不動産登記法の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
不動産登記法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十四号
不動産登記法の一部を改正する等の法律
(不動産登記法の一部改正)
第一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第七条ノ二)
第二章
登記所及ビ登記官吏(第八条―第十三条)
第三章
登記ニ関スル帳簿及ビ図面(第十四条―第二十四条ノ二)
第四章
登記手続
第一節
通則(第二十五条―第七十七条)
第二節
不動産ノ表示ニ関スル登記手続
第一款
土地ノ表示ニ関スル登記手続(第七十八条―第九十条)
第二款
建物ノ表示ニ関スル登記手続(第九十一条―第九十九条)
第三節
所有権ニ関スル登記手続(第百条―第百十条ノ十二)
第四節
所有権以外ノ権利ニ関スル登記手続(第百十一条―第百四十条)
第五節
抹消ニ関スル登記手続(第百四十一条―第百五十一条)
第五章
異議(第百五十二条―第百五十七条)
第六章
罰則(第百五十八条―第百五十九条ノ二)
附則
第一条中「登記ハ」の下に「不動産ノ表示又ハ」を加え、「又ハ」を「若クハ」に改める。
第一章中第七条の次に次の一条を加える。
第七条ノ二 本法ノ施行ニ関スル細則ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条第一項中「登記スベキ権利ノ目的タル」を削り、同条第二項中「申請ニ因リ」を削る。
第十一条を削り、第十条を第十一条とし、第九条中「一箇又ハ数箇ノ」を削り、「及ビ附属書類又ハ其謄本」を「、附属書類又ハ其謄本及ビ地図若クハ建物所在図又ハ其写」に改め、同条を第十条とし、第八条ノ二を第九条とする。
第十三条を削り、第十二条を第十三条とし、第十一条ノ二を第十二条とする。
「第三章 登記ニ関スル帳簿」を「第三章 登記ニ関スル帳簿及ビ図面」に改める。
第十五条中「一棟」を「一箇」に改める。
第十六条第一項中「尚ホ表題部ニ表示欄、表示番号欄ヲ設ケ」を削り、「乙区」を「甲区及ビ乙区」に改め、同条第二項を次のように改める。
表題部ニハ土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ヲ記載ス
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条 登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ
第十八条 地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地ノ区画及ビ地番ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス
建物所在図ハ一箇又ハ数箇ノ建物毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各箇ノ建物ノ位置及ビ家屋番号ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス
第二十条第一項中「登記簿」の下に「並ニ地図及ビ建物所在図」を加え、同条第二項中「申請書其他ノ附属書類ハ申請書受附」を「不動産ノ権利ニ関スル登記ノ申請書ハ受附」に、「書面」を「モノ」に改める。
第二十一条第一項中「又ハ抄本」を「若クハ抄本又ハ地図若クハ建物所在図ノ全部若クハ一部ノ写」に、「又ハ其附属書類」を「若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図」に改め、同条第二項中「抄本」の下に「、地図若クハ建物所在図ノ全部若クハ一部ノ写」を加える。
第二十二条第一項中「其附属書類」の下に「並ニ地図及ビ建物所在図」を加え、「第二十条第二項ニ掲ゲタル書類」を「申請書其他ノ附属書類」に改める。
第二十四条中「及ビ其附属書類」を「若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図」に改める。
第二十四条ノ二第二項中「三十年」を「二十年」に改める。
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条ノ二 不動産ノ表示ニ関スル登記ハ登記官吏職権ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第二十六条に次の一項を加える。
不動産ノ表示ニ関スル登記ニ付テハ申請人登記所ニ出頭スルコトヲ要セズ
第二十八条ノ三中「第五十条第三項」を「第五十一条第三項」に、「第六十三条ノ三」を「第六十五条」に改める。
第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
第三十二条 仮登記ハ申請書ニ仮登記義務者ノ承諾書又ハ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ仮登記権利者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
第三十三条 前条ノ仮処分命令ハ不動産ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ガ仮登記権利者ノ申請ニ因リ仮登記原因ノ疎明アリタル場合ニ於テ之ヲ発ス
申請ヲ却下シタル決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
前項ノ即時抗告ニ付テハ非訟事件手続法ノ規定ヲ準用ス
第三十六条第一号中「土地ノ番号」を「地番」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の二項を加える。
土地ノ表示又ハ土地ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ前項ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 地目
二 地積
建物ノ表示又ハ建物ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ第一項ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 建物ノ種類、構造及ビ床面積
二 家屋番号
三 建物ノ番号アルトキハ其番号
四 附属建物アルトキハ其種類、構造及ビ床面積
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 買戻ノ特約ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ買主ガ払ヒタル代金及ビ契約ノ費用ヲ記載シ若シ登記原因ニ買戻ノ期間ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第三十八条中「買戻ノ特約其他」を削る。
第三十九条及び第三十九条ノ二を次のように改める。
第三十九条 不動産ノ表示又ハ権利ノ設定、保存若クハ移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ所有者又ハ登記権利者ガ二名以上ナルトキハ申請書ニ其持分ヲ記載スルコトヲ要ス
第三十九条ノ二 権利ノ一部移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其部分ノ表示ヲ為シ若シ登記原因ニ民法第二百五十六条第一項但書(同法第二百六十四条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第四十四条の次に次の一条を加える。
第四十四条ノ二 前条ノ規定ニ依ル書面ヲ提出シテ登記ノ申請アリタル場合ニ於テハ第四十九条第一号乃至第九号ノ規定ニ依リ却下スべキトキヲ除ク外登記官吏ハ其旨ヲ郵便ヲ以テ登記義務者ニ通知スルコトヲ要ス
前項ノ通知ヲ発シタル日ヨリ三週間内ニ登記義務者ガ法務省令ノ定ムル書面ヲ以テ登記申請ノ間違ナキコトヲ登記官吏ニ申出タル場合ニ於テハ其申出ノ時ニ登記官吏ガ其登記ノ申請書ヲ受取リタルモノト看做ス
第四十九条第三号中「当事者」を「不動産ノ表示ニ関スル登記ヲ申請スル場合ヲ除ク外当事者」に改め、同条第十号及び第十一号を次のように改める。
十 土地又ハ建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請書ニ掲ゲタル土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ガ登記官吏ノ調査ノ結果ト符合セザルトキ
十一 第四十四条ノ二第二項ノ期間内ニ同項ノ申出ナキトキ
第四十九条ノ二を削る。
第五十一条を削り、第五十条第一項中「表示欄」を「表題部」に、「申請書受附ノ年月日、登記ノ目的其他申請書ニ掲ゲタル事項ニシテ不動産ノ表示ニ関スルモノ」を「不動産ノ表示ニ関スル事項、登記原因及ビ其日附並ニ登記ノ年月日」に改め、同条を第五十一条とし、同条の前に次の一条を加える。
第五十条 登記官吏ハ土地又ハ建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請アリタル場合又ハ職権ヲ以テ其登記ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ヲ調査スルコトヲ得
登記官吏ハ前項ノ調査ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ日出ヲリ日没マデノ間ニ限リ土地若クハ建物ヲ検査シ又ハ土地若クハ建物ノ所有者其他ノ関係人ニ文書ノ呈示ヲ求メ若クハ質問ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ其身分ヲ証スル書面ヲ携帯シ関係人ノ請求アルトキハ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
第五十二条中「表示欄ニ登記ヲ為ストキハ表示番号欄ニ番号ヲ記載シ」を削る。
第五十九条の次に次の一条を加える。
第五十九条ノ二 買戻ノ特約ノ登記ハ買主ノ権利取得ノ登記ニ附記シテ之ヲ為ス
買戻ニ因ル権利取得ノ登記ヲ為シタルトキハ前項ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
前二項ノ規定ハ登記ノ目的タル権利ノ消滅ニ関スル事項ノ定ノ登記ニ付キ之ヲ準用ス
第六十条第一項に次のただし書を加える。
但其登記ガ不動産ノ表示ニ関スル登記、登記名義人ノ表示ノ変更若クハ更正ノ登記又ハ抹消ノ登記ナルトキハ申請書受附ノ年月日、受附番号及ビ順位番号ヲ記載スルコトヲ要セズ
第六十条第二項中「、順位番号」及び「、登記原因、其日附」を削る。
第六十一条を削り、第六十二条を第六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第六十二条 登記官吏ガ不動産ノ表示ニ関スル登記ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其旨ヲ申請人以外ノ表題部ニ記載シタル所有者、更正前ノ表題部ニ所有者トシテ記載セラレタル者若クハ所有権ノ登記名義人又ハ其一人ニ通知スルコトヲ要ス
第六十三条中「登記ヲ」を「権利ニ関スル登記ヲ」に改める。
第六十七条及び第六十八条を削り、第六十六条を第六十八条とし、第六十五条を第六十七条とし、第六十四条中「登記」を「権利ニ関スル登記」に改め、同条を第六十六条とし、第六十三条ノ三を第六十五条とし、第六十三条ノ二を第六十四条とする。
第七十一条第一項中「表示欄ニ不動産ノ表示ヲ為シ」を削る。
第七十二条第一項中「新登記」を「権利ニ関スル新登記」に改める。
第七十三条第一項中「第六十二条」を「第六十一条」に改める。
第七十四条第二項中「表示欄及ビ」を削る。
第七十六条第二項中「表示欄」を「表題部」に改め、同条に次の二項を加える。
第一項及ビ第二項ノ規定ハ表題部又ハ各区ノ枚数過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス
前項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタルトキハ前ノ表題部又ハ各区ノ用紙ハ之ヲ閉鎖シタル登記用紙ト看做ス
「第二節 所有権ニ関スル登記手続」を
第二節
不動産ノ表示ニ関スル登記手続
第一款
土地ノ表示ニ関スル登記手続
に改める。
第七十八条から第八十条までを次のように改める。
第七十八条 土地ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 土地所在ノ郡、市、区、町村及ビ字
二 地番
三 地目
四 地積
五 所有権ノ登記ナキ土地ニ付テハ所有者ノ氏名、住所若シ所有者ガ二名以上ナルトキハ其持分
第七十九条 登記所ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ地番区域ヲ定メ土地一筆毎ニ地番ヲ附スルコトヲ要ス
地目及ビ地積ヲ定ムルニ付キ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十条 新ニ土地ヲ生ジタルトキハ所有者ハ一个月内ニ土地ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ地積ノ測量図、土地ノ所在図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其変更アリタル日ヨリ一个月内ニ第一項ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第八十条ノ二を削る。
第八十一条を次のように改める。
第八十一条 地目又ハ地積ノ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ土地ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ地目又ハ地積ヲ記載シ地積ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ地積ノ測量図ヲ添附スルコトヲ要ス
所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル日ヨリ一个月内ニ第一項ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第八十一条の次に次の八条を加える。
第八十一条ノ二 土地ノ分筆又ハ合筆ノ登記ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ノ申請ニ因り之ヲ為ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ分割又ハ合併後ノ土地ノ表示ヲ為シ分筆ノ登記ノ申請書ニハ分割後ノ土地ノ地積ノ測量図ヲ添附スルコトヲ要ス
一筆ノ土地ノ一部ガ別地目ト為リ又ハ地番区域ヲ異ニスルニ至リタルトキハ第一項ノ申請ナキ場合ニ於テモ登記官吏ハ其土地ノ分筆ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第八十一条ノ三 所有権ノ登記及ビ承役地ニ付キ為ス地役権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記アル土地ニ付テハ合併ヲ為スコトヲ得ズ所有権ノ登記ナキ土地ト所有権ノ登記アル土地トノ合併ニ付キ亦同ジ
第八十一条ノ四 一筆ノ土地ノ一部ニ承役地ニ付キ為ス地役権ノ登記アル土地ノ分筆ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ分割後ノ土地ノ一部ニ地役権ガ存続スべキトキハ申請書ニ其部分ヲ記載シ之ヲ証スル地役権者ノ書面及ビ其部分ヲ示シタル図面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八十一条ノ五 第八十一条第二項ノ規定ハ地目又ハ地積ノ更正ノ登記ノ申請ニ、第四十三条ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更又ハ更正ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第八十一条ノ六 表題部ニ記載シタル所有者又ハ其持分ノ変更アリタルトキハ所有権ニ関スル登記ノ手続ニ依ルニ非ザレバ之ヲ登記スルコトヲ得ズ
第八十一条ノ七 表題部ニ記載シタル所有者ノ更正ノ登記ハ申請書ニ其者ノ承諾書ヲ添附シテ書面ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
表題部ニ記載シタル所有者ノ持分ノ更正ノ登記ハ申請書ニ持分ヲ更正スべキ他ノ共有者ノ承諾書ヲ添附シテ共有者ノ一人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
