行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律
法令番号: 法律第五十一号
公布年月日: 平成28年5月27日
法令の形式: 法律
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年五月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十一号
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第一条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 雑則(第四十五条―第五十二条)」を
第四章の二
行政機関非識別加工情報の提供(第四十四条の二―第四十四条の十六)
第五章
雑則(第四十五条―第五十二条)
に改める。
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「基本的事項」の下に「及び行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項」を加え、「図りつつ」を「図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ」に改める。
第二条第二項中「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
第二条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項ただし書中「平成十一年法律第四十二号」の下に「。以下「行政機関情報公開法」という。」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
4 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
第二条に次の四項を加える。
8 この法律において「非識別加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができない(個人に関する情報について、当該個人に関する情報に含まれる記述等により、又は当該個人に関する情報が他の情報と照合することができる個人に関する情報である場合にあっては他の情報(当該個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報その他の個人情報保護委員会規則で定める情報を除く。)と照合することにより、特定の個人を識別することができないことをいう。第四十四条の十第一項において同じ。)ように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一 第二項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第二項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この法律において「行政機関非識別加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除く。以下この項において同じ。)が含まれているときは、当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる非識別加工情報をいう。
一 第十一条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
二 行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書の同条の規定による開示の請求があったとしたならば、当該行政機関の長が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該行政文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 行政機関情報公開法第十三条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
三 行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第四十四条の十第一項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるものであること。
10 この法律において「行政機関非識別加工情報ファイル」とは、行政機関非識別加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の行政機関非識別加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
11 この法律において「行政機関非識別加工情報取扱事業者」とは、行政機関非識別加工情報ファイルを事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
三 地方公共団体
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
第四条中「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第二十四条及び第五十五条において「電磁的記録」という。)」を「電磁的記録」に改め、同条第三号中「(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)」及び「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を削る。
第五条中「保有個人情報」の下に「(行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。次条第二項において同じ。)及び削除情報(第四十四条の二第三項に規定する削除情報をいう。次条第二項及び第十条第二項第五号の三において同じ。)に該当するものを除く。次条第一項、第八条及び第十二条第一項において同じ。)」を加える。
第六条第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第二項中「個人情報」の下に「(行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。次条、第三十八条、第四十八条、第五十条及び第五十一条において同じ。)」を加える。
第十条第一項中「及び第五十一条」を「、第五十一条及び第五十一条の五から第五十一条の七まで」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
第十条第二項第五号の次に次の二号を加える。
五の二 行政機関非識別加工情報ファイルに該当する個人情報ファイル
五の三 記録情報に削除情報が含まれる個人情報ファイル
第十条第二項第十一号中「第二条第四項第二号」を「第二条第六項第二号」に改める。
第十一条第一項中「第三項において」を「以下」に改める。
第十四条第二号中「含む。)」の下に「若しくは個人識別符号が含まれるもの」を加える。
第十五条第二項中「記述等」の下に「及び個人識別符号」を加える。
第二十二条第二項及び第三十四条第二項中「第二条第三項」を「第二条第五項」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 行政機関非識別加工情報の提供
(行政機関非識別加工情報の作成及び提供等)
第四十四条の二 行政機関の長は、この章の規定に従い、行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)を作成し、及び提供することができる。
2 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関非識別加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
3 前項の「削除情報」とは、行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この章において同じ。)から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第四十四条の三 行政機関の長は、当該行政機関が保有している個人情報ファイルが第二条第九項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第十一条第一項の規定の適用については、同項中「第九号」とあるのは、「第九号並びに第四十四条の三各号」とする。
一 第四十四条の五第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
二 第四十四条の五第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
三 当該個人情報ファイルが第二条第九項第二号(ロに係る部分に限る。)に該当するときは、第四十四条の八第一項において準用する行政機関情報公開法第十三条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会が与えられる旨
(提案の募集)
第四十四条の四 行政機関の長は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。)について、次条第一項の提案を募集するものとする。
(行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第四十四条の五 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関非識別加工情報をその事業の用に供する行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、行政機関の長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長に提出してしなければならない。
一 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二 提案に係る個人情報ファイルの名称
三 提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数
四 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関非識別加工情報の作成に用いる第四十四条の十第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
五 提案に係る行政機関非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関非識別加工情報がその用に供される事業の内容
六 提案に係る行政機関非識別加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
七 提案に係る行政機関非識別加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関非識別加工情報の適切な管理のために講ずる措置
八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3 前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(欠格事由)
第四十四条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。
