法務府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第128号
公布年月日: 昭和27年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

法務府設置法の一部改正案は、拘置支所の拘置所への昇格、少年院の新設、少年院分院の本院昇格を主な内容とする。小倉拘置支所は収容者が500人超で運営上の困難があり、施設も整備されたため本所昇格を図る。少年院については、特別少年院・医療少年院・女子少年院の施設不足に対応するため、小田原・宇都宮少年院の新設、宮川医療少年院・青葉女子学園・水府学院の本院昇格を行い、運営の円滑化と機能の充実を目指すものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 内閣委員会 第10号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月27日)
(昭和27年3月29日)
(昭和27年3月29日)
参議院
(昭和27年3月31日)
(昭和27年4月2日)
(昭和27年4月25日)
(昭和27年4月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
法務府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十八号
法務府設置法の一部を改正する法律
法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四広島拘置所の項の次に次の一項を加える。
小倉拘置所
小倉市
別表五関東医療少年院の項の次に次の一項を加える。
小田原少年院
小田原市
同表八街少年院の項の次に次の一項を加える。
水府学院
茨城県東茨城郡川根村
同表茨城農芸学院の項の次に次の一項を加える。
宇都宮少年院
栃木県河内郡国本村
同表榛名少年院の項中「榛名少年院」を「赤城少年院」に改め、同項の次に次の一項を加える。
榛名女子学園
群馬県群馬郡桃井村
同表東海農芸学院の項中「東海農芸学院」を「静岡少年院」に、同表宇治少年院及び京都医療少年院の項中「京都府宇治郡東宇治町」を「宇治市」に改め、同表中三重少年学院の項の次に次の一項を加える。
宮川医療少年院
三重県度会郡小俣町
同表各務農芸学院の項中「各務農芸学院」を「岐阜少年院」に改め、同表中東北少年院の項の次に次の一項を加える。
青葉女子学園
仙台市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