法務府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十三号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
法務府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十三号
法務府設置法の一部を改正する法律
法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四名古屋拘置所の項の次に次の一項を加える。
広島拘置所
広島市
同表府中刑務所の項の次に次の一項を加える。
八王子医療刑務所
八王子市
同表横浜刑務所の項の次に次の一項を加える。
横須賀刑務所
横須賀市
同表神戸刑務所の項中「兵庫県明石郡大久保町」を「明石市」に、同表加古川刑務所の項中「兵庫県加古郡加古川町」を「加古川市」に改め、同表中「北方刑務所」を「北方医療刑務所」に改め、八王子少年刑務所の項を削る。
別表五中「東京少年院」を「東京医療少年院」に、新潟少年学院の項中「新潟県古志郡栖吉村」を「長岡市」に、「京都少年療護院」を「京都医療少年院」に改め、神戸再度山学院の項の次に次の一項を加える。
鈴蘭台学園
神戸市
同表豊ヶ岡農工学院の項の次に次の六項を加える。
明徳少女苑
愛知県愛知郡天白村
豊浦医療少年院
愛知県知多郡豊浜村
三重少年学院
津市
各務農芸学院
岐阜県稻葉郡各務村
湖南学院
金沢市
富山少年学院
富山県上新川郡福沢村
同表広島少年院の項の次に次の一項を加える。
貴船原少女苑
広島県佐伯郡観音村
同表福岡少年院の項の次に次の一項を加える。
筑紫少女苑
福岡市
同表中「佐世保臨海寮」を「佐世保少年院」に改め、東北少年院の項中「福島市」を「仙台市」に改め、同項の次に次の一項を加える。
置賜学院
山形県東置賜郡上郷村
同表北海少年院の項の次に次の一項を加える。
丸龜少女の家
丸龜市
同表東京少年保護鑑別所の項中「東京都杉並区」を「東京都練馬区」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
法務府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十三号
法務府設置法の一部を改正する法律
法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四名古屋拘置所の項の次に次の一項を加える。
広島拘置所
広島市
同表府中刑務所の項の次に次の一項を加える。
八王子医療刑務所
八王子市
同表横浜刑務所の項の次に次の一項を加える。
横須賀刑務所
横須賀市
同表神戸刑務所の項中「兵庫県明石郡大久保町」を「明石市」に、同表加古川刑務所の項中「兵庫県加古郡加古川町」を「加古川市」に改め、同表中「北方刑務所」を「北方医療刑務所」に改め、八王子少年刑務所の項を削る。
別表五中「東京少年院」を「東京医療少年院」に、新潟少年学院の項中「新潟県古志郡栖吉村」を「長岡市」に、「京都少年療護院」を「京都医療少年院」に改め、神戸再度山学院の項の次に次の一項を加える。
鈴蘭台学園
神戸市
同表豊ヶ岡農工学院の項の次に次の六項を加える。
明徳少女苑
愛知県愛知郡天白村
豊浦医療少年院
愛知県知多郡豊浜村
三重少年学院
津市
各務農芸学院
岐阜県稲葉郡各務村
湖南学院
金沢市
富山少年学院
富山県上新川郡福沢村
同表広島少年院の項の次に次の一項を加える。
貴船原少女苑
広島県佐伯郡観音村
同表福岡少年院の項の次に次の一項を加える。
筑紫少女苑
福岡市
同表中「佐世保臨海寮」を「佐世保少年院」に改め、東北少年院の項中「福島市」を「仙台市」に改め、同項の次に次の一項を加える。
置賜学院
山形県東置賜郡上郷村
同表北海少年院の項の次に次の一項を加える。
丸亀少女の家
丸亀市
同表東京少年保護鑑別所の項中「東京都杉並区」を「東京都練馬区」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