することとしている。
参照した発言:
第186回国会 衆議院 総務委員会 第18号
行政指導(第三十二条―第三十六条の二) |
処分等の求め(第三十六条の三) |