第八十一条ノ八 土地ガ滅失シタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ土地ノ滅失ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第八十一条ノ九 地番、地目又ハ地積ノ変更又ハ更正ノ登記ヲ為ストキハ変更又ハ更正前ノ地番、地目又ハ地積ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更若クハ更正又ハ所有者若クハ其持分ノ更正ノ登記ヲ為ストキハ変更又ハ更正前ノ所有者又ハ其持分ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第八十二条第一項中「為シタル」を「為ス」に、「表示欄」を「表題部」に改め、同条第二項中「表示欄」を「表題部」に改め、「及ビ其番号」を削る。
第八十三条第三項中「其旨」を「乙地ニ関シ其権利ノ消滅シタル旨」に改め、同条に次の三項を加える。
申請書ニ所有権以外ノ権利ノ登記名義人ガ甲地ニ関シ其権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ之ニ対抗スルコトヲ得べキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキハ乙地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其権利ニ関スル登記ヲ転写シ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲ記載シ登記官吏捺印スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ甲地ノ登記用紙中其権利ニ関スル登記ニ甲地ニ関シ其権利ノ消滅シタル旨ヲ附記シ其登記ヲ朱抹スルコトヲ要ス
前二項ノ権利ヲ目的トスル第三者ノ権利ニ関スル登記アルトキハ申請書ニ其者ノ承諾ヲ証スル書面又ハ之ニ対抗スルコトヲ得べキ裁判ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
第三項及ビ第四項ノ規定ハ前項ノ書面ノ添附アリタル場合ニ於ケル第三者ノ権利ニ関スル登記ニ付キ之ヲ準用ス
第八十四条を次のように改める。
第八十四条 第八十一条ノ四ノ場合ニ於テ分筆ノ登記ヲ為シタルトキハ甲地又ハ乙地ノ登記用紙中地役権ニ関スル登記ニ其地役権ノ存続スべキ部分ヲ附記スルコトヲ要ス
前条第三項ノ規定ハ第八十一条ノ四ノ場合ニ於テ甲地ノミニ付キ地役権ガ存続スべキトキニ、前条第四項ノ規定ハ第八十一条ノ四ノ場合ニ於テ乙地ノミニ付キ地役権ガ存続スべキトキニ之ヲ準用ス
第八十五条第一項中「合併シタル」を「合併スル」に、「表示欄」を「表題部」に改め、「及ビ其番号」を削り、同条第二項中「甲区」を「相当区」に、「所有権ニ関スル」を「所有権及ビ地役権ノ」に、「其登記」を「所有権ノ登記」に改め、「ニ関スル旨」の下に「又ハ合併シタル部分ノミガ甲地ト共ニ地役権ノ目的タル旨」を加え、同条第四項中「所有権其他ノ権利ニ関スル」を「所有権又ハ地役権ノ」に、「甲地ノ番号」を「甲地ノ地番」に改め、同条第五項中「、第三項」を「乃至第六項」に改め、同条第三項を削る。
第八十六条第一項中「合併シタル」を「合併スル」に改め、同条中「表示欄」を「表題部」に改め、「及ビ其番号」を削る。
第八十七条第一項中「甲区」を「相当区」に、「所有権ニ関スル」を「所有権及ビ地役権ノ」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
第八十五条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八十八条から第九十条までを次のように改める。
第八十八条 土地ノ滅失ノ登記ヲ為ストキハ土地ノ表示ヲ朱抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
第八十九条 前条ノ場合ニ於テ滅失シタル土地ガ他ノ不動産ト共ニ所有権以外ノ権利ノ目的タリシトキハ他ノ不動産ノ登記用紙中相当区事項欄ニ滅失シタル土地ノ表示ヲ為シ滅失ノ原因及ビ其土地ノ滅失シタルコトヲ附記シ其不動産ト共ニ所有権以外ノ権利ノ目的タル旨ヲ記載シタル登記中滅失シタル土地ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
他ノ不動産ノ所在地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ遅滞ナク前項ノ登記ヲ其登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
前項ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第一項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第九十条 土地ガ河川ノ敷地ト為リタル場合ニ於テハ当該官庁ハ遅滞ナク其登記ノ抹消ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
前項ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ハ土地ノ表示ヲ朱抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
土地ノ一部ガ河川ノ敷地ト為リタルトキハ当該官庁ハ分筆ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ得
第四十六条ノ二、第五十一条第三項、第六十条ノ二及ビ第六十五条ノ規定ハ前項ノ登記ニ之ヲ準用ス
第九十条の次に次の款名を加える。
第二款 建物ノ表示ニ関スル登記手続
第九十一条及び第九十二条を次のように改める。
第九十一条 建物ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 建物所在ノ郡、市、区、町村、字及ビ地番
二 家屋番号
三 種類、構造及ビ床面積
四 建物ノ番号アルトキハ其番号
五 附属建物アルトキハ其種類、構造及ビ床面積
六 所有権ノ登記ナキ建物ニ付テハ所有者ノ氏名、住所若シ所有者ガ二名以上ナルトキハ其持分
第九十二条 登記所ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ建物一箇毎ニ家屋番号ヲ附スルコトヲ要ス
建物ノ種類、構造及ビ床面積ヲ定ムルニ付キ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十二条ノ二及び第九十三条を削り、第九十二条の次に次の八条を加える。
第九十三条 建物ヲ新築シタルトキハ所有者ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ建物ノ図面、各階ノ平面図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八十条第三項ノ規定ハ第一項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ二 建物ノ所在又ハ第九十一条第三号乃至第五号ニ掲ゲタル事項ニ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ事項ヲ記載シ建物ノ所在ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面ヲ、床面積ノ変更又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ、床面積ノ増加又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八十一条第三項ノ規定ハ第一項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ三 建物ノ分割、区分又ハ合併ノ登記ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ノ申請ニ因リ之ヲ為ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ分割、区分又ハ合併後ノ建物ノ表示ヲ為シ其建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ添附スルコトヲ要ス
第九十三条ノ四 所有権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記アル建物ニ付テハ合併ヲ為スコトヲ得ズ所有権ノ登記ナキ建物ト所有権ノ登記アル建物トノ合併ニ付キ亦同ジ
第九十三条ノ五 第九十三条ノ二第二項ノ規定ハ第九十一条第一号及ビ第三号乃至第五号ニ掲ゲタル事項ノ更正ノ登記ノ申請ニ、第四十三条ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更又ハ更正ノ登記ノ申請ニ、第八十一条ノ六ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ其持分ノ変更アリタル場合ニ、第八十一条ノ七ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ其持分ノ更正ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ六 建物ガ滅失シタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ建物ノ滅失ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第九十三条ノ七 第八十一条ノ九第一項ノ規定ハ家屋番号、建物ノ所在、種類、構造、床面積又ハ番号ノ変更又ハ更正ノ登記ニ、同条第二項ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更若クハ更正又ハ所有者若クハ其持分ノ更正ノ登記ニ之ヲ準用ス
附属建物ノ種類、構造又ハ床面積ノ変更又ハ更正ノ登記ヲ為ストキハ其附属建物ノ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第九十三条ノ八 附属建物ノ新築ノ登記ヲ為ストキハ主タル建物ノ登記用紙中表題部ニ附属建物ノ種類、構造及ビ床面積ヲ記載スルコトヲ要ス
第九十四条及び九十五条を次のように改める。
第九十四条 甲建物ヨリ其附属建物ヲ分割シ又ハ甲建物若クハ其附属建物ヲ区分シテ之ヲ乙建物ト為ス場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ登記用紙中表題部ニ分割又ハ区分ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
甲建物ヨリ其附属建物ヲ分割シテ之ヲ乙建物ト為ス場合ニ於テ前項ノ手続ヲ為シタルトキハ甲建物ノ登記用紙中表題部ニ分割ニ因リテ其附属建物ヲ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ分割シタル附属建物ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
甲建物又ハ其附属建物ヲ区分シテ之ヲ乙建物ト為ス場合ニ於テ第一項ノ手続ヲ為シタルトキハ甲建物ノ登記用紙中表題部ニ甲建物又ハ其附属建物ノ残余部分ノ表示ヲ為シ区分ニ因リテ他ノ部分ヲ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第九十五条 甲建物ヨリ其附属建物ヲ分割シテ之ヲ乙建物ノ附属建物ト為ス場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
甲建物又ハ其附属建物ヲ区分シテ之ヲ乙建物又ハ其附属建物ニ合併スル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
前条第二項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ、同条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十六条中「及ビ第八十四条」を削る。
第九十七条中「第五項」を「第四項」に改める。
第九十八条中「又ハ其附属建物ニ合併シタル」を「若クハ其附属建物ニ合併シ又ハ乙建物ノ附属建物ト為ス」に、「乙建物ノ附属建物ニ合併シタル場合ニ於テハ乙建物」を「乙建物ノ附属建物ニ合併シ又ハ乙建物ノ附属建物ト為ス場合ニ於テハ乙建物及ビ他ノ附属建物」に改め、「及ビ其番号」を削る。
第九十九条を次のように改める。
第九十九条 第八十八条及ビ第八十九条ノ規定ハ建物ノ滅失ノ登記ニ之ヲ準用ス
第九十九条の次に次の節名を加える。
第三節 所有権ニ関スル登記手続
第百条を次のように改める。
第百条 始メテ為ス所有権ノ登記ハ左ニ掲ゲタル者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
一 表題部ニ自己又ハ被相続人ガ所有者トシテ記載セラレタル者
二 判決ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者
三 収用ニ因リ所有権ヲ取得シタル者
第百条ノ二を削る。
第百一条及び第百二条を次のように改める。
第百一条 前条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ第百条第何号ニ依リテ登記ヲ申請スル旨ヲ記載シ申請書ノ副本及ビ必要ナル証明書類ヲ添附スルコトヲ要ス但登記原因及ビ其日附ヲ記載シ又ハ第三十五条第一項第二号乃至第四号ニ掲ゲタル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ
第百二条 不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ第百条第二号又ハ第三号ノ規定ニ依リテ所有権ノ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ申請書又ハ嘱託書ニ掲ゲタル不動産ノ表示ニ関スル事項ヲ記載シ第百条第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル所有権ノ登記ヲ為スニ因リテ其登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二条ノ二及び第百二条ノ三を削る。
第百三条を次のように改める。
第百三条 所有権ノ登記ヲ為シタルトキハ登記用紙中表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第百三条ノ二を削る。
第百四条を次のように改める。
第百四条 所有権ノ登記ナキ不動産ニ付キ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ノ嘱託アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキハ登記用紙中甲区事項欄ニ所有者ノ氏名、住所及ビ処分ノ制限ノ登記ノ嘱託ニ依リテ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二条ノ規定ハ不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
第百五条から第百十条までを削り、第百四条ノ十五中「第百四条ノ二」を「第百八条」に改め、同条を第百十条ノ十二とし、第百四条ノ十四中「第百四条ノ十一」を「第百十条ノ八」に改め、同条を第百十条ノ十一とし、第百四条ノ十三中「第百四条ノ八」を「第百十条ノ五」に、「第百四条ノ六又ハ第百四条ノ七」を「第百十条ノ三又ハ第百十条ノ四」に改め、同条を第百十条ノ十とし、第百四条ノ六から第百四条ノ十二までを第百十条ノ三から第百十条ノ九までとし、第百四条ノ五第二項中「場合」の下に「又ハ同法第二十七条ノ規定ニ基ク信託財産ノ復旧ノ場合」を加え、同条を第百十条ノ二とし、第百四条ノ二から第百四条ノ四までを第百八条から第百十条までとし、第百四条の次に次の三条を加える。
第百五条 第百四十六条第一項ノ規定ハ所有権ニ関スル仮登記ヲ為シタル後本登記ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
前項ノ場合ニ於テ本登記ヲ為ストキハ登記用紙中相当区事項欄ニ第三者ノ権利ノ表示ヲ為シ同項ノ本登記ヲ為スニ因リテ抹消ヲ為ス旨ヲ記載シ其登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百六条 土地又ハ建物ノ収用ニ因ル所有権移転ノ登記ハ申請者ニ収用ノ裁決ノ失効セザリシコトヲ証スル書面ヲ添附シテ起業者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
官庁又ハ公署ガ起業者ナルトキハ其官庁又ハ公署ハ遅滞ナク前項ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
第百七条 土地ニ付キ前条第一項ノ登記ヲ申請シ又ハ嘱託スル場合ニ於テハ申請書又ハ嘱託書ニ収用ニ因り消滅シタル既登記ノ権利ノ表示ヲ為シ其消滅ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請又ハ嘱託アリタル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ同項ノ規定ニ依リ申請書又ハ嘱託書ニ表示シタル権利ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
