昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第十号
第一條 左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年五月三日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律)
第二條 左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年七月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第七十五号(日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律)
第三條 法務廳設置法の一部を次のように改正する。
第十五條第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十三年七月一日」に、同條第二項中「昭和二十三年三月三十一日」を「昭和二十三年六月三十日」に、「同年四月一日」を「同年七月一日」に改める。
第四條 法務廳設置法第十條第五項第二号及び第三号中「少年裁判所」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは、これを「少年審判所」と読み替え、その後は「少年裁判所」に復するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第十号
第一条 左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年五月三日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)
第二条 左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年七月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)
第三条 法務庁設置法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十三年七月一日」に、同条第二項中「昭和二十三年三月三十一日」を「昭和二十三年六月三十日」に、「同年四月一日」を「同年七月一日」に改める。
第四条 法務庁設置法第十条第五項第二号及び第三号中「少年裁判所」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは、これを「少年審判所」と読み替え、その後は「少年裁判所」に復するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