法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 昭和31年3月20日
法令の形式: 法律
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四府中刑務所の項中「東京都北多摩郡府中町」を「東京都府中市」に、鳥取刑務所の項中「鳥取県気高郡大正村」を「鳥取市」に、麓刑務所の項中「佐賀県三養基郡麓村」を「鳥栖市」に、青森刑務所の項中「青森県東津軽郡荒川村」を「青森市」に、札幌刑務所の項中「北海道札幌郡札幌村」を「札幌市」に、水戸少年刑務所の項中「茨城県那珂郡勝田町」を「勝田市」に改める。
別表五多摩少年院の項中「東京都南多摩郡由井村」を「八王子市」に、関東医療少年院の項中「東京都北多摩郡府中町」を「東京都府中市」に、神奈川少年院の項中「神奈川県高座郡相模原町」を「相模原市」に、印旛少年院の項中「千葉県印旙郡船穂村」を「千葉県印旛郡印西町」に、水府学院の項中「茨城県東茨城郡川根村」を「茨城県東茨城郡茨城町」に、茨城農芸学院の項中「茨城県稲敷郡奥野村」を「茨城県稲敷郡牛久町」に改め、宇都宮少年院の項を削り、榛名女子学園の項中「群馬県群馬郡桃井村」を「群馬県北群馬郡桃井村」に、静岡少年院の項中「静岡県安倍郡美和村」を「静岡市」に、有明高原寮の項中「長野県南安曇郡有明村」を「長野県南安曇郡穂高町」に、河内少年院の項中「大阪府中河内郡石切町」を「枚岡市」に、神戸再度山学院の項中「神戸市生田区」を「神戸市」に、加古川学園の項中「兵庫県加古郡八幡村」を「加古川市」に、明徳少女苑の項中「愛知県愛知郡天白村」を「名古屋市」に、愛知少年院の項中「愛知県西加茂郡保見村」を「愛知県西加茂郡猿投町」に、岐阜少年院の項中「岐阜県稲葉郡各務村」を「岐阜県稲葉郡鵜沼町」に、富山少年学院の項中「富山県上新川郡福沢村」を「富山県上新川郡大山町」に、貴船原少女苑の項中「広島県佐伯郡観音村」を「広島県佐伯郡五日市町」に、新光学院の項中「山口県熊毛郡佐賀村」を「山口県熊毛郡平生町」に改め、同項の次に次の一項を加える。
岡山少年院
岡山県都窪郡妹尾町
別表五美保少年院の項中「鳥取県西伯郡大篠津村」を「米子市」に改め、大分少年院の項の次に次の一項を加える。
中津少年学院
中津市
別表五人吉農芸学院の項中「熊本県球磨郡木上村」を「熊本県球磨郡錦村」に、置賜学院の項中「山形県東置賜郡上郷村」を「米沢市」に改め、千歳少年院の項の次に次の一項を加える。
紫明女子学院
北海道空知郡歌志内町
別表五四国少年院の項中「香川県仲多度郡善通寺町」を「善通寺市」に改め、福岡少年鑑別所の項の次に次の一項を加える。
小倉少年鑑別所
小倉市
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
法務大臣 牧野良三
内閣総理大臣 鳩山一郎