法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第114号
公布年月日: 昭和36年6月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際連合との間で締結予定の条約に基づき、アジア及び極東地域における犯罪防止・犯罪者処遇に関する研修所を日本に設置することになった。これに伴い、国際連合に協力して行う研修・研究・調査に関する事項を法務省の所掌事務とし、法務総合研究所でこれらを実施することとする。また、東京国際空港における出入国者数の増加に対応し、出入国管理事務の効率化・適正化を図るため、東京入国管理事務所羽田空港出張所を廃止し、新たに羽田入国管理事務所を設置する。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年3月2日)
参議院
(昭和36年3月2日)
衆議院
(昭和36年3月28日)
(昭和36年5月10日)
(昭和36年5月11日)
参議院
(昭和36年5月26日)
(昭和36年5月30日)
(昭和36年5月31日)
(昭和36年6月8日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行なうことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行なう研修、研究及び調査に関する事項
第十一条の四第一項中「訓練を行う」を「訓練を行ない、並びに第二条第十一号に規定する研修、研究及び調査を行なう」に改める。
別表十一東京入国管理事務所の項管轄区域の欄中「東京都」を「東京都(東京国際空港の区域を除く。)」に改め、同項の次に次の一項を加える。
羽田入国管理事務所
東京都
東京都の内東京国際空港の区域
別表十二中東京入国管理事務所羽田空港出張所の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 植木庚子郎
内閣総理大臣 池田勇人