「第三節」を「第四節」に改める。
第百十一条中「又ハ移転」及び「及ビ範囲」を削る。
第百十二条中「又ハ移転」を削る。
第百十二条の次に次の一条を加える。
第百十二条ノ二 要役地ニ付キ所有権ノ登記ナキトキハ地役権ノ設定ノ登記ヲ為スコトヲ得ズ
第百十三条に次の二項を加える。
地役権設定ノ範囲ガ承役地ノ一部ナル場合ニ於テハ申請書ニ其範囲ヲ明カナラシムル図面ヲ添附スルコトヲ要ス
要役地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル場合ニ於テハ申請書ニ地役権者ガ要役地ノ所有権ノ登記名義人タルコトヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百十三条の次に次の一条を加える。
第百十三条ノ二 地役権ノ設定ノ登記ヲ為ス場合ニ於テハ登記用紙中乙区事項欄ニ登記権利者ノ氏名、住所ヲ記載スルコトヲ要セズ
第百十四条の次に次の一条を加える。
第百十四条ノ二 第百十三条第二項ノ規定ハ地役権設定ノ範囲ノ変更ノ登記ノ申請ニ、同条第三項ノ規定ハ地役権ノ変更又ハ消滅ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第百十七条中「元本若クハ利息ノ支払場所ノ定」を「債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ニ関スル定」に改め、「之ヲ」の下に「記載シ尚抵当証券発行ノ定アル場合ニ於テ元本又ハ利息ノ支払場所ノ定アルトキハ之ヲモ」を加える。
第百十九条及び第百十九条ノ二を次のように改める。
第百十九条 先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ債務者ノ表示ヲ為スコトヲ要ス
第百十九条ノ二 第百十七条ノ規定ハ民法第三百七十五条第一項ノ規定ニ依リ抵当権ヲ以テ他ノ債権ノ担保ト為シ又ハ抵当権ヲ譲渡シ若クハ放棄シタル場合ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第百十九条ノ二の次に次の二条を加える。
第百十九条ノ三 民法第三百九十三条ノ規定ニ依ル代位ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ先順位ノ抵当権者ガ弁済ヲ受ケタル不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ其代価及ビ弁済ヲ受ケタル額ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十七条ノ規定ハ前項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第百十九条ノ四 前二条ノ規定ハ質権ニ付キ之ヲ準用ス
第百二十一条を次のように改める。
第百二十一条 外国ノ通貨ヲ以テ債権額ヲ指定シタル債権ノ担保タル質権又ハ抵当権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其債権額ノ外日本ノ通貨ヲ以テ表示シタル担保限度額ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二十二条に次の二項を加える。
前項ノ場合ニ於テ不動産ガ五箇以上ナルトキハ申請書ニ共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス
前項ノ目録ニハ各不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ申請人之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
第百二十二条ノ二を削る。
第百二十八条から第百三十五条までを削り、第百二十七条ノ三中「第百三条及ビ第百三条ノ二ノ規定ハ土地ニ関スル所有権以外ノ権利ノ収用ニ因ル権利移転ノ登記ニ、第百四条ノ二乃至第百四条ノ十五」を「第百八条乃至第百十条ノ十二」に改め、同条を第百三十五条とし、同条の前に次の一条を加える。
第百三十四条 所有権以外ノ権利ノ移転ノ登記ハ附記ニ依リテ之ヲ為ス
第百二十七条ノ二中「又ハ移転」及び「採石権設定ノ範囲及ビ其」を削り、同条を第百三十三条とし、第百二十六条ノ三から第百二十七条までを第百二十九条から第百三十二条までとし、第百二十六条ノ二を削り、第百二十六条第一項中「第百二十四条」を「第百二十五条」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第百二十八条とする。
前項ノ規定ニ従ヒテ為スべキ登記ハ共同担保目録アル場合ニ於テハ其目録ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第百二十五条を削り、第百二十四条ノ四第一項中「第百二十二条ノ三」を「第百二十三条」に改め、同条第二項中「第百二十四条及ビ第百二十四条ノ二」を「第百二十五条」に改め、同条を第百二十七条とし、第百二十四条ノ三を第百二十六条とし、第百二十四条ノ二を削り、第百二十四条に次の一項を加え、同条を第百二十五条とする。
申請書ニ共同担保目録ヲ添附シタル場合ニ於テ其一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ付キ登記ヲ為ストキハ其不動産ノ登記用紙中相当区事項欄ニ共同担保目録ニ掲デタル他ノ不動産ニ関スル権利ト共ニ担保ノ目的タル旨ヲ記載スルヲ以テ足ル
第百二十三条を第百二十四条とし、第百二十二条ノ三を第百二十三条とする。
第百三十六条中「建坪」を「床面積」に、「土地ノ番号」を「地番」に改める。
第百三十七条中「表示欄」を「表題部」に、「建坪」を「床面積」に改める。
第百三十八条中「既登記ノ」を「所有権ノ登記アル」に、「表示欄」を「表題部」に、「建坪」を「床面積」に改める。
第百三十九条第一項中「第百六条及ビ第百七条」を「第百条及ビ第百一条」に改める。
第百四十条を次のように改める。
第百四十条 前条第一項ノ建物ニ付キ建物ノ表示ノ登記ヲ為ストキ又ハ同条第二項ノ新築ノ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ更ニ建物又ハ附属建物ノ表示ヲ為シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
前条第一項ノ所有権ノ登記ヲ為ストキハ不動産工事ノ先取特権ノ保存ニ関シテ甲区事項欄ニ為シタル登記ヲ朱抹スルコトヲ要ス
「第四節」を「第五節」に改める。
第百四十三条を次のように改める。
第百四十三条 始メテ為シタル所有権ノ登記ノ抹消ヲ其所有権ノ登記名義人ヨリ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其登記ノ登記済証ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十四条第一項中「仮登記名義人ヨリ」の下に「申請書ニ其登記ノ登記済証ヲ添附シテ」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ第一項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十五条に次の一項を加える。
登記原因ノ無効又ハ取消ニ因ル登記ノ抹消又ハ回復ヲ為シタルトキハ登記官吏ハ予告登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百四十八条を次のように改める。
第百四十八条 第百六条ノ規定ハ土地又ハ建物ニ関スル所有権以外ノ権利ノ収用ニ因ル権利消滅ノ登記ニ之ヲ準用ス
建物ノ収用ニ因ル所有権移転ノ登記又ハ前項ノ登記ノ申請又ハ嘱託アリタル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ建物又ハ同項ノ権利ヲ目的トスル所有権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百四十九条を削り、第百四十九条ノ二を第百四十九条とする。
第百五十六条を削り、第百五十五条を百五十六条とし、第百五十四条を第百五十五条とし、第百五十三条を第百五十四条とし、第百五十二条を削り、第百五十一条を第百五十三条とし、第百五十条を第百五十二条とし、第百四十九条ノ五を第百五十一条とし、第百四十九条ノ四を削り、第百四十九条ノ三を第百五十条とする。
第百五十八条及び第百五十九条を削り、第百五十七条の次に次の一章を加える。
第六章 罰則
第百五十八条 登記義務者ニ付キ確実ナル知識ヲ有セザルニ拘ラズ第四十四条ノ規定ニ依ル保証ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
第百五十九条 第五十条第二項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス同項ノ規定ニ依ル文書ノ呈示ヲ為サズ若クハ虚偽ノ文書ヲ呈示シ又ハ質問ニ対シ陳述ヲ為サズ若クハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者亦同ジ
第百五十九条ノ二 第八十条第一項若クハ第三項、第八十一条第一項若クハ第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項若クハ第三項、第九十三条ノ二第一項若クハ第三項又ハ第九十三条ノ六ノ規定ニ依ル申請ヲ為スべキ義務アル者其申請ヲ怠リタルトキハ一万円以下ノ過料ニ処ス
第百六十四条を削る。
(土地台帳法及び家屋台帳法の廃止)
第二条 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)及び家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(表題部の改製及び新設)
第二条 登記所は、第一条の規定による改正前の不動産登記法の規定による土地又は建物の登記用紙の表題部を同条の規定による改正後の不動産登記法の規定による登記用紙の表題部に改製し、未登記の土地又は建物で土地台帳又は家屋台帳に登録されているものについては、表題部を新設しなければならない。
2 前項の規定による改製及び新設を完了すべき期日は、各登記所について法務大臣が指定する。
3 法務大臣は、前項の期日(以下「指定期日」という。)を指定したときは、すみやかに官報で公示しなければならない。
4 第一項の規定による改製及び新設に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(指定期日までの経過措置)
第三条 この法律の施行の後指定期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この法律による他の法律の改正又は廃止にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
一 第一条の規定による改正前の不動産登記法中第八条ノ二から第十三条まで、第十七条、第十八条、第十五条、第二十条第二項、第二十二条第一項ただし書、第二十四条ノ二第二項、第三十二条、第三十三条、第三十六条から第三十九条ノ二まで、第五十一条、第六十条、第六十一条、第六十三条ノ二から第六十八条まで、第七十八条、第八十条ノ二、第八十三条第三項、第八十四条から第八十七条まで、第九十条、第九十二条ノ二、第九十四条から第九十八条まで、第百二条ノ二から第百四条ノ十五まで、第百七条ノ二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十七条、第百十九条、第百十九条ノ二、第百二十一条から第百三十五条まで、第百四十三条、第百四十四条、第百四十八条から第百五十九条まで及び第百六十四条を除くその他の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十九条第八十条第八十一条
段別若クハ坪数
地積
第八十八条
段別又ハ坪数
第九十一条第九十二条第九十三条第九十九条第百三十六条から第百三十八条まで
建坪
床面積
二 第一条の規定による改正後の不動産登記法中第七条ノ二、第九条から第十三条まで、第十五条、第二十条第二項、第二十二条第一項ただし書、第二十四条ノ二第二項、第三十二条、第三十三条、第三十六条から第三十九条ノ二まで、第四十四条ノ二、第四十九条第十一号、第五十九条ノ二、第六十条、第六十四条から第六十八条まで、第七十六条第四項及び第五項、第八十一条ノ三、第八十一条ノ四、第八十三条第三項から第六項まで、第八十四条から第八十七条まで、第九十条、第九十三条ノ四、第九十四条から第九十八条まで、第百四条第一項、第百五条から第百十二条ノ二まで、第百十三条第二項及び第三項、第百十三条ノ二、第百十四条ノ二、第百十七条、第百十九条から第百十九条ノ四まで、第百二十一条から第百三十五条まで、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条第二項並びに第百四十八条から第百五十八条までの規定を除くその他の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条
不動産ノ表示又ハ権利
権利
所有者又ハ登記権利者
登記権利者
第六十条第一項ただし書
不動産ノ表示ニ関スル登記、
不動産若クハ
第八十五条第一項第八十六条第九十四条第九十五条第一項及び第二項
表題部
表示欄
第八十五条第一項第八十六条第一項第九十五条第二項
合併スル
合併シタル
第八十五条第一項第八十六条第一項第九十四条第三項
前ノ表示
前ノ表示及ビ其番号
第八十六条第二項
甲地ノ表示
甲地ノ表示及ビ其番号
第九十条第二項
土地ノ表示
登記用紙中表示欄ニ河川ノ敷地ト為リタル旨ヲ記載シ土地ノ表示及ビ其番号
第九十四条第九十五条第一項第九十八条
為ス場合
為シタル場合
第百四条第一項
甲区事項欄
表示欄ニ不動産ノ表示ヲ為シ且甲区事項欄
三 第二条の規定による廃止前の土地台帳法及び家屋台帳法の規定を適用する。ただし、所有権の登記及び承役地についてする地役権の登記以外の登記のある土地若しくは家屋の合併又は既登記の土地若しくは家屋と未登記の土地若しくは家屋の合併は、することができない。
四 附則第十三条の規定による改正前の抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十八条の規定、附則第十五条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定、附則第十六条第一項の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定、附則第十七条第一項の規定による改正前の土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第一条、第二条及び第十九条第一項の規定、附則第十九条の規定による改正前の国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定、附則第二十一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定並びに附則第二十二条の規定による改正前の土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定を適用する。
(この法律の施行の際の経過措置)
第四条 この法律の施行の際権利者が二名以上でその持分の登記のされていない権利の登記については、その登記名義人は、その持分の登記を申請することができる。
2 この法律の施行の際第一条の規定による改正前の不動産登記法第六十一条の規定によりなすべき通知でまだしていないものがある場合には、この法律の施行の後遅滞なく、従前の例による通知をしなければならない。
3 この法律の施行の際土地又は建物の一部につき所有権の登記及び地役権に関する登記以外の権利に関する登記がされている場合には、その土地又は建物については、その権利の存する部分と存しない部分とに分割又は区分する登記をした後でなければ、その他の不動産の表示に関する登記及び権利に関する登記をすることができない。ただし、登記名義人の表示の変更又は権利の変更、処分の制限若しくは消滅の登記は、この限りでない。
4 前項に規定する分割又は区分する登記の申請書には、土地又は建物の一部につきされている権利に関する登記の登記名義人(抵当証券の所持人及び裏書人を含む。)の承諾を証する書面又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。
5 前二項の規定は、要役地の一部につき地役権の登記がされている場合に準用する。
6 この法律の施行の際債務者の登記のされていない先取特権、質権又は抵当権の登記については、この法律の施行の後最初にその登記名義人がこれらの権利の抹消の登記以外の登記を申請する場合には、申請書に債務者を表示しなければならない。
(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、地方税法第三百四十八条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法第三百四十三条第五項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない。
