日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
法務府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十八号
公布年月日: 昭和27年5月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
法務庁設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
法務府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十八号
法務府設置法の一部を改正する法律
法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四広島拘置所の項の次に次の一項を加える。
小倉拘置所
小倉市
別表五関東医療少年院の項の次に次の一項を加える。
小田原少年院
小田原市
同表八街少年院の項の次に次の一項を加える。
水府学院
茨城県東茨城郡川根村
同表茨城農芸学院の項の次に次の一項を加える。
宇都宮少年院
栃木県河内郡国本村
同表榛名少年院の項中「榛名少年院」を「赤城少年院」に改め、同項の次に次の一項を加える。
榛名女子学園
群馬県群馬郡桃井村
同表東海農芸学院の項中「東海農芸学院」を「静岡少年院」に、同表宇治少年院及び京都医療少年院の項中「京都府宇治郡東宇治町」を「宇治市」に改め、同表中三重少年学院の項の次に次の一項を加える。
宮川医療少年院
三重県度会郡小俣町
同表各務農芸学院の項中「各務農芸学院」を「岐阜少年院」に改め、同表中東北少年院の項の次に次の一項を加える。
青葉女子学園
仙台市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革