一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)若しくは独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第四十四条の十四の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
五 独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十四の規定により独立行政法人等個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第四十四条の七 行政機関の長は、第四十四条の五第一項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 第四十四条の五第一項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
二 第四十四条の五第二項第三号の提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数が、行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
三 第四十四条の五第二項第三号及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が第四十四条の十第一項の基準に適合するものであること。
四 第四十四条の五第二項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
五 第四十四条の五第二項第六号の期間が行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。
六 第四十四条の五第二項第五号の提案に係る行政機関非識別加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第七号の措置が当該行政機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 行政機関の長は、前項の規定により審査した結果、第四十四条の五第一項の提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
一 第四十四条の九の規定により行政機関の長との間で行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
二 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3 行政機関の長は、第一項の規定により審査した結果、第四十四条の五第一項の提案が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第四十四条の八 個人情報ファイル簿に第四十四条の三第三号に掲げる事項の記載がある個人情報ファイルに係る第四十四条の五第一項の提案については、当該提案を当該提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書の行政機関情報公開法第三条の規定による開示の請求と、前条第二項の規定による通知を当該行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定とみなして、行政機関情報公開法第十三条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「行政機関の長」とあるのは、「行政機関の長(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第五条に規定する行政機関の長をいう。次項において同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において準用する行政機関情報公開法第十三条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた同条第一項に規定する第三者が第四十四条の五第一項の提案に係る行政機関非識別加工情報の作成に反対の意思を表示した意見書を提出したときは、当該提案に係る個人情報ファイルから当該第三者を本人とする保有個人情報を除いた部分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなして、この章の規定を適用する。
(行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結)
第四十四条の九 第四十四条の七第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長との間で、行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関非識別加工情報の作成等)
第四十四条の十 行政機関の長は、行政機関非識別加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、行政機関から行政機関非識別加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関非識別加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第四十四条の十一 行政機関の長は、行政機関非識別加工情報を作成したときは、当該行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第四十四条の三の規定により読み替えられた第十一条第一項の規定の適用については、同項中「並びに第四十四条の三各号」とあるのは、「、第四十四条の三各号並びに第四十四条の十一各号」とする。
一 行政機関非識別加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項
二 次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
三 次条第一項の提案をすることができる期間
(作成された行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第四十四条の十二 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関非識別加工情報をその事業の用に供する行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、行政機関の長に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関非識別加工情報について第四十四条の九の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関非識別加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2 第四十四条の五第二項及び第三項、第四十四条の六、第四十四条の七並びに第四十四条の九の規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第四十四条の五第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第四十四条の十第一項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第四号から前号まで」と、第四十四条の七第一項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(手数料)
第四十四条の十三 第四十四条の九の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前条第二項において準用する第四十四条の九の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の解除)
第四十四条の十四 行政機関の長は、第四十四条の九(第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二 第四十四条の六各号(第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(安全確保の措置)
第四十四条の十五 行政機関の長は、行政機関非識別加工情報、行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに第四十四条の十第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関非識別加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関非識別加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、行政機関から行政機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第四十四条の十六 行政機関非識別加工情報等の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た行政機関非識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第四十五条第一項中「前章」を「第四章」に改め、同条第二項中「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」を「行政機関情報公開法」に、「前章」を「第四章」に改める。
第四十六条中「前三章」を「第二章から前章まで」に、「前章第四節」を「第四章第四節」に改める。
第四十七条第二項中「この法律」の下に「(前章を除く。第四十九条第一項、第五十条及び第五十一条において同じ。)」を加える。
第四十八条の見出しを「(行政機関における個人情報の取扱いに関する苦情処理)」に改める。
第五十一条の次に次の七条を加える。
(第四十四条の五第一項等の提案をしようとする者に対する情報の提供等)
第五十一条の二 行政機関の長は、第四十四条の五第一項又は第四十四条の十二第一項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に当該提案をすることができるよう、当該提案に資する情報の提供その他当該提案をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
(行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いに関する苦情処理)
第五十一条の三 行政機関の長は、行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(報告の要求)
第五十一条の四 個人情報保護委員会は、行政機関の長に対し、前章の規定の施行の状況について報告を求めることができる。
(資料の提出の要求及び実地調査)
第五十一条の五 個人情報保護委員会は、前条に定めるもののほか、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
(指導及び助言)
第五十一条の六 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告)
第五十一条の七 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における行政機関非識別加工情報の取扱いについて勧告をすることができる。
(個人情報保護委員会の権限の行使の制限)