2 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。
(登録事項の通知等)
第六条 附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の土地台帳法第三十九条(附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の家屋台帳法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりなすべき通知で指定期日までにしていないものがある場合には、その通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載については、なお、従前の例による。
(罰則の経過措置)
第七条 指定期日以前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(法務省令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、不動産登記法の改正並びに土地台帳法及び家屋台帳法の廃止に伴なう土地及び建物の登記及び登録の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
(工場抵当法及び立木に関する法律の一部改正)
第九条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「未登記ノ」を「所有権ノ登記ナキ」に改める。
第十七条第二項中「不動産登記法第八条第二項ノ規定ハ」を削り、「場合ニ之ヲ準用ス」を「トキハ申請ニ因リ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ於テ管轄登記所ヲ指定ス但シ数箇ノ法務局又ハ地方法務局管内ノ登記所ノ管轄区域ニ跨ガルトキハ法務大臣ニ於テ之ヲ指定ス」に改める。
第二十条第一項中「表題部ニ表示欄、表示番号欄ヲ設ケ」を削り、同条第二項を次のように改める。
表題部ニハ工場財団ノ表示ニ関スル事項ヲ記載ス
第二十一条中「第三号乃至第八号」を「第一項第二号乃至第七号」に改める。
第四十二条ノ六第一項及び第三項中「表示欄」を「表題部」に改め、同条第三項中「及其ノ番号」を削る。
第四十二条ノ七第一項及び第三項中「表示欄」を「表題部」に改め、「及其ノ番号」を削る。
第四十七条中「工場財団ノ抵当権ガ競落ニ因リ消滅シタルトキ」及び「第二十三条及第三十四条ノ記載ノ抹消及」を削り、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ前条ノ規定ニ依ル競売又ハ入札アリタル場合ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ工場財団ノ消滅ノ登記並ニ第二十三条及第三十四条ノ記載ノ抹消ヲモ嘱託スルコトヲ要ス
2 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「表題部ニ表示欄、表示番号欄ヲ設ケ」を削り、同条第二項を次のように改める。
表題部ニハ立木ノ表示ニ関スル事項ヲ記載ス
第十五条中「第三十六条」を「第三十六条第一項及第二項」に改め、同条第一号中「段別」を「地積」に改める。
第十六条第一項第一号中「所有者又ハ地上権者トシテ登記簿ニ登記セラレタル者」を「所有権又ハ地上権ノ登記名義人」に改め、同項第二号中「土地台帳」を「土地登記簿ノ表題部」に、「登録」を「記載」に改め、同項第四号中「其他官庁又ハ公署ノ書面」を削る。
第十八条第一項中「既登記ノ」を「所有権ノ登記アル」に改める。
第十九条第一項を次のように改める。
所有権保存ノ登記ヲ為シタルトキハ土地ノ登記用紙中表題部ニ立木ノ登記用紙ヲ表示シ登記官吏捺印スべシ立木ノ区分ノ登記ヲ為シタルトキ亦同ジ
第二十条第二項中「番号又ハ段別」を「地番又ハ地積」に改め、同条第三項を次のように改める。
前二項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
3 第一項の規定による改正前の工場抵当法の規定(鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第六条、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)による登記用紙の表題部(以下次項において「旧表題部」という。)は、同項の規定による改正後の工場抵当法の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「新表題部」という。)とみなす。
4 登記所は、法務省令の定めるところにより、旧表題部を新表題部に改製することができる。
5 前二項の規定は、第二項の規定による改正前の立木に関する法律の規定による登記用紙の表題部に準用する。
(登録税法の一部改正)
第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二十号中「登記」を「権利ノ登記」に改める。
第二条第三項を次のように改める。
所有権ノ登記アル建物ニ付床面積ノ増加ニ係ル登記ヲ為シタルトキハ所有権ノ登記名義人又ハ其ノ相続人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ床面積ノ増加部分ノ価格ノ千分ノ六ノ登録税ヲ納ムべシ
(非訟事件手続法の一部改正)
第十一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百五十七条中「第十条」を「第十一条」に、「第百五十条、第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条」を「第百五十二条乃至第百五十五条」に改める。
(公有水面埋立法の一部改正)
第十二条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「第百二十九条」を「第百四条」に改める。
(抵当証券法の一部改正)
第十三条 抵当証券法の一部を次のように改正する。
第十八条中「、第六十四条、第八十一条又ハ第九十三条」を「又ハ第六十六条」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第二十三条中「第六十五条」を「第六十七条」に改める。
第四十一条中「第十条、第十二条」を「第十一条、第十三条」に、「、第四十五条」を「乃至第四十五条」に、「第百五十条、第百五十一条、第百五十三条及第百五十四条」を「第百五十二条乃至第百五十五条」に改める。
(法務省設置法の一部改正)
第十四条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
第十三条の二第一項中「第八号」を「第七号」に改める。
2 附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の土地台帳法及び家屋台帳法の規定による土地台帳及び家屋台帳に関する事項は、前項の規定による改正後の法務省設置法の適用については、同法第六条第四号に掲げる事項とみなす。
(土地改良法の一部改正)
第十五条 土地改良法の一部を次のように改正する。
第四十六条第二項中「分筆」を「分割」に改める。
第五十五条中「土地改良区は」の下に「、政令の定めるところにより」を加え、「既登記の」を削る。
第百十四条を次のように改める。
(登記の特例)
第百十四条 土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
第百十五条の見出しを削る。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法の一部を次のように改正する。
第三百四十一条第十号を次のように改める。
十 土地課税台帳 土地登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
第三百四十一条第十一号中「土地台帳に登録」を「土地登記簿に登記」に改める。
第三百四十一条第十二号を次のように改める。
十二 家屋課税台帳 建物登記簿に登記されている家屋について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
第三百四十一条第十三号中「家屋台帳に登録」を「建物登記簿に登記」に改める。
第三百四十三条第二項中「土地台帳」を「土地登記簿」に、「家屋台帳」を「建物登記簿」に、「登録されている者」を「登記又は登録されている者」に、「登録されている個人」を「登記又は登録されている個人」に、「登録されている法人」を「登記又は登録されている法人」に、「登録されている第三百四十八条第一項」を「登記されている第三百四十八条第一項」に改め、同条第五項中「土地台帳に所有者として登録」を「土地登記簿に所有者として登記」に、同条第六項中「土地台帳」を「土地登記簿」に、「登録されている者」を「登記又は登録されている者」に、「登録される日」を「登記される日」に改める。
第三百六十八条の見出し中「届出」を「申請」に改め、同条第一項中「土地台帳法若しくは家屋台帳法の規定によつて登記所に申告」を「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第八十条第一項若しくは第三項、第八十一条第一項若しくは第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項若しくは第三項、第九十三条ノ二第一項若しくは第三項若しくは第九十三条ノ六の規定によつて登記所に登記の申請」に、「申告をしなかつた」を「申請又は申告をしなかつた」に、「申告をした」を「申請又は申告をした」に改める。
第三百八十一条第一項中「土地課税台帳となるべき土地台帳の副本」を「土地課税台帳」に、「これに記載された」を「土地登記簿に登記されている土地について不動産登記法第七十八条各号に掲げる事項、所有権、質権及び百年より永い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該」に改め、同条第二項中「土地台帳に登録」を「土地登記簿に登記」に改め、同条第三項中「家屋課税台帳となるべき家屋台帳の副本」を「家屋課税台帳」に、「これに記載された」を「建物登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第九十一条各号に掲げる事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該」に改め、同条第四項中「家屋台帳に登録」を「建物登記簿に登記」に改め、同条第七項中「土地台帳又は家屋台帳」を「土地登記簿又は建物登記簿」に、「登録」を「登記」に、「その申出を相当と認めるときは」を「、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく」に、「とらなければならない」を「とり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない」に改める。
第三百八十二条の見出し中「通知」の下に「及びこれ」を加え、同条中「土地台帳法第三十九条又は家屋台帳法第二十二条」を「前二項」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より永い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の表示の変更の登記若しくは百年より永い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記載した所有者のために始めて所有権の登記をした場合又は始めてした所有権の登記を抹消した場合は、この限りでない。
第四百二十三条及び第四百三十二条中「土地台帳又は家屋台帳に登録」を「土地登記簿又は建物登記簿に登記」に改める。
2 前項の規定による改正前の地方税法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳は、同項の規定による改正後の同法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳とみなす。
3 第一項の規定による改正前の地方税法の規定により課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第十七条 土地家屋調査士法の一部を次のように改正する。
第一条中「不動産登記の基礎である土地台帳及び家屋台帳の登録事項」を「登記薄における不動産の表示」に改める。
第二条中「土地台帳又は家屋台帳の登録」を「不動産の表示に関する登記」に、「申告手続」を「申請手続」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 土地家屋調査士試験に合格した者は、調査士となる資格を有する。
第五条第二項中「土地台帳及び家屋台帳の登録」を「不動産の表示に関する登記につき必要な土地及び家屋の調査、測量及び申請手続」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、測量士若しくは測量士補又は建築士となる資格を有する者に対しては、土地及び家屋の調査及び測量についての試験を免除する。
第十九条第一項中「これらの結果を必要とする申告手続」を「これらを必要とする申請手続」に改める。
2 この法律の施行の際現に土地家屋調査士名簿に登録を受けている者及び昭和三十五年九月三十日までに土地家屋調査士名簿に登録を受ける者の土地家屋調査士の資格に関しては、前項の規定による改正後の土地家屋調査士法第三条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(採石法の一部改正)
第十八条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中第四項を削り、第五項を第四項とする。
(国土調査法の一部改正)
第十九条 国土調査法の一部を次のように改正する。
第二十条の見出しを「(成果の写の送付等)」に改め、同条第一項中「登録」を「登記」に、「土地台帳以外の台帳で政令で定めるもの」を「政令で定める台帳」に改め、同条第二項中「土地台帳以外の」を削り、「前項の規定」を「同項の規定」に、「土地台帳又は」を「土地の表示に関する登記及び所有権の登記名義人の表示の変更の登記をし、又は」に改め、同条第三項中「合筆」の下に「の登記」を加える。
第二十条の二を削る。
第三十二条(見出しを含む。)中「分筆又は合筆」を「分割又は合併」に改める。
第三十二条の二第一項中「合筆」を「合併」に改め、「当該土地の」の下に「登記簿の表題部に所有者として記載された者若しくは」を加え、「相続による所有権の保存若しくは」を「所有権の保存若しくは相続による」に改める。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第二十条 道路交通事業抵当法の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「未登記」を「所有権の登記のないもの」に、「登記又は登録」を「所有権の登記又は登録」に改める。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十二条中「不動産登記法第三十六条第三号から第八号まで」を「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十六条第一項第二号から第七号まで」に改める。
第十九条中「第十七条ノ二から」を「第十七条から」に、「第十七条ノ二及び第十七条ノ三」を「第十七条から第十七条ノ三まで」に改める。
(農地法の一部改正)
第二十一条 農地法の一部を次のように改正する。
第七十七条を次のように改める。
第七十七条 削除
第八十六条中「土地台帳」を「土地登記簿」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第二十二条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。
第八十二条の見出し中「分筆及び合筆」を「分割及び合併」に改め、同条第一項を次のように改める。
施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
第八十二条第二項中「分筆」を「分割」に改める。
第百七条第二項中「既登記の」を削り、「ときは」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 井野碩哉
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 松田竹千代
厚生大臣 渡邊良夫
農林大臣 福田赳夫
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 楢橋渡
郵政大臣 植竹春彦
労働大臣 松野頼三
建設大臣 村上勇
不動産登記法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十四号
不動産登記法の一部を改正する等の法律
