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法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十四号
公布年月日: 昭和33年5月15日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
法務庁設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「経理部」の下に「及び司法法制調査部」を加える。
第五条第一項第十七号中「他の部局」を「司法制度に関する法令案及び他の部局」に改め、同項に次の二号を加える。
二十
法制審議会に関する事項
二十一
国立国会図書館支部法務図書館に関する事項
第五条に次の一項を加える。
司法法制調査部においては、第一項第十七号から第二十一号までの事務を掌る。
第八条第二号中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改める。
第十一条の四第三項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
法務大臣は、必要があると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができる。
第十三条の十六を第十三条の十七とし、第十三条の十一から第十三条の十五までを一条ずつ繰り下げ、第十三条の十第二項中「別表十」を「別表十一」に、「別表十一」を「別表十二」に改め、同条を第十三条の十一とし、第十三条の九第二項中「別表九」を「別表十」に改め、同条を第十三条の十とし、第十三条の八第二項中「別表七」を「別表八」に改め、同条第五項中「別表八」を「別表九」に改め、同条を第十三条の九とし、第十三条の七を第十三条の八とし、第十三条の六を第十三条の七とし、第十三条の五第一項中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改め、同条第二項中「別表六」を「別表七」に改め、同条を第十三条の六とし、第十三条の四の次に次の一条を加える。
第十三条の五
法務大臣の管理の下に、婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条の規定による婦人補導院を置く。
婦人補導院の名称及び位置は、別表六の通りとする。
法務大臣は、必要があると認めるときは、婦人補導院の分院を置くことができる。
婦人補導院の内部組織並びに分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第十七条中「第十三条の十六」を「第十三条の十七」に改める。
別表四東京拘置所の項中「東京都葛飾区」を「東京都豊島区」に改める。
別表十一を別表十二とし、別表六から別表十までを一表ずつ繰り下げ、別表五の次に次の一表を加える。
(別表)六
名称
位置
東京婦人補導院
東京都府中市
大阪婦人補導院
堺市
福岡婦人補導院
福岡市
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(出入国管理令の一部改正)
2
出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五号中「第十三条の九」を「第十三条の十」に改める。
法務大臣 唐澤俊樹
内閣総理大臣 岸信介
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「経理部」の下に「及び司法法制調査部」を加える。
第五条第一項第十七号中「他の部局」を「司法制度に関する法令案及び他の部局」に改め、同項に次の二号を加える。
二十
法制審議会に関する事項
二十一
国立国会図書館支部法務図書館に関する事項
第五条に次の一項を加える。
司法法制調査部においては、第一項第十七号から第二十一号までの事務を掌る。
第八条第二号中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改める。
第十一条の四第三項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
法務大臣は、必要があると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができる。
第十三条の十六を第十三条の十七とし、第十三条の十一から第十三条の十五までを一条ずつ繰り下げ、第十三条の十第二項中「別表十」を「別表十一」に、「別表十一」を「別表十二」に改め、同条を第十三条の十一とし、第十三条の九第二項中「別表九」を「別表十」に改め、同条を第十三条の十とし、第十三条の八第二項中「別表七」を「別表八」に改め、同条第五項中「別表八」を「別表九」に改め、同条を第十三条の九とし、第十三条の七を第十三条の八とし、第十三条の六を第十三条の七とし、第十三条の五第一項中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改め、同条第二項中「別表六」を「別表七」に改め、同条を第十三条の六とし、第十三条の四の次に次の一条を加える。
第十三条の五
法務大臣の管理の下に、婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条の規定による婦人補導院を置く。
婦人補導院の名称及び位置は、別表六の通りとする。
法務大臣は、必要があると認めるときは、婦人補導院の分院を置くことができる。
婦人補導院の内部組織並びに分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第十七条中「第十三条の十六」を「第十三条の十七」に改める。
別表四東京拘置所の項中「東京都葛飾区」を「東京都豊島区」に改める。
別表十一を別表十二とし、別表六から別表十までを一表ずつ繰り下げ、別表五の次に次の一表を加える。
(別表)六
名称
位置
東京婦人補導院
東京都府中市
大阪婦人補導院
堺市
福岡婦人補導院
福岡市
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(出入国管理令の一部改正)
2
出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五号中「第十三条の九」を「第十三条の十」に改める。
法務大臣 唐沢俊樹
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革