第五十一条の八 個人情報の保護に関する法律第四十三条第一項の規定の趣旨に照らし、個人情報保護委員会は、行政機関の長が同法第七十六条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で行政機関非識別加工情報を取り扱う場合に限る。)に対して行政機関非識別加工情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
第五十三条中「第六条第二項」の下に「若しくは第四十四条の十五第二項」を加え、「第二条第四項第一号」を「第二条第六項第一号」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 雑則(第四十五条―第四十九条)」を
第四章の二
独立行政法人等非識別加工情報の提供(第四十四条の二―第四十四条の十六)
第五章
雑則(第四十五条―第四十九条)
に改める。
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「基本的事項」の下に「及び独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項」を加え、「図りつつ」を「図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ」に改める。
第二条第二項中「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
第二条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項ただし書中「平成十三年法律第百四十号」の下に「。以下「独立行政法人等情報公開法」という。」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
4 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
第二条に次の四項を加える。
8 この法律において「非識別加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができない(個人に関する情報について、当該個人に関する情報に含まれる記述等により、又は当該個人に関する情報が他の情報と照合することができる個人に関する情報である場合にあっては他の情報(当該個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報その他の個人情報保護委員会規則で定める情報を除く。)と照合することにより、特定の個人を識別することができないことをいう。第四十四条の十第一項において同じ。)ように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一 第二項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第二項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この法律において「独立行政法人等非識別加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除く。以下この項において同じ。)が含まれているときは、当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる非識別加工情報をいう。
一 第十一条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
二 独立行政法人等情報公開法第二条第一項に規定する独立行政法人等に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第三条の規定による開示の請求があったとしたならば、当該独立行政法人等が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 独立行政法人等情報公開法第十四条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
三 独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第四十四条の十第一項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるものであること。
10 この法律において「独立行政法人等非識別加工情報ファイル」とは、独立行政法人等非識別加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の独立行政法人等非識別加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の独立行政法人等非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
11 この法律において「独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者」とは、独立行政法人等非識別加工情報ファイルを事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 独立行政法人等
三 地方公共団体
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
第四条中「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第二十四条及び第五十二条において「電磁的記録」という。)」を「電磁的記録」に改め、同条第三号中「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を削る。
第六条中「保有個人情報」の下に「(独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。次条第二項において同じ。)及び削除情報(第四十四条の二第三項に規定する削除情報をいう。次条第二項及び第十一条第二項第三号の三において同じ。)に該当するものを除く。次条第一項、第九条及び第十二条第一項において同じ。)」を加える。
第七条第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第二項中「個人情報」の下に「(独立行政法人等非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。次条、第三十八条及び第四十七条において同じ。)」を加える。
第十一条第一項中「第三項において」を「以下」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
第十一条第二項第三号の次に次の二号を加える。
三の二 独立行政法人等非識別加工情報ファイルに該当する個人情報ファイル
三の三 記録情報に削除情報が含まれる個人情報ファイル
第十四条第二号中「含む。)」の下に「若しくは個人識別符号が含まれるもの」を加える。
第十五条第二項中「記述等」の下に「及び個人識別符号」を加える。
第二十二条第二項及び第三十四条第二項中「第二条第三項」を「第二条第五項」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 独立行政法人等非識別加工情報の提供
(独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供等)
第四十四条の二 独立行政法人等は、この章の規定に従い、独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)を作成し、及び提供することができる。
2 独立行政法人等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために独立行政法人等非識別加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
3 前項の「削除情報」とは、独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この章において同じ。)から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第四十四条の三 独立行政法人等は、当該独立行政法人等が保有している個人情報ファイルが第二条第九項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第十一条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び第四十四条の三各号に掲げる事項」とする。
一 第四十四条の五第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
二 第四十四条の五第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
三 当該個人情報ファイルが第二条第九項第二号(ロに係る部分に限る。)に該当するときは、第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等情報公開法第十四条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会が与えられる旨
(提案の募集)
第四十四条の四 独立行政法人等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該独立行政法人等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。)について、次条第一項の提案を募集するものとする。
(独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第四十四条の五 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する独立行政法人等非識別加工情報をその事業の用に供する独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、独立行政法人等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を独立行政法人等に提出してしなければならない。
一 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二 提案に係る個人情報ファイルの名称
三 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の本人の数
四 前号に掲げるもののほか、提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いる第四十四条の十第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
五 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該独立行政法人等非識別加工情報がその用に供される事業の内容
六 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
七 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の漏えいの防止その他当該独立行政法人等非識別加工情報の適切な管理のために講ずる措置
八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3 前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(欠格事由)