(不動産登記法の一部改正)
第一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第七条ノ二)
第二章
登記所及ビ登記官吏(第八条―第十三条)
第三章
登記ニ関スル帳簿及ビ図面(第十四条―第二十四条ノ二)
第四章
登記手続
第一節
通則(第二十五条―第七十七条)
第二節
不動産ノ表示ニ関スル登記手続
第一款
土地ノ表示ニ関スル登記手続(第七十八条―第九十条)
第二款
建物ノ表示ニ関スル登記手続(第九十一条―第九十九条)
第三節
所有権ニ関スル登記手続(第百条―第百十条ノ十二)
第四節
所有権以外ノ権利ニ関スル登記手続(第百十一条―第百四十条)
第五節
抹消ニ関スル登記手続(第百四十一条―第百五十一条)
第五章
異議(第百五十二条―第百五十七条)
第六章
罰則(第百五十八条―第百五十九条ノ二)
附則
第一条中「登記ハ」の下に「不動産ノ表示又ハ」を加え、「又ハ」を「若クハ」に改める。
第一章中第七条の次に次の一条を加える。
第七条ノ二 本法ノ施行ニ関スル細則ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条第一項中「登記スベキ権利ノ目的タル」を削り、同条第二項中「申請ニ因リ」を削る。
第十一条を削り、第十条を第十一条とし、第九条中「一箇又ハ数箇ノ」を削り、「及ビ附属書類又ハ其謄本」を「、附属書類又ハ其謄本及ビ地図若クハ建物所在図又ハ其写」に改め、同条を第十条とし、第八条ノ二を第九条とする。
第十三条を削り、第十二条を第十三条とし、第十一条ノ二を第十二条とする。
「第三章 登記ニ関スル帳簿」を「第三章 登記ニ関スル帳簿及ビ図面」に改める。
第十五条中「一棟」を「一箇」に改める。
第十六条第一項中「尚ホ表題部ニ表示欄、表示番号欄ヲ設ケ」を削り、「乙区」を「甲区及ビ乙区」に改め、同条第二項を次のように改める。
表題部ニハ土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ヲ記載ス
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条 登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ
第十八条 地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地ノ区画及ビ地番ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス
建物所在図ハ一箇又ハ数箇ノ建物毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各箇ノ建物ノ位置及ビ家屋番号ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス
第二十条第一項中「登記簿」の下に「並ニ地図及ビ建物所在図」を加え、同条第二項中「申請書其他ノ附属書類ハ申請書受附」を「不動産ノ権利ニ関スル登記ノ申請書ハ受附」に、「書面」を「モノ」に改める。
第二十一条第一項中「又ハ抄本」を「若クハ抄本又ハ地図若クハ建物所在図ノ全部若クハ一部ノ写」に、「又ハ其附属書類」を「若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図」に改め、同条第二項中「抄本」の下に「、地図若クハ建物所在図ノ全部若クハ一部ノ写」を加える。
第二十二条第一項中「其附属書類」の下に「並ニ地図及ビ建物所在図」を加え、「第二十条第二項ニ掲ゲタル書類」を「申請書其他ノ附属書類」に改める。
第二十四条中「及ビ其附属書類」を「若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図」に改める。
第二十四条ノ二第二項中「三十年」を「二十年」に改める。
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条ノ二 不動産ノ表示ニ関スル登記ハ登記官吏職権ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第二十六条に次の一項を加える。
不動産ノ表示ニ関スル登記ニ付テハ申請人登記所ニ出頭スルコトヲ要セズ
第二十八条ノ三中「第五十条第三項」を「第五十一条第三項」に、「第六十三条ノ三」を「第六十五条」に改める。
第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
第三十二条 仮登記ハ申請書ニ仮登記義務者ノ承諾書又ハ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ仮登記権利者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
第三十三条 前条ノ仮処分命令ハ不動産ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ガ仮登記権利者ノ申請ニ因リ仮登記原因ノ疎明アリタル場合ニ於テ之ヲ発ス
申請ヲ却下シタル決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
前項ノ即時抗告ニ付テハ非訟事件手続法ノ規定ヲ準用ス
第三十六条第一号中「土地ノ番号」を「地番」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の二項を加える。
土地ノ表示又ハ土地ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ前項ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 地目
二 地積
建物ノ表示又ハ建物ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ第一項ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 建物ノ種類、構造及ビ床面積
二 家屋番号
三 建物ノ番号アルトキハ其番号
四 附属建物アルトキハ其種類、構造及ビ床面積
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 買戻ノ特約ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ買主ガ払ヒタル代金及ビ契約ノ費用ヲ記載シ若シ登記原因ニ買戻ノ期間ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第三十八条中「買戻ノ特約其他」を削る。
第三十九条及び第三十九条ノ二を次のように改める。
第三十九条 不動産ノ表示又ハ権利ノ設定、保存若クハ移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ所有者又ハ登記権利者ガ二名以上ナルトキハ申請書ニ其持分ヲ記載スルコトヲ要ス
第三十九条ノ二 権利ノ一部移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其部分ノ表示ヲ為シ若シ登記原因ニ民法第二百五十六条第一項但書(同法第二百六十四条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第四十四条の次に次の一条を加える。
第四十四条ノ二 前条ノ規定ニ依ル書面ヲ提出シテ登記ノ申請アリタル場合ニ於テハ第四十九条第一号乃至第九号ノ規定ニ依リ却下スべキトキヲ除ク外登記官吏ハ其旨ヲ郵便ヲ以テ登記義務者ニ通知スルコトヲ要ス
前項ノ通知ヲ発シタル日ヨリ三週間内ニ登記義務者ガ法務省令ノ定ムル書面ヲ以テ登記申請ノ間違ナキコトヲ登記官吏ニ申出タル場合ニ於テハ其申出ノ時ニ登記官吏ガ其登記ノ申請書ヲ受取リタルモノト看做ス
第四十九条第三号中「当事者」を「不動産ノ表示ニ関スル登記ヲ申請スル場合ヲ除ク外当事者」に改め、同条第十号及び第十一号を次のように改める。
十 土地又ハ建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請書ニ掲ゲタル土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ガ登記官吏ノ調査ノ結果ト符合セザルトキ
十一 第四十四条ノ二第二項ノ期間内ニ同項ノ申出ナキトキ
第四十九条ノ二を削る。
第五十一条を削り、第五十条第一項中「表示欄」を「表題部」に、「申請書受附ノ年月日、登記ノ目的其他申請書ニ掲ゲタル事項ニシテ不動産ノ表示ニ関スルモノ」を「不動産ノ表示ニ関スル事項、登記原因及ビ其日附並ニ登記ノ年月日」に改め、同条を第五十一条とし、同条の前に次の一条を加える。
第五十条 登記官吏ハ土地又ハ建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請アリタル場合又ハ職権ヲ以テ其登記ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ヲ調査スルコトヲ得
登記官吏ハ前項ノ調査ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ日出ヲリ日没マデノ間ニ限リ土地若クハ建物ヲ検査シ又ハ土地若クハ建物ノ所有者其他ノ関係人ニ文書ノ呈示ヲ求メ若クハ質問ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ其身分ヲ証スル書面ヲ携帯シ関係人ノ請求アルトキハ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
第五十二条中「表示欄ニ登記ヲ為ストキハ表示番号欄ニ番号ヲ記載シ」を削る。
第五十九条の次に次の一条を加える。
第五十九条ノ二 買戻ノ特約ノ登記ハ買主ノ権利取得ノ登記ニ附記シテ之ヲ為ス
買戻ニ因ル権利取得ノ登記ヲ為シタルトキハ前項ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
前二項ノ規定ハ登記ノ目的タル権利ノ消滅ニ関スル事項ノ定ノ登記ニ付キ之ヲ準用ス
第六十条第一項に次のただし書を加える。
但其登記ガ不動産ノ表示ニ関スル登記、登記名義人ノ表示ノ変更若クハ更正ノ登記又ハ抹消ノ登記ナルトキハ申請書受附ノ年月日、受附番号及ビ順位番号ヲ記載スルコトヲ要セズ
第六十条第二項中「、順位番号」及び「、登記原因、其日附」を削る。
第六十一条を削り、第六十二条を第六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第六十二条 登記官吏ガ不動産ノ表示ニ関スル登記ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其旨ヲ申請人以外ノ表題部ニ記載シタル所有者、更正前ノ表題部ニ所有者トシテ記載セラレタル者若クハ所有権ノ登記名義人又ハ其一人ニ通知スルコトヲ要ス
第六十三条中「登記ヲ」を「権利ニ関スル登記ヲ」に改める。
第六十七条及び第六十八条を削り、第六十六条を第六十八条とし、第六十五条を第六十七条とし、第六十四条中「登記」を「権利ニ関スル登記」に改め、同条を第六十六条とし、第六十三条ノ三を第六十五条とし、第六十三条ノ二を第六十四条とする。
第七十一条第一項中「表示欄ニ不動産ノ表示ヲ為シ」を削る。
第七十二条第一項中「新登記」を「権利ニ関スル新登記」に改める。
第七十三条第一項中「第六十二条」を「第六十一条」に改める。
第七十四条第二項中「表示欄及ビ」を削る。
第七十六条第二項中「表示欄」を「表題部」に改め、同条に次の二項を加える。
第一項及ビ第二項ノ規定ハ表題部又ハ各区ノ枚数過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス
前項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタルトキハ前ノ表題部又ハ各区ノ用紙ハ之ヲ閉鎖シタル登記用紙ト看做ス
「第二節 所有権ニ関スル登記手続」を
第二節
不動産ノ表示ニ関スル登記手続
第一款
土地ノ表示ニ関スル登記手続
に改める。
第七十八条から第八十条までを次のように改める。
第七十八条 土地ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 土地所在ノ郡、市、区、町村及ビ字
二 地番
三 地目
四 地積
五 所有権ノ登記ナキ土地ニ付テハ所有者ノ氏名、住所若シ所有者ガ二名以上ナルトキハ其持分
第七十九条 登記所ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ地番区域ヲ定メ土地一筆毎ニ地番ヲ附スルコトヲ要ス
地目及ビ地積ヲ定ムルニ付キ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十条 新ニ土地ヲ生ジタルトキハ所有者ハ一个月内ニ土地ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ地積ノ測量図、土地ノ所在図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其変更アリタル日ヨリ一个月内ニ第一項ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第八十条ノ二を削る。
第八十一条を次のように改める。
第八十一条 地目又ハ地積ノ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ土地ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ地目又ハ地積ヲ記載シ地積ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ地積ノ測量図ヲ添附スルコトヲ要ス
所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル日ヨリ一个月内ニ第一項ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第八十一条の次に次の八条を加える。
第八十一条ノ二 土地ノ分筆又ハ合筆ノ登記ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ノ申請ニ因り之ヲ為ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ分割又ハ合併後ノ土地ノ表示ヲ為シ分筆ノ登記ノ申請書ニハ分割後ノ土地ノ地積ノ測量図ヲ添附スルコトヲ要ス
一筆ノ土地ノ一部ガ別地目ト為リ又ハ地番区域ヲ異ニスルニ至リタルトキハ第一項ノ申請ナキ場合ニ於テモ登記官吏ハ其土地ノ分筆ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第八十一条ノ三 所有権ノ登記及ビ承役地ニ付キ為ス地役権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記アル土地ニ付テハ合併ヲ為スコトヲ得ズ所有権ノ登記ナキ土地ト所有権ノ登記アル土地トノ合併ニ付キ亦同ジ
第八十一条ノ四 一筆ノ土地ノ一部ニ承役地ニ付キ為ス地役権ノ登記アル土地ノ分筆ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ分割後ノ土地ノ一部ニ地役権ガ存続スべキトキハ申請書ニ其部分ヲ記載シ之ヲ証スル地役権者ノ書面及ビ其部分ヲ示シタル図面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八十一条ノ五 第八十一条第二項ノ規定ハ地目又ハ地積ノ更正ノ登記ノ申請ニ、第四十三条ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更又ハ更正ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第八十一条ノ六 表題部ニ記載シタル所有者又ハ其持分ノ変更アリタルトキハ所有権ニ関スル登記ノ手続ニ依ルニ非ザレバ之ヲ登記スルコトヲ得ズ
第八十一条ノ七 表題部ニ記載シタル所有者ノ更正ノ登記ハ申請書ニ其者ノ承諾書ヲ添附シテ書面ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
表題部ニ記載シタル所有者ノ持分ノ更正ノ登記ハ申請書ニ持分ヲ更正スべキ他ノ共有者ノ承諾書ヲ添附シテ共有者ノ一人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
第八十一条ノ八 土地ガ滅失シタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ土地ノ滅失ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第八十一条ノ九 地番、地目又ハ地積ノ変更又ハ更正ノ登記ヲ為ストキハ変更又ハ更正前ノ地番、地目又ハ地積ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更若クハ更正又ハ所有者若クハ其持分ノ更正ノ登記ヲ為ストキハ変更又ハ更正前ノ所有者又ハ其持分ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第八十二条第一項中「為シタル」を「為ス」に、「表示欄」を「表題部」に改め、同条第二項中「表示欄」を「表題部」に改め、「及ビ其番号」を削る。
