裁判官の報酬および検察官の俸給を定める恒常的な法律の制定が、経済情勢の不安定さと一般官吏の給与に関する法律案が未成立であることから困難となったため、暫定措置を5月2日まで延長する必要が生じた。また、民事訴訟法・刑事訴訟法の本格的改正法律案の提出が不可能となったため、応急措置期間を7月14日まで延長し、少年法改正の遅れにより、法務庁設置法に関連する期日の延期等の措置を講じる必要が生じたことから、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 司法委員会 第1号