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本データベースについて
(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和23年2月28日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)
改正:
(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)
改正:
(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)
改正:
(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)
改正:
法務庁設置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第十号
第一條
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年五月三日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律)
第二條
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年七月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第七十五号(日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律)
第三條
法務廳設置法の一部を次のように改正する。
第十五條第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十三年七月一日」に、同條第二項中「昭和二十三年三月三十一日」を「昭和二十三年六月三十日」に、「同年四月一日」を「同年七月一日」に改める。
第四條
法務廳設置法第十條第五項第二号及び第三号中「少年裁判所」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは、これを「少年審判所」と読み替え、その後は「少年裁判所」に復するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第十号
第一条
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年五月三日」に改める。
昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第六十六号(検察官の俸給等の応急的措置に関する法律)
第二条
左に掲げる法律の附則中「昭和二十三年三月十五日」を「昭和二十三年七月十五日」に改める。
昭和二十二年法律第七十五号(日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律)
昭和二十二年法律第七十六号(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)
第三条
法務庁設置法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十三年七月一日」に、同条第二項中「昭和二十三年三月三十一日」を「昭和二十三年六月三十日」に、「同年四月一日」を「同年七月一日」に改める。
第四条
法務庁設置法第十条第五項第二号及び第三号中「少年裁判所」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは、これを「少年審判所」と読み替え、その後は「少年裁判所」に復するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
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詳細・沿革