第八十三条第三項中「其旨」を「乙地ニ関シ其権利ノ消滅シタル旨」に改め、同条に次の三項を加える。
申請書ニ所有権以外ノ権利ノ登記名義人ガ甲地ニ関シ其権利ノ消滅ヲ承諾シタルコトヲ証スル書面又ハ之ニ対抗スルコトヲ得べキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキハ乙地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其権利ニ関スル登記ヲ転写シ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲ記載シ登記官吏捺印スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ甲地ノ登記用紙中其権利ニ関スル登記ニ甲地ニ関シ其権利ノ消滅シタル旨ヲ附記シ其登記ヲ朱抹スルコトヲ要ス
前二項ノ権利ヲ目的トスル第三者ノ権利ニ関スル登記アルトキハ申請書ニ其者ノ承諾ヲ証スル書面又ハ之ニ対抗スルコトヲ得べキ裁判ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
第三項及ビ第四項ノ規定ハ前項ノ書面ノ添附アリタル場合ニ於ケル第三者ノ権利ニ関スル登記ニ付キ之ヲ準用ス
第八十四条を次のように改める。
第八十四条 第八十一条ノ四ノ場合ニ於テ分筆ノ登記ヲ為シタルトキハ甲地又ハ乙地ノ登記用紙中地役権ニ関スル登記ニ其地役権ノ存続スべキ部分ヲ附記スルコトヲ要ス
前条第三項ノ規定ハ第八十一条ノ四ノ場合ニ於テ甲地ノミニ付キ地役権ガ存続スべキトキニ、前条第四項ノ規定ハ第八十一条ノ四ノ場合ニ於テ乙地ノミニ付キ地役権ガ存続スべキトキニ之ヲ準用ス
第八十五条第一項中「合併シタル」を「合併スル」に、「表示欄」を「表題部」に改め、「及ビ其番号」を削り、同条第二項中「甲区」を「相当区」に、「所有権ニ関スル」を「所有権及ビ地役権ノ」に、「其登記」を「所有権ノ登記」に改め、「ニ関スル旨」の下に「又ハ合併シタル部分ノミガ甲地ト共ニ地役権ノ目的タル旨」を加え、同条第四項中「所有権其他ノ権利ニ関スル」を「所有権又ハ地役権ノ」に、「甲地ノ番号」を「甲地ノ地番」に改め、同条第五項中「、第三項」を「乃至第六項」に改め、同条第三項を削る。
第八十六条第一項中「合併シタル」を「合併スル」に改め、同条中「表示欄」を「表題部」に改め、「及ビ其番号」を削る。
第八十七条第一項中「甲区」を「相当区」に、「所有権ニ関スル」を「所有権及ビ地役権ノ」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
第八十五条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八十八条から第九十条までを次のように改める。
第八十八条 土地ノ滅失ノ登記ヲ為ストキハ土地ノ表示ヲ朱抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
第八十九条 前条ノ場合ニ於テ滅失シタル土地ガ他ノ不動産ト共ニ所有権以外ノ権利ノ目的タリシトキハ他ノ不動産ノ登記用紙中相当区事項欄ニ滅失シタル土地ノ表示ヲ為シ滅失ノ原因及ビ其土地ノ滅失シタルコトヲ附記シ其不動産ト共ニ所有権以外ノ権利ノ目的タル旨ヲ記載シタル登記中滅失シタル土地ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
他ノ不動産ノ所在地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ遅滞ナク前項ノ登記ヲ其登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
前項ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第一項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第九十条 土地ガ河川ノ敷地ト為リタル場合ニ於テハ当該官庁ハ遅滞ナク其登記ノ抹消ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
前項ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ハ土地ノ表示ヲ朱抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
土地ノ一部ガ河川ノ敷地ト為リタルトキハ当該官庁ハ分筆ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ得
第四十六条ノ二、第五十一条第三項、第六十条ノ二及ビ第六十五条ノ規定ハ前項ノ登記ニ之ヲ準用ス
第九十条の次に次の款名を加える。
第二款 建物ノ表示ニ関スル登記手続
第九十一条及び第九十二条を次のように改める。
第九十一条 建物ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 建物所在ノ郡、市、区、町村、字及ビ地番
二 家屋番号
三 種類、構造及ビ床面積
四 建物ノ番号アルトキハ其番号
五 附属建物アルトキハ其種類、構造及ビ床面積
六 所有権ノ登記ナキ建物ニ付テハ所有者ノ氏名、住所若シ所有者ガ二名以上ナルトキハ其持分
第九十二条 登記所ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ建物一箇毎ニ家屋番号ヲ附スルコトヲ要ス
建物ノ種類、構造及ビ床面積ヲ定ムルニ付キ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十二条ノ二及び第九十三条を削り、第九十二条の次に次の八条を加える。
第九十三条 建物ヲ新築シタルトキハ所有者ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ建物ノ図面、各階ノ平面図及ビ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八十条第三項ノ規定ハ第一項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ二 建物ノ所在又ハ第九十一条第三号乃至第五号ニ掲ゲタル事項ニ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ事項ヲ記載シ建物ノ所在ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面ヲ、床面積ノ変更又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ変更後ノ建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ、床面積ノ増加又ハ附属建物ノ新築ノ登記ノ申請書ニハ申請人ノ所有権ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第八十一条第三項ノ規定ハ第一項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ三 建物ノ分割、区分又ハ合併ノ登記ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ノ申請ニ因リ之ヲ為ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ分割、区分又ハ合併後ノ建物ノ表示ヲ為シ其建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ添附スルコトヲ要ス
第九十三条ノ四 所有権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記アル建物ニ付テハ合併ヲ為スコトヲ得ズ所有権ノ登記ナキ建物ト所有権ノ登記アル建物トノ合併ニ付キ亦同ジ
第九十三条ノ五 第九十三条ノ二第二項ノ規定ハ第九十一条第一号及ビ第三号乃至第五号ニ掲ゲタル事項ノ更正ノ登記ノ申請ニ、第四十三条ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更又ハ更正ノ登記ノ申請ニ、第八十一条ノ六ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ其持分ノ変更アリタル場合ニ、第八十一条ノ七ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ其持分ノ更正ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ六 建物ガ滅失シタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内ニ建物ノ滅失ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス
第九十三条ノ七 第八十一条ノ九第一項ノ規定ハ家屋番号、建物ノ所在、種類、構造、床面積又ハ番号ノ変更又ハ更正ノ登記ニ、同条第二項ノ規定ハ表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ノ変更若クハ更正又ハ所有者若クハ其持分ノ更正ノ登記ニ之ヲ準用ス
附属建物ノ種類、構造又ハ床面積ノ変更又ハ更正ノ登記ヲ為ストキハ其附属建物ノ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第九十三条ノ八 附属建物ノ新築ノ登記ヲ為ストキハ主タル建物ノ登記用紙中表題部ニ附属建物ノ種類、構造及ビ床面積ヲ記載スルコトヲ要ス
第九十四条及び九十五条を次のように改める。
第九十四条 甲建物ヨリ其附属建物ヲ分割シ又ハ甲建物若クハ其附属建物ヲ区分シテ之ヲ乙建物ト為ス場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ登記用紙中表題部ニ分割又ハ区分ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
甲建物ヨリ其附属建物ヲ分割シテ之ヲ乙建物ト為ス場合ニ於テ前項ノ手続ヲ為シタルトキハ甲建物ノ登記用紙中表題部ニ分割ニ因リテ其附属建物ヲ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ分割シタル附属建物ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
甲建物又ハ其附属建物ヲ区分シテ之ヲ乙建物ト為ス場合ニ於テ第一項ノ手続ヲ為シタルトキハ甲建物ノ登記用紙中表題部ニ甲建物又ハ其附属建物ノ残余部分ノ表示ヲ為シ区分ニ因リテ他ノ部分ヲ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第九十五条 甲建物ヨリ其附属建物ヲ分割シテ之ヲ乙建物ノ附属建物ト為ス場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
甲建物又ハ其附属建物ヲ区分シテ之ヲ乙建物又ハ其附属建物ニ合併スル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ登記用紙中表題部ニ合併ニ因リテ家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
前条第二項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ、同条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十六条中「及ビ第八十四条」を削る。
第九十七条中「第五項」を「第四項」に改める。
第九十八条中「又ハ其附属建物ニ合併シタル」を「若クハ其附属建物ニ合併シ又ハ乙建物ノ附属建物ト為ス」に、「乙建物ノ附属建物ニ合併シタル場合ニ於テハ乙建物」を「乙建物ノ附属建物ニ合併シ又ハ乙建物ノ附属建物ト為ス場合ニ於テハ乙建物及ビ他ノ附属建物」に改め、「及ビ其番号」を削る。
第九十九条を次のように改める。
第九十九条 第八十八条及ビ第八十九条ノ規定ハ建物ノ滅失ノ登記ニ之ヲ準用ス
第九十九条の次に次の節名を加える。
第三節 所有権ニ関スル登記手続
第百条を次のように改める。
第百条 始メテ為ス所有権ノ登記ハ左ニ掲ゲタル者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
一 表題部ニ自己又ハ被相続人ガ所有者トシテ記載セラレタル者
二 判決ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者
三 収用ニ因リ所有権ヲ取得シタル者
第百条ノ二を削る。
第百一条及び第百二条を次のように改める。
第百一条 前条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ第百条第何号ニ依リテ登記ヲ申請スル旨ヲ記載シ申請書ノ副本及ビ必要ナル証明書類ヲ添附スルコトヲ要ス但登記原因及ビ其日附ヲ記載シ又ハ第三十五条第一項第二号乃至第四号ニ掲ゲタル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ
第百二条 不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ第百条第二号又ハ第三号ノ規定ニ依リテ所有権ノ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ申請書又ハ嘱託書ニ掲ゲタル不動産ノ表示ニ関スル事項ヲ記載シ第百条第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル所有権ノ登記ヲ為スニ因リテ其登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二条ノ二及び第百二条ノ三を削る。
第百三条を次のように改める。
第百三条 所有権ノ登記ヲ為シタルトキハ登記用紙中表題部ニ記載シタル所有者ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
第百三条ノ二を削る。
第百四条を次のように改める。
第百四条 所有権ノ登記ナキ不動産ニ付キ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ノ嘱託アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキハ登記用紙中甲区事項欄ニ所有者ノ氏名、住所及ビ処分ノ制限ノ登記ノ嘱託ニ依リテ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二条ノ規定ハ不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
第百五条から第百十条までを削り、第百四条ノ十五中「第百四条ノ二」を「第百八条」に改め、同条を第百十条ノ十二とし、第百四条ノ十四中「第百四条ノ十一」を「第百十条ノ八」に改め、同条を第百十条ノ十一とし、第百四条ノ十三中「第百四条ノ八」を「第百十条ノ五」に、「第百四条ノ六又ハ第百四条ノ七」を「第百十条ノ三又ハ第百十条ノ四」に改め、同条を第百十条ノ十とし、第百四条ノ六から第百四条ノ十二までを第百十条ノ三から第百十条ノ九までとし、第百四条ノ五第二項中「場合」の下に「又ハ同法第二十七条ノ規定ニ基ク信託財産ノ復旧ノ場合」を加え、同条を第百十条ノ二とし、第百四条ノ二から第百四条ノ四までを第百八条から第百十条までとし、第百四条の次に次の三条を加える。
第百五条 第百四十六条第一項ノ規定ハ所有権ニ関スル仮登記ヲ為シタル後本登記ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
前項ノ場合ニ於テ本登記ヲ為ストキハ登記用紙中相当区事項欄ニ第三者ノ権利ノ表示ヲ為シ同項ノ本登記ヲ為スニ因リテ抹消ヲ為ス旨ヲ記載シ其登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百六条 土地又ハ建物ノ収用ニ因ル所有権移転ノ登記ハ申請者ニ収用ノ裁決ノ失効セザリシコトヲ証スル書面ヲ添附シテ起業者ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得
官庁又ハ公署ガ起業者ナルトキハ其官庁又ハ公署ハ遅滞ナク前項ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
第百七条 土地ニ付キ前条第一項ノ登記ヲ申請シ又ハ嘱託スル場合ニ於テハ申請書又ハ嘱託書ニ収用ニ因り消滅シタル既登記ノ権利ノ表示ヲ為シ其消滅ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ申請又ハ嘱託アリタル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ同項ノ規定ニ依リ申請書又ハ嘱託書ニ表示シタル権利ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