第四十四条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。
一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)若しくは行政機関個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第四十四条の十四の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
五 行政機関個人情報保護法第四十四条の十四の規定により行政機関個人情報保護法第二条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第四十四条の七 独立行政法人等は、第四十四条の五第一項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 第四十四条の五第一項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
二 第四十四条の五第二項第三号の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の本人の数が、独立行政法人等非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
三 第四十四条の五第二項第三号及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が第四十四条の十第一項の基準に適合するものであること。
四 第四十四条の五第二項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
五 第四十四条の五第二項第六号の期間が独立行政法人等非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。
六 第四十四条の五第二項第五号の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第七号の措置が当該独立行政法人等非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 独立行政法人等は、前項の規定により審査した結果、第四十四条の五第一項の提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
一 第四十四条の九の規定により独立行政法人等との間で独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
二 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3 独立行政法人等は、第一項の規定により審査した結果、第四十四条の五第一項の提案が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第四十四条の八 個人情報ファイル簿に第四十四条の三第三号に掲げる事項の記載がある個人情報ファイルに係る第四十四条の五第一項の提案については、当該提案を当該提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第三条の規定による開示の請求と、前条第二項の規定による通知を当該法人文書の全部又は一部を開示する旨の決定とみなして、独立行政法人等情報公開法第十四条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「独立行政法人等は」とあるのは、「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。次項において同じ。)は」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において準用する独立行政法人等情報公開法第十四条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた同条第一項に規定する第三者が第四十四条の五第一項の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の作成に反対の意思を表示した意見書を提出したときは、当該提案に係る個人情報ファイルから当該第三者を本人とする保有個人情報を除いた部分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなして、この章の規定を適用する。
(独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約の締結)
第四十四条の九 第四十四条の七第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、独立行政法人等との間で、独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(独立行政法人等非識別加工情報の作成等)
第四十四条の十 独立行政法人等は、独立行政法人等非識別加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、独立行政法人等から独立行政法人等非識別加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(独立行政法人等非識別加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第四十四条の十一 独立行政法人等は、独立行政法人等非識別加工情報を作成したときは、当該独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第四十四条の三の規定により読み替えられた第十一条第一項の規定の適用については、同項中「及び第四十四条の三各号」とあるのは、「並びに第四十四条の三各号及び第四十四条の十一各号」とする。
一 独立行政法人等非識別加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項
二 次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
三 次条第一項の提案をすることができる期間
(作成された独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第四十四条の十二 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された独立行政法人等非識別加工情報をその事業の用に供する独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は、独立行政法人等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該独立行政法人等非識別加工情報について第四十四条の九の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該独立行政法人等非識別加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2 第四十四条の五第二項及び第三項、第四十四条の六、第四十四条の七並びに第四十四条の九の規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第四十四条の五第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第四十四条の十第一項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第四号から前号まで」と、第四十四条の七第一項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(手数料)
第四十四条の十三 第四十四条の九(前条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、行政機関個人情報保護法第四十四条の十三の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
3 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約の解除)
第四十四条の十四 独立行政法人等は、第四十四条の九の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二 第四十四条の六各号(第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(安全確保の措置)
第四十四条の十五 独立行政法人等は、独立行政法人等非識別加工情報、独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに第四十四条の十第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「独立行政法人等非識別加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、独立行政法人等非識別加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、独立行政法人等から独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第四十四条の十六 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た独立行政法人等非識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
一 独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
二 前条第二項の受託業務に従事している者又は従事していた者
第四十五条中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「独立行政法人等情報公開法」に、「前章」を「第四章」に改める。
第四十六条第二項中「この法律」の下に「(前章を除く。第四十八条第一項において同じ。)」を加える。
第四十七条の見出しを「(独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する苦情処理)」に改める。
第四十八条の次に次の七条を加える。
(第四十四条の五第一項等の提案をしようとする者に対する情報の提供等)
第四十八条の二 独立行政法人等は、第四十四条の五第一項又は第四十四条の十二第一項の提案をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に当該提案をすることができるよう、当該提案に資する情報の提供その他当該提案をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
(独立行政法人等における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いに関する苦情処理)
第四十八条の三 独立行政法人等は、独立行政法人等における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(報告の要求)
第四十八条の四 個人情報保護委員会は、独立行政法人等に対し、前章の規定の施行の状況について報告を求めることができる。
