法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第154号
公布年月日: 昭和33年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

法務省設置法の一部改正案は、以下の5点の改正を行うものである。第一に、法務大臣官房に司法法制調査部を新設し、増大する法令案作成や司法制度関連の調査業務を円滑に処理する。第二に、法務研修所の支所を必要に応じて設置可能とし、地方での研修を充実させる。第三に、春売防止法改正に伴い、法務大臣管理下に婦人補導院を設置する。第四に、国際情勢の変化に柔軟に対応するため、入国管理事務所出張所の名称・位置を法務省令で定める。第五に、巣鴨刑務所の施設を活用するため、東京拘置所の位置を東京都豊島区に変更する。これらの改正により、法務行政の効率化と機能強化を図る。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月27日)
衆議院
(昭和33年2月28日)
参議院
(昭和33年2月28日)
衆議院
(昭和33年3月13日)
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月22日)
参議院
(昭和33年4月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
(昭和33年4月25日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「経理部」の下に「及び司法法制調査部」を加える。
第五条第一項第十七号中「他の部局」を「司法制度に関する法令案及び他の部局」に改め、同項に次の二号を加える。
二十 法制審議会に関する事項
二十一 国立国会図書館支部法務図書館に関する事項
第五条に次の一項を加える。
司法法制調査部においては、第一項第十七号から第二十一号までの事務を掌る。
第八条第二号中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改める。
第十一条の四第三項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
法務大臣は、必要があると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができる。
第十三条の十六を第十三条の十七とし、第十三条の十一から第十三条の十五までを一条ずつ繰り下げ、第十三条の十第二項中「別表十」を「別表十一」に、「別表十一」を「別表十二」に改め、同条を第十三条の十一とし、第十三条の九第二項中「別表九」を「別表十」に改め、同条を第十三条の十とし、第十三条の八第二項中「別表七」を「別表八」に改め、同条第五項中「別表八」を「別表九」に改め、同条を第十三条の九とし、第十三条の七を第十三条の八とし、第十三条の六を第十三条の七とし、第十三条の五第一項中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改め、同条第二項中「別表六」を「別表七」に改め、同条を第十三条の六とし、第十三条の四の次に次の一条を加える。
第十三条の五 法務大臣の管理の下に、婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条の規定による婦人補導院を置く。
婦人補導院の名称及び位置は、別表六の通りとする。
法務大臣は、必要があると認めるときは、婦人補導院の分院を置くことができる。
婦人補導院の内部組織並びに分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第十七条中「第十三条の十六」を「第十三条の十七」に改める。
別表四東京拘置所の項中「東京都葛飾区」を「東京都豊島区」に改める。
別表十一を別表十二とし、別表六から別表十までを一表ずつ繰り下げ、別表五の次に次の一表を加える。
(別表)六
名称
位置
東京婦人補導院
東京都府中市
大阪婦人補導院
堺市
福岡婦人補導院
福岡市
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(出入国管理令の一部改正)
2 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五号中「第十三条の九」を「第十三条の十」に改める。
法務大臣 唐澤俊樹
内閣総理大臣 岸信介
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「経理部」の下に「及び司法法制調査部」を加える。
第五条第一項第十七号中「他の部局」を「司法制度に関する法令案及び他の部局」に改め、同項に次の二号を加える。
二十 法制審議会に関する事項
二十一 国立国会図書館支部法務図書館に関する事項
第五条に次の一項を加える。
司法法制調査部においては、第一項第十七号から第二十一号までの事務を掌る。
第八条第二号中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改める。
第十一条の四第三項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
法務大臣は、必要があると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができる。
第十三条の十六を第十三条の十七とし、第十三条の十一から第十三条の十五までを一条ずつ繰り下げ、第十三条の十第二項中「別表十」を「別表十一」に、「別表十一」を「別表十二」に改め、同条を第十三条の十一とし、第十三条の九第二項中「別表九」を「別表十」に改め、同条を第十三条の十とし、第十三条の八第二項中「別表七」を「別表八」に改め、同条第五項中「別表八」を「別表九」に改め、同条を第十三条の九とし、第十三条の七を第十三条の八とし、第十三条の六を第十三条の七とし、第十三条の五第一項中「及び少年鑑別所」を「、少年鑑別所及び婦人補導院」に改め、同条第二項中「別表六」を「別表七」に改め、同条を第十三条の六とし、第十三条の四の次に次の一条を加える。
第十三条の五 法務大臣の管理の下に、婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条の規定による婦人補導院を置く。
婦人補導院の名称及び位置は、別表六の通りとする。
法務大臣は、必要があると認めるときは、婦人補導院の分院を置くことができる。
婦人補導院の内部組織並びに分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第十七条中「第十三条の十六」を「第十三条の十七」に改める。
別表四東京拘置所の項中「東京都葛飾区」を「東京都豊島区」に改める。
別表十一を別表十二とし、別表六から別表十までを一表ずつ繰り下げ、別表五の次に次の一表を加える。
(別表)六
名称
位置
東京婦人補導院
東京都府中市
大阪婦人補導院
堺市
福岡婦人補導院
福岡市
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(出入国管理令の一部改正)
2 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五号中「第十三条の九」を「第十三条の十」に改める。
法務大臣 唐沢俊樹
内閣総理大臣 岸信介