(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十一条の二の次に見出し及び二条を加える改正規定、第百三十四条第一項及び第百四十五条の三第二号の改正規定、第百五十条の改正規定(同条第一号の二の改正規定を除く。)並びに第百六十二条の改正規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 国土交通大臣は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条及び附則第六条において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十一条の三第一項の認定に相当する認定(以下この条において「相当認定」という。)を行うことができる。
2 相当認定を受けた者は、一部施行日前において、新法第七十一条の三第一項の審査に相当する審査(以下この条において「相当審査」という。)を行うことができる。
3 相当認定の基準、相当審査の方法その他相当認定及び相当審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
4 国土交通大臣は、相当認定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該相当認定を受けた者に対し、相当審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該相当審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその相当認定を取り消すことができる。
5 国土交通大臣は、相当審査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、相当認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、相当認定を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
6 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7 第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8 第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
9 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、百万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。
11 一部施行日において現に相当認定を受けている者は、新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなす。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「前項又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第三項」とする。
12 相当審査に合格した者に対する新法第七十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「審査を受け」とあるのは「審査又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項に規定する相当審査を受け」と、「当該審査」とあるのは「これらの審査」とする。
13 一部施行日前に第四項の規定によりされた命令は、一部施行日以後は、新法第七十一条の三第四項の規定によりされた命令とみなす。
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(次条において「旧法」という。)第三十一条第一項の航空身体検査証明を受けている者の当該航空身体検査証明の有効期間については、新法第三十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十二号(三十)中「又は同法」を「、同法」に改め、「の耐空検査員の認定」の下に「又は同法第七十一条の三第一項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定」を加え、同号(三十)中ヲをワとし、ニからルまでをホからヲまでとし、ハの次に次のように加える。
ニ 准定期運送用操縦士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき六千円 |
別表第一第三十二号(三十)に次のように加える。
カ 操縦技能審査員の認定 |
認定件数 |
一件につき三千円 |
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の日から一部施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第三十二号(三十)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(三十)中「同法第七十一条の三第一項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第一項(操縦技能審査員の認定に相当する認定)に規定する相当認定(以下単に「相当認定」という。)」と、同号(三十)カ中「操縦技能審査員の認定」とあるのは「相当認定」とする。