「第三節」を「第四節」に改める。
第百十一条中「又ハ移転」及び「及ビ範囲」を削る。
第百十二条中「又ハ移転」を削る。
第百十二条の次に次の一条を加える。
第百十二条ノ二 要役地ニ付キ所有権ノ登記ナキトキハ地役権ノ設定ノ登記ヲ為スコトヲ得ズ
第百十三条に次の二項を加える。
地役権設定ノ範囲ガ承役地ノ一部ナル場合ニ於テハ申請書ニ其範囲ヲ明カナラシムル図面ヲ添附スルコトヲ要ス
要役地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル場合ニ於テハ申請書ニ地役権者ガ要役地ノ所有権ノ登記名義人タルコトヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百十三条の次に次の一条を加える。
第百十三条ノ二 地役権ノ設定ノ登記ヲ為ス場合ニ於テハ登記用紙中乙区事項欄ニ登記権利者ノ氏名、住所ヲ記載スルコトヲ要セズ
第百十四条の次に次の一条を加える。
第百十四条ノ二 第百十三条第二項ノ規定ハ地役権設定ノ範囲ノ変更ノ登記ノ申請ニ、同条第三項ノ規定ハ地役権ノ変更又ハ消滅ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第百十七条中「元本若クハ利息ノ支払場所ノ定」を「債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ニ関スル定」に改め、「之ヲ」の下に「記載シ尚抵当証券発行ノ定アル場合ニ於テ元本又ハ利息ノ支払場所ノ定アルトキハ之ヲモ」を加える。
第百十九条及び第百十九条ノ二を次のように改める。
第百十九条 先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ債務者ノ表示ヲ為スコトヲ要ス
第百十九条ノ二 第百十七条ノ規定ハ民法第三百七十五条第一項ノ規定ニ依リ抵当権ヲ以テ他ノ債権ノ担保ト為シ又ハ抵当権ヲ譲渡シ若クハ放棄シタル場合ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第百十九条ノ二の次に次の二条を加える。
第百十九条ノ三 民法第三百九十三条ノ規定ニ依ル代位ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ先順位ノ抵当権者ガ弁済ヲ受ケタル不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ其代価及ビ弁済ヲ受ケタル額ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十七条ノ規定ハ前項ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第百十九条ノ四 前二条ノ規定ハ質権ニ付キ之ヲ準用ス
第百二十一条を次のように改める。
第百二十一条 外国ノ通貨ヲ以テ債権額ヲ指定シタル債権ノ担保タル質権又ハ抵当権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其債権額ノ外日本ノ通貨ヲ以テ表示シタル担保限度額ヲ記載スルコトヲ要ス
第百二十二条に次の二項を加える。
前項ノ場合ニ於テ不動産ガ五箇以上ナルトキハ申請書ニ共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス
前項ノ目録ニハ各不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ申請人之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
第百二十二条ノ二を削る。
第百二十八条から第百三十五条までを削り、第百二十七条ノ三中「第百三条及ビ第百三条ノ二ノ規定ハ土地ニ関スル所有権以外ノ権利ノ収用ニ因ル権利移転ノ登記ニ、第百四条ノ二乃至第百四条ノ十五」を「第百八条乃至第百十条ノ十二」に改め、同条を第百三十五条とし、同条の前に次の一条を加える。
第百三十四条 所有権以外ノ権利ノ移転ノ登記ハ附記ニ依リテ之ヲ為ス
第百二十七条ノ二中「又ハ移転」及び「採石権設定ノ範囲及ビ其」を削り、同条を第百三十三条とし、第百二十六条ノ三から第百二十七条までを第百二十九条から第百三十二条までとし、第百二十六条ノ二を削り、第百二十六条第一項中「第百二十四条」を「第百二十五条」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第百二十八条とする。
前項ノ規定ニ従ヒテ為スべキ登記ハ共同担保目録アル場合ニ於テハ其目録ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第百二十五条を削り、第百二十四条ノ四第一項中「第百二十二条ノ三」を「第百二十三条」に改め、同条第二項中「第百二十四条及ビ第百二十四条ノ二」を「第百二十五条」に改め、同条を第百二十七条とし、第百二十四条ノ三を第百二十六条とし、第百二十四条ノ二を削り、第百二十四条に次の一項を加え、同条を第百二十五条とする。
申請書ニ共同担保目録ヲ添附シタル場合ニ於テ其一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ付キ登記ヲ為ストキハ其不動産ノ登記用紙中相当区事項欄ニ共同担保目録ニ掲デタル他ノ不動産ニ関スル権利ト共ニ担保ノ目的タル旨ヲ記載スルヲ以テ足ル
第百二十三条を第百二十四条とし、第百二十二条ノ三を第百二十三条とする。
第百三十六条中「建坪」を「床面積」に、「土地ノ番号」を「地番」に改める。
第百三十七条中「表示欄」を「表題部」に、「建坪」を「床面積」に改める。
第百三十八条中「既登記ノ」を「所有権ノ登記アル」に、「表示欄」を「表題部」に、「建坪」を「床面積」に改める。
第百三十九条第一項中「第百六条及ビ第百七条」を「第百条及ビ第百一条」に改める。
第百四十条を次のように改める。
第百四十条 前条第一項ノ建物ニ付キ建物ノ表示ノ登記ヲ為ストキ又ハ同条第二項ノ新築ノ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ更ニ建物又ハ附属建物ノ表示ヲ為シ前ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス
前条第一項ノ所有権ノ登記ヲ為ストキハ不動産工事ノ先取特権ノ保存ニ関シテ甲区事項欄ニ為シタル登記ヲ朱抹スルコトヲ要ス
「第四節」を「第五節」に改める。
第百四十三条を次のように改める。
第百四十三条 始メテ為シタル所有権ノ登記ノ抹消ヲ其所有権ノ登記名義人ヨリ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其登記ノ登記済証ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十四条第一項中「仮登記名義人ヨリ」の下に「申請書ニ其登記ノ登記済証ヲ添附シテ」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ第一項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十五条に次の一項を加える。
登記原因ノ無効又ハ取消ニ因ル登記ノ抹消又ハ回復ヲ為シタルトキハ登記官吏ハ予告登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百四十八条を次のように改める。
第百四十八条 第百六条ノ規定ハ土地又ハ建物ニ関スル所有権以外ノ権利ノ収用ニ因ル権利消滅ノ登記ニ之ヲ準用ス
建物ノ収用ニ因ル所有権移転ノ登記又ハ前項ノ登記ノ申請又ハ嘱託アリタル場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ建物又ハ同項ノ権利ヲ目的トスル所有権ノ登記以外ノ権利ニ関スル登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百四十九条を削り、第百四十九条ノ二を第百四十九条とする。
第百五十六条を削り、第百五十五条を百五十六条とし、第百五十四条を第百五十五条とし、第百五十三条を第百五十四条とし、第百五十二条を削り、第百五十一条を第百五十三条とし、第百五十条を第百五十二条とし、第百四十九条ノ五を第百五十一条とし、第百四十九条ノ四を削り、第百四十九条ノ三を第百五十条とする。
第百五十八条及び第百五十九条を削り、第百五十七条の次に次の一章を加える。
第六章 罰則
第百五十八条 登記義務者ニ付キ確実ナル知識ヲ有セザルニ拘ラズ第四十四条ノ規定ニ依ル保証ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
第百五十九条 第五十条第二項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス同項ノ規定ニ依ル文書ノ呈示ヲ為サズ若クハ虚偽ノ文書ヲ呈示シ又ハ質問ニ対シ陳述ヲ為サズ若クハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者亦同ジ
第百五十九条ノ二 第八十条第一項若クハ第三項、第八十一条第一項若クハ第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項若クハ第三項、第九十三条ノ二第一項若クハ第三項又ハ第九十三条ノ六ノ規定ニ依ル申請ヲ為スべキ義務アル者其申請ヲ怠リタルトキハ一万円以下ノ過料ニ処ス
第百六十四条を削る。
(土地台帳法及び家屋台帳法の廃止)
第二条 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)及び家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(表題部の改製及び新設)
第二条 登記所は、第一条の規定による改正前の不動産登記法の規定による土地又は建物の登記用紙の表題部を同条の規定による改正後の不動産登記法の規定による登記用紙の表題部に改製し、未登記の土地又は建物で土地台帳又は家屋台帳に登録されているものについては、表題部を新設しなければならない。
2 前項の規定による改製及び新設を完了すべき期日は、各登記所について法務大臣が指定する。
3 法務大臣は、前項の期日(以下「指定期日」という。)を指定したときは、すみやかに官報で公示しなければならない。
4 第一項の規定による改製及び新設に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(指定期日までの経過措置)
第三条 この法律の施行の後指定期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この法律による他の法律の改正又は廃止にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
一 第一条の規定による改正前の不動産登記法中第八条ノ二から第十三条まで、第十七条、第十八条、第十五条、第二十条第二項、第二十二条第一項ただし書、第二十四条ノ二第二項、第三十二条、第三十三条、第三十六条から第三十九条ノ二まで、第五十一条、第六十条、第六十一条、第六十三条ノ二から第六十八条まで、第七十八条、第八十条ノ二、第八十三条第三項、第八十四条から第八十七条まで、第九十条、第九十二条ノ二、第九十四条から第九十八条まで、第百二条ノ二から第百四条ノ十五まで、第百七条ノ二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十七条、第百十九条、第百十九条ノ二、第百二十一条から第百三十五条まで、第百四十三条、第百四十四条、第百四十八条から第百五十九条まで及び第百六十四条を除くその他の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十九条第八十条第八十一条
段別若クハ坪数
地積
第八十八条
段別又ハ坪数
第九十一条第九十二条第九十三条第九十九条第百三十六条から第百三十八条まで
建坪
床面積
二 第一条の規定による改正後の不動産登記法中第七条ノ二、第九条から第十三条まで、第十五条、第二十条第二項、第二十二条第一項ただし書、第二十四条ノ二第二項、第三十二条、第三十三条、第三十六条から第三十九条ノ二まで、第四十四条ノ二、第四十九条第十一号、第五十九条ノ二、第六十条、第六十四条から第六十八条まで、第七十六条第四項及び第五項、第八十一条ノ三、第八十一条ノ四、第八十三条第三項から第六項まで、第八十四条から第八十七条まで、第九十条、第九十三条ノ四、第九十四条から第九十八条まで、第百四条第一項、第百五条から第百十二条ノ二まで、第百十三条第二項及び第三項、第百十三条ノ二、第百十四条ノ二、第百十七条、第百十九条から第百十九条ノ四まで、第百二十一条から第百三十五条まで、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条第二項並びに第百四十八条から第百五十八条までの規定を除くその他の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条
不動産ノ表示又ハ権利
権利
所有者又ハ登記権利者
登記権利者
第六十条第一項ただし書
不動産ノ表示ニ関スル登記、
不動産若クハ
第八十五条第一項第八十六条第九十四条第九十五条第一項及び第二項
表題部
表示欄
第八十五条第一項第八十六条第一項第九十五条第二項
合併スル
合併シタル
第八十五条第一項第八十六条第一項第九十四条第三項
前ノ表示
前ノ表示及ビ其番号
第八十六条第二項
甲地ノ表示
甲地ノ表示及ビ其番号
第九十条第二項
土地ノ表示
登記用紙中表示欄ニ河川ノ敷地ト為リタル旨ヲ記載シ土地ノ表示及ビ其番号
第九十四条第九十五条第一項第九十八条
為ス場合
為シタル場合
第百四条第一項
甲区事項欄
表示欄ニ不動産ノ表示ヲ為シ且甲区事項欄
三 第二条の規定による廃止前の土地台帳法及び家屋台帳法の規定を適用する。ただし、所有権の登記及び承役地についてする地役権の登記以外の登記のある土地若しくは家屋の合併又は既登記の土地若しくは家屋と未登記の土地若しくは家屋の合併は、することができない。
四 附則第十三条の規定による改正前の抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十八条の規定、附則第十五条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定、附則第十六条第一項の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定、附則第十七条第一項の規定による改正前の土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第一条、第二条及び第十九条第一項の規定、附則第十九条の規定による改正前の国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定、附則第二十一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定並びに附則第二十二条の規定による改正前の土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定を適用する。
(この法律の施行の際の経過措置)
第四条 この法律の施行の際権利者が二名以上でその持分の登記のされていない権利の登記については、その登記名義人は、その持分の登記を申請することができる。
2 この法律の施行の際第一条の規定による改正前の不動産登記法第六十一条の規定によりなすべき通知でまだしていないものがある場合には、この法律の施行の後遅滞なく、従前の例による通知をしなければならない。
3 この法律の施行の際土地又は建物の一部につき所有権の登記及び地役権に関する登記以外の権利に関する登記がされている場合には、その土地又は建物については、その権利の存する部分と存しない部分とに分割又は区分する登記をした後でなければ、その他の不動産の表示に関する登記及び権利に関する登記をすることができない。ただし、登記名義人の表示の変更又は権利の変更、処分の制限若しくは消滅の登記は、この限りでない。
4 前項に規定する分割又は区分する登記の申請書には、土地又は建物の一部につきされている権利に関する登記の登記名義人(抵当証券の所持人及び裏書人を含む。)の承諾を証する書面又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。
5 前二項の規定は、要役地の一部につき地役権の登記がされている場合に準用する。
6 この法律の施行の際債務者の登記のされていない先取特権、質権又は抵当権の登記については、この法律の施行の後最初にその登記名義人がこれらの権利の抹消の登記以外の登記を申請する場合には、申請書に債務者を表示しなければならない。
(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、地方税法第三百四十八条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法第三百四十三条第五項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない。