(資料の提出の要求及び実地調査)
第四十八条の五 個人情報保護委員会は、前条に定めるもののほか、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、独立行政法人等に対し、独立行政法人等における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
(指導及び助言)
第四十八条の六 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、独立行政法人等に対し、独立行政法人等における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告)
第四十八条の七 個人情報保護委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、独立行政法人等に対し、独立行政法人等における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いについて勧告をすることができる。
(個人情報保護委員会の権限の行使の制限)
第四十八条の八 個人情報保護委員会は、第四十八条の四から前条までの規定により独立行政法人等に対し報告、資料の提出若しくは説明の要求、実地調査、指導、助言又は勧告を行うに当たっては、学問の自由を妨げてはならない。
2 個人情報の保護に関する法律第四十三条第一項の規定の趣旨に照らし、個人情報保護委員会は、独立行政法人等が同法第七十六条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で独立行政法人等非識別加工情報を取り扱う場合に限る。)に対して独立行政法人等非識別加工情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
第五十条中「第二条第四項第一号」を「第二条第六項第一号」に改め、同条第二号中「第七条第二項」の下に「若しくは第四十四条の十五第二項」を加える。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第三条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「記述等」の下に「(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関非識別加工情報」という。)若しくは行政機関非識別加工情報の作成に用いた同条第五項に規定する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。)から削除した同条第二項第一号に規定する記述等若しくは同条第三項に規定する個人識別符号又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「独立行政法人等非識別加工情報」という。)若しくは独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた同条第五項に規定する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。)から削除した同条第二項第一号に規定する記述等若しくは同条第三項に規定する個人識別符号
第七条中「不開示情報」の下に「(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)」を加える。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「記述等」の下に「(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関非識別加工情報」という。)若しくは行政機関非識別加工情報の作成に用いた同条第五項に規定する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。)から削除した同条第二項第一号に規定する記述等若しくは同条第三項に規定する個人識別符号又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「独立行政法人等非識別加工情報」という。)若しくは独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた同条第五項に規定する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。)から削除した同条第二項第一号に規定する記述等若しくは同条第三項に規定する個人識別符号
第七条中「不開示情報」の下に「(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「新行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する行政機関が保有している同条第六項に規定する個人情報ファイルであって、新行政機関個人情報保護法第十条第一項第五号に規定する記録情報に新行政機関個人情報保護法第二条第四項に規定する要配慮個人情報を含むものについての新行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行後遅滞なく」とする。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(個人情報の一体的な利用促進に係る措置)
第四条 政府は、この法律の公布後二年以内に、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者、同項第一号に規定する国の機関、同項第二号に規定する地方公共団体、同項第三号に規定する独立行政法人等及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有する同条第一項に規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。
2 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条第五項」とあるのは、「第二条第三項」とする。
(鉄道抵当法等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「第二条第三項」を「第二条第五項」に改める。
一 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第三十八条ノ二第三項
二 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十九条
三 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十条第四項
四 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条第六項
五 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十六条の四第四項
六 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八条の五第二項
七 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二十六条第五項
八 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十六条第四項
九 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条第四項
十 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十二条第四項
十一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十一条
十二 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第九項
十三 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条第六項
十四 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第六条第二項
十五 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第四十八条第三項
十六 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第五項
十七 種苗法(平成十年法律第八十三号)第五十三条第三項
十八 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十八条
十九 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二十七条第五項
二十 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十四条
二十一 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第三十一条第四項
二十二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第八条第三項第一号
二十三 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十五条及び附則第四条第四項
二十四 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第九十六条の二第一項
二十五 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第九項及び第十項
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第六条 個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十八条中「第三十六条第一項」の下に「、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十四条の十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十一条第二号中「個人情報及び」を「個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い並びに個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における」に、「並びに」を「、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関における同条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監視、独立行政法人等における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監督並びに個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二条第四項に規定する個人情報ファイル」を「第二条第六項に規定する個人情報ファイル」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
法務大臣 岩城光英
文部科学大臣 馳浩
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 森山裕
経済産業大臣 林幹雄
国土交通大臣 石井啓一