公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十四号
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律
左に掲げる法令は、廃止する。
一 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)
二 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く衆議院議員の議員候補者たるべき者の資格確認に関する件(昭和二十一年内務省令第二号)
三 昭和二十二年勅令第一号の特例に関する勅令(昭和二十二年勅令第六十一号)
四 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十二年勅令第一号第八條に対する特例に関する命令(昭和二十二年閣令、内務省令第五号)
五 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の地方農業調整委員会、市町村農業調整委員会及び地区農業調整委員会の委員への就職禁止に関する命令(昭和二十三年総理庁令、農林省令第十二号)
六 内閣総理大臣から覚書に掲げる條項に該当する者でない旨の確認を受けていない者の立候補の特例に関する命令(昭和二十三年総理庁令第七十六号)
七 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合の役員等への就職禁止に関する命令(昭和二十四年総理庁令、農林省令第二号)
八 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の土地改良区及び土地改良区連合の役員等への就職禁止に関する命令(昭和二十四年総理府令、農林省令第一号)
九 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律(昭和二十六年法律第二百六十八号)
附 則
1 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行の際旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)第五條第一項の規定の適用を受けている者は、他の法令に別段の定のある場合を除く外、この法律施行の日において、公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格を取得する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第十五号を次のように改める。
十五 削除
第十五條第一項の表中公職資格訴願審査会の項を削る。
5 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第一條第三項中「、解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号)の規定による国庫に帰属した財産の管理等に関する事項並びに公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)の規定による覚書該当者の観察等に関する事項」を「並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号)の規定による国庫に帰属した財産の管理等に関する事項」に改める。
第七條第三項第三号を次のように改める。
二 削除
6 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百九十九條第三号を削る。
第二百四十八條第二項を削る。
第二百五十條中「第二百四十八條第一項」を「第二百四十八條」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
農林大臣 広川弘禅
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十四号
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律
左に掲げる法令は、廃止する。
一 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)
二 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く衆議院議員の議員候補者たるべき者の資格確認に関する件(昭和二十一年内務省令第二号)
三 昭和二十二年勅令第一号の特例に関する勅令(昭和二十二年勅令第六十一号)
四 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十二年勅令第一号第八条に対する特例に関する命令(昭和二十二年閣令、内務省令第五号)
五 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の地方農業調整委員会、市町村農業調整委員会及び地区農業調整委員会の委員への就職禁止に関する命令(昭和二十三年総理庁令、農林省令第十二号)
六 内閣総理大臣から覚書に掲げる条項に該当する者でない旨の確認を受けていない者の立候補の特例に関する命令(昭和二十三年総理庁令第七十六号)
七 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合の役員等への就職禁止に関する命令(昭和二十四年総理庁令、農林省令第二号)
八 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の土地改良区及び土地改良区連合の役員等への就職禁止に関する命令(昭和二十四年総理府令、農林省令第一号)
九 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律(昭和二十六年法律第二百六十八号)
附 則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行の際旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)第五条第一項の規定の適用を受けている者は、他の法令に別段の定のある場合を除く外、この法律施行の日において、公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格を取得する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十五号を次のように改める。
十五 削除
第十五条第一項の表中公職資格訴願審査会の項を削る。
5 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「、解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号)の規定による国庫に帰属した財産の管理等に関する事項並びに公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)の規定による覚書該当者の観察等に関する事項」を「並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号)の規定による国庫に帰属した財産の管理等に関する事項」に改める。
第七条第三項第三号を次のように改める。
二 削除
6 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百九十九条第三号を削る。
第二百四十八条第二項を削る。
第二百五十条中「第二百四十八条第一項」を「第二百四十八条」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
農林大臣 広川弘禅