2 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項、第八十一条第一項及び第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項及び第三項、第九十三条ノ二第一項及び第三項並びに第九十三条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。
(登録事項の通知等)
第六条 附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の土地台帳法第三十九条(附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の家屋台帳法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりなすべき通知で指定期日までにしていないものがある場合には、その通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載については、なお、従前の例による。
(罰則の経過措置)
第七条 指定期日以前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(法務省令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、不動産登記法の改正並びに土地台帳法及び家屋台帳法の廃止に伴なう土地及び建物の登記及び登録の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
(工場抵当法及び立木に関する法律の一部改正)
第九条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「未登記ノ」を「所有権ノ登記ナキ」に改める。
第十七条第二項中「不動産登記法第八条第二項ノ規定ハ」を削り、「場合ニ之ヲ準用ス」を「トキハ申請ニ因リ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ於テ管轄登記所ヲ指定ス但シ数箇ノ法務局又ハ地方法務局管内ノ登記所ノ管轄区域ニ跨ガルトキハ法務大臣ニ於テ之ヲ指定ス」に改める。
第二十条第一項中「表題部ニ表示欄、表示番号欄ヲ設ケ」を削り、同条第二項を次のように改める。
表題部ニハ工場財団ノ表示ニ関スル事項ヲ記載ス
第二十一条中「第三号乃至第八号」を「第一項第二号乃至第七号」に改める。
第四十二条ノ六第一項及び第三項中「表示欄」を「表題部」に改め、同条第三項中「及其ノ番号」を削る。
第四十二条ノ七第一項及び第三項中「表示欄」を「表題部」に改め、「及其ノ番号」を削る。
第四十七条中「工場財団ノ抵当権ガ競落ニ因リ消滅シタルトキ」及び「第二十三条及第三十四条ノ記載ノ抹消及」を削り、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ前条ノ規定ニ依ル競売又ハ入札アリタル場合ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ工場財団ノ消滅ノ登記並ニ第二十三条及第三十四条ノ記載ノ抹消ヲモ嘱託スルコトヲ要ス
2 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「表題部ニ表示欄、表示番号欄ヲ設ケ」を削り、同条第二項を次のように改める。
表題部ニハ立木ノ表示ニ関スル事項ヲ記載ス
第十五条中「第三十六条」を「第三十六条第一項及第二項」に改め、同条第一号中「段別」を「地積」に改める。
第十六条第一項第一号中「所有者又ハ地上権者トシテ登記簿ニ登記セラレタル者」を「所有権又ハ地上権ノ登記名義人」に改め、同項第二号中「土地台帳」を「土地登記簿ノ表題部」に、「登録」を「記載」に改め、同項第四号中「其他官庁又ハ公署ノ書面」を削る。
第十八条第一項中「既登記ノ」を「所有権ノ登記アル」に改める。
第十九条第一項を次のように改める。
所有権保存ノ登記ヲ為シタルトキハ土地ノ登記用紙中表題部ニ立木ノ登記用紙ヲ表示シ登記官吏捺印スべシ立木ノ区分ノ登記ヲ為シタルトキ亦同ジ
第二十条第二項中「番号又ハ段別」を「地番又ハ地積」に改め、同条第三項を次のように改める。
前二項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
3 第一項の規定による改正前の工場抵当法の規定(鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第六条、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)による登記用紙の表題部(以下次項において「旧表題部」という。)は、同項の規定による改正後の工場抵当法の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「新表題部」という。)とみなす。
4 登記所は、法務省令の定めるところにより、旧表題部を新表題部に改製することができる。
5 前二項の規定は、第二項の規定による改正前の立木に関する法律の規定による登記用紙の表題部に準用する。
(登録税法の一部改正)
第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二十号中「登記」を「権利ノ登記」に改める。
第二条第三項を次のように改める。
所有権ノ登記アル建物ニ付床面積ノ増加ニ係ル登記ヲ為シタルトキハ所有権ノ登記名義人又ハ其ノ相続人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ床面積ノ増加部分ノ価格ノ千分ノ六ノ登録税ヲ納ムべシ
(非訟事件手続法の一部改正)
第十一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百五十七条中「第十条」を「第十一条」に、「第百五十条、第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条」を「第百五十二条乃至第百五十五条」に改める。
(公有水面埋立法の一部改正)
第十二条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「第百二十九条」を「第百四条」に改める。
(抵当証券法の一部改正)
第十三条 抵当証券法の一部を次のように改正する。
第十八条中「、第六十四条、第八十一条又ハ第九十三条」を「又ハ第六十六条」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第二十三条中「第六十五条」を「第六十七条」に改める。
第四十一条中「第十条、第十二条」を「第十一条、第十三条」に、「、第四十五条」を「乃至第四十五条」に、「第百五十条、第百五十一条、第百五十三条及第百五十四条」を「第百五十二条乃至第百五十五条」に改める。
(法務省設置法の一部改正)
第十四条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
第十三条の二第一項中「第八号」を「第七号」に改める。
2 附則第三条第三号の規定により適用される第二条の規定による廃止前の土地台帳法及び家屋台帳法の規定による土地台帳及び家屋台帳に関する事項は、前項の規定による改正後の法務省設置法の適用については、同法第六条第四号に掲げる事項とみなす。
(土地改良法の一部改正)
第十五条 土地改良法の一部を次のように改正する。
第四十六条第二項中「分筆」を「分割」に改める。
第五十五条中「土地改良区は」の下に「、政令の定めるところにより」を加え、「既登記の」を削る。
第百十四条を次のように改める。
(登記の特例)
第百十四条 土地改良事業を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
第百十五条の見出しを削る。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法の一部を次のように改正する。
第三百四十一条第十号を次のように改める。
十 土地課税台帳 土地登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
第三百四十一条第十一号中「土地台帳に登録」を「土地登記簿に登記」に改める。
第三百四十一条第十二号を次のように改める。
十二 家屋課税台帳 建物登記簿に登記されている家屋について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
第三百四十一条第十三号中「家屋台帳に登録」を「建物登記簿に登記」に改める。
第三百四十三条第二項中「土地台帳」を「土地登記簿」に、「家屋台帳」を「建物登記簿」に、「登録されている者」を「登記又は登録されている者」に、「登録されている個人」を「登記又は登録されている個人」に、「登録されている法人」を「登記又は登録されている法人」に、「登録されている第三百四十八条第一項」を「登記されている第三百四十八条第一項」に改め、同条第五項中「土地台帳に所有者として登録」を「土地登記簿に所有者として登記」に、同条第六項中「土地台帳」を「土地登記簿」に、「登録されている者」を「登記又は登録されている者」に、「登録される日」を「登記される日」に改める。
第三百六十八条の見出し中「届出」を「申請」に改め、同条第一項中「土地台帳法若しくは家屋台帳法の規定によつて登記所に申告」を「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第八十条第一項若しくは第三項、第八十一条第一項若しくは第三項、第八十一条ノ八、第九十三条第一項若しくは第三項、第九十三条ノ二第一項若しくは第三項若しくは第九十三条ノ六の規定によつて登記所に登記の申請」に、「申告をしなかつた」を「申請又は申告をしなかつた」に、「申告をした」を「申請又は申告をした」に改める。
第三百八十一条第一項中「土地課税台帳となるべき土地台帳の副本」を「土地課税台帳」に、「これに記載された」を「土地登記簿に登記されている土地について不動産登記法第七十八条各号に掲げる事項、所有権、質権及び百年より永い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該」に改め、同条第二項中「土地台帳に登録」を「土地登記簿に登記」に改め、同条第三項中「家屋課税台帳となるべき家屋台帳の副本」を「家屋課税台帳」に、「これに記載された」を「建物登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第九十一条各号に掲げる事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該」に改め、同条第四項中「家屋台帳に登録」を「建物登記簿に登記」に改め、同条第七項中「土地台帳又は家屋台帳」を「土地登記簿又は建物登記簿」に、「登録」を「登記」に、「その申出を相当と認めるときは」を「、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく」に、「とらなければならない」を「とり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない」に改める。
第三百八十二条の見出し中「通知」の下に「及びこれ」を加え、同条中「土地台帳法第三十九条又は家屋台帳法第二十二条」を「前二項」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より永い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の表示の変更の登記若しくは百年より永い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記載した所有者のために始めて所有権の登記をした場合又は始めてした所有権の登記を抹消した場合は、この限りでない。
第四百二十三条及び第四百三十二条中「土地台帳又は家屋台帳に登録」を「土地登記簿又は建物登記簿に登記」に改める。
2 前項の規定による改正前の地方税法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳は、同項の規定による改正後の同法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳とみなす。
3 第一項の規定による改正前の地方税法の規定により課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第十七条 土地家屋調査士法の一部を次のように改正する。
第一条中「不動産登記の基礎である土地台帳及び家屋台帳の登録事項」を「登記薄における不動産の表示」に改める。
第二条中「土地台帳又は家屋台帳の登録」を「不動産の表示に関する登記」に、「申告手続」を「申請手続」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 土地家屋調査士試験に合格した者は、調査士となる資格を有する。
第五条第二項中「土地台帳及び家屋台帳の登録」を「不動産の表示に関する登記につき必要な土地及び家屋の調査、測量及び申請手続」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、測量士若しくは測量士補又は建築士となる資格を有する者に対しては、土地及び家屋の調査及び測量についての試験を免除する。
第十九条第一項中「これらの結果を必要とする申告手続」を「これらを必要とする申請手続」に改める。
2 この法律の施行の際現に土地家屋調査士名簿に登録を受けている者及び昭和三十五年九月三十日までに土地家屋調査士名簿に登録を受ける者の土地家屋調査士の資格に関しては、前項の規定による改正後の土地家屋調査士法第三条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(採石法の一部改正)
第十八条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中第四項を削り、第五項を第四項とする。
(国土調査法の一部改正)
第十九条 国土調査法の一部を次のように改正する。
第二十条の見出しを「(成果の写の送付等)」に改め、同条第一項中「登録」を「登記」に、「土地台帳以外の台帳で政令で定めるもの」を「政令で定める台帳」に改め、同条第二項中「土地台帳以外の」を削り、「前項の規定」を「同項の規定」に、「土地台帳又は」を「土地の表示に関する登記及び所有権の登記名義人の表示の変更の登記をし、又は」に改め、同条第三項中「合筆」の下に「の登記」を加える。
第二十条の二を削る。
第三十二条(見出しを含む。)中「分筆又は合筆」を「分割又は合併」に改める。
第三十二条の二第一項中「合筆」を「合併」に改め、「当該土地の」の下に「登記簿の表題部に所有者として記載された者若しくは」を加え、「相続による所有権の保存若しくは」を「所有権の保存若しくは相続による」に改める。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第二十条 道路交通事業抵当法の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「未登記」を「所有権の登記のないもの」に、「登記又は登録」を「所有権の登記又は登録」に改める。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十二条中「不動産登記法第三十六条第三号から第八号まで」を「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十六条第一項第二号から第七号まで」に改める。
第十九条中「第十七条ノ二から」を「第十七条から」に、「第十七条ノ二及び第十七条ノ三」を「第十七条から第十七条ノ三まで」に改める。
(農地法の一部改正)
第二十一条 農地法の一部を次のように改正する。
第七十七条を次のように改める。
第七十七条 削除
第八十六条中「土地台帳」を「土地登記簿」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第二十二条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。
第八十二条の見出し中「分筆及び合筆」を「分割及び合併」に改め、同条第一項を次のように改める。
施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
第八十二条第二項中「分筆」を「分割」に改める。
第百七条第二項中「既登記の」を削り、「ときは」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 井野碩哉
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 松田竹千代
厚生大臣 渡辺良夫
農林大臣 福田赳夫
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 楢橋渡
郵政大臣 植竹春彦
労働大臣 松野頼三
建設大臣 村上勇